交通事故でむちうちの症状が出たら

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交通事故でむちうちの症状が出たら

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

「信号待ちをしていたら前方不注意の車に追突されて、首が痛い。」

この記事をよんでいる方の中には、同じような経験をされた方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。

交通事故の被害に遭った場合、むちうちの症状が発症するケースは少なくありません。

ここでは、「むちうちってどんな症状?」、「むちうちで症状固定と言われたらどうしたらいいの?」、「むちうちで請求できる損害項目にはどのようなものがあるの?」といったことについて解説していきます。交通事故でむちうち症と診断された方の参考になれば幸いです。

むちうちとは?

むちうちとは、首に強い力がかかることで首がむちのようにしなることにより、首の捻挫などを引き起こすことが原因で起こります。

首には重要な神経が集まっているため、しびれや痛みなど多くの症状を引き起こします。

交通事故では、追突事故や他車両・電柱などとの衝突事故が原因で起こります

大きな事故でなくても、むちうちになっているケースは少なくありません。

次に、どのような症状があるのか、治療方法などを見ていきましょう。

むちうちの主な症状

むちうちの症状としては、首回りの痛み、しびれ、麻痺、首が動かないなどの症状のほかに、首回りだけでなく、頭痛、背中の痛み、腕のしびれや麻痺、耳鳴り、疲労感、倦怠感、めまい、眼精疲労、吐き気と多種多様な症状があります。

むちうちは事故に遭った直後には症状がなくても、翌日以降に痛みが出てくることがあります

痛みと事故の関係性がわからず放置してしまう方も多くいらっしゃいますが、交通事故に遭われたら、痛みがなくてもすぐ整形外科に行くようにしましょう。

むちうちの主な治療方法

むちうちになってしまった時には、どのように治療していくのでしょうか。

むちうちは首や肩に赤みや腫れが起きてしまった状態です。まずは患部を冷やし、湿布を貼ることで炎症を抑えます

その他に痛み止めなどが処方されます。首の痛みがひどい場合は首を固定するコルセットを使用することもあります。また、リハビリとして、ストレッチやマッサージなどを行ったり、電気治療や注射等が行われることもあります。

むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級と認定基準

むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級は14級と12級です。では、12級と14級ではどのような違いがあるのでしょうか。

【12級13号】 【14級9号】
認定基準「局部に頑固な神経症状を残すもの」 認定基準「局部に神経症状を残すもの」
・CTやMRI、レントゲンといった画像所見または神経学的検査所見といった他覚的所見で異常が認められ、医学的、客観的に後遺症の存在を証明できる。 ・12級のように、他覚的所見での証明ができなくても、しびれ、痛みなどの症状が一貫して継続していて、後遺症の存在が医学的に説明できる。

むちうちで請求できる慰謝料と慰謝料相場

むちうちで請求できる慰謝料には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」があります。

交通事故の慰謝料算定基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。

基準ごとに算定基準は異なり、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に高額になっていきます。

弁護士基準は過去の裁判例をもとに作成されており、弁護士や裁判所が用いる基準のため、弁護士基準で算定した慰謝料が被害者にとって最も適切な金額といえます。

下記で自賠責基準と弁護士基準を用いて算出したときの慰謝料の金額がどのようになるのか比較してみましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故の怪我によって治療や入通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛を補償するもので、入院や通院をしていれば請求できます

【むちうちで通院期間6ヶ月・実通院日数90日の場合】

自賠責基準 弁護士基準
77万4000円 89万円

自賠責基準の計算式は下記①②のどちらか少ない方が適用されます。

  1. 4300円×入通院期間
  2. 4300円×(入院実日数+通院実日数)×2

この場合、通院期間6ヶ月=180日、実通院日数90日×2=180でどちらも同じです。

よって計算式は「4300円×180日=77万4000円」となります。

弁護士基準では、通称「赤本」に掲載された慰謝料算定表をもとに入通院慰謝料を算定します。軽度のむちうちのような軽症の場合は慰謝料算定表の別表Ⅱを使用します。

入院0ヶ月、通院6ヶ月で縦軸と横軸の交わるところが入通院慰謝料の算出額です。

後遺障害慰謝料

「後遺障害慰謝料」とは交通事故によって後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を補償するものです

ただし、後遺障害等級が認定されないと後遺障害慰謝料は請求できません。

自賠責基準 弁護士基準
12級13号 92万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級によって目安となる金額が定められています。

自賠責基準と、弁護士基準の後遺障害慰謝料について、むちうちで認定される可能性のある等級を上記表に抜粋し記載しましたのでご参照ください。

自賠責基準と弁護士基準では金額に約3倍の違いがあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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むちうちで適正な等級認定・慰謝料請求するためのポイント

通院頻度を適切に保つ

通院慰謝料は通院日数や通院期間をもとに算定するため、交通事故に遭うと、慰謝料を増額させようと毎日病院に通った方がいいと考えている方もいるかもしれません。

医師の判断による場合や症状が辛い場合には毎日病院に通うこともあると思いますが、何ヶ月も毎日病院に通っていると、過剰診療と判断され、保険会社から治療費を途中で打ち切られ、慰謝料が減額してしまう可能性があります

一方、忙しい、仕事を休めないなどの理由でなかなか病院に通えない方もいます。しかし、通院頻度が少なすぎても、軽症と判断されて保険会社から治療費を途中で打ち切られてしまい、適切な慰謝料がもらえない可能性があります。

適切な通院頻度はケガの内容・程度や治療経過によるため、基本的には医師の判断に従うべきですが、慰謝料の点から考えると2~3日おきに通院すれば十分でしょう。

必ず整形外科を受診する

むちうちの治療のために整骨院に通う人も多いと思いますが、まずは整形外科を受診し、医師に診てもらいましょう

整形外科に行くべき主な理由は、

  • 整骨院では整形外科ほど詳細な検査(レントゲンやMRI検査など)は受けられない
  • 後遺障害が残った場合、整骨院に医師はいないので後遺障害等級認定に必要な後遺障害診断書を作成してもらうことができない

です。

整形外科の医師から整骨院に通うことを進められても、月に一度は整形外科を受診し、現在の症状をカルテに記入してもらうようにしましょう。

通院中に保険会社からむちうちの治療費を打ち切られそうになったら

保険会社はむちうちなら一般的に3ヶ月程度で完治すると考えているため、事故から3ヶ月ほど経つと、治療費の打ち切りを打診してくる可能性があります

さらにこの段階で、治療自体を終了することを勧めてきます。

しかし、むち打ちの症状は3ヶ月程度で完治する場合もあれば、そうでない場合もあり、人によって様々です。

辛い症状が残っているときは医師の判断を仰ぎ、必要に応じて通院しましょう。

治療費の打ち切りをされてしまった場合は、健康保険を利用して費用を立て替えながら治療を続けましょう。立替分は示談交渉時に請求することが可能です。

交通事故でむちうちになったら弁護士へご相談下さい

むちうちでの慰謝料や、損害賠償を請求したい方は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士ならば、通院方法の相談から、弁護士基準での慰謝料請求まで対応することが可能です

また、後遺障害が残ってしまった方は弁護士に相談することで後遺障害等級認定の申請を任せすることもできますし、適切な後遺障害等級認定を受けることで、より高額な後遺障害慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

保険会社から治療費を打ち切られてしまった、保険会社の提示する金額に納得がいかないなど、少しでも不安が残る方は弁護士法人ALGに一度ご相談ください。相談者様の不安を最大限にサポートしていきます。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。