監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
今回は交通事故の損害賠償について解説します。
交通事故で怪我をしたり、車が壊れてしまったり、何か損害を受けた場合、損害賠償で何をどこまで、どれくらい補償してもらえるのか気になるところですよね。
交通事故は裁判ではなく示談で解決することがほとんどです。示談で話す相手は加害者や加害者の保険会社で、やりとりをする中で損害賠償の話が必ず出てきます。
加害者側から提示される損害賠償の内容は、加害者有利になっていることが多いです。
加害者に損害賠償で何が請求できるのか、ご自身の身に起こった交通事故について理解して、損害賠償についての知識を深めていきましょう。
Contents
交通事故の損害賠償とは
被害者が交通事故で被った損害を加害者に償ってもらうことを損害賠償と言います。
少し専門的になりますが、損害賠償の内容として、治療費や入院費、付添看護費、休業損害、逸失利益、慰謝料などが挙げられます。
被害者が受けた損害は加害者が被害者に損害賠償金を支払うことで補填されます。被害者が加害者や加害者の保険会社に損害賠償を請求するさい、請求額が具体的にいくらになるか確定する必要があります。
被害者にとって損害賠償は、交通事故で生じた損害に対していくら請求できるか、交通事故直後だけではなくその後の生活にも関わる重要なものです。
損害賠償の対象になるもの
損害賠償には「精神的損害」と「財産的損害」があります。
精神的損害は被害者が交通事故で受けた精神的ダメージに対する損害。財産的損害は被害者の財産に生じた損害のことです。
財産的損害は「積極損害」と「消極損害」にわけられます。
精神的損害
被害者が交通事故で受けた精神的ダメージに対する損害。
例えば、交通事故に遭って被害者が顔に傷を負った場合、肉体的にも精神的にも苦痛、悲しみ、ダメージを負うことになります。
顔の傷による精神的苦痛は、交通事故に遭わなければ感じることはなかった苦痛といえるので、お金に換算して請求できます。
財産的損害と違って目に見えない精神的損害は「慰謝料」として被害者に支払われます。
財産的損害
交通事故によって被害者の財産に生じた損害。物が壊された場合の修理費や、体に怪我を負った場合の治療費などがあります。精神的損害と比べて、目に見えてわかりやすい損害です。
財産的損害は積極損害と消極損害にわけられます。例えば、怪我をしたときの治療費や入院費などは積極的障害、怪我をして働けなくなったときの休業損害や逸失利益などは消極損害となります。
消極損害では症状固定の前後で請求できる損害の項目が変わります。怪我の治療中は休業損害、症状固定以降は逸失利益として損害が補償されます。
積極損害にあたる費目
積極損害は被害者が交通事故に遭ったことで、出費を余儀なくされた損害のこと。
人身事故の怪我の治療でよくある積極損害の費目について説明します。
治療費・入院費
交通事故によって生じた怪我の治療や入院にかかった費用
入院中の個室利用や特別室の使用料は何か特別な理由がある場合に認められる
入院雑費
入院に必要な日用品の購入、職場や家族と連絡を取るための通信費など治療以外にかかった費用
入通院交通費
公共交通機関(電車、バス)の料金など
自家用車はガソリン代や高速料金などの実費分が認められる
タクシー代は被害者の年齢や交通の便などを加味して認められる場合がある
付添看護費
入院や通院をするさいに、付添看護が必要であれば実費分が認められる
消極損害にあたる費目
消極損害とは、本来得られたであろう利益を、交通事故に遭ったことにより得られなくなった損害のこと。
典型的なものは、怪我により働けなくなったことによる休業損害と、後遺障害逸失利益があります。
休業損害
休業損害とは交通事故による怪我の治療中に被害者が仕事を休んだり、十分に働くことができなかったりしたために得られなかった収入のことです。
交通事故に遭ってから症状固定(後遺障害等級認定)がされるまでの期間が対象となります。休業損害により、働けなかった分の給与や収入が補償されます。
休業損害は収入の減少が生じていることが前提です。
休業相当期間を認定し、事故当時の被害者の所得を基準として算定するため、所得額を証明する「休業証明書」「源泉徴収票」「確定申告書の控え」「納税証明書」などが必要になります。
逸失利益
逸失利益とは交通事故に遭わなければ、得られていたはずの金銭など将来の経済利益。
法的な概念であり、イメージし辛いかもしれません。
交通事故事件では、後遺障害や死亡した場合に「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」が支払われます。
交通事故に遭って後遺症が残ってしまった場合、交通事故前と同じように働くことはできない可能性があります。
そうなると労働能力の低下や将来の収入の減少が予想されるため、収入減少に対する補償が後遺障害逸失利益と言います。
死亡逸失利益は被害者がもし生きていたら得られたであろう将来の収入や利益のこと。
被害者の年齢、性別、職歴、就労能力、就労意欲などから算出されます。
会社員だとわかりやすいのですが、専業主婦(主夫)や学生、幼児、年金受給者、失業者などもそれぞれの基準に沿って死亡逸失利益が認められます。
物損事故における損害賠償について
物損事故の損害賠償は、自動車の修理費用や衣服や携帯品が損傷した場合の買い替え費用などです。
事故によって愛着のある品物を失って悲しい気持ちにはなると思いますが、基本的には物損事故では精神的損害の慰謝料が認められません。
物損と呼ぶことに抵抗はありますが、事故でペットが亡くなったときには、慰謝料が例外的に認められる程度です。
慰謝料を請求することはできませんが、長年乗っていた車が壊れてしまった、大事な時計がつぶれてしまったといった場合何もできないわけではありません。
もし、自動車にプレミアがついていた場合には、「自動車の時価額」を争ったり、「自動車の評価損」を争ったりすることで損害賠償額を増額できる可能性があります。
損害賠償額に相場はある?
損害賠償額の相場を出すことは難しいです。
損害賠償には治療費や入院費、休業損害、逸失利益、慰謝料などさまざまあり、事故の種類によって請求できる費目が異なるからです。
また、後遺障害等級認定の有無、被害者の過失割合によっても、損害賠償額が大きく変わるため一般的な相場を出すのは難しくなります。
使用する算定基準によっても損害賠償額は大きく変わる
損害賠償額を算定する基準は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つです。
自賠責基準
自賠責保険が定める算定基準。自賠責保険は交通事故に遭った被害者の経済的な負担を最低限補償するための保険。
加入義務がある保険で、基本的な対人賠償を確保することを目的としている。
賠償額に上限があり、傷害の損害は上限が120万円までと決められている。
任意保険基準
任意保険会社独自で定めている基準。自賠責保険を超える損害が出る場合に備えて、任意で入る保険。
任意保険会社は被害者に支払う損害賠償額が多いほど利益は少なくなるため、自賠責保険より金額は高いが弁護士基準より安く設定されていることが多い。
弁護士基準
裁判に基づく基準。過去の事例をもとに裁判で認定される可能性が高い金額を算出できる。公平な第三者である裁判所の基準なので、適切な賠償金額が算出できるといえる。
賠償金額は保険会社から提示されるままを信じるのではなく、3つの基準があることを理解した上で、弁護士基準で請求することが重要です。
損害賠償請求の流れ
人身事故に遭った場合の損害賠償請求の流れを説明します。
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<交通事故の発生>
交通事故に遭った際は、警察に連絡して警察の到着を待ちます。警察が到着すると、自賠責保険の証書がチェックされます。その場で、相手方の氏名や住所を聞いて連絡先を交換します。
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<保険会社へ連絡>
加害者・被害者は双方の保険会社に連絡し事故受付をします。被害者は、加害者の保険会社の担当者から連絡が来るのを待ちます。
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<通院・治療>
怪我をしている場合は、治療終了まで通院します。被害者側の過失が小さい場合は、加害者側の保険を利用して通院することが多く、その場合は治療費を病院の窓口で支払う必要はありません(一括対応と言います)。
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<加害者の保険会社に連絡>
怪我の治療を続けて、治療が終了するか症状固定(後遺症障害等級認定)になった時点で相手方保険会社から損害賠償額(示談案)が提示されます。
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<示談案の確認>
保険会社から示談案が送られてきたら損害賠償の内容、損害の評価、過失割合、損害賠償額(示談金)などを確認・検討します。
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<示談交渉>
示談の内容に納得できれば、被害者と加害者の双方が合意のもと示談が成立します。相手方保険会社から示談書か免責証書が送られてくるので、署名押印して返送します。
ちなみに、免責証書は、被害者側に過失がなく、加害者側のみ支払い義務がある場合に利用されます。 示談案に納得できなければ示談交渉します。
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<示談成立>
示談交渉の結果、内容に納得できれば、示談書を交わして後日示談金が支払われます。 示談が成立しない場合は、紛争処理センターや裁判所などを利用して損害賠償請求を続けるかを検討します。
自賠責保険に請求する方法
加害者側の保険会社と示談が成立しない場合や、早期に損害賠償金の一部でも必要となる場合に、自賠責保険に対して直接、損害賠償金を請求する方法があります。
そもそも、自賠責保険に損害賠償請求するには「加害者請求」と「被害者請求」の2つの方法があります。
加害者請求ではまず加害者が自ら加入している自賠責保険に連絡をします。交通事故で生じた損害賠償金を被害者に支払います。
加害者は、損害賠償金を支払った後に自賠責保険に対し求償します。交通事故の場合、ほとんどの場合、加害者側保険会社が自賠責保険に対し、加害者請求を行います。
しかし、いつまでも損害賠償金が支払われないときや加害者が任意保険に入っていない場合、被害者が加害者の自賠責保険に直接、損害賠償を請求する方法が認められています。
これを、被害者請求と言います。被害者請求をすることにより、加害者側が損害賠償金を支払おうとしない場合にも、早期に賠償金の全部または一部を得ることができます。
自賠責保険に対し、自賠責保険会社と証明書番号などが必要となりますが、これらは加害者に自賠責保険証の提示を求めるか、交通事故証明書を取得することで確認できます。交通事故証明書は自動車安全運転センターで取得できます。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
損害賠償請求に時効はある?
交通事故の被害者には加害者に損害賠償を請求する損害賠償請求権があります。
損害賠償請求権には、時効があり、事故の種類によって消滅時効期間が異なります。
人身事故の場合
- 後遺障害なし:通院治療部分について交通事故発生日から5年
- 後遺障害あり:後遺障害部分について症状固定(高障害等級認定)から5年
死亡事故の場合
- 死亡日から5年
物損事故の場合
- 交通事故発生日から3年
ひき逃げや当て逃げなど加害者不明の場合
- 交通事故発生日の翌日から20年
- 加害者が判明した日の翌日から人身事故は5年、物損事故は3年
このうちの早い方
損害賠償額の減額要素
過失相殺
交通事故が起きて加害者だけではなく被害者にも過失がある場合、過失割合に応じて損害賠償額が減額されることを過失相殺と言います。
交通事故でいう過失とは、ある程度予測ができて、注意しておけば損害を避けることができたのに、その注意を怠った、という意味です。
加害者だけに過失がある場合もあれば、加害者と被害者双方に過失がある場合もあります。
被害者に過失があると、被害者が請求できる損害賠償額は、過失の割合に応じて減額されてしまいます。
極端な例えですが、損害賠償総額が1000万円で、被害者の過失割合が2割だとすると、過失相殺によって、200万円が損害賠償総額から減額されてしまいます。
損害賠償額が大きくなればなるほど、被害者の過失割合が損害賠償額に関係してくることがわかります。
では被害者に過失ある場合とはどんなときか?
歩行者が黄信号で横断を始めて、赤信号に変わったときに青信号で進行してきた車に衝突されたとします。この場合、歩行者は黄信号では横断を始めてはいけないので、黄信号で横断したことが過失です。
また、歩行者が信号無視をして横断していたり、横断歩道のない道路で急に飛び出したりした場合にも被害者の過失が認められます。
交通事故で被害者が怪我をすると、加害者が悪くみられがちですが、実際、被害者にも何かしら事故の過失があることが多いです。交通事故の状況によっては被害者に過失割合が大きくみられる可能性もあります。
一方で被害者にほとんど過失がないにも関わらず、被害者の過失割合が大きくされ、過失相殺により損害賠償額が安くなる、というケースもあります。
保険会社から過失割合を提示されたら、過失相殺によって、最終的に受け取れる損害賠償額が大きく変わることを念頭に入れて確認して下さい。
素因減額
被害者が持病や既往症を持っていたことにより、大きな事故でないにもかかわらず被害者が大けがになってしまうことがあります。
このような場合、加害者にすべての損害を賠償させることは相当ではないとして、賠償額が減額されることがあります。これを素因減額と言います。
素因とは、根本的な要因とも言い換えることができ、既往症や持病、疾患、病気や怪我の治療、通院をしている、過去に交通事故に遭って後遺障害が残ったことなどが当てはまります。
素因によって損害賠償額を減額されるのは、被害者に素因があったことで、交通事故による損害の発生、拡大に影響を及ぼした、という考え方があるからです。
被害者にとっては、突然事故に遭って、事故に遭うまでの既往症や疾患があることで減額されるなんて、と不満に思われる方もいるかも知れません。
一方で加害者の立場になると、素因を考慮せずに交通事故の全ての損害を加害者に賠償させるというのは不公平になるとも考えられます。
公平性を保つため、被害者の素因を主張して減額することは裁判所でも認められており、加害者の保険会社は被害者の素因により損害賠償額を減額できます。
加害者が損害賠償を払えない場合
加害者が自賠責保険や任意保険に入っていないと、加害者に支払い能力がない場合、損害賠償を払ってもらえない可能性があります。
このような場合は、自身の加入している保険に特約が無いか確認して下さい。
「人身傷害保険」や「無保険車傷害保険」に加入していれば、損害賠償に代えて、自身の保険会社に保険金を請求することができます。
弁護士に依頼することによって適正な損害賠償を受け取れる可能性が高まります
最後まで読んでいただきありがとうございます。交通事故の損害賠償では聞きなれない言葉が多く、難しい印象を持たれた方も多いのではないでしょうか。
ですが損害賠償について少しでも理解していれば、保険会社の提示額をそのまま受け入れるのではなく、損害賠償の内容に違和感を持つことができます。
実際、保険会社から提示された損害賠償の内訳を弁護士が見ると、相場よりも金額が低かったり、被害者の不利になったりしていることがよくあります。
交通事故に遭って損害賠償の内容に不安がある場合はできるだけ早く、弁護士にご相談下さい。相談することで、弁護士基準で損害賠償を算定することができ、適正な損害賠償を受け取れる可能性が高まります。
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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)