遺産確認の訴えとは

相続問題

遺産確認の訴えとは

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

相続が開始して、優先してやることのひとつに、相続財産(遺産)の調査があります。
亡くなった方(被相続人)の遺産が、どこに、なにが、どれだけあるのかを把握することは、遺産分割を行うにあたって、とても重要です。

遺産の調査をするにあたり、被相続人の遺産に含まれるのかどうかの判断が難しく、相続人のあいだで、争いになるケースもでてきます。
そんな時、相続人同士で話し合って決めるほかに、裁判所へ訴訟を提起する方法(遺産確認の訴え)があります。
遺産確認の訴えについて、以下、詳しくみていきましょう。

遺産確認の訴えとは(遺産確認訴訟)

遺産確認の訴えとは・・・

  1. 被相続人の遺産の範囲が曖昧な場合に、特定の財産が、被相続人の遺産(相続財産)に含まれることの確認を求める裁判
  2. 遺産確認訴訟ともいわれる
  3. 判決が確定した場合、この判決内容について絶対的に従う必要があり、あとでむし返すことも、判決がひっくり返されることもない(既判力)
  4. 判決で確定した遺産の範囲で、遺産分割を行うことになる

遺産確認の訴えで認められた財産は誰のもの?

遺産確認の訴えで認められた遺産は、「被相続人の遺産である=相続財産」であることが認められただけで、この時点では、特定の誰かのものではありません(相続人全員の共有財産)。

認められた遺産を含め、相続人同士話し合い(遺産分割協議)、遺産分割を行います。

どんな時に遺産確認の訴えを利用すると良い?

遺産の範囲に争いがある場合・相続財産に含まれるかどうか曖昧な場合

遺産確認の訴えが有効なケースのひとつに、遺産の範囲について、被相続人の遺産に含むかどうか、相続人の間で意見が分かれる場合があります。
具体的な例をみてみましょう。

  • 直近で名義変更が行われた不動産
    長男名義の不動産が、実は、相続開始直前に、被相続人名義から移転(変更)されていた
    この不動産について、他の相続人が、本来は被相続人の遺産だと主張しているケースです
  • 口約束していた場合
    遺言書はないけれども、生前に被相続人と、遺産を受け取る約束をしていた相続人がいて
    他の相続人が、口約束だけでは疑わしいと主張しているケースです
  • 被相続人が別の人の名義で積み立てていた貯金
    長女名義の預貯金を、実際は被相続人が積み立てていて
    もとをたどれば、被相続人の遺産だと、他の相続人が主張しているケースです

相続財産がどれくらいあるか不明な場合

遺産確認の訴えが有効なケースに、遺産の範囲が不明確な場合があります。

  • ほかにも遺産があるはず
    被相続人の生前に聞いていた遺産の内容と、実際の遺産に相違がある
    もっとほかにもあるはずだ、と相続人が主張しているケースです
  • 誰かが遺産を隠している
    ほかにも遺産はあるはずなのに、ないのはおかしい
    誰かが隠しているはずだ、と相続人が主張しているケースです

遺産確認の訴えを起こす方法

ここからは、遺産確認の訴えを起こす方法・手続きについて詳しくみていきましょう。

  • 訴訟相手(被告)
    原則、特定の財産が、被相続人の遺産だと主張する人を原告として
    原告以外の共同相続人全員を相手方(被告)として、訴訟を提起します
    ※最高裁は遺産確認の訴えについて、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要する固有必要的共同訴訟であると認定しているため、相続の当事者全員が原告、または被告のどちらかに含まれている必要があります
  • 必要な書類
    ・訴状
    ・関連書類(被相続人や相続人の戸籍謄本や住民票、不動産登記簿や預金通帳など財産を証明する書類など)
     ※被相続人が遺言書を作成している場合は、遺言書も必要です
  • 提出先
    原則、民事訴訟法では、被告の住所地を管轄する地方裁判所としていますが
    該当不動産の所在地を管轄する地方裁判所や、
    相続開始時の、被相続人の住所地がある地方裁判所でも可能です
  • 出廷
    裁判開始後、訴訟を提起した地方裁判所へ出廷する必要があります
    ※弁護士を代理人とする場合は除きます

遺産確認の訴えにかかる費用

遺産確認の訴えには、以下の費用が必要となります。

  1. 手数料(収入印紙)
    確認の対象となる、被相続人の財産の価額に応じて、手数料が決まります
    財産の価額が大きくなければ数万円で済みますが、
    財産の価額が億単位になると、数十万円となる場合もあります
  2. 郵便料金(切手)
    各裁判所によって金額が異なりますが、おおよそ数千円程度です

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遺産分割訴訟 でも財産は確定できる

遺産の範囲を確定する、もっとも確実な方法は、遺産確認の訴えです。
ですが、ほかの方法でも、遺産の範囲を確定することは可能です。

  • 遺産分割協議・調停
    相続人全員が、遺産分割について合意できれば、この方法でも遺産範囲を確定することは可能です
    遺産範囲だけでなく、誰が相続するのかも確定することができます
  • 遺産分割審判
    話し合いがまとまらない場合、自動的に審判に移行し、裁判官が判決を下します
    遺産分割協議・調停と同様に、誰が相続するのかも確定することができます
    ただし、遺産分割審判では、遺産の範囲について既判力がないとされている点に注意が必要です
  • 所有権確認訴訟
    例えば、相続開始直前で名義変更された不動産において、「被相続人ではなく自分の固有財産だ」と
    財産の所有権が自分にあることの確認を求めて、訴訟を提起する方法です
  • 共有持分権確認訴訟
    例えば、相続開始直前で名義変更された不動産において、もとは被相続人の不動産であることから
    「この不動産は、相続人全員の共有財産で、自分にも共有の持分がある」と
    自分の共有持分権の確認を求めて、訴訟を提起する方法です

遺産確認の訴えに関する判例

【東京地方裁判所判決 平成31年3月11日 遺産確認請求事件】
被相続人である母から相続人である子Bに贈与があったとは認められないことを理由と して、当該土地が被相続人の遺産であることを確認すると判断されました。

●原告(相続人A)の主張
当該土地の登記名義は被相続人である母であり、当該土地は母の遺産である
●被告(相続人B)の主張①
当該土地(登記名義:被相続人)に、被相続人と同居するための住宅(登記名義:被告)を
建築した際に、被相続人から、同居を条件として、当該土地を贈与された
➡裁判所の判断:実際に、土地と建物は、被相続人と被告家族が使用していたものの、
        20年間ずっと、土地の登記名義は、被相続人のままであったのだから、
        贈与があったとは認められない

●被告の主張②
被告は経済的理由から大学進学を断念したが、原告は被相続人の負担で私立大学に進学している。原告が大学進学を被相続人から得た利益は特別受益とみることが可能であり、被相続人が被告に当該土地を贈与した動機となった
➡裁判所の判断:親の子に対する、扶養義務の範囲内であり、特別受益に該当しない

以上から、被相続人から被告への贈与を証明することはできず、該当の土地は、登記名義である被相続人の財産であることが確認されました。

遺産確認でお困りなら弁護士にご相談ください

遺産の範囲が確定しないことには、相続の手続きが行えません。
相続手続きの中には、期限が設定されているものもあります。

遺産の範囲について、少しでも疑問がある場合には、なるべくはやめに、相続問題に詳しい弁護士にご相談ください
遺産確認の訴えが必要なのか、ほかの方法でも解決できるのか、円滑に相続が行える最適な方法を、いっしょに検討していきましょう。

もし、調停や訴訟になった場合には、弁護士が代理人として対応することも可能です。
時間や労力だけでなく、精神的な負担が、少しでも軽くなるよう、お力添えいたします。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。