監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
多大なる迷惑をかけられた等の理由で自分の財産を一切相続させたくない人がいることもあるかと思います。
このような場合に、特定の相続人を相続から外して遺言書を作成する方法もありますが、遺言書によっても遺留分(法定相続人に最低保障された相続分)を奪うことはできないため、遺留分を有する相続人から完全に相続権をはく奪することはできません。
そこで、特定の相続人に相続権を与えず、遺留分さえはく奪する方法として、「相続廃除」があります。以下では、「相続排除」の要件や手続き方法などについて、詳しく見ていきましょう。
Contents
相続廃除とは
相続廃除とは、相続をさせたくない理由がある場合に、被相続人がその意思によって、遺留分を有している推定相続人から一切の相続権を剥奪することです。
ただし、どんな理由でも相続廃除ができるわけではありません。
相続人から相続権を完全に奪うことになるため、廃除が認められるケースは非常に限定されていて、被相続人に対して一方的に虐待をしていた等の、一定の要件を裁判所に認めてもらう必要があります。
相続廃除が認められる要件
相続廃除を家庭裁判所で認めてもらうためには、被相続人の遺留分を有する推定相続人が、以下のいずれかに該当することが要件となります。
遺留分を有する推定相続人とは、被相続人の「兄弟姉妹」以外の「配偶者」、「両親(祖父母)」、「子供(孫)」です。
- 推定相続人による、被相続人に対する虐待があった場合
- 推定相続人による、被相続人に対する重大な侮辱があった場合
- 推定相続人に、その他著しい非行があった場合
このような推定相続人の行為によって、家族の信頼関係が破壊され、関係修復も難しいような場合に、廃除が認められる可能性があります。
それぞれの具体的な事例を、以下でご紹介します。
相続廃除の具体的な事例
【被相続人に対して虐待をした場合】
被相続人に対する虐待として、具体的に以下のような行為が挙げられます。
- 日常的に、殴る蹴る等の暴力によって怪我を負わせる等の身体的虐待があった
- 習慣的に、威圧的な言動や、無視をする等の心理的虐待があった
- 看護が必要な被相続人に対して、必要な看病や介護を一切せず、放置する等のネグレクトがあった
これらの行為が、理由なく一方的に行われていた場合、相続廃除が認められる可能性があります。
【被相続人に対して重大な侮辱をした場合】
被相続人に対する重大な侮辱として、具体的に以下のような行為が挙げられます。
- 被相続人対して、日常的に「病気になって早く死ね」等の言動があった
- 被相続人の悪口を周囲に言いふらしていた
- 不特定多数の目に触れるSNSに、「被相続人は無能な人間だ」等の発言をしていた
「重大な侮辱があった」と認められる必要があるためには、口論になった際に「死ね」等の暴言が日常的に反復して行われている必要があり、一度あっただけでは、廃除が認められる可能性は低くなります。
また、虐待同様、被相続人の行為が、理由なく一方的に行われていたかどうかも重要です。
【著しい非行があった場合】
推定相続人の著しい非行として、具体的に以下のような行為が挙げられます。
- 被相続人の財産を、推定相続人が無断で不当に処分した
- 推定相続人の重大な犯罪行為により有罪判決を受けたことで、家族に多大な迷惑をかけた
- 推定相続人が作った多額の借金返済を、被相続人に強要した
他にも、不倫相手と駆け落ちした等の不貞行為を含め、推定相続人の一方的な行為によって、被相続人に多大な負担がかかったケースでは、相続廃除が認められる可能性があります。
相続欠格と相続廃除の違い
相続廃除と同様に相続人が相続権を失う制度である「相続失格」は、相続人が民法で定められている
以下では「相続欠格」と相続廃除の違いをご紹介します。
《相続欠格と相続廃除の違い》
相続欠格 | 相続廃除 | |
---|---|---|
被相続人の意志 | 不要 | 必要 |
事由・要件 | ①被相続人や他の相続人を殺害した または殺害しようとしたために刑に処せられた ②被相続人が殺害されたことを知りながら 告発告訴をしなかった ③詐欺や脅迫を行い、被相続人による遺言の 作成変更取り消し等の妨害をした ④詐欺や脅迫を行い、被相続人に遺言の 作成変更取り消し等を強制した ⑤遺言書の偽装変造破棄隠蔽した |
①被相続人に対する虐待があった ②被相続人に対する 重大な侮辱があった ③相続人にその他著しい非行があった |
手続き | 手続きをしなくても当然に権利を失う ただし相続人が相続欠格事由を認めない場合には裁判所で争うこともある |
被相続人の意志で、 被相続人または遺言執行者が 家庭裁判所に申立てを行う |
該当する相続人 | 全ての相続人 | 遺留分を有する相続人 |
取り消し | 不可 | 被相続人の意志で可能 |
代襲相続 | 可能 | 可能 |
遺留分 | 遺留分の権利なし | 遺留分の権利なし |
戸籍 | 記載なし | 記載あり |
相続廃除の手続き方法
方法1.被相続人が生前に家裁へ申し立てる(生前廃除)
生前、被相続人自身が相続廃除の手続きを行うことができます(生前廃除)。
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、「推定相続人廃除の審判」の申立てをして、裁判所に認められることで「廃除」の効力が発生します。
《必要書類》
- 推定相続人廃除の審判申立書
- 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相続廃除をしたい相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 800円分の収入印紙
- 予納郵便切手(金額は各裁判所によって異なるため、事前に問い合わせましょう)
方法2.遺言書で相続人廃除をする(遺言廃除)
遺言を元に相続廃除の手続きを行うこともできます(遺言廃除)。
被相続人が、「遺言者は、〇〇を、推定相続人から廃除する」と遺言にあらかじめ意思表示し、その具体的な理由を明記しておくことで、被相続人の死後、遺言執行者が遺言の内容を元に家庭裁判所に手続きを申し立てます。
この手続きには遺言執行人が必要なので、なるべく被相続人が遺言に、遺言執行者の指定をしておくことをお勧めします。
万が一、遺言執行者の指定が遺言になかった場合は、相続人が家庭裁判所に対して、遺言執行者専任の申立てをする必要があります。
《必要書類》
- 推定相続人廃除の審判申立書
- 被相続人の除籍謄本
- 相続廃除をしたい相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 遺言書の写し
- 800円分の収入印紙
- 予納郵便切手(金額は各裁判所によって異なるため、事前に問い合わせましょう)
※この他、相続人の廃除事由を証明できるもの(発言を録音したデータや、医師の診断書等の証等)があると、廃除が認められやすくなる場合があります。
相続廃除が認められたら、戸籍の届出を行う
生前廃除、または遺言廃除の申立てによって、家庭裁判所から相続廃除が認められた場合、戸籍の届出を行う必要があります。
これが完了した時点で、対象者の相続権が失われることになります。
手続きの詳細を以下にまとめましたので、ご参考になさってください。
《手続きの流れ》
- 審判確定後、裁判所から「審判書」が届く
- 廃除の申立てをした家庭裁判所へ「審判書の謄本」と「確定証明書」の交付請求をする
- 「審判書の謄本」と「確定証明書」が届き次第、速やかに戸籍の届出を行う
《届出の提出期限》
- 審判確定日から10日以内
※一般的に、「審判書」を受け取ってから2週間後が審判確定日とされています
《届出先》
- 廃除された相続人の本籍地にある市区町村役所
- 届出人(被相続人または遺言執行者)の住所地または所在地にある市区町村役所
《必要書類》
- 推定相続人廃除届
- 審判書の謄本
- 確定証明書
※この他、戸籍謄本(全部事項証明書)や印鑑が必要な場合もあります。
相続廃除の取り消しもできる
相続廃除が認められた場合でも、被相続人自身が、本人の意思で、いつでも廃除の取り消しを行うことが可能です。
廃除の申立てと同様に、被相続人が生前、家庭裁判所に取り消しの申立てを行う方法と、遺言に廃除取り消しの意思表示をする方法があります。
廃除の取り消しがされると、被相続人の相続に対して、相続人に相続権が認められることになります。
相続廃除の確認方法
相続廃除の申立てが行われたかどうかを確認する方法をいくつかご紹介します。
【家庭裁判所による、相続人への聴取】
被相続人の意思によって、家庭裁判所に相続廃除の申立てが行われると、廃除を求められた相続人に対して、裁判所による聴取が行われる場合があります。
それにより相続人は、自身に対して廃除の申立てが行われたことを知るケースがあります。
【家庭裁判所へ問い合わせをする】
申立てについて進捗を確認する場合には、申立てをした家庭裁判所に確認することができます。
【戸籍で確認する】
廃除が認められると、その旨が戸籍に記載されるため、推定相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)で確認する方法もあります。
相続廃除は戸籍に記載される
家庭裁判所で相続廃除の審判が確定し、戸籍の届出が完了すると、廃除された相続人の戸籍謄本に「推定相続人廃除」の記載がされます。
誰の相続から廃除されるのか、廃除が認定された日等の情報が戸籍で確認できるようになります。
《記載内容》
- 推定相続人廃除の裁判確定日
- 被相続人名
- 届出日
- 届出人名
- 届出を受けた日
- 受理者
相続廃除できるのは被相続人(財産を残す人)だけ
「相続廃除」を家庭裁判所に申立てできるのは、被相続人(財産を残す人)本人だけです。
例え、他の相続人や第三者が、被相続人への虐待の事実を知っていて、なおかつ証拠があったとしても、代理で「相続廃除」の申立てをすることはできません。
《例》
- 父親:被相続人
- 長男:推定相続人←①父親に対して日常的に虐待をしていた
- 長女:推定相続人←②長男の①父親に対する虐待を認識し、証拠(医師の診断書)を持っている
➡このような場合でも、③長女による「相続廃除」申立ては、残念ながら認められません。
相続廃除は遺留分もなくなる
遺留分とは、兄弟姉妹を除いた相続人(配偶者、父母・祖父母、子供・孫)に対して、法的に最低限保障された相続財産の取り分のことです。
原則この権利は遺言によっても侵害することはできません。
ですが、相続廃除の場合は、被相続人の全ての相続に関して相続権を失い、「相続人ではなくなる」ため、相続人であることが前提の遺留分を請求する権利も奪われることになります。
廃除された相続人の子供は相続可能である点に注意(代襲相続)
相続廃除された相続人に子供(被相続人の孫)がいた場合、代襲相続が発生し、孫が相続人となって、廃除された相続人の相続分をそのまま引き継ぐことになります。
もし、孫にも相続をさせたくない場合には、孫に対しても相続廃除の申立てが必要となります。
- 父親:被相続人
- 母親:推定相続人(法定相続分:2分の1)
- 長男:推定相続人(法定相続分:4分の1)←相続廃除:①父親に対して日常的に虐待があったため
- 次男:推定相続人(法定相続分:4分の1)
⇩代襲相続発生 - ⑤孫A:③長男の子供←代襲相続により、③長男の相続分(4分の1)を、⑥孫Bと均等に相続
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⑥孫B:③長男の子供←代襲相続により、③長男の相続分(4分の1)を、⑤孫Aと均等に相続
➡この場合の相続人は、②母親(2分の1)④次男(4分の1)⑤孫A(8分の1)⑥孫B(8分の1)
以上の4名となります。
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相続廃除についてのお悩みは弁護士にご相談ください
特定の相続人に財産を相続させたくない場合の手続きとして「相続廃除」をご紹介しました。
もっとも、裁判所に相続廃除が認められるケースは多くありません。
相続廃除を裁判所に認めてもらうためにも、自身で裁判所に申立てを行い、より詳しい事情を直接説明することが望ましいですが、廃除が認められた場合、排除された相続人の戸籍に廃除の記載がされてしまうため、排除された相続人と更なるトラブルが生じる可能性もあります。
この場合には、遺言廃除が有効ですが、遺言執行者が代わりに申立てを行うことで、被相続人の意思が正しく伝わらない等のリスクもあります。
相続人を相続から外したいとお考えの方は、一度弁護士にご相談ください。
廃除の申立てが可能かどうか、どうすればトラブルを避けて適切な主張ができるのか、一緒に最適な方法を検討しましょう。
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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)