遺産分割協議の流れと注意点

相続問題

遺産分割協議の流れと注意点

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

相続が始まると、亡くなった方(被相続人)の相続財産をどのように分けるのか話し合い(遺産分割協議)を行います。

親族間でのトラブルを避け、円満に相続を行うために、どのように遺産分割協議を進めればよいのか、注意点を踏まえて詳しく解説していきますので、ぜひご参考になさってください。

遺産分割協議開始前に確認しておくこと

相続人全員で、相続財産をどのように分けるかについて話し合い、合意することを「遺産分割協議」といいます。
この「遺産分割協議」を円滑に行うために、協議開始前に確認すべきポイントをみていきましょう。

相続人全員がそろっていることを確認する

遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ無効です。

  • 相続人だけど、行方が分からないから除外して協議を行った
  • 実は被相続人には認知した隠し子がいるが、相続人の調査が不十分で協議に参加していなかった

などの理由があったとしても、相続人全員の参加が不可欠なため、協議は無効です。
このようなリスクを避けるためにも、相続人確定の調査を確実に行い、相続人全員が揃っていることを必ず確認しましょう。

相続する財産を把握できているか確認する

相続人確定の次は、相続財産の確認です。
遺産分割協議を行うためには、被相続人の預貯金や不動産等の積極財産(プラスの財産)だけではなく、借金等の消極財産(マイナスの財産)を含めた、全ての相続財産を把握する必要があります。

相続財産が確定したら、協議をスムーズに行うためにも、相続財産の内容が一覧でわかるように「財産目録」を作成しておくことをお勧めします。

遺産分割協議の流れ

遺産分割協議は、以下の手順で行われます。

①相続人の確定
被相続人の、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等を取り寄せて、誰が相続人になるのか調査を行い、相続人を確定します

②相続財産の確定
プラスの財産だけでなくマイナスの財産を含めた、被相続人の、すべての相続財産を調査して、財産目録等で把握できるようにしておくとよいでしょう

③話し合い(協議)
相続人全員で、誰が、どの相続財産を、どれだけ、どのように相続するのかを話し合います。
この際、相続放棄をした相続人は、もともと相続人ではないとみなされるため、協議に参加する必要はありません

④遺産分割協議書の作成
相続人全員での話し合いがまとまった場合、協議の内容を、「遺産分割協議書」を作成してまとめます

遺言書がある場合の遺産分割協議

被相続人の意思を記した遺言書がある場合の相続は、基本的にはその内容に沿って相続が行われるため、遺産分割協議の必要はありません。
ですが、遺言書の内容によっては、協議が必要になる場合がありますので、以下で詳しくみていきましょう。

遺言書が詳細に書かれており、内容に不満がなかった場合

遺言書に不備がなく、相続財産の分け方について「誰が、なにを、どれだけ」相続するか詳細に記されていて、相続人全員がその内容に不満がない場合は、遺産分割協議の必要はなく、遺言書の内容に沿って相続が行われることになります。

遺言書の内容に不満がある場合

遺言書の内容に不満がある場合、以下の条件を全て満たしていれば、遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うことが可能とされています。

①被相続人が遺言で、遺言と異なる遺産分割を禁じていないこと
②相続人全員が、遺言と異なる遺産分割協議を行うことに同意していること
③受遺者(遺言によって相続財産を受け取る法定相続人以外の人)や遺言執行者が、遺言と異なる遺産分割協議を行うことに同意していること

割合のみで具体的な内容が書かれていなかった場合

例えば遺言書に、「私の遺産を、妻に1/2、長男に1/4、次男に1/4相続させる」というように、相続分の割合だけが指定されていると、誰がどの相続財産を相続するのかが確定しておらず、曖昧なままです。

そのため具体的に、誰がなにを相続するかを、相続人全員で遺産分割協議の上、決める必要があります。

遺産分割協議で話し合う内容

遺産分割協議では、誰が、なにを、どれだけ相続するのかを話し合います。
相続財産の中には、現金や預貯金のように分けやすいものもあれば、土地や不動産のように、分割する方法が複数あるものもあるため、どのように相続するのかも話し合う必要があります。

《分割方法》

  • 物理的に、現物をそのまま分ける方法(現物分割)
  • 相続人の一人が相続財産を取得し、他の相続人にそれぞれの取得分の代償金を支払う方法(代償分割)
  • 相続財産を売却して、その代金を分ける方法(換価分割)
  • 相続財産を、複数の相続人で共有する方法(共有分割)

話し合いは電話やメールでも構わない

遺産分割協議は、相続人全員が集まって話し合えるのがベストですが、必ずしも全員で顔を合わせて話し合う必要はありません。
相続人全員が協議に参加して、全員の意見が一致すれば、電話やメール等を利用しての協議も可能です。

話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で、相続人全員の意見がまとまったら、その内容を元に「遺産分割協議書」を作成しましょう。

「遺産分割協議書」は法律上作成を義務付けられているわけではありませんが、金融機関での預金の名義変更手続き等、「遺産分割協議書」が相続の手続きに必要になる場合もあります。

なにより、「言った」「言わない」で後から争いが生じたり、前言撤回されたり等のトラブルを防止するためにも、作成することを強くお勧めします。

遺産分割協議証明書でもOK

遺産分割協議書は、1通の書類に、相続人全員の署名・押印をもらう必要があります。

例えば、遠方の相続人は話し合いにメールで参加して合意したとしても、書類への署名・押印は必須のため、郵送して署名・押印後に返送してもらい、相続人全員の署名・押印を集める必要があります。

この労力を省けるのが「遺産分割協議証明書」です。
遺産分割協議書と同じく、遺産分割協議の内容を証明する書類で、不動産の相続登記等の手続きの際に使用できる等、効力は同じです。

協議書と協議証明書の違いは以下の通りです。

遺産分割協議書
相続人全員で1通 相続人全員の相続内容 相続人全員の署名・押印
遺産分割協議証明書
相続人ごとに1通 相続人全員または自分の相続内容 自分の署名・押印のみ

※相続手続きで書類を提出する際、相続人全員の証明が必要になるため、全員の署名・押印のある遺産分割協議書を提出する際は1通で済みますが、「遺産分割協議証明書」は、相続人全員分の証明書が必要になるため注意が必要です

遺産分割協議がまとまらなかった場合

相続人全員での遺産分割協議の結果、意見がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てすることになります。
相続人同士での話し合いでは解決できないため、第三者(調停委員や裁判官)が間に入って、話し合いが行われます。

さらに遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合は、最終的に審判手続きに移行して、裁判所が分割方法を決定することになります。

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遺産分割協議で揉めないために、弁護士にご相談ください

遺産分割協議は、前提として相続人・相続財産の調査を行い、確定する必要がありますが、被相続人の戸籍謄本等を収集したり、財産目録を作成したりと多大な労力を要します。

また、相続人同士で話し合いをして、意見がすぐにまとまるとは限らず、それぞれが自己の都合を主張し合うばかりでは、トラブルに発展しかねません。

親族との関係に亀裂が生じないよう、話し合いを円満に進めるためにも、自分だけの力で解決しようとせずに、なるべく早い段階で専門家である弁護士等にご相談ください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。