交通事故によるむちうち治療に整形外科が必須の理由

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交通事故によるむちうち治療に整形外科が必須の理由

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

交通事故で負ってしまうことが多い怪我のひとつに、「むちうち」があります。
医師からむちうちと診断を受けるには病院に行く必要がありますが、内科や整形外科、整骨院や接骨院など、どこを受診すればいいのか迷われるのではないでしょうか。

この点、交通事故に遭われた場合は整形外科を受診することをおすすめしています。
この記事では、「なぜ整形外科を受診するべきか」その理由について詳しく解説していきます。ぜひご参考ください。

交通事故後は、できるだけ早く整形外科を受診しましょう

事故に遭った直後は身体に目立った傷などがなくても、少しでも違和感がある場合は迷わず病院を受診しましょう。
交通事故直後はショック状態から痛みを感じなかったり、むちうちの場合は、事故後2~3日経ってから痛みなどの症状が出てくることもあります。痛みに気付いたら、すぐに病院を受診するようにし、事故に遭ったことを医師に伝えてください。

また、受診先は「整形外科」をおすすめしています。整形外科であれば、CTやMRIなどの精密検査を行うことができ、神経など予期せぬ部分に怪我を負っていた場合でも、最適な治療を受けられるでしょう。

なお、事故に遭った際は、なるべく早く整形外科を受診することが大切です。事故からしばらく経って病院を受診し、医師からむちうちと診断を受けたとしても、相手方保険会社から事故と怪我の因果関係を疑われる可能性もあり、最悪の場合、適切な賠償を受けられなくなってしまうおそれもあります。

むちうち治療で整形外科に行くべき理由

むちうちと診断された場合、「整形外科」と「整骨院」のどちらに行くべきか迷われるかもしれません。

まずは整形外科を受診し、医師の指示のもと、通院を続けることが必要です。
では、整形外科を受診する理由について、以下で詳しく見ていきましょう。

交通事故の損害賠償を請求するため

交通事故でむちうちを負った場合に、整形外科を受診すべきひとつ目の理由は、「交通事故の損害賠償を請求するため」です。

相手方保険会社にむちうちの損害賠償を請求するためには、事故と怪我の因果関係を認めてもらう必要があります。つまり、被害者がむちうちの症状を負ったのは、交通事故に遭ったからであることを証明する必要があります。
そのため、整形外科で医師の診察やレントゲン、MRIなどの精密検査を受けたうえで、傷病名が記載された診断書を作成してもらう必要があります。

一方、整骨院には医師はおらず「柔道整復師」が施術を行います。そのため、医療行為ができず、診断書を作成できません。
交通事故でむちうちを負った場合、まずは整形外科を受診し、診断書を発行してもらうようにしましょう。

後遺障害等級認定を申請するため

交通事故のむちうちで、整形外科を受診すべきふたつ目の理由は、「後遺障害等級認定を申請するため」です。

治療を続けても怪我が完治せず、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を行うことができます。1~14級の等級に認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料後遺障害逸失利益を新たに請求でき、損害賠償金が大きく増額します。

ただし、後遺障害等級認定の申請には、医師が作成した「後遺障害診断書」必要な検査結果が必要になります。診断書の作成や必要な検査については、医師にしかできないため、整形外科を受診するようにしましょう。

また、後遺障害等級認定の申請では、事故後の通院頻度や治療状況も重視されるため、継続的に整形外科に通院することが必要です。

整形外科と整骨院(接骨院)を併用する際に起きやすいトラブル

むちうちの治療は、整形外科の通院だけでなく、整骨院(接骨院)との併用も可能です。ただし、整骨院に通う場合は、医師の許可を得ること、相手方保険会社にも事前に連絡しておくことが重要です。これらを怠ると後でトラブルになるおそれがあります。

整形外科の医師の許可なしに整骨院(接骨院)に通った場合

整形外科の医師の許可なく整骨院に通院してしまうと、通院の必要性について相手方保険会社と争いになる場合があります。
整骨院(接骨院)での治療は、医療行為でないため、むちうちの治療に必要かつ相当な施術かどうかが疑われ、適切な治療費や慰謝料を受け取れなくなるおそれもあります。

また、後遺症が残ってしまった場合にも、注意が必要です。医師が整骨院への通院を知らなければ、十分な治療経過を把握することができません。その結果、医師に後遺障害診断書の作成を断られてしまう可能性もあります。

このように、損害賠償の面で大きなデメリットとなるおそれもありますので、整骨院(接骨院)に通院したい場合は、整形外科の医師の許可を得るようにしましょう。

保険会社に整骨院(接骨院)への通院を連絡しなかった場合

相手方保険会社に、整骨院(接骨院)へ通院することを事前に連絡していないと、整骨院での治療費を支払ってもらえない可能性があります。
整骨院での治療はマッサージなどがメインであり、整形外科の医師による医療行為とは異なり、「治療」ではないと考えられているからです。

また、整形外科への通院を怠り、整骨院(接骨院)ばかり通っていると、治療の必要性を疑われ、早い段階で治療費の一括対応が打ち切られることもあります。
そのため、医師から整骨院(接骨院)への通院の許可を得たら、その旨を相手方保険会社に事前に伝えておくことが大切です。

整骨院(接骨院)に通院する場合の注意点

交通事故によるむちうちで、整骨院(接骨院)に通院する場合、適正額の損害賠償を受け取るために注意すべきことは以下のとおりです。

  • 交通事故に遭ったら、まずは整形外科を受診して医師の診察と検査を受ける
  • 医師と相手方保険会社に整骨院に通院することの許可を事前に得ておく
  • 整骨院への通院とあわせて、定期的に整形外科にも通院して医師に症状を伝える
  • 通院頻度・回数は、医師や柔道整復師とよく相談して決める など

※なお、同じ日に整形外科と整骨院に通院すると、一方の治療費が認められない可能性もあるため、注意が必要です。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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むちうちの治療方法

交通事故によるむちうちの治療法は、整形外科と整骨院でどのように異なるのでしょうか。
それぞれの治療法について、以下で詳しく見ていきましょう。

整形外科のむちうち治療

整形外科では、医師による診察やレントゲン、CT・MRI検査などの後、症状に応じて対処療法やリハビリテーションを中心に治療が行われます。
主な治療法には、以下のようなものがあります。

  • 患部を固定して安静にする「保存療法」
  • 湿布や鎮痛剤などで痛みや炎症の緩和を目的とした「薬物療法」
  • 温めて血行の改善や痛みの緩和を目的とした「温熱療法」
  • 電気刺激を与えることで筋肉をほぐして血行の改善や痛みの緩和を目的とした「電気療法」
  • 機械や手で受傷部位を引っ張り、硬くなった筋肉や関節にかかる負担を軽減させる「牽引療法」
  • ストレッチや運送で関節や筋肉の機能回復を目的とした「運動療法」
  • 局所麻酔を打ち、痛みの緩和や自然治癒力の向上を図る「ブロック注射」

整骨院(接骨院)のむちうち治療

整骨院では、主に以下のような治療が行われます。

  • 首や肩、あるいは全身のマッサージなどの「手技療法」
  • 整形外科と同様の「電気療法」、「牽引療法」、「運動療法」

整骨院では投薬治療や精密検査が行えないため、痛みやしびれなどの症状を和らげる対処療法が基本となります。そのため、整骨院に通院する際は、自覚症状を詳細に伝え、効果的な施術を受けるようにしましょう。

後遺障害等級認定を見据えて検査を受けましょう

むちうちは、痛みやしびれ、めまいなどの症状が多いですが、外傷がなく、レントゲンやMRI検査でも異常が認められない場合もあります。
このような神経症状が後遺症として残ってしまった場合、適切な後遺障害等級の認定を受けるためにも、整形外科を受診する際は、後遺障害等級の申請を見据えて検査を受けておくことが大切です。

むちうちは、後遺障害等級が認定されにくい症状でもあります。そのため、事故当初から整形外科に継続的に通院し、医師に自覚症状や日常生活への支障を詳細に伝えましょう。
さらに、レントゲンやCT・MRIなどの画像検査はもちろんのこと、神経学的検査(スパーリングテスト、ジャクソンテスト、反射テストなど)を受けて、結果を記録してもらうことが重要です。

お困りのことがあったら弁護士にご相談ください

むちうちは交通事故の怪我で最も多いもののひとつであり、軽傷に分類されます。しかし、事故後適切な対応をしなければ完治せず後遺症が残ってしまう場合もありますし、適切な損害賠償がされないおそれもあります。

交通事故に遭うと、ショックからどのようにすべきなのか不安に思われるでしょう。しかし、事故直後から適切に対応することが大事ですので、まずは私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。早い段階からご相談いただければ、事故全体をサポートすることができます。

事故に遭われて辛い気持ちを抱えていらっしゃると思われます。おひとりで悩まず、私たちに一度お話をお聞かせください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。