相続放棄の期限は3ヶ月。過ぎてしまったらどうなる?延長方法は?

相続問題

相続放棄の期限は3ヶ月。過ぎてしまったらどうなる?延長方法は?

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

 亡くなった方(被相続人)の遺産(相続財産)を相続すると、不動産や預金などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多く、不利益が生じるようなケースでは、被相続人のすべての遺産について相続権を手放し、はじめから相続人でなかったことにする相続放棄が有効といえます。
 ただし、相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなく、不動産などのプラスの財産も取得できなくなるほか、相続放棄の申立ては一度行ってしまうと、取り消しや再申請ができないため、慎重に検討しましょう。

慎重に検討が必要とはいっても、相続放棄をするためには、期限内(3ヶ月)に手続きを行う必要があります。
相続放棄するための3ヶ月という期限について、以下で詳しくみていきましょう。

Contents

相続放棄の期限はいつから3ヶ月?期間の数え方

相続放棄の期限は、原則、起算日から3ヶ月以内と定められています。
相続するのか、あるいは相続放棄するのかを検討する期間にあたることから、熟慮期間といわれます。
民法は、起算日について、「自己のために相続の開始があったことを知った時」と定めています。これは、単純に被相続人が死亡したときではなく、原則として以下の①かつ②の事実を知った日となるため、相続人によって異なる場合があります。

 《起算日》

  1. 被相続人が亡くなったことを知った日
    被相続人である親が亡くなった場合、相続人である子供は、通常、親の死亡を知ったときに、自分が相続人であることも知ることになります。そのため、親の死亡を知った日(通常は死亡した日となるでしょう)が起算日となります。
  2. 自分が相続人であることを知った日
    被相続人が亡くなり、第1順位の相続人の子供が相続放棄をした場合、被相続人の両親が第2順位の相続人となります。両親は被相続人の死亡と第1順位の相続人が相続放棄をしたことを知って初めて、自分が相続人だと認識するため、その日が起算日となります。

期限が迫っているからと、焦って手続をすると後悔する場合も…

相続放棄の申立ては、撤回や再申請ができません
期限が迫り、焦って手続きを行った結果、相続放棄申述書の記載内容に不備があり、その補正をしないまま熟慮期間が経過してしまい、相続放棄が認められなかったというケースも耳にします。
ほかにも、期限を気にして、はやめに相続放棄の申立てをしたが、あとになってプラスの財産のほうが多かったとわかって後悔した、というケースもあるようです。

たしかに期限は厳守する必要がありますが、最終的に後悔のないように、相続放棄について慎重に検討しましょう。
不安な場合には、専門家に相談することをおすすめします。

理由があれば相続放棄の期限は延長可能、ただし必ず認められるわけではありません

相続放棄の期限は、以下のような相当の理由により、熟慮期間内に相続財産や相続人の調査が完了せず、相続するのか相続放棄するのかの判断ができない場合に、延長(伸長)が認められる可能性があります。

 《伸長が認められる可能性がある、相当の理由》

  • 相続財産が多い、複雑である、各地に分散しているなどの理由で、期限内にすべての把握が困難
  • 所在不明の相続人や連絡が取れない相続人がいて全相続人の把握が困難

など

期限伸長の申請は、熟慮期間内に、家庭裁判所へ期限伸長を申し立てしなければなりません。
伸長期間は、事案によっても異なりますが、だいたい1~3ヶ月程度とされています。

なお、相続人によって伸長の理由が異なることから、相続人間でも裁判所の決定が異なる場合があります。
万が一、熟慮期間を超過してしまったような場合には、天変地異などの不可抗力により延長(伸長)の申立てができなかったなどの特別の事情がない限りは、延長(伸長)申請は認められませんので注意が必要です。

相続放棄の期限を延長する方法

熟慮期間内に、家庭裁判所へ「相続の放棄又は放棄の期間の伸長」の申立てを行います。
複数の相続人が伸長を申立てる場合は、それぞれ個別に申請が必要です。

●申立人(申請者)

  • 相続人を含む、利害関係人
  • 検察官

●申立先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

●申立てに必要な費用

  • 収入印紙800円分(申立人1人につき)
  • 連絡用の切手代(各家庭裁判所によって金額が異なります)

●申立てに必要な書類

申立人 必要書類
共通
  • 申立書
  • 被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票
  • 申立人本人の戸籍謄本
  • 利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証明する資料(親族の場合戸籍謄本等)
被相続人の配偶者
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
被相続人の子
(またはその代襲相続人)
※第1順位の相続人
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本
    ※代襲相続人が申立人の場合
被相続人の父母
(または祖父母などの直系尊属)
※第2順位の相続人
  • 被相続人の出生時から死亡時までの、すべての戸籍謄本
  • 被相続人の子(またはその代襲相続人)の
    出生時から死亡時までの、すべての戸籍謄本
  • 被相続人の父母の死亡の記載のある戸籍謄本
    ※祖父母が申立人の場合
被相続人の兄弟姉妹
(または甥・姪)
※第3順位の相続人
  • 被相続人の出生時から死亡時までの、すべての戸籍謄本
  • 被相続人の子(またはその代襲相続人)の
    出生時から死亡時までの、すべての戸籍謄本
  • 被相続人の父母(または祖父母)の
    死亡の記載のある戸籍謄本
  • 被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本
    ※代襲相続人が申立人の場合

●相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書は、家庭裁判所のホームページに書式と記入例が公開されています。
ぜひご参考ください。

放棄の期間の伸長の申立書(家庭裁判所HP)

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3ヶ月の期限を過ぎてしまったらどうなる?

相続放棄をするかどうかの熟慮期間である3ヶ月の期限を過ぎてしまうと、原則、「単純承認」したとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も、無条件ですべてを相続することになり、期限の伸長も、相続放棄もできなくなってしまいます。

ただし、「やむを得ない事情があった」と認められる場合には、相続放棄が可能になるケースもあります。
熟慮期間が過ぎても、相続放棄が認められたケースと、認められなかったケースを、以下でそれぞれご紹介します。
ご参考にしてください。

3ヶ月が過ぎても相続放棄が認められるケース

熟慮期間を過ぎても、やむを得ない相当な理由があったとして、相続放棄が認められる場合があります。
熟慮期間内に、相続放棄の動機となる財産・債務の存在を知らず、知らなかったことについて相当な理由があり、知ってから3ヶ月以内に相続放棄の申述をしている場合には、認められやすい傾向があります。知らなかったことについて相当な理由がある場合の具体例としては以下のようなケースが挙げられます。

《相続放棄が認められたケース》

  • 両親が離婚して、亡くなった父とも、その親族ともずっと疎遠だった
  • 生前、借金はないと聞いており、弁護士などに財産調査の依頼もしたが、債務の存在が判明しなかった
  • 亡くなった兄の遺産は、兄の子(甥・姪)が相続するときいていて、甥・姪が相続放棄したことを知らなかった

相続放棄が認められないケース

熟慮期間を過ぎても、相続放棄が認められたケースがある一方で、相続放棄が認められないケースもあります。
相続放棄という制度(法律)を理解していなかったという法の不知については、残念ながら考慮されることはなく、相続放棄は認められません。

《相続放棄が認められないケース》

  • そもそも、相続放棄という制度(法律)を知らなかった
  • 相続放棄するのに、期限があることを知らなかった
  • 仕事が忙しくて、手続きが遅れた
  • 相続放棄することを、他の相続人に伝えたが、家庭裁判所での手続きをしていなかった

3ヶ月経過していたら弁護士にご相談ください

期限を過ぎてしまっても、あきらめずに、まずはすみやかに、弁護士にご相談ください。
弁護士に相談して相続放棄が認められたケースが、実際に存在します。
弁護士の専門知識と、過去の経験から、相続放棄が認められる方法を検討しましょう。

相続放棄の期限に関するQ&A

相続放棄の期限内に手続き完了までいかないといけないのでしょうか?

相続放棄は、熟慮期間である3ヶ月以内に、少なくとも、家庭裁判所へ申述書の提出をする必要があります。
期限内に、すべての手続きの完了を求めているわけではありませんので、ご安心ください。
相続放棄の申述には、申述書のほかに、被相続人の住民票などの申立添付書類が必要ですが、その取得には時間がかかることが想定されます。
もし、申立添付書類の取得が、期限内に困難な場合は、まずは申述書だけでも提出しましょう。
申述書さえ期限内に提出できていれば、その後の手続きは3ヶ月を過ぎても有効とされます。

相続後に借金が判明しました。まだ3ヶ月経っていないのですが、相続放棄可能ですか?

相続後、相続財産の一部売却や処分、預貯金の払い戻しや名義変更、相続財産の名義変更を行うなど、相続財産に手をつけてしまっていると、相続財産について単純承認が成立してしまうため、熟慮期間内であっても、相続放棄はできなくなります。
相続開始後、相続財産が手つかずの状態であれば、相続放棄は可能です。
もっとも、借金が返済できるだけのプラスの財産がある場合もありますので、まずは期限の伸長を申立て、財産をきちんと調査することを検討してみましょう。

亡くなってから4ヶ月後に借金の督促が来ました。借金を知らなかったのですが、相続放棄できないでしょうか?

熟慮期間の3ヶ月を過ぎてしまっているため、原則として相続放棄は認められません。
ですが、督促が来なければ、借金の存在を知らなかったことについて、生前、被相続人とは音信不通であったなど、相当な理由があれば、相続放棄が認められる可能性もあります。

先日相続人であることが判明したのですが、知った日の証明なんてどうしたらいいんでしょうか?相続放棄したいのですが、すでに半年経過しているんです…。

自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内であれば、相続放棄が可能です。
そのためにも、自分が相続人であることを知った日を証明する必要があります。

●電話やメールの履歴
●郵便物の消印

上記のように、証明できるものがあることが理想ですが、物理的に証明が困難でも、裁判所に対して、証明を認めてもらえる説明さえできれば、相続放棄できる可能性があります。
忘れないうちに、思いつくかぎりの情報をメモに書き留めておき、はやめに弁護士にご相談されることをおすすめします

相続放棄の3ヶ月まで、残り10日ほどしかありません。消印が3ヶ月以内なら間に合うでしょうか?それともその日までに裁判所に到着していなければならないでしょうか。

結論から申し上げますと、その日までに裁判所に到着している必要があります。
例えば、期限が2月10日までだったとします。
この場合、原則として、2月10日までに、家庭裁判所が申述書を受け取っている必要があります。
つまり、郵送の場合は、2月10日までの到着が必須です。
本件のように、郵送の到着日が間に合わない可能性がある場合は、裁判所に持参するほうが安心です。

相続放棄の期限は3ヶ月と聞きましたが、第2順位の人の期限は、第1順位の人が放棄後3ヶ月で合っていますか?

はい、そのご認識で相違ありません。
法定相続順位が後順位の人は、先順位の相続人全員が、相続放棄などで相続権を失わないかぎり、相続人になることができません。
先順位である、第1順位の相続人が、全員相続放棄をして、第2順位の方が相続人になる場合の熟慮期間は、先順位の相続放棄と、それにより自分が相続人になったことを知った日を起算日として、そこから3ヶ月間となります。

《第2順位の人が相続人になる場合の、熟慮期間》

第2順位の人が相続人になる場合の、熟慮期間

相続放棄の期限に関するお悩みは弁護士にご相談ください

相続放棄ときいて、比較的かんたんに手続きが行えるイメージがあるかもしれません。
ですが、熟慮期間という、決して長くない期限の中で、被相続人の相続財産がどれだけあるかを調査して、相続するのか、相続放棄するのかを決めなければなりません。
そのため、焦って手続きをして、失敗して相続放棄ができなくなってしまったというご相談も少なくありません。

専門家に依頼するよりも、ご自身で手続きをすることで、費用を抑えることは可能ですが、万が一手続きを誤って、相続放棄がしたくてもできなくなってしまうと、費用の負担がかさんでしまうおそれがあります。
相続放棄の期限について、少しでも不安がある場合は、後悔する前に、おはやめに弁護士にご相談ください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。