交通事故の慰謝料とは|適正な慰謝料を受け取るために

交通事故

交通事故の慰謝料とは|適正な慰謝料を受け取るために

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

交通事故で被害者が怪我をしたら、加害者に慰謝料を請求できるという知識が以前よりも知られるようになってきたのではないでしょうか?
今回は、交通事故で適正な慰謝料を受け取るために必要となる基本的な知識を解説していきます。

交通事故に遭ってしまったら、なんで自分がこんな目に遭うのか悲しみや苦しみ、怒り、苛立ち、不安などいろいろな感情を抱くと思います。どこにもぶつけようのない感情を補償してくれるのが慰謝料です。

今回は慰謝料の種類や算定基準、算定方法、慰謝料を受け取るまでの流れなどを順番に説明していきますが重要なのは算定基準です。慰謝料は誰がどのように計算するか算定基準によって金額が大きく変わることがあります。算定基準を知らずに、相場より低い慰謝料で示談してしまうケースも珍しくはありません。

被害者が適正な慰謝料を受け取るためには、適正な算定基準を用いて慰謝料を請求することが大切になりますので、ぜひ最後までお読みください。

交通事故における慰謝料とは

慰謝料とは被害者が精神や肉体に損害を受けた場合の精神的苦痛に対する損害賠償金です。交通事故によって怪我をしたことによる痛みや悲しみ、恐怖、不安など目に見えない損害が慰謝料で補償されます。

交通事故に遭ったら必ず慰謝料がもらえるわけではありません。慰謝料が発生するのは人身事故の場合のみで、物損事故ではほとんど認められないからです。人身事故で請求できる慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つがあります。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は怪我の治療のため、通院や入院をしたときに認められる慰謝料。傷害慰謝料とも呼ばれ、体に傷を負った場合や精神的な疾患を生じた場合に認められます。

慰謝料には怪我や治療の苦痛はもちろん、怪我で日常生活の行動が制限されたり不便を感じたり、入通院に時間が割かれてしまう煩わしさなども含まれます。

交通事故による怪我であれば後遺障害が残らない場合も対象です。しかし、怪我をしても治療を受けていなかったり、病院に行っていなかったりするともらえません。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は交通事故に遭って後遺障害が残ったときに支払われる慰謝料。後遺障害とは完治せずに体や精神に残ってしまった障害のことです。

治療を継続しても効果は上がらず、痛みや傷跡が残ってしまったことによる苦痛、生活への影響などに対する損害賠償として慰謝料が支払われます。

後遺障害が残ると被害者はその後の人生において、多大な精神的苦痛を受けることになります。そのため入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求できます。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は交通事故で被害者が死亡したときに支払われる慰謝料。死亡した被害者本人と遺族が受けた精神的苦痛の賠償として死亡慰謝料が支払われます。

被害者が亡くなった場合、交通事故で命が失われたこと自体に大きな損害が認められます。死亡した被害者の無念や、残された遺族が受ける精神的苦痛は計り知れません。そのため、被害者本人の死亡慰謝料に加え、残された親族(遺族)遺族自身固有の慰謝料が認められています。

適正な交通事故慰謝料を算定するための3つの基準

交通事故の慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があります。交通事故の慰謝料は少し特殊で、算定基準をどれにするかで慰謝料額が変わります。被害者は慰謝料を請求するさい、弁護士基準を適用すると適正な慰謝料を受け取ることができます。

なぜ3つも基準があるのでしょうか?
自動車保険は法律で加入義務のある自賠責保険があり、自賠責保険では算定基準が明確に定められています。ただし、自賠責保険は人身傷害の最低限度の補償をするための基準であり、裁判所が適正な賠償額として裁判の判決で下す金額よりも低い基準となっています。
一方、保険会社が定める任意保険基準は、自賠責保険の基準や弁護士基準を参考にして作られていますが、弁護士基準と比べて低額に定められている印象です。

ですので、あまり難しく考えず、
自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準(裁判基準)
と考えていただければ、ほぼ間違いがないでしょう。

自賠責保険基準

自賠責基準は自賠責保険が慰謝料を計算するときに用いる基準です。自動車損害賠償保障法に基づく支払い基準で、交通事故の被害者を救済するために加害者が負うべき最低限の補償金額を定めています。

傷害での損害賠償額は慰謝料を含めて上限が120万円なので、精神的苦痛の程度によっては補償が十分でない場合もあります。

法律に基づく支払い基準と聞くと、適正な慰謝料が定められている印象を受けますが、あくまでも最低限の補償なので支払い金額は3つの基準の中で最も低くなります。

任意保険基準

任意保険基準は任意保険会社が慰謝料を計算するときに用いる基準です。自賠責保険のように強制加入の義務はなく、自賠責保険を超える損害がでたときに備えて任意で入る保険になります。任意保険基準は、任意保険会社が独自に算定基準を決めています。慰謝料の金額は自賠責基準と同額か、高くなる傾向にありますが、適正な金額とはいえません。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準は弁護士が慰謝料を計算するときに用いる基準です。裁判基準に基づくものなで、適正な慰謝料額が算定できます。弁護士が交渉や裁判のさいに、裁判所が認めるだろう金額をもとにして作られた基準ですので弁護士基準といわれたりします。

実際に裁判をしなくても示談で弁護士基準を適用した慰謝料を請求できれば、3つの基準の中で最も高額な慰謝料を受け取ることができます。

被害者の中には弁護士基準を知らずに、自賠責基準や任意保険基準で相場より低い慰謝料を受け取っている方がいます。慰謝料を受け取る前に一度、弁護士に相談して、弁護士基準で慰謝料を算定していれば受け取る金額が増額できたかも知れません。

後悔しないために、
適正な慰謝料を受け取るには弁護士基準で算定する必要があることを覚えておきましょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故慰謝料の算定方法

交通事故慰謝料は算定基準によって金額が変わります。基本的に最も高額な慰謝料を請求できるのは弁護士基準です。

実際どのように計算しているのか自賠責保険基準と弁護士基準について解説します。任意保険基準は独自で定めている基準なので割愛します。

入通院慰謝料

自賠責基準

自賠責基準での入通院慰謝料は、1日4300円と決められ、以下の式になります。

・4300円×入通院治療期間(日数)=入通院慰謝料

ここで注意していただきたいのは入通院治療期間(日数)の出し方です。

入通院治療期間(日数)の出し方
A:入通院した期間(治療開始から治療終了までの期間の日数。例えば90日間なら90日
B:実際に入通院した日数×2(90日のうち実際に入通院した日数。例えば、実際に通院した日数が8日であれば16日) ↓ ※AかBのうち日数の少ないほうを入通院治療期間(日数)として計算する

自賠責基準では、通院ペースが2日に1回を切ると、入通院慰謝料が減額される仕組みになっています。

弁護士基準

弁護士基準での入通院慰謝料は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」にある料金表を基に算出されます。弁護士基準では通院よりも入院の方が、入通院慰謝料は高額になります。

また、怪我が軽症か重症かによって異なる基準が使われます。怪我の度合いによって入通院慰謝料は増減します。

2つの基準は下記の慰謝料算定表をご覧ください。

別表Ⅰ
別表Ⅱ

後遺障害慰謝料

自賠責基準

自賠責基準での後遺障害慰謝料は認定された後遺障害等級によって算定されます。後遺障害の等級には1級~14級まであり、数字が小さくなるほど後遺障害が重くなります。

重度の後遺障害が認められた場合、被害者が死亡していなくても死亡と近しいくらい精神的苦痛を受けた近親者にも慰謝料が認められます。本人慰謝料のように明確な基準はありませんが、だいたい本人慰謝料の3割程度とされています。

被扶養者がいる場合には、32万~1850万円
被扶養者がいない場合には32万~1650万円
4級~14級は被扶養者の有無によって金額の変動はありません。

被害者に被扶養者がいる場合には後遺障害慰謝料に一定額が増額されます。

弁護士基準

弁護士基準での後遺障害慰謝料は認定された後遺障害等級によって図のように決まっています。認定された等級によって110万~2800万円と金額に幅があります。

後遺障害等級認定を受けるには、自賠責保険の調査機関である「損害保険料率算出機構」に申請をして正式な認定を受ける必要があります。後遺障害の等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取れます。

死亡慰謝料

自賠責基準

自賠責基準の死亡慰謝料では死亡した被害者本人と遺族への慰謝料額が決まっています。遺族は交通事故によって被害者を亡くしたことで大きな精神的苦痛を受けます。死亡慰謝料は被害者だけではなく遺族の人数によって増額します。

被害者の死亡慰謝料  一律400万円

被害者遺族に支払われる死亡慰謝料

  • 遺族一人 550万円
  • 遺族二人 650万円
  • 遺族三人 750万円

※被害者に被扶養者がいる場合は上記に200万円追加される

自賠責保険で補償される死亡事故の損害賠償は被害者一人につき最大3000万円と上限があります。慰謝料のほかに逸失利益や葬儀費用などの総額が上限を超えた場合の差額は自賠責保険で補償されません。超えた分は加害者の任意保険会社に請求することになります。

弁護士基準

弁護士基準の死亡慰謝料では、死亡した被害者と遺族への慰謝料を合計した金額が目安として決まっています。

死亡慰謝料額は家庭内の地位や属性で異なります。地位や属性とは被害者が一家の大黒柱なのか、母親や配偶者なのか、遺族の年齢などのことです。

  • 被害者が一家の大黒柱 2800万円
  • 被害者が母親や配偶者 2500万円
  • 子供や幼児、高齢者、独身の男女など 2000万~2500万円

通院期間別の入通院慰謝料相場比較

(例)通院期間3ヶ月・実通院日数(45日)の場合

自賠責基準 弁護士基準
38万7000円 軽症53万円
重症73万円

自賠責基準の入通院慰謝料 1日4300円
4300円に入通院期間(日数)をかけて入通院慰謝料を計算
4300円×90日=38万7000円
⇒この入通院期間(日数)は下記のいずれか小さい日数で計算している

A:通院した期間⇒ここでは3ヶ月間入通院したので90日
B:実際に通院した日数×2⇒ここでは45日通院したので×2の90日
(通院期間1ヶ月を30日として計算)

ABのうち日数の少ないほうを入通院期間(日数)として計算
この場合、ABどちらも90日なので入通院期間(日数)は90日となる

弁護士基準は下記別表の通りです。
別表Ⅰ
別表Ⅱ

通院期間が3ヶ月の場合は軽症のことが多いです。むちうちや捻挫、打撲など軽度の怪我が考えられます。

(例)通院期間6ヶ月・実通院日数(85日)の場合

自賠責基準 弁護士基準
73万1000円 軽症89万円
重症116万円

自賠責基準の入通院慰謝料 1日4300円
4300円に入通院期間(日数)をかけて入通院慰謝料を計算
4300円×170日=73万1000円
⇒この入通院期間(日数)は下記のいずれか小さい日数で計算している

A:入通院した期間⇒ここでは6ヶ月間入通院したので180日
B:実際に入通院した日数×2⇒ここでは85日通院したので×2の170日
(通院期間1ヶ月を30日として計算)

ABのうち日数の少ないほうを入通院期間(日数)として計算するので Bの170日となる

弁護士基準は下記別表の通りです。
(別表1)軽症
(別表2)重症

(例)通院期間8ヶ月・実通院日数(140日)の場合

自賠責基準 弁護士基準
103万2000円 軽症103万円
重症132万円

自賠責基準の入通院慰謝料 1日4300円
4300円に入通院期間(日数)をかけて入通院慰謝料を計算
4300円×240日=103万2000円
⇒この入通院期間(日数)は下記のいずれか小さい日数で計算している

A:入通院した期間⇒ここでは8ヶ月間入通院したので240日
B:実際に入通院した日数×2⇒ここでは140日通院したので×2の280日
(通院期間1ヶ月を30日として計算)

ABのうち日数の少ないほうを入通院期間(日数)として計算するので
Aの240日となる

弁護士基準は下記別表の通りです。
別表Ⅰ
別表Ⅱ

計算上では、自賠責基準と弁護士基準(軽症)と差が無いように思われるかもしれません。ですが、自賠責保険の上限額は120万円です。治療費が相当必要になると予想されることから自賠責保険から、慰謝料が103万2000円も支払われることはないでしょう。

慰謝料以外にも請求できるものがある

損害賠償金と慰謝料は別物と思われることもありますが、慰謝料は加害者に請求できる損害賠償の一部です。被害者は慰謝料以外にも治療費や入院費、休業損害、逸失利益などを請求できます。

被害者が加害者に請求できる損害賠償の中に慰謝料は含まれます。これらすべての損害賠償は示談成立後に支払われます。

下記では、休業損害と逸失利益など慰謝料以外に請求できる損害について解説します。

休業損害

休業損害は交通事故による怪我の入通院によって失われた収入に対する損害です。交通事故で怪我をした場合、治療をするために入院や通院が必要になります。

入院や通院のために仕事を休む、怪我をする前と同じように働けないといった場合、怪我が完治するか、症状固定までの間の収入の減少を休業損害として請求することができます。

休業だけではなく通院で職場に遅刻や早退したときや、有休休暇を振り当てたときなども休業損害の対象です。

逸失利益

逸失利益は交通事故がなければ、被害者が得られたであろう経済的利益のことです。逸失利益には「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」があります。

後遺障害逸失利益とは?
交通事故によって被害者に後遺障害が残らなければ将来得られたであろう収入、利益。実際に収入が減少しなくても、後遺障害により労働能力が喪失したものとして請求できます。

死亡逸失利益とは?
被害者が交通事故に遭わずにもし生きていたら将来得られたであろう収入、利益。

どちらも、将来のことなので仮定や予想できる範囲のフィクションの金額になりますが、慰謝料と同じように算定基準を用いて、損害賠償額を出せます。

その他に請求できるもの

その他、加害者に請求できるものとして、治療費や入院費、入通院交通費・宿泊費、入院雑費、付添看護費、学習費や保育費、葬儀費用などがあります。

損害賠償は人身事故や死亡事故など、事故の状態や被害者の症状などで損害の項目が変わってきます。いくつかの算定基準を用いて、複数の損害項目を個別に算出していき、総損害額を算出します。慰謝料を含めたすべての損害賠償をまとめて加害者や加害者の保険会社に請求できます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故慰謝料を受け取るまでの流れ

交通事故が起こってから、被害者が慰謝料を受け取れるまでの
大まかな流れは下記の通りです。

  1. 治療開始
  2. 完治または症状固定(後遺障害等級認定)
  3. 示談開始
  4. 示談成立
  5. 示談金の支払い(慰謝料含まれる)

慰謝料の支払い時期について

慰謝料は基本的には示談し解決時に支払われるため、治療期間が長くなれば慰謝料の支払い時期も遅くなります。そのため、交通事故の人身事故では慰謝料の支払い時期は怪我の程度にもよりますが、概ね事故発生から半年から1年ほどかかる可能性があります。軽微な事故の場合は、慰謝料額などに争いが無ければ治療終了後、速やかに示談すれば支払われます。

また、加害者の任意保険会社の対応スピードによっても示談成立までにかかる時間は変わるので、慰謝料支払いまでにかかる期間はケースバイケースといえます。

慰謝料の先払い

被害者に慰謝料を含む損害賠償金が支払われるまで、ある程度時間がかかります。被害者の身になれば、交通事故に遭って働くことができなかったら、生活に大きな経済的ダメージを受けるはずです。

その場合、自賠責保険や任意保険会社には慰謝料をはじめ、治療費や入通院にかかる交通費、休業損害など損害賠償金の一部を前倒しで受け取れる制度があります。

自賠責保険 仮渡金制度

自賠責保険の「仮渡金制度」を利用すれば、自賠責保険が補償する損害賠償金の一部を早く受け取ることができます。

損害賠償額が未確定で示談の成立を待たなくても請求できます。無事に申請が通れば1週間ほどで仮渡金が支払われるので被害者の金銭面を助けることができます。

仮渡金はあくまでも前払い金なので、最終的に支払われる損害賠償額から差し引かれます。最終的な損害賠償額が仮渡金より低くなると、仮渡金の返還を求められることもあるので注意しましょう。

任意保険会社に慰謝料を先払いしてもらうには

仮渡金だけでは補えない場合は任意保険会社に先払いを交渉することもできます。示談交渉前であれば、治療費や入通院にかかった交通費、休業損害などの実費分が先払いしてもらえる場合があります。

任意保険会社の先払いは自賠責保険のように法律で定められているわけでないため、先払いが認められるかどうかは任意保険会社との交渉次第です。

慰謝料の増減要素

慰謝料にはだいたいの相場がありますが被害者や加害者の状況によって慰謝料額は大きく変わる可能性があります。

慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償金なので目に見える損害ではありません。同じような事故では同じような金額が認められ公平性が保たれていますが、事故によっては明らかに精神的苦痛の大きさが違う場合があります。

慰謝料が増額するケースとは?

慰謝料が増額するケースは、加害者に著しい過失がある場合です。著しい過失とは、信号無視や無免許、飲酒運転、薬の服用、引き逃げ、大幅な速度違反などの交通違反や危険行為です。

また、加害者のあおり運転が原因で交通事故が起こり、死傷者が出た場合、危険な運転行為を行ったとして処罰が重くなる可能性があります。加害者に極めて悪質性があるといえる場合にも慰謝料が増額する可能性があります。

加害者に重大な過失がある場合には、通常の交通事故の相場と比べて慰謝料の増額が考えられます。

慰謝料が減額する要素

慰謝料が減額する要素として考えられるのは、被害者に素因がある場合です。交通事故前から被害者にあった持病などの身体的素因や心因的素因が損害の発生、拡大に関係している場合に素因減額といって慰謝料が減額されることがあります。

身体的素因
既往症、持病、疾患、身体的特徴など
以前からヘルニアや高血圧、糖尿病などの持病や疾患があって頻繁に入通院している
過去に交通事故に遭い後遺障害が残ってしまった など

精神的素因
精神的な疾患や性格、ストレス耐性など

以前から睡眠障害やうつ病があり交通事故の治療に専念できず
入通院が長引いてしまった など

適切な慰謝料を請求するために

必ず整形外科で診てもらう

交通事故で怪我をした場合はできる限り病院を受診するようにしてください。打撲・捻挫・骨折などの場合は整形外科の通院をおすすめします。整骨院や鍼灸、マッサージなどもありますが、医療機関以外だと怪我の治療なのか、健康維持なのか判断しづらいため保険会社に治療費を請求できない場合があります。治療費が請求できないと、それにともなう慰謝料も請求できなくなる恐れがあります。

医師の指示があれば、整骨院や鍼灸などで施術を受けることは認められています。まずは整形外科に行ってから、治療に必要があれば整骨院などで施術を受けると良いでしょう。

治療にかかった費用であれば保険会社に請求できそうな気がしますが、保険会社によっては医療機関でないと治療費や慰謝料が認められないこともあるのでご注意ください

人身事故で処理する

交通事故で怪我をした場合、警察への届け出は人身事故で行います。物損事故になっていると慰謝料の請求ができなくなる場合があります。事故当初は目立った外傷がなく物損事故で届け出ていた場合でも怪我の症状が現れてから、人身事故に切り替えられます。

人身事故への切り替える際は、できる限り早く切り替えましょう。切り替えが遅いと怪我が交通事故によるものだと証明することが難しくなり、警察が人身事故の切り替えを渋る場合があります。

慰謝料が減額する要素

交通事故の慰謝料が減額する要素はいくつかあります。

例えば、

  • 慰謝料の算定基準が任意保険基準になっている
  • 被害者に過失割合がついた
  • 通院頻度が少なかった
  • 加害者から被害者の素因が主張されて素因減額された など

似たような交通事故でも、さまざまな減額要素によって慰謝料の額は大きく変わることがあります。保険会社から提示された慰謝料額が妥当なのか、保険会社が提示する減額の理由や程度が適切なのか、素人目線で判断するのは難しいです。ご自身で判断しきれない場合には、すぐに納得せずに専門知識のある弁護士に相談すると良いでしょう。

交通事故に関して不安があれば、弁護士へご相談ください

被害者が直接、保険会社と示談交渉をすると自賠責基準か任意保険基準で慰謝料が提示されます。

弁護士基準を適用するには弁護士が必要です。被害者が慰謝料の交渉をすることもできますが、保険会社が受け入れてくれることはほとんどありません。慰謝料を増額するには、増額に値する理由を明確に示す必要があり、専門知識がないとできないからです。

ケースバイケースにはなりますが、弁護士が示談交渉に携わることで慰謝料が増額する可能性は高まります。交通事故の慰謝料でお困りの方は弁護士にご相談下さい。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。