
監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
今回は交通事故の「損益相殺」とは何か、損害賠償金への影響について解説します。交通事故で車の修理費や治療費、慰謝料といった損害が発生した場合、損害賠償金は加害者の任意保険会社から支払われるのが一般的です。ただ、被害者の状況や加入している保険によっては、任意保険会社以外から補償を受けられるケースがあります。
被害者が事故の損害に対する補償を複数から受けると、場合によっては損害賠償金の二重取りになってしまい、実際の損害以上の利益を得てしまいます。そのため、損益相殺で損害賠償額の調整をすることになります。交通事故の被害者が知っておくべき損益相殺について解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
Contents
損益相殺とは
被害者が交通事故で生じた損害について保険金や給付を受け取った場合、その分が加害者の任意保険会社に請求する損害賠償額から控除されることがあります。これを損益相殺といいます。
たとえば、交通事故で被害者に生じた損害の総額が200万円だとします。加害者側の任意保険会社から損害賠償金を受け取る前に、被害者が加害者側の自賠責保険から50万円の保険金を受領したら、50万円が損益相殺の対象になります。損益相殺の結果、加害者の任意保険会社に請求できる損害賠償額は150万円になります。
「交通事故に関連する補償を受けた場合は、加害者側から支払われる損害賠償金から差し引かれるものがある」と覚えておきましょう。
受け取っていると損益相殺により減額されるもの
被害者が受け取る保険金や給付のすべてが損益相殺の対象となり、損害賠償金から控除されるわけではありません。損益相殺は被害者の利益の二重取りを防ぎ、被害者と加害者の公平性を保つためのものですので、基本的には交通事故に関連して得た利益で、損害の補償であることが明らかであるときに限り控除の対象になる、と考えられています。具体的には、下記のような保険金や給付が損益相殺により損害賠償額から差し引かれます。
- 自賠責保険金・政府保障事業のてん補金
- 支給が確定した各種社会保険の給付金
- 所得補償保険金
- 国民健康保険法に基づく給付金
- 人身傷害保険金
- 加害者による弁済
- (亡くなった場合)生活費相当額
自賠責保険金・政府保障事業のてん補金
加害者が自賠責保険と任意保険の両方に加入している場合、損害賠償金は任意保険から一括で支払われることが多いです。ただし、被害者が加害者の自賠責保険会社に被害者請求して先に保険金を受け取っている場合、その分が損害賠償金から控除されます。
また、「政府保障事業」を利用して補償金を受領した場合も同様に控除されます。
政府保障事業とは
- 加害者が自賠責保険に未加入
- ひき逃げで加害者が見つからない
などの場合に利用できる被害者救済制度です。
支給が確定した各種社会保険の給付金
被害者が交通事故に遭い「ケガをした」「後遺障害が残った」「死亡した」場合に各種社会保険から給付金が支払われることがあります。各種社会保険で給付が確定した金額の相当額が損害賠償金から控除されます。損益相殺の対象となる各種社会保険の給付金は下記のとおりです。
【交通事故でケガをした場合】
- 労災保険法による「療養補償給付」
【交通事故で後遺障害が残った場合】
- 国民年金法による「障害基礎年金」
- 厚生年金法による「障害厚生年金」
- 労災保険法による「障害補償年金」
【交通事故で介護が必要になった場合】
- 労災保険法による「介護補償給付」
など
【交通事故で死亡した場合】
- 国民年金法による「遺族基礎年金」
- 厚生年金法による「遺族厚生年金」
- 労災保険法による「遺族補償年金」
など
所得補償保険金
所得補償保険は病気やケガで働けなくなったときに、その期間の収入の補填として保険金が支払われる損害保険契約です。所得補償保険の加入者が交通事故に遭い、加害者の過失によってケガをした場合、保険金が支払われます。
交通事故のケガで働けなくなったときには、収入の補填として「休業損害」というものを加害者に請求できますが、所得補償保険に加入している被害者が「所得補償保険金」と「休業損害」両方を受け取ることはできません。所得補償保険金を既に受け取っている場合には、休業損害に相当する賠償額から所得補償保険金分が控除されます。
国民健康保険法に基づく給付金
交通事故のケガで病院を受診するさい、健康保険を利用すると治療費の自己負担は3割になります。自己負担分以外の治療費は健康保険法に基づく給付金から支払われています。健康保険の給付金は、交通事故の損害賠償では「治療費」に充当されるので、損益相殺の対象になります。そのため、被害者は自己負担分以外の治療費を加害者に請求することはできません。
人身傷害保険金
被害者が「人身傷害保険」に加入していれば、治療費や休業損害、逸失利益などの保険金を受け取ることができます。人身傷害保険は、自動車保険の「特約」としてついていることが多いです。
通常、損害賠償金は加害者の任意保険会社から支払われます。ですが事故状況によっては被害者の過失が大きく、加害者側から十分な損害賠償が得られないケースがあります。その場合、被害者が人身傷害保険に加入していれば、被害者の保険会社に保険金を申請できます。人身傷害保険金は事故の損害に対する補償ですので、損益相殺の対象になります。
加害者による弁済
車の修理費やケガの治療費など、被害者が加害者から直接、金銭の支払を受ける場合があります。通常、損害賠償金は加害者の任意保険会社から支払われますが、加害者本人から直接金銭を受け取った場合はその分が損益相殺の対象になります。こういった当事者間での金銭のやりとりは、払った、受け取っていないなど、あとからトラブルにつながりやすいです。適切に損害賠償金を受け取るために、事故直後や示談前などに加害者から弁済の申し入れがあっても断る方が良いでしょう。
(亡くなった場合)生活費相当額
交通事故で被害者が死亡した場合、被害者が将来得られた収入などの利益を「逸失利益」という損害として損害賠償請求できます。一方、被害者が死亡したら、被害者が生きていれば必要となった生活費の支出がなくなった、と考えられます。そのため、逸失利益を算定するさい、損害賠償金から被害者の生活費相当額が損益相殺として控除されます。
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損益相殺により減額されないもの
交通事故に関連する保険金や給付であっても、損益相殺の対象とならないものがあります。 代表的なものは下記のとおりです。
- 傷害保険金
- 搭乗者傷害保険金
- 生命保険金
- 労災保険上の特別支援金
- 失業保険金
- 生活保護法による扶助費
など
上記以外に損益相殺の対象とならないものを解説していきます。
税金
受け取った損害賠償金は非課税となり、所得税はかかりません。損害賠償金は、被害者が交通事故で被った損害への補填だからです。損害賠償金から所得税相当額を控除しない、という判例もあり、基本的に損害賠償金から税金が損益相殺されることはありません。
加害者の支払った香典・見舞金
香典や見舞金は被害者への謝罪を目的とし、交通事故の損害に対する補償ではありません。そのため、損益相殺の対象にはならず、損害賠償額から控除されないのが一般的です。ただし、高額であると、交通事故の損害の補填と考えられて控除される場合もあります。
子供が死亡してしまった場合の養育費
交通事故の被害者が子供であった場合、将来必要であった養育費は損益相殺の対象にはなりません。死亡事故の場合、「逸失利益」の算定で被害者が生きていれば必要となった生活費を控除する必要があります。養育費も生活費と同じように控除する必要があると考えられそうですが、養育費は子供ではなく、その保護者が支払うものです。交通事故によって亡くなった子供自身に養育費の支出がなくなった、とは考えられません。そのため、損害賠償額から養育費は控除されません。
持病により治療期間が長くなった場合は素因減額される
損害賠償額が減額されるものに、損益相殺のほかに「素因減額」というものがあります。
素因減額とは?
被害者の持病や既往歴などが原因で、交通事故によるケガが重症化してしまい、治療期間が長くなるなど、損害が拡大した場合には、素因減額として損害賠償金が減額される可能性があります。ケガが重症化し、損害が拡大した要因が被害者の持病や既往歴にあった場合、すべての損害を加害者に負担させるのは不公平だと考えられるからです。
被害者の持病や既往歴のすべてが素因減額の対象になるわけではありませんが、素因減額で損害賠償が減額される可能性があることを理解しておきましょう。任意保険会社からは損益相殺や素因減額について加害者有利に主張されることもあります。主張を鵜呑みにするのではなく、主張が正しいのか見極めて示談交渉する必要があります。
損益相殺について不明点があれば弁護士にご相談ください
損益相殺は民法で定められているものではなく、被害者と加害者の公平性を保つために、実務上認められているものです。控除される保険金や給付の種類や項目、控除される順番など専門的な知識が必要となります。
被害者が受け取った給付や保険金の金額によっては、損益相殺されることで、被害者が受け取る損害賠償金が大きく変わります。損益相殺について慎重に判断するためにも、不明点や不安があれば弁護士にご相談ください。
被害者の方に代わって、損益相殺や素因減額について適切に示談交渉を行います。弁護士法人ALGでは被害者の方が適正な損害賠償金をきちんと受け取れるように、交通事故事案の経験豊富な弁護士やスタッフが対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)