監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
家族や友人の車に乗ったり、バスやタクシーに乗ったり「同乗者」として車に乗る機会があるかと思います。交通事故では車の運転者だけでなく、同乗者がケガをすることがあります。基本的に交通事故に遭った同乗者は、ケガの治療費や休業損害、逸失利益などの損害とあわせて、慰謝料についても損害賠償請求できます。
今回は同乗者の慰謝料を請求する相手は誰か、同乗者に過失・責任が問われるケースなど請求する上での注意点を解説します。
Contents
同乗中に事故に遭ったら、誰に慰謝料を請求すればよい?
同乗中に交通事故に遭った場合、事故の責任が「誰にあるか」によって慰謝料の請求先が異なります。交通事故では、事故の原因が誰にどのくらいあるか(過失割合)が決められます。過失割合は、示談交渉のなかで、交通事故の当事者同士の話し合いで決められます。同乗者の場合、運転者の過失割合に損害賠償請求できる相手が決まるので下記で解説します。
運転者に過失がない場合
同乗した車の運転者に過失がなければ、事故の相手方である加害者の保険会社に慰謝料を請求できます。運転者に過失がない場合とは、
- 信号待ちで停車していたら後ろから追突された
- 対向車がセンターラインを越えて正面衝突してきた
など、いわゆる「もらい事故」で運転者に明らかに非がない事故のことです。
運転者に過失がない場合には、同乗者は、慰謝料をはじめ、交通事故による損害を全額、加害者の保険会社に請求できます。
運転者と加害者双方に過失がある場合
交通事故の当事者双方に過失がある場合、運転者と加害者のどちらにでも慰謝料を請求できます。運転者と加害者双方に過失がある場合、ケガをした同乗者からすると、どちらも「加害者」になるので、被害者である同乗者は、事故で受けた損害すべてについて、運転者と加害者双方に請求してもいいですし、運転者または加害者どちらか一方にだけ請求することもできます。
ただし、双方に損害賠償を請求できるといっても、受け取れる賠償金が2倍になるわけではありません。どちらか一方に損害賠償金を全額支払ってもらった場合、もう一方から損害賠償金は受け取れません。
単独事故、または相手に過失がない場合
単独事故(自損事故)や交通事故の相手方に過失がない場合は、同乗していた車の運転者に慰謝料を請求することができます。単独事故とは
- 運転者の不注意で電柱やカードレールなどにぶつかった
- ブレーキとアクセルを踏み間違えて壁に衝突した
など、相手がいない交通事故のことです。
相手方に過失がない場合とは、交通事故を引き起こした原因がすべて同乗していた車の運転者にあり、同乗者側が加害者、相手側が被害者になる事故のことです。このような事故によって同乗者がケガをした場合、同乗した車の運転者が加入する自賠責保険会社や任意保険会社に損害賠償を請求できます。
家族が運転する車に乗る場合や好意同乗の場合でも慰謝料を請求できる?
家族が運転する車に乗ってケガをした場合、運転者が加入する保険の内容によっては、運転者からは慰謝料を受け取れない可能性があります。たとえば、夫が運転する車が交通事故を起こし、同乗した妻と子供がケガをしたとします。
夫が加入する保険が「対人賠償責任保険」だと同乗者が運転者の両親や配偶者、子供などといった家族の場合、補償の対象外となります。
「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」であれば、同乗者が家族でも補償の対象となります。運転者の加入する保険の内容をきちんと確認する必要があります。
また、好意同乗は「運転者の親切心で他人を無償で車に乗せること」です。好意同乗で交通事故が起こり、同乗者がケガをした場合には運転者に慰謝料を請求できます。
かつては「好意乗車であれば慰謝料を減額する」という考え方もありましたが、事故の発生について同乗者になんらかの過失がなければ、好意同乗自体を理由として慰謝料は減額されません。
同乗者の過失の有無と慰謝料への影響
交通事故が起こり、車の同乗者もケガをしてしまった場合は、下記のように事故当事者の過失割合によって慰謝料の請求先が異なってきます。
- 同乗した車の運転者に過失がない場合:加害者の保険会社
- 同乗した車の運転者と加害者の双方に過失がある場合:運転者と加害者の保険会社
- 同乗した車の運転者に過失がある場合:運転者
ただし、同乗者に交通事故の過失があったという場合も考えられます。
例えば、助手席や後部座席にいた同乗者がシートベルトを着用しなかったことにより、交通事故でケガを負ったようなケースです。
この場合、同乗者にも過失があると認められるため、同乗者の過失分だけ損害賠償金が減額されてしまいます。
同乗者が子供でも慰謝料はもらえる?
同乗者が子供でも慰謝料はもらえます。未成年の子供の場合、保護者である親が子供の代理人として慰謝料を請求できます。
慰謝料は交通事故に遭って生じた精神的苦痛に対する損害賠償です。子供が幼く痛みや症状などを言葉でうまく伝えられなくても、慰謝料を請求できます。
慰謝料の算定にあたってはケガの程度や症状、医師の診断内容、検査結果、治療期間などを勘案して算定されます。年齢は考慮されないため、大人と子供で慰謝料額に違いはなく、「子供だから」という理由で慰謝料が減額されることはありません。
同乗者の慰謝料相場
同乗者であっても慰謝料額は一般的な相場と変わりありません。
同乗した車の運転者と同乗者で慰謝料相場が変わるということも、もちろんありません。
慰謝料は下記3つの種類があります。
- 入通院慰謝料:交通事故でケガを負い、入通院を余儀なくされたことにより生じた精神的苦痛に対する損害賠償
- 後遺障害慰謝料:交通事故で後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する損害賠償
- 死亡慰謝料:交通事故で死亡したことによる精神的苦痛に対する損害賠償
これら慰謝料は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という基準を用いて算定されます。同乗者であっても、慰謝料の種類や算定方法・算定基準に違いはありません。
過失により慰謝料が減額されることもある
同乗者に交通事故の発生原因について何らかの過失があれば、慰謝料が減額される可能性があります。同乗した運転者に過失がついたとしても、基本的に、同乗者に過失がつくことはありません。
しかし、同乗者が
- 運転者にしつこく話しかけた
- 運転者の視界をさえぎった
- 大音量で音楽をかけた
など、運転の妨害行為をしたことによって交通事故を誘因したといえる場合には、同乗者にも過失があると認められ、慰謝料が減額される可能性があります。ほかにもどのような場合に損害賠償が減額されるおそれがあるか、以下で解説します。
運転者が飲酒運転だと知っていた
運転者が飲酒をしていると知っていて乗車し、飲酒の影響で運転者が事故を起こしたような場合、同乗者が受け取れる慰謝料額が10~20%程度減額される可能性があります。飲酒運転は道路交通法違反です。運転者が飲酒しているとわかって乗車したり、運転を依頼・要求したりすることは禁止されています。飲酒運転を知っていた場合は同乗者にも過失が認められます。
運転者が飲酒していることを隠していた、偶然乗ったバスやタクシーなどの運転者が飲酒していたなど、同乗者が運転者の飲酒を知りえない場合には、同乗者の過失は認められないでしょう。
運転者が無免許だと知っていた
運転者が無免許であることを黙認して乗車した場合、同乗者の損害賠償が10~20%程度減額される可能性があります。無免許と知っていた場合、同乗者には運転を止める義務があります。無免許だと知りながら同乗し、運転者の無免許が原因で交通事故が発生した場合には、同乗者にも過失が認められる可能性があります。
危険な運転を止めなかった・煽った
同乗者が運転者の危険な運転を止めなかったり、煽ったりした場合、同乗者の損害賠償が20~40%程度減額される可能性があります。具体的には、
- 信号無視やあおり運転
- 定員オーバーの状態で乗車した
- 窓から身を乗り出した
- スピードを出すよう強要した など
同乗者の過失が大きいと判断されるものです。事故の状況によっては、同乗者に刑事罰が科されるケースもあります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
同乗者も弁護士費用特約を使える?
基本的に同乗者も弁護士費用特約を使えます。弁護士費用特約は、自動車保険についている特約です。損害賠償請求や示談交渉など、交通事故に関する弁護士費用や法律相談費用などを一定額補償します。
【加害者の保険会社に損害賠償請求する場合】
- 同乗した車の運転者の加入する保険に弁護士費用特約があるか確認
- 同乗者が弁護士費用特約の対象者であれば使える
【同乗した車の運転者に損害賠償請求する場合】
- 同乗した車の運転者の弁護士費用特約は使えない
- 同乗者や家族の加入する保険に弁護士費用特約があるか確認
同乗者に重過失があったり、運転者が無免許であったりする場合は特約が使えない可能性があるので、注意する必要があります。
同乗者の慰謝料に関する判例
同乗者の慰謝料が減額された判例
(東京地方裁判所 平成11年7月29日判決)
被害者は飲酒することを知りながら、加害者が運転する車に乗ってレストランに行きました。飲酒後、加害者が運転する車に同乗。加害者は飲酒のうえ制限速度を約70 kmオーバーして運転し、ハンドル操作を誤って電柱に激突しました。
同乗した被害者は重傷を負いましたが、加害者の過失行為には飲酒が影響していると考えられることなどから、運転者の飲酒を知っていた同乗者の損害賠償額が20%減額されました。
同乗者の慰謝料が減額されずにすんだ判例
(札幌地方裁判所 平成22年12月3日判決)
加害者は制限時速50kmの道路を、片手ハンドルで操作したまま時速約120kmの高速度で進行し、前方を走行していた車に衝突。そのまま暴走し、中央分離帯上の水銀灯に衝突する交通事故を起こして同乗者を負傷させました。
加害者が突然120kmに急加速したことなどから、同乗していた被害者はスピードを煽るなど無謀な運転の誘発、助長するなどの行為をしたとは認められないとして損害賠償の減額は否定されました。
同乗者の事故は揉めやすいので弁護士にご相談ください
同乗中に交通事故に遭うと「誰に慰謝料を請求すればよいか」「過失による損害賠償金が減額されるのか」「保険会社とのやり取りはどうすればよいのか」など、複雑な問題が起こりやすいです。
交通事故の相手方や同乗した運転者の保険会社と揉めてしまうケースも少なくありません。同乗者で交通事故に遭った場合は、弁護士への相談をご検討ください。
弁護士法人ALGに依頼することで、
- 損害賠償を誰に請求できるか
- 同乗者の過失や慰謝料の減額は妥当なのか
など、交渉相手とのやり取りにかかる負担を軽減できます。同乗者の損害賠償金が減額されずに全額得られる可能性も高まりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)