監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
交通事故が起こると、加害者と被害者どちらにどのくらい事故の責任があるかを示す「過失割合」を決めます。過失割合は全体を10割として、責任の度合いを「割合」で表したものです。過失割合が決まると、自身の過失分だけ、相手に請求できる損害賠償金は減額します。
過失割合は事故の当事者同士で決めることが多く、「9対0」となることがあります。加害者の過失が9割、被害者の過失が0割とはどういうことなのでしょうか? 過失割合9対0の仕組みを解説します。過失割合が9対0になるメリットやデメリット、解決事例を交えながら解説していきますので、ぜひ最後までお読みください。
Contents
交通事故の過失割合9対0ってどういうこと?
過失割合9対0とは…
- 被害者の過失割合は「1割」
- 加害者は被害者に対する、過失1割分の損害賠償請求権を放棄
- ①②の結果、被害者は損害賠償を支払う必要がなくなる
- 加害者は過失9割分の損害賠償金を被害者に支払う
ということです。
被害者は過失が1割つきますが、加害者に対し損害賠償金を支払わなくて済みます。過失割合9対0では交通事故の当事者双方に過失割合がつきながら、一方のみが損害賠償を行います。この仕組みを「片側賠償」といいます。
9対0(片側賠償)になる仕組み
通常、過失割合は当事者間の話し合いで決めます。話し合いで過失割合の合意が取れない場合、過失割合9対0の片側賠償になることがあります。交通事故の損害賠償金は、過失割合に応じて大きく変わるため、過失割合がなかなか決まらない、もめてしまうことがあります。
例えば
- 加害者は自身の過失割合を9、被害者を1とする「9対1」
- 被害者は加害者を10、自身の過失割合を0とする「10対0」
を主張した場合、基本的には話し合いの結果でどちらかに決まりますが、お互いが主張を譲らない場合があります。いつまでも話し合いを続けるわけにもいかないので、このような場合、片側賠償が提案されます。
被害者の過失は0になりませんが、賠償金を支払う必要がなくなります。加害者は損害賠償金を全額ではなく9割分支払うことになるので、折衷案として両者が受け入れやすくなります。
交通事故の過失割合9対0の計算例
過失割合9対0の計算例は下記表のとおりです。
加害者が請求できる損害賠償金を500万、被害者が請求できる損害賠償金を800万円とします。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 9 | 0 |
損害賠償金 | 500万円 | 800万円 |
支払う金額 | 800万円×0.9=720万円 | 500万円×0=0万円 |
被害者は損害賠償金を支払う必要はないので、加害者から720万円受け取れます。
下記の過失割合「9対1」「10対0」と上記「9対0」を比べてみると、「9対1」だと被害者が受け取る損害賠償金は一番低くなり、「10対0」だと最も高額になります。
9対1(加害者の過失割合9、被害者の過失割合1)
- 加害者の支払う金額:720万円
- 被害者の支払う金額:50万円
被害者が受け取る損害賠償金は670万円
10対0(加害者の過失割合10、被害者の過失割合0)
- 加害者の支払う金額:800万円
- 被害者の支払う賠償金額:0円
被害者が受け取る損害賠償金は800万円
過失割合の有無、割合によって、受け取れる損害賠償金額は大きく変わります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
過失割合9対0のメリットデメリット
過失割合「9対0」のメリットとデメリットを紹介します。
メリット
- 保険の等級が下がらない
車両同士の交通事故で被害者にも過失がつくと、被害者が加入する任意保険会社から加害者に対し賠償金が支払われます。そうすると、保険の等級が下がり、翌年の保険料が上がってしまいます。過失割合9対0だと賠償金の支払いがないため、保険の等級に影響がありません。 - 加害者との交渉を早めに解決できる
過失割合について話し合いが長引くと、解決まで時間がかかります。過失割合9対0はお互いの主張をある程度受け入れつつ、双方にもメリットがあるため合意しやすくなります。結果として解決までの時間を早められます。 - 任意保険会社に示談交渉を代行してもらえる
過失割合9対0であれば、実際には被害者にも過失が1割ついています。そのため、10対0の場合とは異なり、被害者が加入する任意保険会社の「示談代行サービス」を利用して示談交渉を代行してもらえます。交渉にかかる時間や精神的負担を減らせます。
デメリット
過失割合9対0のデメリットは10対0より損害賠償金が少なくなることです。加害者の過失が10割だと被害者は交通事故で受けた損害をすべて賠償してもらえます。加害者の過失が9割だと、受けた損害の9割しか賠償されません。
ですが被害者に過失が1割ついたら、受け取れる損害賠償金から、被害者の過失割合分が差し引かれます。支払う損害賠償金がないだけでも被害者には得だとも考えられます。
交通事故の過失割合を9対0に修正できた解決事例
過失割合は当事者双方の主張に折り合いがつかず、もめてしまうケースがあります。
被害者と加害者の過失割合が損害賠償金に大きく影響するからです。
実際に弁護士法人ALGで過失割合を9対0に修正できた解決事例を2つ紹介します。
粘り強い交渉によって8対2から9対0に修正することができた事例
【交通事故概要】
依頼者は交差点の優先道路側を通行中、一時停止を無視した加害者の車に衝突されました。
加害者の保険会社から過失割合8対2を主張され、被害者の過失割合が2割は妥当なのか、できれば過失割合を変えたいと弁護士に依頼いただきました。
【担当弁護士の活動】
弁護士は過失割合について、過去の類似の裁判例を引き合いに出しながら、事故状況からすれば加害者側の過失が大きく、提示された過失割合は適切でないと主張しました。
【解決結果】
加害者の保険会社は当初、主張を否定していましたが、粘り強く交渉を続けた結果、過失割合を9対0に修正することに成功しました。
過失割合5対5の駐車場内の事故を9対0へ修正することができた事例
【交通事故概要】
駐車場内で前方にいた加害者の車が突然ハンドルを切って後退しはじめ、
依頼者がクラクションを鳴らしたにも関わらず後退を続け、依頼者の車に衝突しました。
加害者は車両の損害調査を拒否し、相手方保険会社は過失割合5対5を主張し、過失割合の交渉を拒否したため、依頼者本人での交渉は困難だと感じ弁護士に依頼いただきました。
【担当弁護士の活動】
弁護士はドライブレコーダーや保険会社からの資料に基づいて、事故状況や損害を調査し、過失割合を修正できるよう交渉を進めました。
途中で加害者の保険会社から合意書の作成をしないなら、過失割合9対0を認めると回答がありました。ですが合意書がないとトラブルにつながりやすいため、依頼者のリスクを回避すべく、再度交渉を重ねました。
【解決結果】
交渉は難航しましたが、合意書を作成した上で過失割合9対0に修正できました。
当初、依頼者は加害者側の態度に疲弊されていましたが、弁護士がかわって交渉を行うことで、依頼者の負担を減らしながら良い結果を得られました。
交通事故の過失割合を9対0にするためには弁護士にご相談ください
過失割合を決めるさい、加害者や加害者の保険会社の誠意のない態度に、被害者の方が疲弊してしまうこともよくあります。弁護士が関わることで、やり取りにかかる負担を軽減しながら、納得のいく内容で交渉を進められます。
加害者の過失が明らかに大きいとみられる事故でも、賠償金の支払いを少なくするために、加害者側が被害者の過失を通常より多く主張してくるケースもあります。過失割合に納得できない場合は、弁護士に相談することで9対0が認められる場合があります。事故の状況によっては、10対0にできる可能性もあります。
弁護士法人ALGには交通事故の交渉に優れた弁護士が多く在籍しています。過失割合でお困りのさいは、ぜひご相談ください。
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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)