監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
交通事故の示談交渉では、
- 示談交渉をしているが、なかなか解決しない
- 示談内容に納得できず、裁判を考えたいが時間とお金がない
- 加害者側の対応が良くなく、弁護士に間に入ってもらいたい
などさまざまなトラブルが起こることがあります。
そんなときに利用できるのが、交通事故紛争処理センターです。
今回は交通事故紛争処理センターとは何をする機関なのか、費用面や被害者にとってのメリット・デメリット、利用方法などを解説します。
Contents
交通事故紛争処理センターとは
交通事故紛争処理センターはADR(エーディーアール)と呼ばれる裁判外紛争処理機関の一つです。交通事故の「被害者」と「加害者」の間に立って、中立公正な立場から示談に関する紛争を迅速に解決することを目的とし、
- 法律相談
- 和解あっせん
- 審査
などを行っています。
交通事故は通常、示談と呼ばれる話し合いで解決されます。示談交渉の中で加害者側から提示された賠償金や過失割合に納得できないというケースは少なくありません。
示談交渉で双方の折り合いがつかないと裁判になることがあります。
ただ、裁判は費用と時間がかかるため、裁判をせずに法的なトラブルを解決できる手段として交通事故紛争処理センターがあります。
交通事故紛争処理センター(ADR)でできること
和解あっせん
和解あっせんとは、交通事故紛争処理センターから選任された弁護士が交通事故の被害者と加害者から主張を聞き、双方が合意できる示談内容や条件になるように調整を行うことです。
審査
和解あっせんで解決しなかった場合、交通事故紛争処理センターの審査会に「審査」を申立てできます。審査では、争点や被害者と加害者の主張、事故状況について当事者が説明をします。審査の結果、審査員の合議により「裁定」という結論が出されます。
弁護士の無料紹介
交通事故紛争処理センターでは所在地の弁護士を「相談担当弁護士」として選任しています。選任された弁護士は原則、事案終了まで変えられませんが、無料で紹介してもらうことができます。
交通事故の示談交渉についての無料相談
交通事故紛争処理センターでは、交通事故の示談交渉に関する法律相談を無料で行っています。相談担当弁護士が初回の相談で被害者の主張を聞いて、提出された交通事故に関する書類を確認します。その上で示談の争点や問題点を整理したり、被害者への助言を行ったりします。
このような無料相談は示談をめぐるトラブルの解決を前提としているため、事故直後やケガの治療中、後遺障害等級認定の結果待ちなど示談が開始されていない段階で利用することはできません。
交通事故紛争処理センター利用のメリット・デメリット
当事者間での示談交渉で解決が難しい場合、最終手段として裁判があります。
ですが、裁判を提起するのはハードルが高く、費用と時間の懸念もあります。
ここでは、示談によるトラブルで交通事故紛争処理センターを利用するメリット・デメリットを紹介します。
メリット
申立費用が無料
交通事故紛争処理センターに申し立てる費用は無料です。
通常、裁判をしたり、弁護士に依頼したりすると、お金がかかります。弁護士の場合、初回無料で法律相談を受けているところも多いですが、実際に依頼するとなれば、着手金や成功報酬などがかかります。
被害者が加入する自動車保険に「弁護士費用特約」などがあれば、費用を気にせず弁護士に依頼できますが、そうでない場合、交通事故紛争処理センターは費用の心配がいらない点がメリットです。ただし、センターの利用に必要な
- 医療関係書類の作成や発行費用
- 書類のコピー代
- 交通費や駐車場代
- 電話代
などは自己負担になります。
期間が短い
裁判になると判決が出るまでに1年以上かかるケースも珍しくありませんが、通常は初回面談から、3~5回のあっせんで和解が成立することが多いようです。早くて3ヶ月程度で和解が成立することもあり、裁判と比べると解決までの期間が短いといえます。
公平公正な機関で信頼性が高い
被害者に法律の知識がなく損害賠償の交渉に不慣れでも、中立公正な立場の相談担当弁護士から助言や判断をしてもらえます。審査会でも法律学者や裁判官経験者、弁護士などの審査員によって審査が行われるので、公平性や信頼性が高いといえます。
弁護士基準ベースの高額の賠償額が見込める
交通事故紛争処理センターは、相談担当弁護士が和解あっせんを行います。
和解あっせん案は「弁護士基準」という実際に裁判で争った場合に使用される基準をもとに損害賠償額が算定されます。
慰謝料や休業損害などの損害賠償額は弁護士基準で算定されたものが一番高額になります。
また、加害者の保険会社から、被害者の過失割合が大きく提示された場合も弁護士が過去の判例などを参考に適正な判断をします。
示談交渉では保険会社から、明らかに加害者に有利な賠償額が提示されることもあるので、センターを利用することで、弁護士基準の賠償額が見込める可能性が高まります。
デメリット
依頼できるケースが限られる
交通事故紛争処理センターは依頼できるケースが限られます。以下の場合は利用できないのでご注意ください。なお、センターを利用する交通事故の被害者を申立人とします。
- 申立人が治療中で示談交渉前
- 自転車と歩行者、自転車と自転車など、加害者が自動車でない事故による損害賠償に関する紛争
- 申立人が契約している保険会社の保険金、支払いに関する紛争
- 後遺障害等級認定に関する紛争
- 加害者の保険会社が不明の場合
また、以下の場合は、相手方が同意した場合に限り、本手続きを行うことがあります。
- 加害者が任意保険に加入していない
- 加害者が契約する任意保険(共済)の約款に被害者の直接請求権がない
- 加害者が契約する任意自動車共済がJA 共済連、こくみん共済coop(全労済)、交協連、全自共または日火連以外である
遅延損害金を請求できない
交通事故紛争処理センターの和解案や裁定で決まった賠償金については「遅延損害金」を請求できません。遅延損害金とは、交通事故の相手方から損害賠償金の支払いが遅れたときに支払われる損害金です。通常、利息と同じように法定利率に基づいて支払われます。
民事裁判であれば事故発生日からの遅延損害金を請求できますが、交通事故紛争処理センターを利用した場合には請求できないことを覚えておきましょう。
弁護士を変えることができない
一度選任された相談担当弁護士は、原則として変更できません。
交通事故紛争処理センターは公正中立な立場で紛争の解決を図る機関です。そのため、申立人である被害者が自分の都合で弁護士を自由に選んだり、変更したりすることはできません。
相談担当弁護士は必ずしも被害者に有利な内容の解決案を提示してくれるわけではありません。あくまでも公正中立な立場で解決に向けてサポートしてくれる、と思っておくと良いでしょう。
やり取りをする中で、弁護士と相性が合わない、被害者にとって有利な解決案を提示してくれないと感じても、事案終了までは関わることになります。
何回も出向く必要がある
通常は初回相談をしてから、3~5回の和解あっせんで90%以上が解決します。
物損事故の場合は通常2回で終了します。交通事故紛争処理センターに複数回出向く必要がありますが、1回の所要時間は1時間程度です。
解決までに3ヶ月程度はかかりますが、裁判に比べると解決までの期間は早くなります。
センターは全国に11カ所あり、平日の月曜日から金曜日9時から17時まで受け付けています。人によっては仕事や通院のスケジュールを調整する必要があります。
原則として申立人である被害者本人が出席する必要があります。
被害者が死亡している場合は、申立人になる法定相続人が出席します。
何らかの事情があり、申立人が出席できない場合は、相談担当弁護士の判断により状況を把握している配偶者や親、子供が代理で出席できます。
まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故紛争処理センターを利用した解決までの流れ
交通事故紛争処理センターの利用から解決までの大まかな流れは、
- 和解あっせんの申込
- 初回相談
- 和解あっせん
- あっせん案合意
- 裁定
などがあります。下記で詳しく解説します。
➀和解あっせんの申込書提出
交通事故紛争処理センターを利用して和解あっせんの申込みをする場合、まずは電話で相談の予約をします。
電話では、
- ケガの治療が終了しているか
- 後遺障害等級認定の有無
- 相手方の保険加入状況
などが確認され、初回の相談日が決まります。
後日、初回相談の日時が記載された通知、利用申込書が郵送で届きます。
初回の相談日に利用申込書と交通事故に関する書類を提出します。
交通事故によって提出する書類が異なりますが、基本的には
- 交通事故証明書や事故発生状況報告書
- 事故の相手方を確認できるもの
- 相手方の任意保険会社から提示された賠償金提示明細書
- 診断書や診療報酬明細書、後遺障害診断書
などを用意します。
➁初回相談
初回相談日が決定したら、相手方に交通事故紛争処理センターの利用申込みしたことを連絡します。相談担当弁護士との初回相談では、提出した書類をもとに、聞き取りがおこなわれ、争点や被害者の意向などが整理されます。
申立人が和解あっせんを希望し、相談担当弁護士もその必要性があると判断すれば次回期日を決定し、和解あっせんに入ります。基本的に、初回相談を担当した弁護士が、和解あっせんが必要かの判断や、その後の手続きを行います。
➂相談担当弁護士による和解あっせん
初回の面談をしてから、1ヶ月に1回のペースで和解あっせんを行います。一般的に3~5回の和解あっせんで和解が成立することが多いようです。
申立人と相手方、双方の主張を相談担当弁護士が聞き、和解あっせん案を作成します。
➃あっせん案合意
相談担当弁護士は、争点である損害賠償額や過失割合などについて、和解のためのあっせん案を当事者双方に提示します。
提示されたあっせん案に双方が合意すれば、和解成立となります。
あっせんが不合意になった場合は審査申立
あっせん案に納得できず、不合意となった場合には、交通事故紛争処理センターの審査会に「審査申立」ができます。
審査申立がされると、事前に相談担当弁護士が審査会に関係書類の提出と示談の争点や当事者双方の主張などを説明します。その後、審査申立の予定期日が決定します。
⑤審査会による審査
審査会は、示談交渉を行う場ではありません。
審査員が改めて、交通事故の当事者双方に下記の説明を求めます。
- 争点
- 交通事故の状況
- 当事者双方の主張
審査の結果、「裁定」と呼ばれる結論が出されます。申立人は裁定を受けた日から14日以内に、結論に対する「同意」「不同意」の意思表示をします。
期限内に回答をしない場合は、不同意とみなされます。
保険会社は審査会が出した裁定を尊重することになっており、被害者が裁定に同意したら和解成立となります。
裁定でも決まらない場合は
申立人が裁定に合意しなかった場合、交通事故紛争処理センターでの手続きは終了となります。申立人は、紛争解決の最終手段として裁判を提起することができます。裁判になるとセンターを利用するよりも、費用や時間がかかり、解決までの期間も長くなります。
申立人が裁定に合意すれば、和解が成立します。裁定の内容に基づいて「示談書」か「免責証書」が作成され、相手方の保険会社から支払いの手続きが行われます。
物損事故の場合にも交通事故紛争処理センター(ADR)は使えるのか?
物損事故の場合にも交通事故紛争処理センターを利用できます。ただし、物損事故は早期解決のため、原則として初回相談から和解あっせんが行われます。
初回相談から相手方も出席する必要があるので、申立人は相手方と相談日を事前にすり合わせて、電話予約する必要があります。人身事故よりも短い期日で解決する場合が多いです。
紛争処理センターを利用し、過失割合や賠償額ともに有利にすすめられた解決事例
【事例概要】
- ご依頼者様が優先道路を走行中、一時停止を見落とした加害車両が交差点に進入し、ご依頼者様の車両と衝突、ご依頼者様の車両が横転する事故
- 事故によりご依頼者様は頚椎捻挫、腰椎捻挫、各所打撲、左手関節捻挫の傷害を負った
- 左手首のケガは12級13号の後遺障害等級が認定された
- 加害者の保険会社は自社に有利な過失割合、賠償額を提示
- ご依頼者様自身では交渉が難航する可能性がありご依頼いただく
【弁護士法人ALGの解決結果】
■過失割合
弁護士による現地調査、刑事記録の精査を重ね、ご依頼者様の主張が正当であることを裏付ける各種証拠を交通事故紛争処理センターに提出
■賠償額
保険会社は弁護士介入後も自賠責保険基準と同等の最低限の賠償の提案を続ける
交渉は難航したが紛争処理センターにてほぼ提案どおりの金額で和解成立
保険会社は頑なに賠償額の増額を拒み、不適切な対応を続けていましたが、弁護士法人ALGにご依頼いただいたことで、紛争処理センターにて過失割合、賠償額ともにご依頼者様が納得できる結果となりました。
交通事故紛争処理センターを利用するときでも弁護士にご相談ください
交通事故紛争処理センターの利用や申立て手続きは、被害者自身で行うことができます。
ですが、和解あっせんしてくれる相談担当弁護士はあくまでも中立公正な立場で主張を聞き、助言や相手方とのやり取りをしてくれるだけです。
被害者に適切な示談内容になるように協力してくれるわけではありません。
そのため、センター利用に不安な場合は、弁護士への相談も検討しましょう。
被害者の主張を裏付ける証拠や根拠を示しながらセンターに申立てできます。
手続きを弁護士に任せることで、申立てにかかる手間や負担を減らせます。
交通事故の示談でお困りのさいは、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。

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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
