監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の相続財産を、相続人で分けることになります。
現金のように分け方が比較的単純なものもあれば、不動産のように、分けることが難しい相続財産もあります。
今回は、具体的な遺産分割方法について、注意点を踏まえて解説していきます。
Contents
遺産分割の方法は複数ある
被相続人の相続財産が、現金や預貯金だけなら1円単位で分けることができますが、不動産のように物理的にそのままで分けることが難しい財産や、美術品や貴金属のように、人によって価値の異なる財産は、分割に困りますよね。
このような相続財産を分割する方法として、「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」という4つの遺産分割方法があります。
それぞれのメリット、デメリットを踏まえながら、以下で解説していきますので、ぜひご参考になさってください。
分割方法1:現物分割とは
現物分割とは、個々の相続財産をそのままの形で分割する方法です。
例えば、自宅不動産は妻、預貯金は長男、骨董品は次男、宝飾品は長女が相続する、というケースのように、それぞれの相続財産を、各相続人がそのまま相続します。
相続の中で最も簡易で、一般的に行われる方法といわれています。
現物分割のメリット
現物分割のメリットには、以下のようなものが挙げられます。
- 相続財産をそのままの形で分割するため、相続内容が分かりやすい
- 相続財産を売却する等の複雑な手続きが不要なため、負担が少ない
- 被相続人との思い出のある相続財産を、そのまま手元に残すことができる
このように、現物分割は手間がかからず、シンプルな分割方法といえます。
現物分割のデメリット
現物分割には、以下のようなデメリットもあります。
- 法定相続分に従って公平に分割することが難しい
- それぞれの相続財産の価値に差がある場合、不公平になりやすい
遺産分割方法の中で最も簡易で、分かりやすい方法ではありますが、公平に分割を行うことが難しい点から、話し合いがまとまらないケースも少なくないようです。
分割方法2:換価分割とは
換価分割とは、相続財産を売却して、現金に換えて分割する方法です。
例えば、相続財産の不動産を、相続人である①妻、②長男、③次男の3人で分割する場合、まず不動産を売却し、現金1000万円に換えます。
この1000万円を、相続人3人で、法定相続分に従って分割すると、
①妻(2分の1):500万円、②長男(4分の1):250万円、③次男(4分の1):250万円、と現金で分けることになります。
換価分割のメリット
換価分割には、
- 相続分とおりに、1円単位まで公平に分割ができる
- 相続財産の価値が明確になり、分割する際に公平性が明瞭になる
- 相続財産を管理するための維持費等を支払う必要がなくなる
このようなメリットがあります。
公平に分割できるだけでなく、相続人の負担軽減にもなるので、不満が出にくくなる分割方法のひとつです。
換価分割のデメリット
換価分割には、以下のようなデメリットも考えられます。
- 買主が現れるまで売却ができないため、期間を要する可能性が高い
- 処分費用や譲渡所得税等の費用が必要な場合がある
- 被相続人との思い出の品(不動産等)を手放すことになる
例えば、被相続人と一緒に暮らした思い出の家を手放したくない相続人がいる場合には、別の遺産分割方法を検討した方がよいでしょう。
分割方法3:代償分割とは
代償分割とは、相続人の一人が相続財産をそのまま相続し、他の相続人に対して、相応分の代償金を支払う方法です。
例えば、相続財産は被相続人の不動産(評価額1200万円)で、相続人が①長男、②長女、③次男の3人で、被相続人と同居していた①長男が不動産をそのまま相続する場合、以下のような遺産分割になります。
①長男:不動産をそのまま相続
②長女:法定相続分3分の1(400万円)を、現金で①長男より受け取る
③次男:法定相続分3分の1(400万円)を、現金で①長男より受け取る
この他、被相続人の事業を相続人の一人が引き継ぐケースでも同様に、代償分割が有効といえるでしょう。
代償分割のメリット
代償分割には、
- 公平な遺産分割が行える
- 被相続人との思い出の品(不動産等)を、そのまま残せる
などのメリットがあり、相続財産を第三者に手放すことなく、相続人全員が公平に相続できることから、他の相続人が不満を持つことも少ないでしょう。
代償分割のデメリット
代償分割のデメリットとして、
- 他の相続人に代償金を支払うため、相続財産を相続した人の金銭的負担が大きい
- 代償金の基準となる、相続財産(特に不動産)の評価方法で揉める場合がある
などが考えられます。
相続財産の評価額を算出する方法は複数あるために、相続人がそれぞれの評価額を主張すると、そもそもの代償金額を決められず、分割できなくなるケースも想定されます。
分割方法4:共有分割とは
共有分割とは、相続財産を「誰のもの」と限定せずに相続人全員で、それぞれの相続分に応じて共有する方法です。
「現物分割」「換価分割」「代償分割」のいずれの分割方法も困難な場合に選択されるケースが多いです。
例えば、父親(被相続人)の不動産(評価額2000万円)を誰が相続するか決められず、相続人である①妻、②長男、③次男の3人で共有分割する場合、以下のような遺産分割となります。
①妻:法定相続分2分の1(1000万円相当)を取得(登記)
②長男:法定相続分4分の1(500万円相当)を取得(登記)
③次男:法定相続分4分の1(500万円相当)を取得(登記)
共有分割のメリット
共有分割のメリットは、
- 相続人全員が共有で相続するため、公平に遺産分割が行える
- 被相続人との思い出の品(不動産等)を、そのまま残せる
- 相続財産を売却する等の費用や手間がかからない
など、「厳密に誰が相続するか」で揉めることのないメリットがあります。
共有分割のデメリット
共有分割は、手間のかからない方法ではありますが、デメリットもあります。
- 相続財産の改装や売却等をする場合には、共有している相続人全員の同意が必要
- 共有している相続人が亡くなった場合、その相続人が共有することになるので権利関係が複雑になる
このように、時間が経過するほどトラブルに発展しやすくなり、共有を解消するのも難しくなるケースもあるので、共有分割を選択した場合、なるべく早めに共有関係を解消することをお勧めします。
なお、共有関係を解消するためには「共有物分割請求訴訟」を行う必要があります。
遺言書に遺産分割方法が書かれている場合は従わなければならない?
遺言書がある場合、原則は、被相続人の意志である遺言書に従って相続が行われます。
ですが、必ずしも遺言書に従う必要はなく、相続人同士で話し合って(遺産分割協議)相続を行うケースもあります。
《遺言書が無効、あるいは内容に不備がある場合》
例えば、遺言書には「妻に2分の1、長男に2分の1を相続させる」のように、相続配分のみが記載されていた場合、「誰がどの相続財産を」相続するのかを遺産分割協議で話し合って決める必要があります。
《遺言書の内容に不満がある場合》
被相続人が遺言で、遺言と異なる遺産分割協議を禁じておらず、相続人全員と、受遺者、遺言執行人が同意していれば、遺産分割協議をした上で、遺言と異なる相続を行うことも可能です。
《遺言書の内容によって、遺留分侵害がある場合》
遺言書で、特定の相続人が多くの相続財産を相続する場合、他の相続人の遺留分(法定相続人に保証された最低限の相続分)が侵害される可能性があります。
この場合、遺留分を侵害された相続人が「遺留分侵害額請求権」を行使しない限り、被相続人の意志に従って相続を行うことが可能です。
なお、遺留分侵害請求権が行使されても、遺言自体は有効です。
遺言書がない場合の遺産分割方法
遺言書がない場合は、相続人全員で「誰が、その相続財産を、どのくらい、どうやって相続するか」を話し合って決めます。
具体的な遺産分割の方法が話し合いでまとまった場合は、決定した内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、その内容に沿って相続が行われます。
ですが、もし話し合いで意見がまとまらない場合には、家庭裁判所へ調停の申立てを行い、第三者(調停委員等)が間に入って話し合いを行うことになります。
それでも解決しない場合には、審判手続きに移行し、裁判所がどのように遺産分割するかを決定します。
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被相続人のことを考えると、相続が原因で、親族同志が揉めることは避けたいですよね。
ですが、相続財産の中には不動産のように分割するのが困難なものや、相続人それぞれが被相続人との思い出が詰まった相続財産を受け継ぎたいと主張し合う等、話し合いがこじれるケースは少なくありません。
そんな場合、第三者が入ることで、話し合いが円滑に行える可能性もあります。
特に専門家である弁護士は、法律の知識だけでなく、これまでの経験から相続人の意志に寄り添い、なるべくご希望に沿った相続ができるようサポートいたします。
少しでもご不安なことがありましたら、一度私たちにご相談ください。
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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)