監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
認知症のような症状が出るようになってから、遺言書を作成したいと思う方もいらっしゃるでしょう。
また、遺言書を発見してから、その内容が生前に聞いていた話と異なることに驚き、認知症の影響で意思を反映できなかったのではないかと思う方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、認知症の人が作成した遺言書の効力や、遺言能力の判断基準、認知症の診断と遺言書の効力の関係、まだら認知症の影響、認知症の人による遺言書についての裁判例等について解説します。
Contents
認知症の人が書いた遺言書に効力はあるのか
認知症の人が遺言書を作成した場合、必ず無効になるわけではありません。
遺言者の認知症の程度や、遺言書の内容の複雑さ等を総合的に考慮して、遺言者の意思能力が判断されて、遺言書の有効性が検討されます。
認知症と診断された人であっても、症状の程度には個人差があります。また、重い症状が出ている時期と、症状が軽くなる時期がある人もいます。
症状が軽い時期に医師の診断を受けてから遺言書を作成すれば、有効となる可能性は高くなります。
有効と判断される場合
認知症であっても、遺言書が有効と判断されやすい場合として、以下のようなケースが挙げられます。
- 長谷川式認知症スケールの結果が10点を超える
- 遺言書の内容が、1人に全財産を相続させる等、シンプルなものである
- 遺言書を作成する動機と、遺言書の内容に矛盾がなく合理的である
- 医療記録や介護記録で、ある程度の意思疎通が可能であったことが分かる
- 公正証書遺言を作成するときに、公証人や証人との会話が成立していた
無効と判断される場合
認知症により、遺言書が無効と判断されやすい場合として、以下のようなケースが挙げられます。
- 長谷川式認知症スケールの結果が10点以下
- 遺言書の内容が複雑なものである
- 遺言書を作成する動機と、遺言書の内容が矛盾している
- 医療記録や介護記録で、意思疎通が難しかったことが分かる
- 公正証書を作成するときに、公証人や証人との会話が成立していなかった
公正証書遺言で残されていた場合の効力は?
公正証書遺言であっても、認知症の遺言者の遺言書が有効になるわけではありません。
しかし、自筆証書遺言よりも意思能力について証言できる者が増えるため、有効になる可能性はあります。
公正証書遺言を作成するときには、公証人と話さなければならず、2人の証人も立ち会います。遺言者が自然な様子で会話しており、遺言書を作成する理由についてスムーズに会話ができるなど、認知症の影響が軽微であると判断される場合には、遺言書は有効になる可能性が高いでしょう。
しかし、遺言書を作成するときに会話がほとんど成立しない等、認知症の影響が強いと考えられるケースでは、無効となるリスクは低くありません。
遺言能力とは
遺言能力とは、遺言の内容や意味、遺言によって発生する結果などについて正しく認識できる能力です。遺言能力があれば、有効な遺言書を作成することができます。
遺言能力の判断基準
遺言能力の有無は、1つの基準で決まるわけではなく、総合的に判断されます。
認知症だからといって、必ず遺言能力が失われるわけではありません。
遺言能力は、以下の3つのポイントに注目して判断されます。
- 遺言書を作成したときの状態
- 遺言書の内容の複雑さ
- 遺言書を作成した理由と、内容の合理性
遺言能力の有無は誰が判断するの?
遺言能力の有無の判断にあたっては、主治医の診断や所見が重要視されます。
しかし、医師でなければ遺言能力の有無を判断できないわけではなく、医師の診断が絶対的なものでもありません。
遺言書を作成する前後の状況や遺言書を作成するに至った経緯、遺言内容の合理性、遺言者と受遺者との関係性なども踏まえ、総合的に判断されます。
認知症の診断が出る少し前に書かれた遺言書がでてきた。有効?無効?
認知症のような症状があったときに遺言書を作成しており、その後に認知症の診断を受けた場合には、遺言書が無効になる可能性はあります。ただし、認知症の診断を受けた時期や、遺言書を作成したときの様子などを踏まえ総合的に判断されます。
遺言書を作成してから、あまり経たないうちに認知症の診断を受けた場合には、作成時にも認知症の影響があったと判断されて無効となるおそれがあります。
また、遺言書を作成したときの様子について、自分が何をしているかが分からないような状態であったと判断される場合にも、遺言書が無効となるおそれがあります。
認知症のような症状がある場合には、診断を受ける前に遺言書を作成してしまうと、後でトラブルの原因となります。診断を受けて、認知症の程度を明らかにしておくことが望ましいでしょう。
診断書は無いけど認知症と思しき症状があった…遺言書は有効?無効?
診断書がなくても、遺言者の言動などによって遺言能力を失っていたと判断され、遺言書が無効となることはあり得ます。
医師の診断を受けなくても、本人の日記や、親族が見た本人の様子、相続財産に関する生前の言動と遺言書の内容の矛盾、医療機関の診療記録などを総合的に検討して、遺言書の作成時における遺言能力が判断されます。
まだら認知症の人が書いた遺言書は有効?
まだら認知症の遺言者が作成した遺言書は、様々な事情を考慮したうえで総合的に判断されます。まだら認知症とは、時間帯や状況等によって症状に差が生じる認知症のことです。
まだら認知症の症状として、朝には自分の名前や家にいること等が認識できないほど症状が重かったのに、夜には頭が冴えており受け答えに異常がないといったものや、簡単な計算はできないのに専門的な知識はスラスラと話せるといったものがあります。
作成した遺言書が有効であるかは、まだら認知症によって遺言書の作成にどの程度の影響があったかによります。
遺言書を作成する能力には影響がなかった場合や、公正証書遺言を作成しており、公証人と話したとき等には頭がしっかりしていたと認められる場合等では、有効になる可能性が高いでしょう。
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認知症の人が書いた遺言書に関する裁判例
遺言書が有効と判断された裁判例
【事件番号 令4(ワ)28372号、東京地方裁判所 令和5年11月29日判決】
本件は、アルツハイマー型認知症であった被相続人が作成した公正証書遺言について、無効確認の訴えが行われた事案です。
被相続人は、平成25年にアルツハイマー型認知症と診断されていたものの、被相続人の子である原告や被告が認知症だと認識しない程度の症状であり、程度は軽かったと裁判所は指摘しました。また、その後に被相続人は要介護4と判定されたものの状態が回復しており、公正証書遺言は被告に頼ることなく、本人が弁護士に相談して作成したこと等から、被相続人に遺言能力がなかったとは認め難いとしました。
被相続人と被告は同居していたものの、被告が被相続人を支配していたことをうかがわせる証拠はなく、公正証書遺言の内容も特に複雑ではないこと等から、本件の遺言書が無効だとは認められないと裁判所は判断しました。
遺言書が無効と判断された裁判例
【事件番号 令2(ワ)31826号、東京地方裁判所 令和5年5月23日判決】
本件は、被相続人によって、平成25年と平成27年に公正証書遺言が作成され、平成26年に自筆証書遺言が作成されているところ、平成26年と平成27年の遺言書の無効確認が求められた事案です。
なお、平成25年の遺言書では、相続財産の一部を原告の1人に相続させる内容となっていますが、平成26年と平成27年の遺言書では、相続財産のすべてを被告に相続させる内容となっています。
鑑定人による鑑定によれば、被相続人は平成26年と平成27年の時点では中等度の認知症であり、目前の情報に対する判断は可能でも、記憶障害などによって、提供された情報の真偽の判断は困難だったとされました。
そして、平成26年と平成27年の遺言書を作成するためには、相続財産の概要や、そのすべてを被告に相続させることに加えて、撤回の対象となる平成25年の遺言書の内容および撤回による効果についても認識可能であったことを要するため、被相続人はいずれの時点でも遺言能力を欠いており、平成26年と平成27年の遺言書は無効だと裁判所は認定しました。
認知症の方の遺言書については弁護士にご相談ください
認知症のような症状があっても、まだ十分な思考能力があるのであれば、今のうちに遺言書を作成したいと考える方がいらっしゃるでしょう。
また、重度の認知症であった親などが遺言書を作成していた場合には、遺言書の有効性を争いたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
認知症の人について、遺言書の作成や無効の訴えは弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、なるべく有効になるように遺言書を作成するためのサポートが可能です。
遺言書の効力については、すぐに結論を出せるわけではありませんが、集めるべき情報等についてのアドバイスが可能なので、不自然な点があれば弁護士にご確認ください。

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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
