監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
交通事故でケガをして治療を続けていると加害者の保険会社から「症状固定」と言われることがあります。保険会社から症状固定と言われた場合には注意が必要です。
交通事故の事案では症状固定のタイミングが重要です。被害者の方が請求できる損害賠償の費目や金額に大きく関わるからです。今回は、症状固定の具体的な時期や損害賠償額への影響などについて解説します。
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症状固定とは
医師から「これ以上治療を続けても治療の効果がでず、症状が改善しない」と判断された状態を症状固定といいます。
ケガが軽症であれば、一定期間治療を続ければ、ケガは「完治」することが多いでしょう。しかし、ケガの程度によっては、一定期間治療を続けたにも関わらず、残念ながらケガの症状が残ってしまうことがあります。この状態に至ると症状固定と判断されることになります。
症状固定を決めるのは医師
症状固定を決めるのは医師です。治療を続けても改善の見込みがないのか医学的に判断できるのは医師だけだからです。とはいえ医師の独断で決めているのではなく、患者である被害者の自覚症状や治療の効果を見ながら、診察や治療経過の中で判断されます。
ある程度の期間、治療を続けると加害者の保険会社から「そろそろ症状固定になるので治療費の支払いを打ち切ります」と打診されることがあります。
しかし、症状固定を決めるのは医師だけなので、「治療費の打ち切り=症状固定」ではないと覚えておきましょう。保険会社の打診に安易に応じる必要はありません。
症状固定と言われたが痛みがある場合は通院してよいのか
症状固定になり治療が終了しても、痛みがあって辛いようであれば治療は続けるべきです。
症状固定までの期間が短いと軽いケガと判断され、後遺症が残っていても、後遺障害等級が認定されにくい傾向があります。しかし、症状固定後も治療を続けていれば、異議申立ての際に考慮してもらえる可能性があります。
ただし、症状固定後に保険会社から治療費を打ち切られてしまうと、治療にかかる費用はすべて自己負担となります。その場合は、健康保険などを使用して治療を続けることになります。
症状固定時期は賠償額に大きく影響する
症状固定の時期は請求できる損害賠償額に大きく影響します。加害者の保険会社に言われるがまま症状固定にしてしまうと、被害者の方が本来受け取れるはずであった損害賠償金が受け取れなくなる可能性があるからです。
また、症状固定時期があまりに早すぎると、ケガの程度が軽いと判断され、後遺障害等級が認定されにくい傾向があります。そうすると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益も請求できなくなってしまいます。
そのため、治療期間が長くなり保険会社から症状固定をうながされても、まだ治療をして改善する見込みがあるのであれば、症状固定のタイミングではありません。保険会社の打診に安易に応じないようにしましょう。ただし、やみくもに症状固定を伸ばせばいいというものでもありません。医師と相談しながら慎重に判断する必要があります。
症状固定の前後で支払われる慰謝料が異なる
症状固定前の慰謝料
症状固定前には加害者の保険会社に入通院慰謝料を請求できます。入通院慰謝料は、被害者の方が交通事故でケガをして入院や通院する場合に受ける精神的苦痛に対して支払われる補償です。
入通院慰謝料のほかにも、症状固定前の治療費や入院費、入通院にかかった交通費、休業損害などを請求することができます。
保険会社が被害者に補償すべき入通院慰謝料や治療費、休業損害などの支払いは、事故発生から症状固定までの期間が対象とされています。つまり、被害者は症状固定後には、これらの損害費目について賠償請求できなくなります。
症状固定後の慰謝料
症状固定後には、加害者の保険会社に後遺障害慰謝料を請求できます。後遺障害慰謝料は、症状固定後、後遺症が残り、後遺障害等級認定が認められた場合に支払われる損害賠償です。後遺障害等級が認められると、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料が支払われます。
症状固定後は入通院慰謝料や治療費などは請求できなくなりますが、後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益など別の費目で損害賠償を請求できるようになります。
症状固定後の流れ
医師から症状固定と診断された時点で後遺症が残っている場合には、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定申請を行います。後遺障害等級が認定された場合には、認定等級に応じた後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。
症状固定後、後遺症が残っているにもかかわらず、後遺障害等級認定を申請しなかったことで、本来受け取れたはずの後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を受け取れずに、示談してしまう被害者の方も少なからずいます。
症状固定後の後遺障害等級認定は被害者にとって重要なものになりますので、症状固定後、後遺症が残っている場合には、医師とよく相談し、後遺障害等級認定申請を検討しましょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
症状固定についてのお悩みは弁護士にご相談ください
症状固定が被害者の損害賠償額にどのような影響を与えるのか、ご理解いただけましたか?
この記事を読んでいる交通事故の被害者の方が「症状固定」と言われるタイミングにいたとしたら、
- 症状固定の時期が重要であること
- 症状固定の前後で請求できる損害賠償が変わること
- 症状固定が損害賠償額に大きく影響を与えること
をぜひ覚えておいていただきたいです。
そして、保険会社から症状固定や治療費の打ち切りを打診されてお困りであれば弁護士法人ALGにご相談ください。症状固定の適切なタイミングを誤ると、あとからくつがえすことが難しくなります。症状固定と言われたら、早めに弁護士に相談いただくことをおすすめします。
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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)