示談とは | 交渉の流れや成立前に注意すべきこと

交通事故

示談とは | 交渉の流れや成立前に注意すべきこと

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

この記事では交通事故の示談についてお話していきます。示談という言葉を聞くと何を思い浮かべるでしょうか。ニュースで見聞きするような事件や事故など少し物騒なことや、人同士のトラブルを思い浮かべる人が多いのではないしょうか。

交通事故では交通事故による損害を示談で解決することが多いです。損害とは交通事故に遭って怪我をした、車が廃車になった、看板やガードレールが壊れてしまったなど、事故による被害のことです。

もし、交通事故の示談でお困りでしたら、示談次第で支払われる示談金が大きく異なる場合があることを知っておいていただきたいです。示談に対する知識があやふやなまま示談交渉を行った結果、不本意な示談が成立してしまったという例は少なくありません。

そうならないために、示談の流れや示談金について、示談交渉で注意すべきこと、示談でよく起こることなど事前に必要となる知識を解説していきますのでぜひ最後までお読み下さい。

交通事故における示談とは

示談とは、被害者が交通事故で生じた損害賠償をどのように解決するかについて、加害者と被害者が話し合いによって決めた合意です。

損害賠償は加害者の故意または不注意により被害者に与えた損害を償うこと。例えば、運転手が信号の変わり目に交差点を右折したとします。運転手の不注意により、交差点を横断中の歩行者と接触してしまいました。被害者である歩行者は怪我をして治療や入院をしなければいけなかったり、仕事を休むことになったり、怪我の治療での痛みやストレスを感じてしまったり……。これら交通事故が原因で被害者が受けた不利益が損害賠償の対象です。

損害を補うために発生した治療費や入院費、慰謝料や休業損害などが損害賠償金として被害者に支払われます。示談で損害賠償の内容や条件に双方が合意すると、損害賠償金が示談金として支払われ、交通事故による損害が被害者に補填されます。示談によって被害者は加害者にそれ以上の損害賠償を要求しないという約束をするのが通常です。

示談金に含まれているもの

示談金は複数の損害賠償金の合計なので、事故の種類によって請求できる損害賠償金は異なります。一般的に聞いたことがあるものから、あまりなじみのないものまで、いくつかのパターン別に示談金に含まれる費目を解説します。ご自身に該当するものがあれば示談金に盛り込みましょう。

事故によって怪我をした

怪我による治療費や入院費、入通院にかかった交通費や宿泊費、付添看護費、休業損害、入通院慰謝料、事故でかかった通話代、装具や器具などの購入費など

※休業損害:交通事故により仕事を休んだことで得られなかった収入に対する損害

※付添看護費:怪我によって被害者に日常生活のサポートや介護が必要な場合に認められる損害

事故で車が壊れてしまった

車の修理費やレッカー代、代車台、車の買い替えにかかった費用、ガードレールや電柱、標識、事故によって壊れてしまったものなどの修理費など

交通事故に遭って入院してその後、亡くなってしまった

亡くなるまでにかかった治療費や入院費、付添看護費、休業損害、入通院慰謝料など

亡くなってからの葬儀費用、帰国費、逸失利益、死亡慰謝料など

※逸失利益:交通事故がなければ得られたであろう将来の経済利益

交通事故の示談金に相場はある?

示談金の相場を決めることは難しいです。交通事故の類型や種類によって損害賠償額は千差万別なので、一概に示談金の相場を出すことはできません。

ただ、だいたいでもご自身の示談金がいくらになるのか知りたい場合には、交通事故によって発生した損害をそれぞれの費目ごとの相場はあるので、金額を計算してみると良いでしょう。治療費や交通費は金額が領収書などでわかるので、すぐに計算できると思います。また、休業損害や慰謝料、逸失利益などは、収入や治療期間、休業期間などにより算定することができます。

また、示談金の算定方法には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、どれを基準にするかで示談金額は異なります。保険会社が提示する示談金は、任意保険基準によって算出されたものです。自賠責基準よりは多少高いですが、弁護士基準よりは安くなっていることがほとんどです。示談のさいは、保険会社から言われた示談金がどう決められているのか理解しないまま示談に応じるのではなく、弁護士基準で請求することが重要です。

示談交渉の流れ

ステージ1:加害者の任意保険会社へ連絡

被害者は怪我の完治または症状固定により後遺障害等級認定を受けた時点で加害者の任意保険会社にそのことを伝えます。その後、加害者の任意保険会社が損害賠償額を計算して損害賠償額が提示されます。

ステージ2:示談書が手元に届く

加害者の任意保険会社から損害賠償額が提示されたら内容を確認。提示額に納得できれば、添付されている示談書に署名、押印をして加害者の任意保険会社に返送します。

示談書の内容に納得できなければ示談交渉します。

ステージ3:示談交渉

示談金や過失割合など被害者が希望する示談内容を加害者の任意保険会社に伝えます。交渉する際は、ただ示談金の増額を求めるだけではなく、増額に対する根拠や証拠を示す必要があります。

ステージ4:示談成立

示談交渉のやりとりを経て被害者と加害者の双方が示談内容に合意したら協議内容が反映された示談書が送付されてきます。示談書に署名・押印をして返送すれば示談は成立。示談内容にもよりますが、示談金は示談成立後2週間ほどで振り込まれることが多いです。

示談にかかる期間

交通事故の示談にかかる期間は「物損事故」「人身事故」「死亡事故」など事故の種類によって様々です。示談交渉がはじまるタイミングや交渉までに必要な準備や手続き、交渉内容などが違うので、かかる期間は交通事故によって違います。ここでは交通事故発生から示談成立までのおおよその目安をお伝えします。

◆物損事故:交通事故発生から1ヶ月~3ヶ月ほど

物損事故は事故で生じた物的損害がすべて確定したら、示談交渉がはじめられます。人身事故や死亡事故に比べると示談にかかる期間は短いものが多いです。人身事故と物損事故とが併存する場合は、治療途中でも物損事故の示談交渉がはじまります。

◆人身事故

  • 後遺障害なし:完治(症状固定)から1ヶ月~3ヶ月ほど
  • 後遺障害あり:後遺障害等級認定から半年~1年ほど

人身事故は交通事故によって怪我や入院が必要になります。怪我が完治するか、後遺障害等級認定がされたら示談交渉がはじまるのが一般的です。治療にかかる時間が長引くほど、示談交渉のスタートが遅くなります。

◆死亡事故:49日の法要後から半年~1年ほど

死亡事故の示談交渉は49日の法要後、遺族が落ち着いたタイミングはじまることが多いです。そのため交渉成立まで半年から1年ほどかかります。死亡事故の場合は事故状況に争いが生じる場合が多く、過失割合が問題になったときには、示談までの期間が長引く傾向にあります。

示談交渉が進まない場合の対処法

示談交渉が進まない原因として、怪我の治療に時間がかかってしまう場合があります。交通事故の怪我の中には、むちうちなど治療が長引いてしまうものがあり、事故後しばらく経っても、示談交渉がなかなかできず不安や焦りを感じてしまう方もいるでしょう。

一日でも早く治して示談交渉を進めたいと思うかもしれませんが、治療の効果があるうちは、何より治療を優先すべきです。交通事故の示談では、入通院が長くなるほど入通院慰謝料が高くなります。また、後遺症が残ってしまったら、後遺障害等級認定の等級により慰謝料の額が大きく変わる可能性があります。治療を早めに切り上げてしまったために、本来受け取れた慰謝料が減額となってしまうこともあります。焦る気持ちは抑えて、治療に専念して下さい。

治療の間に、示談交渉に備えて専門知識を学んだり、交渉に必要な書類をそろえたり、物損があるのであれば、そちらの示談交渉などを先に進めていきましょう。

加害者が無保険だった場合の示談交渉

無保険とは加害者が自動車損害賠償責任保険(以下、自賠責保険)と任意保険のいずれか、もしくはどちらも加入していない場合のことを指します。

自動車保険には自賠責保険と任意保険があり、交通事故で生じた損害を補填してもうらことができます。自賠責保険は自動車の所有者は必ず入らなければいけない加入義務がある保険。任意保険は自賠責保険で支払い限度を超える損害が出たときに備えて入る保険で、加入義務はありません。

ただし、交通事故の場合、加害者側の保険会社が様々な手続きや支払いを行ってくれるため、被害者はスムーズに協議が進んでいきますが、任意保険もしくは自賠責保険に未加入の場合は、加害者側の保険会社が間に入ってくれません。

また、加害者が損害賠償も十分にしてくれるとは限らず、示談交渉が難航すること多いです。

さらに、加害者が、自賠責保険も任意保険も未加入で、完全に加害者が無保険だった場合は「政府保障事業」が検討できます。

政府保障事業は、政府が自賠責保険による救済を受けられない被害者に対して最小限の救済をするものです。加害者が無保険のときをはじめ、ひき逃げや盗難車など加害者や加害車両が特定できないときなどに受けられます。この制度は人身事故の損害のみ対象で、物損事故の損害は対象にはなりません。

交通事故の示談交渉で注意すべきこと

示談交渉は「人身事故」で行いましょう

交通事故によって怪我をした場合は、示談交渉前に警察への届け出が「人身事故」になっているか確認して下さい。人身事故とは交通事故により怪我人や死亡者が出た事故のこと。怪我人や死亡者がおらず、車や電柱、ガードレールなど物が損壊した場合は「物損事故」になります。

事故当初は怪我がなく物損事故として届け出ていた場合でも、あとから怪我の治療が必要となった場合には人身事故に切り替えられます。届け出が物損事故のままになっていると保険会社へ慰謝料や治療費を請求したさい、支払ってもらえない場合があります。怪我がわかったら早めに切り替えて下さい。

ご自身の交通事故の扱いは、各都道府県の自動車安全運転センターが発行している「交通事故証明書」の事故区分で確認できます。人身事故への切り替えは警察に診断書を提出し、所定の手続きをすればできますので、示談交渉の前に必ず確認しましょう。

示談してしまうと撤回できません

原則として成立した示談を撤回することはできません。署名、押印をして示談書を交わすということは「示談内容に合意する」と契約を結ぶこと。多くの場合、示談書には被害者はこれ以上の損害賠償を請求しないという文言が明記されるため、そう簡単に示談の撤回はできないのです。

過去の裁判では、例外として示談当初では予測できない新たな障害が発生した際には、示談の撤回や追加請求が認められたこともあります。示談後、新たな障害として考えられるのは、怪我の状態が急激に悪化し再手術が必要になったり、示談時には生じていなかった後遺障害が生じたりした場合などです。

人によっては保険金をすぐにもらわないと生活できない、相手から急かされて仕方なく、示談についてよく知らなかった、などの事情があるかも知れません。そのような場合でも、基本的には示談を撤回できません。ただ、事前に伝えていたにもかかわらず示談書に反映されていない場合や、だまされていた場合など、特別な事情があれば、示談の撤回ができる可能性もなくはありません。

ですが示談のやり直しや追加請求ができる可能性があったとしても、示談の撤回は容易に認められるものではありません。納得した上で示談するのが一番良いですが、何か事情がある場合には、示談書にその事情を考慮した内容を入れましょう。例えば「今後、新たな後遺障害が認定されたら再交渉を行う」などです。

示談を相手任せにしたり、焦ったりすると不利な結果となる場合があります

示談が被害者にとって不利な結果とは、示談金が相場より低い、過失割合によって示談金の金額が少なくなってしまうなどの場合です。示談はたいてい加害者の任意保険会社と行います。そのため、示談金や過失割合が被害者に不利になっていることがあります。

示談金や過失割合はいくつか算定基準があり、この基準でなければならないという決まりはありません。何を基準にするかによっても示談金は大きく異なります。よくわからないからと相手任せにしたり、早く示談金をもらいたい気持ちが先行してよく確かめないまま進めたりしてしまうと、示談金が相場より低いにも関わらず示談に応じてしまうケースが少なからずあります。

提示された示談金や過失割合にすぐ納得するのではなく、算定基準があることを踏まえた上で、ご自身の不利益になっていないか見極めることが大切です。わからない場合は弁護士に相談することをおすすめします。

損害賠償請求権には時効があります

交通事故の被害者には、加害者に治療費や慰謝料、休業損害などの損害賠償を請求する損害賠償請求権があります。損害賠償請求権には、損害を請求できる権利が消えてしまう時効があり、事故の種類によって時効消滅までの期間が異なります。

損害賠償請求権の時効はそれぞれ下記の通りです。

  • 人身事故(人身損害で後遺障害なし)⇒交通事故発生日から5年
  • 人身事故(人身損害で後遺障害あり)⇒後遺障害部分については、症状固定日から5年
  • 死亡事故⇒死亡日から5年
  • 物損事故(物的損害)⇒交通事故発生日から3年

※同じ交通事故で人身損害と物的損害の両方がある場合でも物損事故の時効は3年です。

交通事故では被害者と加害者の双方が示談交渉をして和解することが多いです。事故発生から示談が成立するまで半年から1年くらいであれば、損害賠償請求権の時効を気にする必要はありません。

しかし、症状固定や何かしらの理由で示談交渉まで1年以上かかるようであれば、時効を気にする必要があります。時効をすぎてしまうと損害賠償請求ができなくなってしまうため、示談成立までに時間を要する場合には、時効の中断や示談成立までの猶予をとるなどの対応が必要となります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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成立前の示談書チェックポイント

いざ示談書が届いたら何を確認したら良いか、一般的な示談書に書かれる内容を4つにわけて解説します。示談書はたいてい加害者側の保険会社が作成するので、被害者にとって不利益な内容になってないか、しっかり確認する必要があります。

<事故の当事者>

被害者と加害者の氏名や住所、関係車両の車両番号、保険契約番号など。

同乗していた家族や友人など被害者が複数いる場合には全員の名前を入れましょう。

<事故の詳細>

事故の発生日や場所、被害状況など

被害状況は車と歩行者、車両同士など何の事故なのか、傷害か死亡か、傷害であればどの程度の怪我か治療にかかった日数など詳細がわかるように。交通事故証明書と照らし合わせながら確認すると良いです。

<示談条件>

既払い金、示談金、支払い方法、支払い期日など

とくに確認していただきたいのは示談金。治療費や慰謝料、休業損害など示談交渉でまとまった示談金の内訳に漏れはないか確認します。次に示談金の相場が適正なのか。示談金の算出基準はいくつかあるので、最も適正な相場であるか確認します。ご自身で判断するのは難しい部分ではありますが、実際、加害者側の保険会社から相場よりもかなり低い示談金を提示されたり、明らかに不当な金額であったりすることもあります。示談書を交わしてから「知らなかった」と後悔することのないよう事前に調べておきましょう。

<清算条項、作成日>

作成日は示談が成立した日です。清算条項とは、これ以上請求しないという合意です。清算条項をつけると、示談成立後は示談書に記したもの以外、損害賠償は請求できなくなるので、清算条項を設ける場合は慎重に。

交通事故の示談交渉で、不安に思うことがあれば示談成立前に一度ご相談下さい

最後まで読んでいただきありがとうございます。今回は交通事故の示談についてお話ししてきましたが、示談についての理解は深まりましたでしょうか。

交通事故の示談交渉をする場合、不安なことや迷うことがたくさん出てくると思います。交通事故や示談についての知識がないこと、交渉に不慣れなことが原因で不当な示談金で示談成立してしまわないように、できるだけ早い段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

示談交渉を弁護士に任せる最大のメリットは「示談金が増額できる可能性が高まる」ということです。

任意保険会社から提示された示談金に納得できない場合は、弁護士に頼むことで増額に値する根拠や証拠を示して再度交渉することができます。

ご自身で行うとしても、専門書を読んだり、過去の裁判例などを詳細に示したりすることはかなり難しいと思います。被害者から弁護士基準で示談金の増額を申し入れても、任意保険会社がそれを受け入れるケースはほとんどないのも事実です。任意保険会社が交通事故のプロであるならば、同じように法律の専門家である弁護士が介入することで、増額できる可能性が高まります。

示談を早く終わらせたい

示談をもちかけられたが示談金に納得できない

加害者や加害者の保険会社との交渉がうまくいかない

などお悩みの方、お困りの方は弁護士に一度ご相談下さい。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。