受け取っても相続放棄に影響しない財産|影響があるものを受け取ってしまったらどうしたらいい?

相続問題

受け取っても相続放棄に影響しない財産|影響があるものを受け取ってしまったらどうしたらいい?

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

「相続財産を受け取ってしまったら、相続放棄ができなくなる」という話を聞いたことがあるかもしれません。
ですが、受け取ってしまっても、相続放棄が認められる財産が存在します。
被相続人が亡くなった後に、遺族の生活保障を趣旨として、相続財産とは区別され、受取人の財産として受け取れるものもあります。 詳しくは、以下で説明していきます。

相続財産にならないものなら受け取っていても相続放棄できる

亡くなった方(被相続人)の財産とみなされない=相続財産ではないとされる、受取人の「固有財産」といわれるものは、相続放棄をしていても受け取れることがあります。 主に受取人が指定されていて、受取人の生活保障などを趣旨としているものが多く、例えば、生命保険金や、香典、お墓・仏壇、遺族年金などです。

基本的に、相続財産を受け取る(費消・処分など)と相続放棄ができなくなる可能性がありますが、受取人の固有財産の場合は、受け取ったとしても相続放棄ができます。

受け取っても相続放棄に影響しないもの

被相続人の財産とみなされない、受取人の固有財産については、受け取っても相続放棄に影響がありません。
遺族の生活保障などを趣旨に、受取人が指定されているものが多く、代表的なものを以下でみていきましょう。

香典・御霊前

香典や御仏前の受取人は、基本的には葬儀の主宰者(喪主)です。
香典や御仏前は、故人への弔意や、葬儀に関連する出費に当てる趣旨で、喪主や遺族に対して行われる、一種の贈与とされます。
したがって、被相続人の相続財産に含まれないため、受け取っても相続や相続放棄に影響はありません。  

仏壇やお墓

仏壇やお墓、位牌、遺骨など、祖先を祀るための財産(祭祀財産)は、相続財産と切り離されて考えられていて、相続や相続放棄に影響しません。
これらは、一族のお墓などを引き継ぎ、管理する人(祭祀継承者)が受け継ぐものとされています。

生命保険金(元相続人が受取人に指定されている場合)

被相続人以外の、特定の受取人が指定されている生命保険金は、契約によって定められた受取人の固有財産になります。これは、受取人に指定された人の権利として、支払い請求権が発生するため、相続や相続放棄に影響はありません。

後に、解説しますが、受取人が被相続人本人とされている場合は扱いが異なりますのでご注意ください。
また、生命保険には非課税枠がありますが、相続放棄すると、この非課税枠は適用外となるため注意が必要です。

遺族年金

遺族年金(遺族基礎年金や遺族厚生年金)は、公的年金に加入している方(被相続人)が亡くなった時に、被相続人によって生計を維持されていた遺族に支払われるものです。

受給権者や支給規定が法律で個別に定められていて、被相続人の遺族に対する補償という趣旨があり、相続財産に含まないとされています。
そのため、受け取ったとしても、相続や相続放棄に影響はありません。

未支給年金

未支給年金とは、亡くなった方が本来受給するはずだった年金のことで、被相続人が亡くなった当時に、生計を同一にしていた遺族が請求することで受け取れます。
国民年金法に基づき、受給権者や規定、順序等が定められていて、遺族年金同様に遺族に対する補償という意味があるため、相続財産に含まないとされています。
以上のことから、受け取った場合でも、相続や相続放棄に影響はありません。

受け取りが相続放棄に影響するもの

受け取ったり、処分したりしてしまうと相続放棄ができなくなるものの代表として、現金や家、土地があります。
その他にも、以下のようなものを受け取った場合、相続放棄ができなくなる可能性があるので、注意が必要です。

受取人が被相続人本人になっている生命保険

受取人が被相続人本人となっている生命保険は、被相続人が受け取るべきものになり被相続人の相続財産として扱われます。
この場合、相続放棄をすると生命保険金は受け取れず、また、受け取ってしまうと相続放棄ができなくなる可能性があるため注意が必要です。

所得税等の還付金

所得税や住民税など、払いすぎていた税金の還付金は、遺族年金や未支給年金のような特別な規定がないため、被相続人に属する債権として、被相続人の相続財産とされています。
そのため、還付金を受け取ってしまうと、相続放棄できない可能性があります。

未払いの給与

給与は、働いたことへの対価です。そのため、未払い給与の支給対象者について、就業規則等で明確な規定が存在しない場合、基本的に給与の支給対象者は働いていた人、つまり被相続人です。

そのため、未払いの給与は被相続人の相続財産に当たるので、受け取ってしまうと相続放棄ができなくなる可能性があります。

誤って受取ってしまったら

相続財産の調査をしている過程で、債務が見つかり、上記の生命保険等を誤って受取ってしまったというケースもあると思います。
その場合は、受け取った相続財産を自分の財産と分けて費消せず、管理したうえで相続放棄の申立てを行いましょう。単純承認として相続したことにならなければ、相続放棄が認められる可能性があります。

相続放棄できるかどうか、判断が分かれるもの

相続放棄ができるかどうか、個々の事情によって判断が分かれるものがあります。
「死亡退職金」や「高額医療費の還付金」などがその代表で、どんなケースで相続放棄できて、できないのか、詳しくみていきましょう。

死亡退職金

「死亡退職金」は、規定がどのように定められているかによって判断が分かれます。
 法律や就業規定などで、被相続人以外の受取人が定められている場合、受取人固有の権利として死亡退職金を取得することができます。もちろん、相続放棄したとしても受け取ることが可能です。

ただし、被相続人本人が受取人に定められている場合には、相続財産として扱われることがあり、相続放棄をすると受け取ることができなくなります。
また、法律や規定で、受取人が明確に指定されていない場合は、相続財産になるのか、固有の財産になるのか判断が難しいため、一度専門家にご相談ください。

高額療養費の還付金

《健康保険(協会けんぽ)の場合》
高額医療費の還付金請求権利は、「被保険者」にあります。被相続人が、「被保険者」なのか、そうではないのかによって判断が分かれます。
・被相続人が「被保険者」の場合:還付金は被相続人(「被保険者」)の相続財産とみなされます
・被相続人が『被扶養者』の場合:還付金は「被保険者」の固有財産とみなされ、 相続や相続放棄に影響はありません

《国民健康保険の場合》
健康保険同様の判断になりますが、国民健康保険の場合は、還付金請求権は「世帯主」にあります。
・被相続人が「世帯主」の場合:還付金は被相続人(「世帯主」)の相続財産とみなされます
・被相続人が『世帯主以外』の場合:還付金は「世帯主」の固有財産とみなされ、相続や相続放棄に影響はありません

受け取っただけならまだ大丈夫、相続放棄したいなら保管しましょう

ここまで相続放棄ができなくなる可能性について説明してきましたが、厳密には「受け取っただけ」で相続放棄ができなくなるケースは稀です。

受け取ったものを費消、または処分すると相続放棄できなくなりますが、「受け取って保管する」だけであれば基本的に問題ありません。可能な限り、客観的に見ても「手つかずの状態」で保管するようにしましょう。

財産を受け取ってしまった場合の相続放棄に関するQ&A

受け取った保険金で被相続人の借金を返済しました。あとからもっと多くの借金が判明したのですが、相続放棄できますか?

「受け取った保険金」の受取人が、被相続人であった場合、被相続人の相続財産から借金を返済(財産の処分)したことになります。すると、相続放棄の効果が認められず、単純承認(相続した)とみなされてしまいます。

 ですが、保険金の受取人が、被相続人以外の場合は、受取人の固有財産から返済したとこになるので、単純承認には該当せず、相続放棄することが可能です。

衛星放送の受信料を払いすぎていたので返金したいと連絡がありました。相続放棄するつもりなのですが、受け取っても問題ないでしょうか?

被相続人が生前支払っていた受信料の、過払い金を請求する権利は、支払いをしていた被相続人本人にあります。つまり、相続財産に含まれます。
したがって、受信料の返金を受けてしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があり、受け取らない方がよいでしょう。

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相続放棄したいのに財産を受け取ってしまった場合は弁護士にご相談ください

ここまで、相続財産を受け取ってしまった場合の相続放棄についてご説明いたしました。
誰か受け取るのか、どんな趣旨があるのかにもよって、相続財産になるのか、受取人の固有財産になるのかが分かれるケースがあります。

その判断はとても難しく、誤って費消したり、処分してしまったりすると、相続放棄ができなくなる可能性があります。
万が一受け取ってしまった場合には、そのまま手つかずの状態で保管し、専門家である弁護士にご相談ください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。