相続放棄をした場合の相続税について詳しく解説

相続問題

相続放棄をした場合の相続税について詳しく解説

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

相続放棄すると、被相続人の資産や負債などの相続財産の一切を相続せずに放棄することができます。
相続放棄した人は、はじめから相続人ではなかったとして扱われるのですが、相続税に影響はあるのでしょうか。

本ページでは、【相続放棄した場合の相続税】に着目して、相続放棄した人は相続税を支払わずに済むのか、ほかの相続人の相続税にどう影響するのかを解説していきます。

相続放棄したら相続税はかからない?

相続放棄した場合、基本的には相続税はかかりません。

相続税は、相続によって相続人が取得した財産に課される税金です。
相続放棄すると、被相続人の財産すべてを相続しないことになるので、相続税を支払う必要も申告義務もありません。

【生命保険金などのみなし相続財産を受け取ると相続税がかかる場合がある】

被相続人が亡くなったことによって支払われる生命保険金死亡退職金などの“みなし相続財産”を受け取った場合、受取額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるのであれば、相続放棄したとしても例外的に相続税が課税される可能性があります。

相続放棄しても基礎控除額には影響しない

相続放棄した人がいても、相続税の基礎控除額に影響はありません。
相続税の基礎控除額とは、相続税の計算で用いられる非課税枠のことを指し、次の計算式によって求めることができます。

<相続税の基礎控除額の計算式>
3000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、法定相続人が3人だった場合の基礎控除額は、4800万円になります。
(式)3000万円+600万円×3人=4800万円

  • 課税対象の財産の合計が4000万円の場合(基礎控除額の範囲内)
    ➡ 相続税の課税なし
  • 課税対象の財産の合計が5000万円の場合(基礎控除額を超える)
    ➡ 基礎控除額を超える200万円が課税対象

基礎控除額の計算においては、相続放棄した人も法定相続人の数に含めて計算するので、基礎控除額に影響しないのです。

民法上、相続放棄した人ははじめから相続人ではなかったと扱われますが、相続放棄した人の有無によって相続税額が変動することは好ましくないと考えられることから、相続税法上は「相続放棄はなかったもの」と扱われるためです。

相続放棄しなかった人の相続税額には影響あり

相続放棄した人がいても、相続税の総額は変わらないため、相続放棄によって相続人が減った分、相続放棄しなかったほかの相続人が負担する相続税額が増えることになります。

相続放棄しなかった人の相続税額には影響が及ぶため注意が必要です。

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【ケース別】相続放棄があった場合の相続税の計算

相続放棄があった場合、相続税の計算にどのように影響するのか、ケース別の計算ポイントを6つご紹介します。

  • ①みなし相続財産に対する非課税枠
  • ②配偶者の税額軽減
  • ③未成年者控除・障害者控除
  • ④生前贈与の加算対象
  • ⑤債務控除
  • ⑥2割加算

以下、詳しくみていきましょう。

みなし相続財産に対する非課税枠

被相続人が亡くなったことをきっかけに支払われる生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産には、一定の非課税枠があり、次の計算式によって求めることができます。

<みなし相続財産に対する非課税枠の計算式>
500万円×法定相続人の数

たとえば、法定相続人が3人だった場合の非課税枠は、1500万円になります。
(式)500万円×3人=1500万円

  • 受け取った保険金が1000万円の場合(非課税枠の範囲ない)
    ➡ 相続税の対象外
  • 受け取った保険金が2000万円の場合(非課税枠を超える)
    ➡ 非課税枠を超える500万円が相続税の対象

みなし相続財産に対する非課税枠は、相続税の基礎控除額同様に法定相続人の数によって変動するため、相続放棄した人も法定相続人の数に含めて計算します。

ただし、この非課税枠の適用要件は「相続人であること」なので、相続放棄した人は非課税枠が使えず、受け取ったみなし相続財産の全額が相続税の対象となります。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減(いわゆる配偶者控除)は、被相続人の配偶者が相続放棄した場合でも適用されます。

配偶者の税額軽減の適用要件は「法律上の配偶者であること」なので、相続放棄は影響しません。

<配偶者の税額軽減>
被相続人が亡くなったことをきっかけに配偶者が取得した財産の総額が、次の金額のいずれかを下回っていれば、配偶者に相続税はかかりません。

  1. ①1億6000万円
  2. ②配偶者の法定相続分相当額

たとえば、被相続人の配偶者が相続放棄して、生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産を総額2000万円受け取った場合、非課税枠は適用されませんが、配偶者の税額軽減が適用されるので、配偶者に相続税はかかりません。

配偶者が相続放棄すると、みなし相続財産に対する非課税枠は適用されませんが、配偶者の税額軽減の適用により相続税を大幅に減額できる可能性があります。

未成年者控除・障害者控除

相続放棄した人が、未成年者控除や障害者控除の適用要件を満たしていれば、相続放棄した場合でも控除が適用されます。

<未成年者控除>
相続開始時に未成年者が法定相続人となった場合に、対象者が満18歳になるまでの年数1年につき10万円が相続税より控除されます。

<障害者控除>
相続開始時に85歳未満の一般障害者または特別障害者が法定相続人となった場合に、対象者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は1年につき20万円)が相続税より控除されます。

未成年者や障害者が相続放棄した場合、生命保険金などのみなし相続財産に対する非課税枠は適用されませんが、未成年者控除・障害者控除の適用により相続税を軽減できる可能性があります。

なお、いずれも控除額が相続税額よりも大きい場合は、控除しきれない金額を扶養義務者の相続税額から差し引くことが可能です。

生前贈与の加算対象

被相続人から生前贈与を受けていて相続放棄すると、相続税がかかる場合があります。

次のようなケースでは相続放棄した場合でも、生前贈与財産を相続財産に持ち戻して相続税を計算する必要があることから、生前贈与が相続税の課税対象になる可能性があります。

  • 相続開始前3~7年以内に行われた生前贈与は生前贈与加算の対象
    相続放棄した人が、相続開始前3~7年以内に生前贈与を受けていた場合、生前贈与財産は相続税の計算に含めなければなりません。
  • 相続時精算課税制度の適用を受けた生前贈与は贈与税の課税対象
    相続時精算課税制度とは、父母・祖父母から子・孫に生前贈与するときに最大2500万円までの贈与税を無税とし、相続発生時に相続財産に持ち戻して相続税を課税する制度で、相続放棄しても課税対象となります。

いずれも、相続放棄した人が受け取った財産の合計額が相続税の基礎控除額を下回っている場合や、被相続人が債務超過の場合には相続税がかからないことが多いです。

債務控除

相続放棄した人は債務を相続していないので、債務控除の適用はありません。

<債務控除>
債務控除とは、相続財産から借入金や葬式費用などの債務を差し引いて相続税額を計算することを指します。
相続放棄すると、被相続人の資産(プラスの財産)も債務(マイナスの財産)も相続しないので、基本的に適用されません。

もっとも、被相続人の債務とは関係なく発生した葬式費用については、例外的に債務控除の対象になります。

2割加算

相続税の2割加算の対象になるのは、被相続人の配偶者と一親等の血族以外の人なので、相続放棄しているかどうかは影響しません。

もっとも、相続放棄によって被相続人の祖父母や兄弟姉妹・甥姪が相続人となる場合には、2割加算が適用されるため注意が必要です。

相続税が発生する場合はトラブル回避のためにもご相談ください

相続放棄した人がいると、民法上は「はじめから相続人ではなかった」と扱われますが、相続税法上は「相続放棄はなかった」と扱われることから、相続税の計算が複雑になりがちです。

相続税の申告・納税や、配偶者控除などの特例を適用してもらうためには、期限内に手続きを行う必要があります。

相続放棄した場合の相続税は本人だけでなく、ほかの相続人にも影響することなので、トラブル回避のためにも、早めに弁護士法人ALGまでご相談ください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。