遺産分割協議はやり直しできる?

相続問題

遺産分割協議はやり直しできる?

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

遺産分割協議を終えてから、やはり納得できないと思う場合もあるでしょう。そのようなときに、遺産分割協議をやり直せるのかが気になるかもしれません。

また、新たに高額な相続財産が発見されたケース等では、遺産分割協議をやり直す必要があると思うこともあるでしょう。

この記事では、遺産分割協議のやり直しについて、やり直せるケースややり直しが必須になるケース、新たな相続財産が見つかった場合の対応、やり直す場合の注意点、やり直しができないケース等について解説します。

遺産分割協議がやり直せるケース

遺産分割協議は、主に以下のようなケースではやり直すことができます。

  • 全員がやり直しに合意した
  • 遺産分割協議後に騙されたと気づいた・勘違いしていた

これらのケースについて、次項より解説します。

全員がやり直しに合意した

相続人の全員が遺産分割協議をやり直すことに合意すれば、やり直しは可能です。ただし、協議をやり直すと、支払う必要がなかったはずの贈与税などが発生してしまうリスクがあり、望ましいことではありません。

遺産分割協議後に騙されたと気づいた・勘違いしていた

高額な相続財産が隠されており、その存在を知っていれば協議に合意しなかった場合や、相続財産の評価額などについて騙されて合意した場合等では、錯誤や詐欺を理由として、成立した合意の取り消しを主張することが可能です。

ただし、取消権は、錯誤や詐欺の事実を知った時から5年で時効により消滅するため、注意が必要です。

遺産分割協議が無効になるケース(やり直しが必須になるケース)

遺産分割協議が無効になってしまうと、やり直さなければならなくなります。
無効になるのは、主に以下のようなケースです。

  • 参加していない相続人がいる、新たに相続人が現れた
  • 認知症等、意思能力のない人が参加していた

これらのケースについて、次項より解説します。

参加していない相続人がいる、新たに相続人が現れた

遺産分割協議は、相続人の全員が参加しなければ無効となります。そのため、話し合いたくない等の理由で相続人を除外すると、たとえ法定相続分以上の取り分を定めていたとしても無効となります。

また、前妻の子や認知済みの愛人の子などを把握しておらず、参加させないままで協議を行ってしまうと、無効となってしまいます。すべての相続人を把握するために、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を収集し、確認する必要があります。

認知症等、意思能力のない人が参加していた

認知症や精神疾患などの影響によって、意思能力を失っている者が協議に参加していると、有効な合意が成立しないため協議をやり直す必要があります。このとき、認知症などが治っていなければ、成年後見人などの代理人を立てなければなりません。

また、未成年者が自分だけで参加しても、協議を有効に成立させることはできません。一般的には、親権者が法定代理人として参加しますが、相続では親権者も相続人になっているケースが多く、相続放棄していない親権者は法定代理人になることができません。そのため、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。

遺産分割協議後に新たに遺産が見つかった場合は?

遺産分割協議が終わってから、新たな相続財産を発見した場合には、基本的に発見した相続財産だけの分配方法を協議します。相続人の全員が協議のやり直しに合意すれば、遺産分割協議をやり直すことが可能です。

なお、遺産分割協議書に、新たに発見した相続財産の相続人または相続割合を定めておけば、相続争いを繰り返すような事態を防げる可能性があります。相続人の多くが妥協して協議を成立させたケース等では、新たな相続財産の取り分を増やそうとして、激しい争いになってしまうおそれがあるため、前もって規定を設けておくことが望ましいでしょう。

やり直したいけど相続人の中に亡くなった人がいる場合

遺産分割協議をやり直したいと考えた場合において、相続人の1人がすでに亡くなっているときには、亡くなった相続人の相続人全員に参加してもらい、協議をやり直すことができます。

遺産分割協議のやり直しはいつまで?時効はある?

遺産分割協議のやり直しに時効はありません。そのため、理論上は何年経ってもやり直しは可能です。

しかし、遺産分割協議を取り消すことのできる理由があっても、5年が経過すると消滅時効により取り消せなくなるおそれがあります。

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遺産分割協議をやり直す場合の注意点

遺産分割協議をやり直す場合には、主に以下のような点に注意しなければなりません。

  • 遺産分割のやり直しには贈与税がかかる
  • 不動産がある場合は不動産取得税や登録免許税が発生する

これらの注意点について、次項より解説します。

遺産分割のやり直しには贈与税がかかる

遺産分割をやり直すと、税法上では相続のやり直しではなく、最初に受け取った相続人から新たに受け取る相続人への贈与として扱われます。そのため、贈与税がかかってしまうリスクが高いです。

最初の協議に、取り消すことのできる原因や無効となる原因があった場合には、贈与税はかからない可能性があります。

なお、相続税の申告期限内に、申告する前の時点で再協議を行って成立させれば、贈与税を支払わずに済む可能性も考えられますが、余分な贈与税の発生するリスクについては十分に認識しておく必要があるでしょう。

不動産がある場合は不動産取得税や登録免許税が発生する

遺産分割協議をやり直して不動産の所有権が移転すると、贈与や売買として扱われることにより、不動産取得税がかかるおそれがあります。

また、相続登記を済ませていた場合には、登記を取り消して、相続登記をやり直さなければなりません。このとき、取り消した相続登記の際に納めた登録免許税は返却されないため、余分な登録免許税を支払うことになります。

相続登記を行う前であれば、登録免許税を2回支払う必要はありません。しかし、相続登記は義務化されており、相続で不動産を取得したことを知ってから3年以内に行わなければならないため、放置しないようにしましょう。

やり直しができないケースはある?

遺産分割調停や遺産分割審判によって相続分などを決めた場合には、当事者の意思によって相続財産の分配をやり直すことはできません。これは、裁判所において決まったことを、当事者の意思によって変更することはできないからです。

このため、審判において、不動産を売却して金銭を分配すること等を命じる結論が確定してしまうと、当事者が欲しいと考えていた不動産を失うことになりかねません。審判の結果に不服があるときには、2週間以内に即時抗告しましょう。

審判で望ましくない結論が出ることを防ぐためには、協議や調停で相続財産の分配を決める必要があります。

遺産分割協議のやり直しについては弁護士にご相談ください

遺産分割協議をやり直すことは可能ですが、不満があるというだけの理由では、他の相続人が納得しないでしょう。やり直すことができたとしても、手間がかかるだけでなく、余分な税金等が発生するおそれもあります。

遺産分割協議をやり直したいのであれば、弁護士にご相談ください。弁護士であれば、協議に取り消しできる原因や無効となる原因がないかを確認するとともに、税金等によって発生する新たな負担を概算することもできます。

また、協議をやり直す事態にならないようにするための事前対策が気になる方も、ぜひ弁護士にご相談ください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。