広島の弁護士へ交通事故の相談をするなら弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所へ

広島交通事故被害に遭われた あなたの 一番の味方になります

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  • 弁護士費用 後払い

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合 ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。 ※事案によっては対応できないこともあります。 ※諸経費20,000円(税込22,000円)がかかります。

弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所の取り扱った 解決事例

  • 賠償金額 イメージ 請求している傷害慰謝料の95%の支払いを受けることができ、損害賠償額の大幅な増額した事例
  • 後遺障害等級 イメージ 異議申し立ての結果14級併合が認定され、後遺障害等級がアップした事例
  • 後遺障害等級 イメージ 14級が認定され、ご納得いただける金額の損害賠償の支払いを受けることができたした事例

交通事故の被害に遭い お困りの方へ

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弁護士法人ALG&Associates広島法律事務所の弁護士が 選ばれる理由

交通事故に遭い、治療等をしていたところ、保険会社から損害賠償の金額を提示された。
このようなとき、その金額で問題ないのか、もし問題があるとして、誰に相談すれば良いのか、よくわかりませんよね。

そんなときは、ぜひ、弊所にご依頼いただければと思います。
以下、多くの交通事故の被害者の方から弊所が選ばれている理由を説明いたします。

交通事故に強い理由

交通事故に強い理由 1

全国11拠点による豊富な相談実績と解決実績

弊所には、全国に11拠点の支部が存在し、いずれの支部も多くの交通事故を取り扱っています。
そして、各支部が取り扱った交通事故事件のノウハウは全支部で共有しています。

このように、弊所には、全国の交通事故事件のノウハウが存在し、相談及び解決実績も豊富であることから、多くの交通事故の被害者の方から選ばれているものと考えております。

交通事故に強い理由 1

交通事故に強い理由 2

医療事故チームの弁護士と連携し医学的観点からもサポート

弊所には、医療事故を専門的に扱っているチームの弁護士が所属しています。
そして、交通事故事件では、交通事故とケガとの間の因果関係や、被害者と保険会社の主張する後遺障害等級に乖離がある場合など、医学的な知見が必要となることがよくあります。

このような場合でも、弊所に所属している医療事故チームの弁護士と連携することにより、医学的知見が必要となる問題にも対応できる体制となっていますので、被害者の方も安心して選んでいただけるものと自負しております。

交通事故に強い理由 2

交通事故に強い理由 3

被害者の立場となり、ご依頼者様の利益のために最善を尽くします

交通事故の被害者の方は、交通事故という辛い経験をされただけでなく、その後も治療等の継続が必要な方、事故前の生活をすることが難しい方も大勢いらっしゃいます。

弊所の弁護士は、被害者の方の立場にたって、その被害者の方にとってどのような解決が最善なのかを検討し、被害者の方と協議しながら、被害者の方の望む最大の利益を得られるよう最善を尽くします。

交通事故に強い理由 3

交通事故に強い理由 4

チームによるサポートで、相談しやすい環境づくりと迅速な対応

弊所では、交通事故事件に特化した弁護士と専属のスタッフがチームとなって、ご相談から解決までご依頼者様をサポートいたします。

弊所のスタッフは、単に電話取次や事務を処理する事務職員ではなく、専門知識を身に付け、弁護士と共に事件解決に当たるスタッフですので、受付スタッフは、ご相談者様のお悩みやご質問を解決するために必要な事情を的確に聴き取ることができますし、事務スタッフは、専門的で難しい交通事故の手続きを円滑に進めるためにご依頼者様をサポートすることができます。

交通事故に遭われ、大変な思いをされている方のお力になれるよう、親切・丁寧な対応を心がけていますので、安心してお任せください。

交通事故に強い理由

広島で交通事故に強い弁護士に無料相談!

24時間予約受付・年中無休・通話無料

料金とお問い合わせについて、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
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  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

広島で交通事故に遭ったとき 弁護士に相談する5つのメリット

交通事故事件では、過失割合、治療費の打ち切り、後遺障害等級、休業損害や慰謝料の金額等、問題となるテーマが多々あります。
これらのテーマについて、保険会社に適切に反論し、高い金額を確保するというのは、一般の方にとっては大きな負担になると思います。

弊所の弁護士が介入すれば、上記テーマなどの問題について対応することができ、交通事故の発生から解決に至るまで十分なサポートができます。

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Merit 1

保険会社とのやり取りをすべて任せられる

もらい事故のように、過失が100:0の事案では、被害者の方が加入している保険会社は窓口になることができませんので、被害者の方が自ら加害者側の保険会社とやり取りをする必要があります。

しかし、加害者側の保険会社は、日々交通事故の賠償問題に対応していることから、経験や知識、情報等の差は歴然です。

被害者の方が弁護士に依頼すれば、経験や知識、情報等の差をなくし、加害者側の保険会社と対等にやり取りすることができますので、被害者の方のご希望が通る可能性が高まります

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Merit 2

弁護士の交渉による慰謝料を含む損害賠償金の増額

弁護士が介入しない場合、加害者側の保険会社は、保険会社独自の基準で休業損害や慰謝料を算定します。

しかし、その算定された金額は、弁護士が介入したり裁判になったりしたときに用いられる、いわゆる裁判基準よりも低い金額にとどまることが圧倒的に多いです。

弁護士が被害者の方の代理人として介入すれば、裁判基準に従った適正な金額を請求することができますので、数十万~数百万円以上の増額が実現されることもあります

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Merit 3

適切な補償のために治療段階からフォロー

適切な損害賠償を受けるためには、治療段階から適切に行動する必要があります。

身体機能の回復という視点はもちろんですが、その後の後遺障害等級申請や慰謝料等の損害賠償を見据え、通院先はどのように選択すべきか、通院頻度はどの程度にすべきか、という点も非常に重要です。

弊所にご依頼いただければ、これらの治療段階からアドバイスをすることができますし、転院やセカンドオピニオンをすべきかどうかといった点についてもご相談にのることができます

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Merit 4

適正な過失割合のための事故状況の調査・交渉

過失割合が争点になったときは、事故状況を調査し、その状況をもとに適切な過失割合を保険会社に主張して交渉していく必要があります。

しかし、一般の方が被害者の場合、事故状況の調査はどうするのか、その事故状況によればどの程度の過失割合が適正か、適正な過失割合が分かったとしてどのように保険会社と交渉していくべきかなど、負担の大きい事項が多々あります。

弊所にご依頼いただければ、これらについては全て弁護士に任せることができますし、弁護士が検討した結果を踏まえてどのような方針で交渉していくかなどは、適宜弁護士と相談しながら交渉を進めることができます

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Merit 5

適後遺障害認定手続き・異議申立てのサポート

後遺障害があると感じられる場合は、後遺障害認定手続をして等級を判断してもらう必要があります。
また、自賠責保険の後遺障害等級認定に不服がある場合、異議申立てをすることができます。

しかし、異議申立てによって判断が覆る件数は、非常に少ないものとされており、個人で異議申立てをされたとしても、その判断が覆るような申立てをすることは容易ではありません。

弊所の弁護士は、異議申立ての案件も数多くこなしており、異議申立てで良い結果を得るために効果的な資料は何かなど、豊富な経験に基づいた異議申立てを行うことが可能です。

加害者側との示談交渉

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交通事故に遭ってしまった場合、多くは加害者側の保険会社の担当者とやり取りすることになります。

弁護士に依頼しない場合は、被害者の方自ら、治療費の打切りを巡る対応、休業損害等の内払い、最終的な賠償金額の交渉等について対応する必要があります。

他方、弁護士にご依頼いただいた場合は、保険会社への対応は全て弁護士が対応することになります。

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保険会社が提示する賠償金の額が低い理由

保険会社なのだから、提示する金額は適正なもののはずだ、という先入観をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、弁護士が介入していない状況で保険会社が提示する賠償金額は、弁護士や裁判所が用いる裁判基準に基づく金額よりも低いことが圧倒的に多いです。

その理由は、保険会社も営利企業であって、極力自社からの支払いを少なくしたいからです。
このように、保険会社が独自で提示する賠償金額は、自賠責保険に基づく金額に若干上乗せした金額程度にとどまることが多いので、保険会社から賠償金額が提示された方は、すぐに示談に応じるのではなく、一度弁護士に相談することをお勧めします。

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治療の打ち切りを打診されることも

加害者が任意保険に加入している場合、治療費の支払いは、自賠責保険の部分も含めて任意保険会社が一括して支払の対応をするのが通常です。
他方で、上記のとおり、保険会社は営利企業ですので、治療費等の支払いが極力大きくならないようにしたいと考えています。

そのため、交通事故の発生から一定期間が経過した頃、保険会社は、治療費の一括払いの対応を終了するとの連絡をしてきます。治療費の支払に関する対応を終了されると、今後も治療を継続しなければならない被害者の方は困りますよね。

弊所にご依頼いただければ、被害者の方の自覚症状や担当医の所見等を参考にしながら、保険会社に対して治療期間の伸長・延長を訴えるといったサポートも行っております

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加害者側との示談交渉を、 弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所の 弁護士へ全てお任せ頂ければ、 あなたの「一番の味方」として解決を目指します

交通事故に遭ってしまうという経験は、人生でそれほど多いものではなく、被害者としてどのように対応していくことがベストなのか分からないという方も大勢いらっしゃると思います。

また、上記のとおり、加害者側の保険会社は、自社の支払を極力減らすように動きますので、決して被害者の味方ではありません。

被害者の方が最善の利益を得られるようどのように動くか、という視点からのアドバイスは、保険会社からではなく、弁護士から聞く方が安全といえるでしょう。

弊所の弁護士は、被害者の方の代理人として、どのように対応すれば被害者の方にとって最善かという視点を常に持って行動しますので、安心してご依頼いただければと思います。

交通事故で怪我をした場合のポイント

怪我の治療
怪我の治療

怪我の治療

交通事故で怪我をしたとき、怪我の治療をするため、病院に通うことになると思います。
しかし、その際の通院先の選択は、身体機能の回復及びその後適正な損害賠償額の獲得のためにとても重要なポイントだということをご存知でしょうか。
交通事故発生直後にご相談いただければ、通院先の検討や通院頻度といった点についても、その後の損害賠償を見据えたアドバイスをさせて頂きます。

何科に通えばいい?
何科に通えばいい?

何科に通えばいい?

交通事故で怪我を負った場合、主な通院先は整形外科になります。
もっとも、顔に怪我の跡が残ってしまうといった醜状痕が残ってしまった場合は形成外科、歯や口唇内の怪我については歯科や口腔外科、頭部に怪我がある場合には脳神経外科など、受傷部位や受傷状況によっては整形外科以外を受診する必要があることもあります。
まずは整形外科を受診し、整形外科の医師に「他の科を受診する必要があるか」という点を確認すれば問題ないと思われます。

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整骨院に通院してもいい?

整骨院は、整形外科と比べて営業時間が長いこともあり、仕事でなかなか病院に行けないという被害者の方が通院することが多いです。
他方で、整骨院への通院は、保険会社との間で、施術費や施術期間について争いになることも多いので、どうしても整形外科ではなく整骨院に通う必要があるという方は、整形外科の医師から、整骨院に通院することの許可や同意を得ておく方が良いでしょう。

交通事故による怪我と後遺障害

交通事故による怪我で後遺障害が残ってしまった、という被害者の方もいらっしゃるかもしれません。

交通事故が発生してから一定期間経過したが、これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めなくないという状態のことを症状固定といいますが、その症状固定の時点において自覚症状が残存していれば、後遺障害が残っているものと考えられます。

このような後遺障害を適切に損害賠償金額に反映させるには、後遺障害としての等級認定を受ける必要があります。

むちうち

むち打ちとは、後方からの追突等により、首がしなるように動くことによって痛みが生じてしまった状態のことをいいます。
診断書の傷病名としては、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群などと表記されます。

むち打ちは、レントゲンでは特段異常所見が見られないため、保険会社は、すでに症状が固定したとして、早期に治療費の打切りを宣告することが多いです。
そのため、後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛としての慰謝料を支払ってもらえるかが重要なポイントとなります。
むち打ちによる後遺障害慰謝料をもらうための等級としては、14級や12級が考えられます。

しかし、むち打ちであれば当然に等級認定を受けられるというものではなく、重要な要素を押さえて等級申請をすることにより、ようやく等級認定が受けられるものです。

弊所の弁護士は、等級認定を受けるために重要な要素も意識しながら、等級申請のアドバイスをいたしますので、むちうちで後遺障害の等級認定を受けたいという方は、一度ご相談いただければと思います。

高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、脳挫傷、外傷性クモ膜下出血などの頭部外傷が原因で脳が傷つき、認知障害(記憶力障害、集中力障害、遂行機能障害、判断力の欠落・低下等)や人格変化(感情易変、攻撃性、暴言・暴力、幼稚、羞恥心の低下、被害妄想等)といった障害が残る状態のことをいいます。

高次脳機能障害は、障害の程度によっては常に介護を要する状態となるなど、重篤な症状になることもありますが、一見しただけでは重篤な症状があるようには見えないといったこともあり、損害賠償の金額に症状の重大さが反映されにくいという問題があります。

高次脳機能障害に基づく損害賠償を適切に受けるためには、他の裁判例や解決実績に基づく綿密な主張・立証が必要であり、一般の方がご自分で対応されることは極めて難しいものといえます。

弊所は、高次脳機能障害についても豊富な経験がありますので、一度ご相談ください。

びまん性軸索損傷

びまん性軸索損傷とは、交通事故によって頭部に強い衝撃を受けたことで、脳の広い範囲(びまん性)で、神経線維である軸索が損傷したという状態のことです。

びまん性軸索損傷という傷病名の場合、他の頭部外傷の場合と同様、高次脳機能障害の章で述べた認知障害や人格変化などの症状が発生してしまいます。

びまん性軸索損傷に基づく損害賠償を適切に受けるためには、交通事故に遭った後、早期にMRI撮影を実施する必要があるなど、他の後遺障害とは異なる特有の問題があります。

びまん性軸索損傷に基づく損害賠償を検討している方は、ぜひ弊所の弁護士に一度ご相談ください。

脊髄損傷

脊髄損傷とは、脳から続く神経線維の束である脊髄が、交通事故の衝撃によって損傷するというものです。

脊髄は、脳から身体に対して信号を伝える役目がありますので、脊髄が損傷した場合、対麻痺や四肢麻痺、これに伴う感覚障害、排便・排尿障害など、身体の各部位に重篤な症状が残ることがあります。

そして、脊髄が一旦損傷してしまうと、元の状態に回復することは期待できない状態となってしまいます。

このように、脊髄損傷においては、高次脳機能障害の場合と同様、ホームヘルパーや親族による介護に関する費用(将来介護費)、自宅や自動車を被害者の方の障害に合わせて改造する際の費用などもかかってきますので、保険会社の交渉や裁判では、損害の立証も非常に難易度の高いものとなります。

一般の方が個人で対応されるには負担が大きいので、ぜひ弊所の弁護士に一度ご相談ください。

イメージ 後遺障害認定の手続き と異議申立て

上記のとおり、症状固定時に残存している症状(後遺障害)については、自賠責保険に対し、後遺障害等級申請を行う必要があります。

後遺障害の等級は、重い方から順に1級から14級となっていますが、後遺障害等級が認定されるか否かによって、後遺障害慰謝料などの金額に大きな影響を及ぼすことになりますので、等級認定は非常に重要な手続です。以下、後遺障害認定の手続等について説明いたします。

症状固定

症状固定

上記のとおり、症状固定とは、交通事故が発生してから一定期間経過したが、これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めなくないという状態のことをいいます。

症状固定時に自覚症状が残っている場合は後遺障害となりますが、これを適切に損害賠償の金額に反映させるためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

なお、症状固定となった場合、症状固定後の治療費は、特段の事情がない限り、損害賠償の対象にはなりませんし、保険会社による一括払いも症状固定時をもって終了しますので、症状固定という概念は非常に重要なものです。

ある程度治療期間が経過すれば、保険会社が症状固定の提案をしてくると思いますが、安易に保険会社の要求に応じて症状固定としないよう注意してください。

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事前認定と被害者請求

症状固定になった場合は、いよいよ後遺障害等級認定の申請をする必要があります。
後遺障害等級申請の手続としては、事前認定(加害者請求)と被害者請求の2つがあります。以下、解説します。

事前認定(加害者請求)とは、被害者が後遺障害診断書を取得した後、加害者側保険会社において申請の手続を行うものです。
これに対し、被害者請求とは、後遺障害診断書以外の必要書類や画像の取付け、自賠責保険への提出などの一連の手続を被害者側で行うものです。

事前認定の場合、加害者側の保険会社が手続を行ってくれるので、手続的には簡単ですが、加害者側の保険会社を通して行うことになるため、被害者側からみれば、申請手続を適切に行ってくれているのか、若干の不安が残ります。

これに対し、被害者請求の場合は、被害者側で手続を行うことになるため、準備のための時間と手間がかかりますが、適切な申請手続を行っているという安心感を得ることができます。

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後遺障害診断書の作成

事前認定と被害者請求とにかかわらず、後遺障害等級認定申請で用いられる基本的な資料は、後遺障害診断書になります。

後遺障害診断書には、症状固定時、どの程度の自覚症状が残っているのか、症状に関する検査をした結果はどのようなものだったか、その他の他覚的所見はみられるかなど、医師が被害者の症状等について様々な記載をするのですが、どのような記載をするかは医師によって異なります。

弊所の弁護士は、後遺障害診断書の内容を可能な限り詳細なものにし、正しい等級認定を受けられるよう、医師の作成する後遺障害診断書にどのような記載をしてほしいかなど、後遺障害診断書の内容についてフォローするという弁護活動もさせていただきます。 適切な等級認定を受けたいという方は、豊富な知識と経験、解決実績のある弊所にご依頼ください。

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異議・申し立て

いざ、後遺障害等級申請をしたものの、審査の結果、望んだ等級を獲得できず、そもそも等級の認定がされなかった(非該当)場合や、望んだ等級よりも低い等級で認定されてしまったという場合もあります。
このように、今回の等級認定結果に不服がある場合には、異議申立てという手続を取ることができます。

しかし、一般的に、異議申立てによって等級認定が覆って被害者の望んだ等級になるという確率は低く、とりあえず不服を申し立てたという程度では、従前の等級認定を覆すことは困難と言わざるを得ません。

従前の等級認定を覆すような異議申立てを行うには、新たな検査結果や診療録(カルテ)など、有効な追加資料を根拠として不服を申し立てる必要があります。

弊所の弁護士は、異議申立ての案件も多数経験し、異議申立てによって等級認定を覆したという解決実績もございますので、異議申立ても含めて希望の等級認定を受けたいという方は、一度弊所にご相談ください。

交通事故と慰謝料

交通事故慰謝料とは、交通事故によって発生した損害の1つで、入院や通院を余儀なくされたことによる慰謝料、後遺障害が残ってしまったことによる慰謝料、被害者の方が亡くなってしまったことに対する慰謝料などが挙げられます。
慰謝料は、交通事故による損害の中でも重要な費目であり、金額も大きくなる傾向にあるので、保険会社との交渉等で適正な金額を確実に賠償してもらうべき損害といえます。

主婦の場合の慰謝料

被害者の方が主婦(主夫)の場合、怪我によって、炊事・掃除・洗濯等の家事ができず、本来自分の役割であった家事を家族に委ねざるを得ないといった支障・苦痛が生じます。
主婦という立場にあることから、直ちに弁護士基準で算定した慰謝料の金額に上記苦痛を金銭として評価したものを上乗せすることが認められる訳ではありませんが、慰謝料とは別に、主婦(主夫)の休業損害を請求するという方法もあります。
慰謝料といった損害項目に捉われず、実際に生じている様々な損害を適切に主張し、主婦(主夫)であれば本来賠償されるべき金額の賠償を受けられるよう意識することが重要です。

子供の場合の慰謝料

慰謝料は、交通事故によって被害者の方が入通院を余儀なくされたり、長い間後遺障害等の自覚症状に苦しんだり、交通事故が原因で予定をキャンセルせざるを得なくなったりなど、あらゆる精神的苦痛を賠償するものであるべきです。
そして、子供が交通事故の被害者の場合、学校を欠席して満足な教育を受けられなかった、修学旅行等の学校行事に参加できなくなった、スポーツや部活をすることができなくなった等の支障・苦痛が生じることになります。
子供という立場にあることだけで、直ちに弁護士基準に基づく金額から上記苦痛を金銭的に評価したものを上乗せすることが認められる訳ではありませんが、慰謝料とは別に、家族の付添費や交通費を請求するという方法もあります。
主婦(主夫)の場合と同様、慰謝料という損害項目だけに捉われず、実際に生じている損害を適切に主張して適正な賠償を受けられるよう意識することが重要です。

慰謝料の相場・計算方法

慰謝料は、基本的に、通院期間や実通院日数、後遺障害等級の内容等によって算定されることになりますので、相場というものはなく、個々のケースに応じて算定されます。
そして、慰謝料を算定する際に用いる基準として、3つの基準(自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準)があります。
以下では、3つの基準のうち、自賠責基準と弁護士基準を説明します。

自賠責基準

自賠責基準は、車両を保有する際に必ず加入しなければならない自賠責保険に基づく算定基準です。
慰謝料の日額は4300円(令和2年4月1日以前の事故は4200円)であり、この金額に、実通院日数の2倍か全治療期間のどちらか少ない方を乗じて慰謝料を算定します。
自賠責基準は、3つの基準の中でも最低限の基準であり、裁判基準よりも金額が低いです。
他方で、被害者に多少の過失があり、本来であれば過失相殺がなされる場合であっても、自賠責基準であれば、被害者の過失が重過失でない限り、過失相殺はされないという特徴があります。

弁護士基準

弁護士基準とは、裁判所でも採用されている慰謝料の算定基準であり(裁判基準ともいいます。)、通常、3つの基準の中で最も高い金額になる基準です。
慰謝料の金額は、基本的には入通院期間を前提として算定します。
多くの場合、保険会社は、自賠責基準か任意保険基準によって慰謝料を算定し、被害者の方に提案してきます。
しかし、弁護士基準で算定してみると、多くの場合で、保険会社が提案した金額よりも弁護士基準で算定した金額の方が高くなります。
このように、弁護士が介入するだけで慰謝料が増額されることになりますので、交通事故に遭った際は、弁護士に依頼することを強くお勧めします。

交通事故によりご家族 死亡・重篤な後遺障害が遺ってしまわれた方へ

自動車の自動運転技術が発展し、追突を防止する機能や自動車周辺のセンサーで接触の危険があるときは警告音が鳴るといった機能も標準装備として搭載されるようになってきていますが、いまだに交通事故が0件になるということはありません。
この文章を読んでいる時間の間でも、どこかで交通事故が発生しているかもしれません。

交通事故に遭われた被害者の方の中には、軽傷で済んで命に別条がなかったという場合もあれば、脱臼・骨折等の重傷を負う、高次脳機能障害や脊髄損傷等の重篤な症状が残るなど日常生活に支障をきたすような障害を負ってしまった場合や、残念ながら被害者の方がお亡くなりになる場合もあります。
そのような場合、被害者ご本人やそのご親族の悲しみ・苦しみは想像を絶するものであり、金銭に換算できるようなものではないと思います。

しかし、被害者の方や親族の方が受けた精神的苦痛を慰藉するためには、現行法上、加害者に対する損害賠償請求しか認められていません。
そうだとすれば、可能な限り高く最大限の損害賠償を得ることこそ、多大な精神的苦痛を受けた被害者の方や親族の方を救う唯一の方法であると考えております。

重篤な後遺障害が残ってしまった場合や、被害者の方がお亡くなりになった場合、それだけ被害者の方やその親族の方の精神的苦痛も大きいとして、損害賠償額は高額になる傾向にあります。
しかし、損害賠償額が高額になる分、加害者側の保険会社としては、少しでも賠償金額を減額しようと反論してくることも少なくありません。

最大限の損害賠償金を獲得するためには、損害賠償の裁判例等の実務を踏まえた綿密な主張・立証が必要となりますが、交通事故によって多大な精神的苦痛を受けた被害者の方やその親族の方が、知識も経験もある加害者側の保険会社と渡り合うことは非常に難しいと思います。

ぜひ、弊所の弁護士に一度ご相談ください。ご依頼者様のご希望に沿うよう、我々が持つ知識や経験を総動員して、最大限の賠償を獲得できるよう活動いたします。

解決までの流れ

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    お問い合わせ

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    法律相談 (来所またはお電話)

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    ご契約

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    事故対応

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    解決

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広島で 交通事故に遭われた方へ

都道府県別で見た場合、広島県は、交通事故事件件数が日本で15位前後であり、47都道府県の中でも交通事故事件の件数が多いのが特徴です。

他の都道府県と同様、広島県も、交通事故の発生件数や負傷者数は減少傾向にありますが、広島県は八大都市圏の1つであって人口数も多く、その分交通事故の発生件数が多くなる傾向にあります。

交通事故の被害者の方は、お身体の治療だけでなく、加害者側の保険会社とやり取りして、交通費や休業損害の内払いの交渉、症状固定後も症状が残存している場合は後遺障害等級申請の手続や異議申立て、保険会社の提案する賠償金額の交渉など、交通事故に関することで対応しなければならないものが多々あります。

また、上記のとおり、加害者側の保険会社は、自身の営利を追求しますので、被害者の方に味方してくれるわけではありませんし、被害者の方と保険会社の保有する情報や経験の差も大きいです。

このように、交通事故に遭われただけで十分辛い思いをしているのに、その後の保険会社とのやり取りでさらに辛い思いをする方も大勢いらっしゃいます。

そのような苦しい立場に置かれている被害者の方を救うために、法律の専門家である我々のような弁護士がいるのです。
弊所の弁護士は、広島県全域や近くの都道府県(山口県、島根県など)にお住まいの方からも日々交通事故に関するご相談をいただいており、比較的軽微な物損事故のような事案から、被害者の方が亡くなってしまったり重い後遺障害を負ってしまった方の事案まで、豊富な解決実績があります。

単に、最大限の損害賠償を求めるにとどまらず、「ALGの弁護士に相談してよかった」、「ALGの弁護士に相談して救われた」と思っていただけるように、全力で対応させていただきます。弁護士に相談しようか迷っている方は、ぜひ一度、弊所へご相談ください。

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交通事故の 弁護士費用

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