交通事故の素因減額について

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交通事故の素因減額について

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

交通事故被害に遭われた方の中には、加害者の保険会社から「素因減額」を主張されることがあります。

素因減額といわれて「何のことだろう?」と思う方が多いかと思うのですが、何のことかわからないまま素因減額を受け入れてはいけません。ご自身が受け取れるはずの損害賠償金が大きく減ってしまう可能性があるからです。

なぜ損害賠償金が大きく減ってしまうのか? 交通事故の素因減額について詳しく解説します。

素因減額とは

素因減額とは、被害者の既往症や疾患が原因で、交通事故で負ったケガが通常よりひどくなってしまったと考えられる場合に損害賠償額が減額されることです。

例えば、交通事故に遭って腰椎捻挫の傷害を負った被害者に、事故前から腰椎の椎間板ヘルニアがあったとします。椎間板ヘルニアは重いものを持ち上げたり、立ち上がったりした拍子に突然、激しい腰痛にみまわれて発症することがあります。事故前から腰椎の椎間板ヘルニアがあり、それによる腰痛症状について治療歴があった場合、もともと持っていた腰痛が交通事故の衝撃によって悪化し、症状が重くなった、治療期間が長引いたとして、素因減額される可能性があります。

素因減額の割合は、被害者に支払われる損害賠償金の減額に関わる重要なものです。加害者の保険会社から素因減額が主張された場合、被害者は素因減額が正当なものであるか、慎重に判断する必要があります。

既往症や疾患など素因減額になる要因は「心因的要因」「身体的要因」にわけられます。

心因的要因について

心因的要因は被害者の持つ精神疾患や性格的な問題などです。精神疾患には睡眠障害やうつ病、PTSDなどがあります。性格的な問題だと落ち込みやすい、イライラしやすい、神経質などがあります。

こうした心因的要因がすべて素因減額になるわけではありません。性格が人と少し違っているといった程度では素因減額は認められません。
また、素因減額が認められるには、「被害者の心因的要因」が原因で「損害が発生・拡大した」といえることが必要です。

例えば、うつ病の被害者が交通事故に遭ったものの、事故の程度はとても軽微で、ケガも軽症であったにも関わらず、治療が長引いてしまったとします。
この場合「うつ病という心因的要因が原因で、事故の程度やケガの程度からして通常考えらえられるよりも損害が拡大した」と認められると、素因減額される可能性があります。

身体的要因について

身体的要因は事故前から存在する既往症や疾患です。過去に病気にかかったことはあるけれど現在は治癒しているもの、現在も治療をしている病気やケガなどが当てはまります。

心因的要因と同じで、事故前に既往症や疾患があるからといって、必ず素因減額されるわけではありません。身体的要因が原因で損害が発生・拡大したと証明される必要があります。

身体的要因でよく問われるのが、加齢による老化現象です。高齢者によくある疾患として、加齢により骨の強度が弱まり、骨折しやすくなる「骨粗鬆症」があります。交通事故で高齢者が骨折した場合、加齢による骨粗鬆症のすべてを素因減額として認めてしまうと高齢者に不公平となってしまいます。そのため、通常の加齢による程度を超えて、病的に老化現象に伴う疾患が進んでいる場合でない限り、加齢による疾患などは素因減額にはなりません。

また、平均より首が長い、身長が高い、肥満ぎみであるなどの身体的特徴が素因減額されるかどうかですが、その特徴が「疾患」に該当するかがポイントになります。身体的特徴が疾患に該当しない場合は、素因減額にならないことが多いです。

ただ、平均体重よりもかけ離れて肥満ぎみで、日常生活に支障をきたしているようであれば、疾患に該当しなくても、素因減額になる可能性があります。

保険会社から素因減額が主張されやすいケース

被害者に事故前から椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、うつ病などの既往症や疾患があると、加害者側の保険会社から素因減額が主張されることが多いです。また、被害者が高齢であると、骨粗鬆症などの加齢や老化による身体の衰えを身体的要因として指摘されやすくなります。

しかし、保険会社から素因減額を主張されたからといって、すべての素因減額が認められるわけではありません。素因が原因で損害が発生・拡大したことを証明する必要があります。

素因減額の立証について

立証するのは誰?

素因減額の立証をするのは、加害者側です。素因減額で損害賠償金が減額されることで助かるのは加害者と加害者側の保険会社だからです。被害者には素因減額を立証するメリットはないため、必然的に素因減額を立証するのは加害者側になります。

立証する内容は?

加害者側が素因減額するには、以下の内容を立証する必要があります。

・被害者の心因的・身体的要因が「疾患」であること
被害者がイライラしやすい、平均より首が長い、というのは単なる特性や特徴なので「疾患」とはいえません。素因減額では、被害者の心因的・身体的要因が、椎間板ヘルニアや高血圧、糖尿病など症状に病名がつき、疾患であるという医学的な証明が必要です。

・被害者に生じた損害が「交通事故」と「心因的・身体的要因」の両方が原因であること
例えば、左腕を亀裂骨折していたAさんが運悪く交通事故に遭ってしまったとします。事故の衝撃で、もともと亀裂骨折していた左腕が完全骨折してしまいました。
Aさんが交通事故で被った完全骨折(被害者が交通事故で生じた損害)は、事故当時にあった亀裂骨折(身体的要因)と交通事故がきっかけとなり生じた損害であると考えられます。

このように被害者に生じた損害が「交通事故」と「心因的・身体的要因」によるものであることを立証する必要があります。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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損害賠償請求時の素因減額を争う場合の判断基準

交通事故に遭って加害者側の保険会社から素因減額を主張された場合、主張をそのまま受け入れる必要はありません。素因減額の主張に納得できなければ、示談交渉のなかで加害者側と話し合ってみましょう。それでも解決できなかった場合、民事裁判や交通事故紛争処理センター(ADR)で争うこともできます。

ADRや裁判所で素因減額を争う場合、素因減額が認められるか否かの判断基準は下記のとおりです。

  • 交通事故の態様(事故の状況や程度、事故車両の損傷具合など)
  • 既往歴の有無(既往歴がある場合、既往症の内容や程度など)
  • ケガの治療にかかる平均的な治療期間(交通事故の程度に見合っているかなど)

素因減額と過失相殺の順序

素因減額のほかに、「過失相殺」によっても損害賠償金が減額されることがあります。過失相殺とは、交通事故で被害者にも不注意や交通違反などの過失が認められた場合に、その過失分だけ損害賠償額が減額されることです。被害者の過失の割合が大きくなるほど、過失相殺により損害賠償金は減額されます。

被害者に素因減額と過失相殺の両方がある場合、素因減額をしてから過失相殺が行われます。このような場合に損害賠償金がどのよう計算されるか、下記で解説します。

素因減額と過失相殺の計算式

<例>
損害賠償金 100万円
被害者の素因減額 2割 / 被害者の過失割合 1割

<計算方法>
1、まずは素因減額を計算
100万円(損害賠償金)×0.8=80万円

2、次に過失相殺を計算
80万円(素因減額が控除された損害賠償金)×0.9=72万円

素因減額と過失相殺後の損害賠償金は72万円となります。被害者に支払われる損害賠償金は、素因減額と過失相殺で28万円減額されます。

素因減額についての判例

素因減額が認められた判例

椎間板ヘルニアが症状悪化の一因とされ素因減額が認められた
(大阪地方裁判所 平成10年3月19日判決)

【概要】車両同士の追突事故
被害者は事故でケガを負い、後遺障害(上肢しびれ、筋力低下等、14級)の認定を受けました。事故当時、被害者は頚椎に椎間板ヘルニアがありました。加害者側は頚椎の椎間板ヘルニアは変性が強いものであり、事故前から存在していたものであるとして、素因減額を主張しました。

【裁判所の判決】
被害者には事故によって生じたものではない変性の強い椎間板ヘルニアがあり、これが症状の悪化の一因となっているという加害者側の主張を認め、2割の素因減額が相当と判断しました。

素因減額が認められなかった判例

腰痛の既往症に素因減額が認められなかった
(大阪地方裁判所 平成20年3月11日判決)

【概要】車両同士の追突事故
被害者は事故により腰痛などの後遺障害(14級9号)の認定を受けました。加害者側は、被害者には腰痛の既往症があったと考えられるとして、素因減額を主張しました。

【裁判所の判決】
被害者には事故前から腰部に既往症があったといえるが、被害者の治療期間が腰部の症状によって長期化した、ということはできないとしました。事故から症状固定日までの治療期間をみても、被害者の症状が既往症によって長引いてしまったとまではいえないとして、素因減額は相当ではないとしました。

素因減額についてお困りの場合は弁護士にご相談ください

素因減額によってなぜ損害賠償金が大きく減ってしまうのか、理由がおわかりいただけましたか? 保険会社から素因減額を主張されたとしても、被害者の心因的・身体的要因のすべてが素因減額として認められるわけではありません。

ですが、素因減額の主張に反論するには交通事故だけではなく、医療や法律などさまざまな専門分野の知識が必要になります。加害者側の保険会社は当然、それらの知識を熟知しています。そのため、被害者一人で加害者の保険会社に素因減額の反論や減額率の交渉をするのは難しくなります。

交通事故の被害に遭ってお困りの方は、弁護士法人ALGにご相談ください。さまざまな交通事故事案の経験から被害者の方にとって良い解決ができるよう尽力いたします。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。