監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
亡くなった方(被相続人)の相続財産を受け継ぐことになる相続人は、ご自身が相続人になることを知った時から3ヶ月以内に、相続方法を下記の3つの中から選ぶことができるのをご存じでしょうか?
- ご自身に割り当てられた被相続人の相続財産をすべて無条件で相続する単純承認
- 被相続人のプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(借金やローンなど)を相続する限定承認
- 被相続人の相続財産すべてを放棄する=相続人にならない相続放棄
この3つの相続方法のなかから、一般的に相続というとイメージされることの多い「単純承認」について、詳しくみていきましょう。
Contents
単純承認とは
単純承認とは、ご自身に割り当てられた、被相続人の相続財産であるプラスの財産(不動産や預貯金、貴金属など)と、マイナスの財産(借金やローンなど)を、すべてを無制限・無条件に相続することです。
ご自身に相続が発生した時から3ヶ月(熟慮期間)以内に手続きが必要な「限定承認」や「相続放棄」と異なり、「単純承認」は特別な手続きを必要としません。
熟慮期間内に「限定承認」または「相続放棄」の手続きがなされなければ、自動的に「単純承認」とみなされます。
単純承認のメリット
相続方法の中で、もっとも一般的な単純承認は、被相続人の相続財産をすべて受け継ぐことになるため、たとえ借金があったとしても、借金の額を上回るプラスの財産があれば、一時的に借金を負うことになりますが、結果的に利益を得ることができます。
また、家庭裁判所へ申立てを行う必要がある限定承認や相続放棄と異なり、単純承認は特別な手続きが必要なく、手間がかからないことが、一番のメリットといえるでしょう。
単純承認のデメリット
単純承認には、デメリットもあります。
プラスの財産・マイナス財産、すべてを相続する単純承認は、借金やローンなどのマイナスの財産が、プラスの財産よりも多い場合、結果的にご自身の資産が減少することになります。
熟慮期間が経過した後に、想定していなかったマイナスの財産を負担することになる、といったリスクが発生する可能性もあります。
単純承認と見なされるケース(法定単純承認)
単純承認は、ご自身の意思にて単純承認するケースと、意思表示に関係なく、民法上一定の事由によって単純承認をしたものとみなされるケース(法定単純承認)があります。
「法定単純承認」とみなされると、限定承認や相続放棄ができなくなるため、注意が必要です。 どんなものが法定単純承認に該当するのか、以下でご紹介します。
相続財産の全部または一部を処分した場合
被相続人の相続財産の一部またはすべてを処分(売却や、契約締結・解除など)してしまうと、単純承認とみなされるケースがあります。
相続財産の維持を目的とする保存行為ではなく、ご自身の利益のために行われた処分行為は、相続するという、相続人の意思表示とみなされるためです。
具体的には、以下のようなケースです。
- 被相続人の預貯金を引き出して、自分の生活費に充てた
- 被相続人の不動産(土地・建物)を担保に資金調達をした
- 遺産分割協議に参加して合意した
- 相続財産を売却して現金化した
不動産の名義変更を行った場合
被相続人所有の不動産(土地・建物)を売却するほか、名義変更を行った場合にも、単純承認したとみなされます。
不動産に限らず、自動車や株式などの名義変更も同様です。
熟慮期間内に何も行わなかった場合
熟慮期間とは、相続開始から3ヶ月の期間に、被相続人の相続財産すべてを相続するのか、あるいは限定的に相続するのか、放棄するのかを考える期間のことです。
この熟慮期間内に、家庭裁判所で、限定承認、または相続放棄の手続きを行わなかった場合、相続する=単純承認したものとみなされます。
なお、熟慮期間内であれば、熟慮期間の延長(伸長)を家庭裁判所に申立てることが可能です。
相続財産の調査に時間がかかり、期間内に相続方法の検討が行えない場合は、熟慮期間が過ぎてしまう前に、期間の伸長を検討しましょう。
相続放棄や限定承認後に財産の隠匿・消費などがあった場合
被相続人の相続財産を、意図的に財産目録に記載しなかったり、故意に隠すなどの「隠匿」行為や、被相続人の預貯金を引き出し、借金(利息)の返済に充てるなどの「消費」行為があった場合にも、単純承認とみなされます。
もしも相続放棄や限定承認をした後に「隠匿」や「消費」が発覚した場合、相続放棄や限定承認は無効となるため、注意が必要です。
単純承認にならないケース
被相続人の相続財産を使ってしまうと、一般的には、単純承認したとみなされますが、例外として、単純承認にならないケースもあります。
相続財産の保存のために必要な行為や、社会的にみて妥当かつ相当な処分行為と判断されるものです。
葬儀費用を相続財産から出した場合
葬儀費用を相続財産から支払っても、単純承認とみなされないケースがあります。
葬儀費用は高額になることも多く、相続人の資産から捻出できないことも想定されます。
葬儀は社会的儀式として、必要性が高いとされていることから、被相続人の相続財産から葬儀費用を支払う行為は、単純承認に当たらないとされます。 ただし、葬儀費用が常識の範囲内であることが条件です。
葬儀費用のほか、墓石や仏壇を相続財産から支払った行為についても、社会的にみて相当な額であれば、単純承認とならなかったケースもあります。
生前の入院費を相続財産から支払った場合
被相続人が支払うべき税金などの未払い金は、マイナスの財産として、被相続人の相続財産に含まれます。
では、生前の入院費の未払い金を、相続財産から支払った場合は、単純承認にならないのでしょうか?
支払い期限の到来した債務を、相続財産から支払うことは保存行為であって、相続財産の処分にはあたらないとされたケースがあります。
ただし、相続財産の一部から支払うことから、単純承認とみなされる可能性も十分考えられます。そのため、相続放棄をお考えの場合は、相続財産から支払わない、あるいは専門家に相談することをおすすめします。
形見分けは単純承認となるかどうか判断が分かれる
形見分けとは、亡くなった方が大切にしていたものを、親族や、親しかった友人などに分けることで、亡くなった方を供養するという、日本独特の風習です。
亡くなった方が大切にしていたもの=相続財産なのでは?と思われたでしょうか。
たとえば、被相続人が気に入って、何度も着ていて少し古びた洋服は、経済的な価値は高くないとして、単純承認にあたらないとされます。
一方で、形見が宝飾品やブランド品など、経済的な価値を有するものであれば、相続財産として扱われ、単純承認とみなされる可能性があります。
経済的な価値が認められるかどうかで、単純承認となるかどうかの判断が分かれます。
単純承認するかどうかはどうやって決める?
単純承認は、マイナスの財産を含めた、すべての相続財産を相続することになります。
そのため、マイナスの財産が、プラスの財産を超えてしまわないかどうかが、単純承認するかどうかの判断基準となります。
プラスの財産が多かった場合でも、相続税を支払えるかどうかなど、相続人の負担を考慮する必要があります。
単純承認したくない場合
単純承認をしたくない場合には、熟慮期間内に、家庭裁判所で、ご自身や相続財産の状況に応じて、限定承認、あるいは相続放棄の手続きを行う必要があります。
- 限定承認
プラスの財産の範囲で、マイナスの財産を相続する方法です
熟慮期間内に、相続人全員で、家庭裁判所で手続きを行う必要があります - 相続放棄
プラスの財産も、マイナスの財産もすべて、相続を放棄して、相続人にならない方法です
ほかの相続人の許可なく、ご自身だけで、熟慮期間内に、家庭裁判所で手続きを行う必要があります
単純承認についてお悩みの方は弁護士へご相談下さい
大切な方を亡くされたばかりで、大きな悲しみを抱えた状態では、熟慮期間という短い期間に、被相続人の相続財産を調査して、ご自身にあった相続方法を選択するのは、容易なことではありません。
ですが、相続方法は、一度決定してしまうと、基本的に撤回することができません。 後悔することのないように、慎重に検討する必要があります。
単純承認すべきかどうか、そもそも相続財産についてわからない、など、少しでもお悩みのことがあれば、法的なサポートが可能な弁護士へ、一度ご相談ください。
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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)