監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
遺言書を作成するときに、公正証書遺言を選択すると多くのメリットがあります。
特に、形式的なミスによって無効になるリスクが低いことが大きな特徴です。
しかし、作成するためには時間とお金がかかる等の注意点もあります。あらゆる遺言書が有効になるわけではないため、専門家に相談した方が良いケースも少なくありません。
この記事では、公正証書遺言のメリットやデメリット、作成の流れ、作成が困難なケースと対処法、作成を弁護士に依頼するメリット等について解説します。
Contents
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、2人以上の証人が立ち会って、公証人により作成される遺言書です。
公証人とは、公正証書の作成等の事務を行う者です。公証人に選ばれるのは裁判官や検察官といった法律の専門家であった者が多くなっています。
公正証書遺言の最大の特徴は、公証人が作成するので形式的なミスによって無効になるリスクが低いことです。自筆証書遺言を作成すると、形式的なミスによって有効性を争われるリスクが低くないため、公正証書遺言の方が安心できます。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言には、無効になりにくいことだけでなく、主に以下のようなメリットがあります。
- 紛失、偽造、変造のおそれがない
- 遺言書開封時の検認手続きが不要
- 自筆できない人でも作成できる
これらのメリットについて、次項より解説します。
紛失、偽造、変造のおそれがない
公正証書遺言は、遺言者の考えを基にして公証人が作成し、原本は公証役場に保管されます。そのため、第三者による偽造は考えにくく、変造されるリスクや紛失してしまうリスク等もほとんどありません。
自筆証書遺言を作成しても、発見した者にとって都合の悪い内容であれば、隠されたり、捨てられたりするおそれがあります。遺言者本人が、他の書類と間違えて捨ててしまう等のミスも考えられるため、公正証書遺言を作成した方が安心だと言えます。
遺言書開封時の検認手続きが不要
検認とは、遺言書の内容や状態などを家庭裁判所において確認し、遺言書の存在と内容を相続人に知らせる手続きです。被相続人が作成して保管していた自筆証書遺言は、検認手続きを行わなければ開封できません。
公正証書遺言であれば、偽造や変造のおそれがないため、検認手続きは不要とされています。
自筆できない人でも作成できる
自筆証書遺言であれば、財産目録以外の全文を自筆しなければ無効となりますが、公正証書遺言は公証人が作成してくれるため、文書を自筆で作成できない者であっても作成できます。
手に障害のある者等だけでなく、高齢で長い文章を書くのが辛いと感じる者等にとっても、公正証書遺言を作成するメリットは大きいでしょう。
公正証書遺言を作成するためには、基本的に公証役場に行って作成します。
しかし、障害などによって公証役場に行けない者であっても、公証人に出張してもらうことによって公正証書を作成することが可能です。
ただし、公証人に出張してもらうためには、遺言書を作成してもらうための手数料が1.5倍になるだけでなく、日当や交通費も支払う必要があります。
公正証書遺言のデメリット
作成に時間や費用がかかる
公正証書遺言を作成するためには、必要書類の収集や、公証人との打ち合わせのための時間が必要です。完成するまでに1ヶ月~2ヶ月程度かかることもあります。
また、相続財産の総額や相続人の数などによって、公正証書遺言を作成するときの手数料は変わります。相続人が多く、それぞれが受け取る相続財産が高額である場合、手数料は数十万円以上になるおそれがあります。
さらに、証人の手配を公証役場に依頼すると、1人あたりの日当は7000~1万5000円程度かかるでしょう。
2名以上の証人が必要となる
公正証書遺言を作成するときには、2名以上の証人の立ち会いが必要です。そのため、完全に内容を秘密にすることはできません。
証人は秘密保持義務を負いますが、絶対に秘密を漏らさないとは断言できないため、証人は信用できる者に依頼しましょう。
また、証人は誰でも良いというわけではなく、証人になることが禁じられている者もいます。未成年者や、相続財産を受け取る予定の者等、禁じられている者に依頼してしまわないように注意しなければなりません。
禁じられている者に依頼してしまうと、その者は証人としてカウントできなくなります。
その結果、証人2人以上の立ち合いの要件を満たさないため、公正証書遺言は無効となってしまいます。
証人は、基本的には遺言者が依頼して公証役場まで連れて行く必要があります。
しかし、証人になってもらえる者の心当たりがない場合には、日当を支払う必要があるものの、公証役場から紹介を受けることも可能です。
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公正証書遺言を作成する流れ
公正証書遺言を作成する流れは、主に以下のようになっています。
- 遺言書に書きたい内容のメモを作成する
- 必要書類を集める
- 2人以上の証人を探す
- 証人と一緒に公証役場に行き、遺言書を作成する
この流れについて、次項より解説します。
遺言書に書きたい内容のメモを作成する
公正証書遺言に記載したい内容をメモにまとめます。
遺言書は公証人が作成するので、書式や文字数を気にする必要はありません。
作成したメモを基にして、公証人に文案を作成してもらいます。
公証人には、併せて以下のような事項を伝えます。
- 遺言書を作成しようと考えた経緯
- 特に重視していること
- 証人になってもらえる者がいるか
- 作成日の希望
必要書類を集める
公正証書遺言を作成するときに、必要となる書類を収集します。主な必要書類を表にまとめたのでご確認ください。
| 内容 | 必要書類 |
|---|---|
| 遺言者本人を証明するもの | 印鑑証明書、運転免許証またはマイナンバーカード等 |
| 相続人との続柄が分かるもの | 戸籍謄本、住民票等 |
| 不動産がある場合 | 登記事項証明書 |
| 預貯金がある場合 | 預貯金通帳の写し等 |
| その他の財産がある場合 | 財産の内容がわかるメモ等 |
| 証人の身分を証明するもの | 運転免許証またはマイナンバーカード等 |
| 相続人ではない遺言執行者の 身分を証明するもの |
住民票、運転免許証またはマイナンバーカード等 |
2人以上の証人を探す
公正証書遺言を作成するためには、2人以上の証人を用意しなければなりません。公正証書遺言の作成に証人が必要とされていることには、主に以下のような目的があります。
- 遺言書を作成したのが本人であることを確認する
- 遺言者の判断能力が正常であることを確認する
- 遺言者が自由な意思によって遺言書を作成したことを確認する
- 公正証書遺言の文面に、遺言者の意思が正確に反映されていることを確認する
証人は2人いれば問題ありません。
ただし、相続財産を受け取る予定である者を誤って証人にしてしまった等のミスがあると、証人が1人以下となって遺言書が無効となってしまうおそれがあります。
心配であれば、証人を3人以上にしておくと安心できるでしょう。
ただし、遺言書の内容が漏れてしまうリスクや、公証役場に紹介してもらった証人には日当の負担があること等にも注意しなければなりません。
証人になれない人
以下のような者は、証人になることができません。
- 未成年者
- 相続人になる予定の者および遺贈を受ける予定の者
- 相続人になる予定の者および遺贈を受ける予定の者の配偶者と直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人
これらの者が証人になることは、民法によって禁止されています。
禁止されている理由として、遺言と利害関係のある者や、判断能力が十分でない者等は、証人として適切ではないからだと考えられます。
証人と一緒に公証役場に行き、遺言書を作成する
公正証書遺言を作成する日には、基本的に証人と共に公証役場へ行って、遺言書を作成してもらいます。
当日は、遺言書の文面に誤りがないかを確認して、遺言者と証人2人、公証人によって署名押印を行います。遺言者には遺言書の写しが交付されます。
遺言書を作成する公証役場はどこ?
公正証書遺言を作成する公証役場は、どこであっても自由です。そのため、遠方にある公証役場であっても、遺言書を作成してもらうことは可能です。
ただし、入院してしまったために公証人の出張を求める場合等では、公証人が所属している法務局や地方法務局の管轄外に出てもらうことはできません。
利便性を考えれば、最寄りの公証役場で作成することが一般的でしょう。
公正証書遺言の作成が困難なケースと対処法
言語機能や聴覚に障害がある場合
言語機能や聴覚などに障害のある者であっても、公正証書遺言を作成することは可能です。
公正証書遺言を作成するためには、通常であれば口授が必要とされています。
しかし、口をきけない者については、口授の代わりに手話や筆談等によって意思表示することが認められています。
また、耳が聞こえない者については、読み聞かせではなく閲覧させる方法で内容を伝えることができます。
口授や読み聞かせの代わりに通訳等の手段を用いたことについては、公証人が遺言書に記載する必要があります。
署名できない場合
遺言者が障害や病気などの理由により自ら署名することが困難な場合には、公証人がその事情を遺言書に記載し、職印を押すことで署名に代えることが認められています。
公正証書遺言では、遺言者が自筆で署名する必要はありませんが、通常は本人の署名が求められます。ただし、署名が困難な方に対しては、上記のような救済措置が設けられています。
なお、署名が完全に不可能である必要はなく、たとえある程度署名が可能な場合であっても、公証人の判断によりこの救済措置を適用して遺言書を作成することが可能です。
公証役場に行けない場合
入院しているケースや足に障害があるケース等において、公証役場に行けなかったとしても、公証人に出張してもらうことによって公正証書遺言を作成することができます。
ただし、手数料が1.5倍になるだけでなく、交通費等も負担しなければなりません。
なお、令和7年度をめどに、公正証書遺言の作成手続きをオンラインで行える制度(公正証書遺言のデジタル化)の導入が予定されています。
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公正証書遺言の作成を弁護士に依頼するメリット
遺言内容の相談ができる
弁護士に依頼すれば、公正証書遺言の内容について相談することができます。そのため、遺言者の意思を最も反映した内容にするためのアドバイスを受けることができます。
公証人は、有効な遺言書を作成する立場であり、遺言者の希望を叶えるのに相応しい遺言書を作成するための協力を行う責任はありません。
例えば、遺言者が自身の死後の争いを望んでいなかったとしても、遺言が遺留分を侵害してしまうと遺留分侵害額請求が行われるリスクがあること等については指摘されないおそれがあります。
弁護士であれば、より遺言者の意思を反映した遺言書にするために、様々な観点からアドバイスが可能です。
書類準備などの手間が省ける
公正証書遺言を作成するためには、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などの必要書類を収集する必要があります。これらの書類を集めるのは、遺言者が行うと大きな負担となります。
また、公正証書遺言を作成するときにかかる手数料は、遺言者が相続人に遺す財産の金額によって決められます。そのため、不動産や有価証券、貴金属といった財産の評価額を調べる必要があります。
弁護士に依頼すれば、遺言書の作成に伴う手続きや計算等の負担を大幅に軽減できるでしょう。
遺言執行者として選任できる
公正証書遺言の作成を弁護士に依頼すれば、遺言執行者になることを併せて依頼することができます。
遺言書を作成しても、その内容を実現できるとは限りません。そのため、遺言執行者を指定しておくことによって、遺言書の内容を実現する者を用意できます。
しかし、相続手続きに詳しくない者を遺言執行者として指定してしまうと、どのように手続きを行うのかが分からず、いつまでも完了しないままになってしまうおそれがあります。
弁護士に依頼すれば、遺言執行者が相続手続きを最後まで進め、終わらせてくれます。
なお、遺言書の作成と併せて遺言執行者の依頼をすれば、相談料などを抑えることが可能となります。
任意後見契約を結ぶことができる
任意後見契約とは、認知症などによって自身の判断力が低下することに備えて締結しておく後見契約です。
任意後見契約を締結するためには、任意後見契約書を公正証書により作成しておく必要があるため、公正証書遺言と一緒に作成することがおすすめです。
一般的な成年後見人は、本人の判断能力が低下した状態から開始するため、本人の意思を確認することができません。そのため本人の財産について積極的な資産運用はできません。
一方で任意後見人はあらかじめ任意後見契約書に運用について記しておけば、本人の希望に沿った、積極的な資産運用や節税対策を行ってもらうことが可能です。
公正証書遺言に関するQ&A
公正証書遺言にすれば確実に効力がありますか?
公正証書遺言であっても、遺言書が無効と判断されることはあります。公正証書遺言が無効になる場合として、主に以下のようなケースが挙げられます。
●被相続人に遺言能力がなかった
被相続人が14歳以下であった場合や、認知症などによって意思能力を欠いていた場合等では、遺言能力が認められないため遺言書は無効となります。
●口授を欠いていた
公証人が第三者から遺言書の内容を伝えられており、被相続人は内容を理解しないままで頷いた等の経緯であれば、口授を欠いているため遺言書は無効となります。
●適切な証人が2人以上いなかった
未成年者や、相続人になる予定の者とその家族などは、証人になることができません。証人になれる者が2人以上いなければ、公正証書は有効に作成できないため無効となります。
●被相続人に錯誤があった
被相続人が、相続財産を受け取った者には遺族の世話をする義務が自動的に発生すると勘違いしており、その旨を述べながら遺言書を作成した記録が残っている場合等では、錯誤により無効となる可能性があります。
●遺言書の内容が公序良俗に反していた
被相続人が、配偶者や子がいるのに、愛人に全財産を遺贈する旨の遺言書を残しているケース等では、遺言書は公序良俗に反しているため無効となる可能性があります。
一度作成した公正証書遺言の内容を変更することはできますか?
公正証書遺言の内容を変更することは、新たな遺言書を作成すれば可能です。遺言書の原本は公証役場に保管されており、直接書き直すことはできません。
新たな遺言書の方式が自筆証書遺言であっても、修正することはできます。
しかし、自筆証書遺言には、無効となるリスクや破棄されるリスク等があるため、新たな遺言書も公正証書遺言で作成することが望ましいでしょう。
なお、遺言書を作成した者が生きているときには、保有している財産の内容が変わることも多いため、古い遺言書によって混乱を引き起こすおそれがあります。なるべく定期的に遺言書を作り直すようにしましょう。
公正証書遺言があることは死亡後通知されますか?
被相続人が亡くなっても、公証役場から相続人に「公正証書遺言がある」という通知が届くことはありません。
そのため、遺言の内容を確実に伝えるには、生前のうちに相続人がその存在を知っておけるようにしておく必要があります。
公正証書遺言を作成した際には、その写しを受け取ることができますので、この写しを保管しておけば、相続人が遺言の存在を確認する手がかりになるでしょう。
さらに、信頼できる人に遺言書があることを伝えておくと、万が一の場合でも安心です。
遺言書を見せてもらえません。公証役場で開示請求はできますか?
公正証書遺言を作成した者が生きている場合には、開示請求できるのは遺言者本人と代理人だけです。
遺言者は遺言書の写しを受け取っているため、それを開封すれば内容を確認できますが、遺言者とトラブルになるリスクが高いためおすすめできません。
遺言者が亡くなった後であれば、相続人や受遺者、遺言執行者などが開示請求することができます。遺言書の写しが見当たらない場合や、誰かに隠されてしまった場合等では、開示請求して内容を確認しましょう。
公正証書遺言に関する不安、不明点は弁護士にご相談ください
公正証書遺言は、遺言者だけで公証役場に行き、証人を公証役場に手配してもらえば、ほとんど自分1人だけでも作成することが可能です。
しかし、公証人はあくまでも遺言書を作成する職務を行う立場の者であり、遺言者にとって、より良い遺言書を作成する義務を負っているわけではありません。
遺言書を作成して安心しても、かえって相続争いを招いたり、遺言者の意図が実現されないリスクもあります。
弁護士であれば、なるべく争いを起こしにくい遺言書を作成するためのサポートが可能です。また、遺言執行者になるための依頼をしていただければ、遺言書の内容を実現するために尽力いたします。
公正証書遺言の作成は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
