交通事故の慰謝料が120万円を超えたらどうなるの?

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交通事故の慰謝料が120万円を超えたらどうなるの?

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

交通事故の損害賠償金は、まずは自賠責保険から支払われます。
しかし、自賠責保険から支払われる保険金には、傷害部分の費目に対しては120万円までという上限額が決められています。

では、被害者が加害者に請求できる慰謝料が120万円を超える場合、そのほかの損害についてはどのように補償されるのでしょうか?

今回は交通事故によって120万円以上の損害を負った場合、自賠責保険の補償上限額である120万円がどう影響するのか、解説します。

慰謝料120万円は自賠責保険の限度額

慰謝料120万円は「自賠責保険の保険金の限度額」と同額になります。正確には、自賠責保険で補償される、傷害部分の損害に対して支払われる保険金の限度額です。通常、交通事故で被害者がケガを負った場合、加害者の自賠責保険から治療費や慰謝料などの保険金が支払われます。自賠責保険は必要最低限の補償になるため、以下のとおり損害の内容ごとに支払い限度額が決められています。

自賠責保険の限度額(被害者1名につき)

  • 傷害による損害:120万円
  • 後遺障害による損害:75万~4000万円(後遺障害等級に応じて金額が異なる)
  • 死亡による損害: 3000万円

120万円に含まれるのはどんなもの?

120万円というのは、自賠責保険から支払われる傷害部分の損害に対する保険金の限度額です。
傷害部分の損害には慰謝料のほかに

  • 治療関係費(治療費、入通院交通費など)
  • 文書料(交通事故証明書、印鑑証明書の発行手数料など)
  • 休業損害

などが含まれます。自賠責保険の120万円は慰謝料だけが対象になるわけではなく、上記の損害も含めた限度額になります。

慰謝料額が120万円を超えたらどうなるの?

交通事故でケガをして慰謝料が120万円を超えた場合、自賠責保険の限度額を超えてしまうため、十分な補償が受けられません。事故の加害者が任意保険に加入していれば、自賠責保険の限度額を超える分は任意保険会社に請求できます。任意保険が未加入であった場合は、加害者本人に直接請求することになります。

加害者が任意保険に入っている場合

加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社の担当者と被害者が示談交渉を行います。交通事故は示談による話し合いで解決することが多く、交渉によって賠償金が決まります。

任意保険会社によっては、被害者へ支払う賠償金を最小限に抑えるために、加害者有利の示談内容にして、自社利益を優先することがあります。示談で提示された慰謝料額も任意保険会社独自の基準で算定されたものなので、相場より低額な場合が多く、注意が必要です。低額な慰謝料が提示された場合や、提示された慰謝料が適正かわからない場合は、弁護士に一度相談してみるのがおすすめです。

加害者が任意保険に入っていない場合

加害者が任意保険に加入していない場合、「無保険」となり、任意保険会社に賠償金を請求できません。そのため、加害者本人と直接示談交渉をして、加害者に直接、損害賠償を請求することになります。

しかし、無保険の場合、加害者の経済状況によっては、十分な損害賠償金を支払えない、加害者が交渉に応じないといった可能性があります。そのようなリスクを少しでも回避するため、健康保険を利用して治療費を抑えることで自己負担を減らす方法やご自身が加入する自動車保険に「人身傷害保険」があれば、利用できる場合もありますので、確認しておくと良いでしょう。

限度額の120万円を超えた場合の請求方法

加害者が自賠責保険と任意保険の両方に加入していれば、交通事故の損害賠償金は基本的に任意保険会社だけに請求すれば大丈夫です。

任意保険会社が自賠責保険の限度額を含めて損害賠償金を全額まとめて支払ってくれます。このように任意保険会社が被害者に一括して賠償金を支払うことを「一括払制度」といいます。一括払制度では、被害者の治療費は任意保険会社から直接病院に支払われることが多いです。そのため被害者は通院のさい、窓口での支払い負担がなくなります。

もっとも、できるだけ早く賠償金を受け取りたい場合には、任意保険会社に請求する前に、先に自賠責保険に請求する方法もあるので、下記で解説します。

先に自賠責に請求する方法

通常、任意保険の一括払い制度を利用すると、被害者に保険金が支払われるのは示談成立後になります。

しかし、交通事故発生から示談成立までにはある程度時間がかかるため、その間、怪我によって仕事ができないなど収入が減少している場合には、すぐにお金が必要となることがあるでしょう。

その場合には先に自賠責保険に請求する方法によって一定の金額を早く受け取ることができます。自賠責保険に請求する方法としては以下の2つがあります。

【仮渡金の請求】

  • 傷害の程度によって支払われる保険金の額が決まっている(5万から40万円)
  • 請求後1週間程度で支払いを受けられる
  • 1回しか請求できない

【被害者請求】

  • 加害者側から賠償が支払われない場合、加害者が加入する自賠責保険会社に直接、保険金を請求する
  • 自賠責保険への請求は、治療費や慰謝料が確定する前でも、限度額の範囲内であれば何度でもできる

また、仮渡金請求も被害者請求も事前に受け取った保険金は最終的な示談成立や判決で確定した損害賠償金額の一部なので、既払金として差し引かれます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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被害者にも過失がある場合、慰謝料額はどうなるの?

交通事故では、信号無視や急な飛び出しなど被害者にも過失がある場合、賠償金額から被害者の過失分が減額されるのが一般的です。この仕組みを過失相殺といいます。そのため、被害者に過失があれば、被害者の慰謝料も被害者の過失分だけ減額されます。

過失がつくことで、自賠責保険と任意保険から支払われる賠償金にどう影響するか下記で説明します。

<例>人身事故

  • 過失割合「加害者:被害者=6:4」
  • 被害者の損害賠償額:180万円

⇒過失相殺後の損害賠償額:108万円(計算式:180×0.6)

  • 自賠責保険から支払われる金額:120万円
    自賠責保険では被害者の過失が7割未満であれば過失相殺されません。限度額120万円までの損害賠償が全額支払われます。
  • 任意保険から支払われる金額:0円
    本来は「過失相殺後の賠償額」から「自賠責から支払われる金額」を差し引いた額が損害賠償金として支払われます。ただし、任意保険には過失相殺後の賠償額が自賠責保険から支払われる金額を下回る場合、支払いをしてはいけない、という決まりがあります。例では、
    「過失相殺後の損害賠償額(108万円)<自賠責保険から支払われる金額(120万円」
    となるため、任意保険の支払い額は0円となります。

慰謝料額が提示されたらまずは弁護士にご相談ください

交通事故の慰謝料は弁護士が交渉に携わることで増額するケースがあります。自賠責保険は限度額が決まっていますが、弁護士が示談交渉に携わることで、賠償額が自賠責の限度額120万円を超えるケースも少なくありません

弁護士法人ALGは交通事故事案に力を入れて取り組んでいます。弁護士数が多く、全国に拠点があるので、さまざまな交通事故の解決事例やノウハウを用いて、あなたのケースではいくらの慰謝料が受け取れるか、おおよその金額を算定できます。また、適正な慰謝料を受け取れる可能性が高まります。交通事故の慰謝料でお困りでしたら、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。