遺贈とは?相続人以外にも財産を譲れるの?

相続問題

遺贈とは?相続人以外にも財産を譲れるの?

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

相続について、民法では、財産を取得できる人(相続人)と、取得できる割合(相続割合)が決められています。
では、相続人以外に、財産を譲与することはできないのでしょうか?

相続人以外の人に財産を譲与(※譲り渡すこと)したい場合、遺言で、「○○に遺贈する」と書くことで、意思を伝える方法があります(遺贈)。
遺言は法的な効力を持っていて、不備がないかぎり、遺言の内容が優先されます。
※後述しますが、遺留分の侵害があると、相続人から「最低限は返して」と請求される可能性があります

今回は、相続とよく混同されがちな「遺贈」にスポットをあててご説明していきます。

遺贈とは

遺贈とは、わかりやすくいうと、遺言によって財産の全部、または一部を無償で第三者に譲り渡すことです。

遺言がなければ、相続人以外の第三者は財産を受け取ることができませんが、遺言で受取人を指定することで、相続人も、相続人以外の第三者(個人・団体問わず)も、財産を受け取れるようになります。

遺贈によって財産を譲り渡す人(=遺言者)を「遺贈者」、受け取る人を「受遺者」と呼びます。 遺贈者が亡くなることで、遺贈の効力が発生します。

《条文の引用》

民法
(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

遺贈と贈与の違い

遺贈と同じように、財産を特定の人に無償で譲与できる方法に「贈与」があります。
受け取る人には、相続人や、相続人以外の第三者を指定することができます。
遺贈と贈与の大きな違いは、遺贈=単独行為、贈与=契約、という点です。

●遺贈
財産を譲与する人(遺贈者)の意思だけで成立する、相手の同意がいらない単独行為です
※遺言書を作成できるのは15歳以上です

●贈与
財産を譲与する人(贈与者)と、受け取る人(受贈者)、双方の合意によって成立する契約です
※契約のため、未成年が単独で行うことができません

遺贈と相続の違い

《遺贈と相続の違い》

相続 遺贈
譲与方法 民法に基づく財産の譲与方法 遺言に基づく財産の譲与方法
財産を譲り渡す人 被相続人 遺贈者
財産を受け取る人 相続人 受遺者
受け取ることができる人 相続人のみ 相続人、相続人以外の第三者

相続は、被相続人が亡くなることで自動的に発生します。
遺言がない場合、民法に則って、被相続人の一定の親族(相続人)が相続権を得て、財産を取得します。
このため、相続権を持たない、相続人以外の人は財産を受け取ることができません。

遺言がある場合は、遺言の内容が原則優先されます。
遺言者が亡くなると、遺言の内容に従い遺贈が行われます。
遺言で指定された人は、相続人であるなしに関係なく、財産を受け取れます。

相続人が、「遺贈」で財産を受け取ると、不動産の登記手続きが複雑になるほか、特別受益に該当する可能性があるため、注意が必要です。

遺贈の種類

遺言で財産を譲与する遺贈には、①包括遺贈、②特定遺贈、③負担付遺贈の3種類があります。
それぞれ具体的にみていきましょう。

包括遺贈(割合で指定されている場合)

包括遺贈とは、遺言で、譲与する財産の割合(全部または一部)指定する方法です。
包括遺贈を受ける人は、相続人と同一の権利義務を負うことになります。

例)私は、従兄(いとこ) ○○○○(昭和●年●月●日生)に、私の有する財産の4分の1を遺贈する

《包括遺贈の特徴》

●割合だけが指定されているので、「どの財産を、具体的にどれだけ」受け取るのかについて相続人と指定された受遺者全員で遺産分割協議を行う必要があります
●財産には、積極財産(プラスの財産)だけでなく、負債などの消極財産(マイナスの財産)も含まれます
●相続と同じく、遺贈を単純承認するか、限定承認するか、放棄するかの選択ができます
●放棄をしても、受遺者の子や孫が受け取る(代襲相続)ことはできません

特定遺贈(財産が指定されている場合)

特定遺贈とは、遺言で、財産を指定して譲与する方法です。
第三者がみても、どの財産か特定できるように、明確に遺言書に記載されている必要があります。

例)私は、従兄(いとこ) ○○○○(昭和●年●月●日生)に、私の有する以下の預貯金の全額を遺贈する
  ●●銀行 ●●支店 普通XXXXXXX 

《特定遺贈の特徴》

●指定された財産だけを受け取ることになるので、遺産分割協議への参加は不要です
●遺言で指定されていないかぎり、負債などのマイナスの財産を受け取る必要はありません
●遺贈を放棄するか、受け取るかの選択ができます
遺贈を放棄する場合は、法定相続人にその旨を伝えれば足ります
●放棄をしても、受遺者の子や孫が受け取る(代襲相続)ことはできません
●遺言執行者、または相続人全員と、一緒に手続きを行う必要があります
法定相続人以外が取得する場合、不動産取得税が課税されます
●相続人が遺贈を受ける場合、相続人の立場で遺産分割協議への参加が必要なケースがあります

負担付遺贈

負担付遺贈とは、遺言で、負担する条件付きで財産を譲与する方法です。
扶養・養育やペットの飼育、住宅ローンを負担とするものなど、条件はさまざまです。

例)私は、従兄(いとこ) ○○○○(昭和●年●月●日生)に、別紙目録第1の不動産を遺贈する
  ただし、従兄 ○○○○は、遺贈の負担として、遺言者の母○○○(昭和●年●月●日生)が
  老人ホームなどの施設に入居するまでは、母○○○を、別紙目録第1の不動産に無償で居住させ、
  かつ、母○○○の、身の回りの世話をしなければならない

《負担付遺贈の特徴》

●民法で定められた方法で遺言を作成しないと、無効になる場合があります
●民法で、負担付き遺贈を受けた場合でも、受け取る財産の価値以上の義務を負う必要はないと定めています
●遺贈を放棄するか、受け取るかの選択ができます
●放棄された財産は、遺言で特別な指定がないかぎり負担の利益を受けるはずだった人が受け取ることになります
※上記の例でいうと、従兄が放棄した場合、母が遺贈者となります
●受遺者が負担を履行しない場合に、トラブルになる可能性があります

遺贈の放棄はできる?

「親族でもないのに、財産を受け取ると、相続人とトラブルになりそう」
「負債の額が大きくて、受け取ると自分が損をする」
などの理由で、せっかく財産を渡したいと遺言を残してもらったけど、受け取りたくない場合もありますよね。

遺贈は、相続同様に放棄することが可能です。
遺贈の種類によって、放棄の手続きが異なるので、注意してみていきましょう。

《遺贈の放棄》

期限 方法
包括遺贈 自身に遺贈があることを知った日から
原則3ヶ月以内
家庭裁判所で放棄の手続きが必要
特定遺贈 原則、期限なし 遺贈義務者(相続人や遺言執行者)に
放棄の意思を伝えるだけで足りる
負担付遺贈 原則、期限なし 遺贈義務者(相続人や遺言執行者)に
放棄の意思を伝える

※特定遺贈・負担付遺贈の期限:相続人などから催促を受けた場合には、それに従う必要があります

遺産の寄付もできる(遺贈寄付)

遺贈寄付とは、遺贈を利用した寄付の方法のことです。
遺言書で、財産を無償で譲与したい団体を指定します。

近年、社会的貢献や節税効果を目的として、自分の死後、財産を寄付されたいと考える方が増えています。
相続は、相続人だけが財産を受け取れますが、遺贈であれば、相続人以外も受取人になれます。

「自分の死後、財産を役立ててほしい」 特定の団体に財産を譲与する意思を遺言に残すことで、遺言者の死後、遺贈寄付が行われます。
財産を相続させる子供がいない方にとっても、財産の継承先になることから注目されています。
せっかく社会貢献するのであれば、トラブルなく行えるよう、注意点をふまえてみていきましょう。

《遺贈寄付》

●まずは、寄付したい団体に
遺贈寄付を受け付けているのか、どの財産を受け取ってくれるのか、事前確認をしましょう
※現金以外は受け付けていない団体もあります
●具体的な寄付先が決まっていない場合は、自分の興味のある団体や、お世話になった団体などを基準に
なるべく寄付が非課税になる団体(国、自治体、NPO法人など)を選ぶようにしましょう
●遺言書に、「どの団体に、どの財産を、どれだけ」寄付するのかを、明確に記します
※特定遺贈だと、よりスムーズに寄付が行えます
●遺留分を考慮せず「全財産を遺贈寄付する」とすると、寄付先に迷惑がかかる可能性があります
※法定相続人が遺贈寄付に納得できない場合、遺留分を侵害されたと請求することができます

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遺贈の効力がなくなるケース

遺贈したい相手が先に死亡した場合

遺贈したい相手が、先に亡くなっていた場合、その該当部分の遺贈は無効となります。
無効となった遺贈分は、遺言がなかったものとして、相続人によって遺産分割協議で相続が行われます。
※遺贈の場合、受遺者の子が財産を受け取るなどの代襲相続は発生しません

遺産分割協議をしなくてすむように、遺贈をするのであれば、受遺者が先に亡くなるリスクを考慮して、以下のような予備的遺言を取り入れるようにしましょう。

万が一、長男○○○○が遺言者よりも先に、もしくは同時に死亡した場合には、 当該財産を、孫○○○○へ相続させる

遺贈の対象財産が相続財産にない場合

遺贈開始時に、遺贈の対象財産が失われていた(ほかのだれかにあげた、処分したなど)場合、該当部分の遺贈は無効になります。
つまり、失われた財産部分の遺言が、なかったことにされてしまいます。
※遺言全体が無効になるわけではありません

《負担付遺贈の条件が実行できない場合》

例えば、遺言者の配偶者の介護を条件に、従兄に不動産を遺贈するという遺言だったとします。
遺言者が亡くなった時点で、遺贈による利益を受ける人(遺言者の配偶者)が亡くなっていて遺贈の条件を実行したくても、できないケースではどうなるのでしょうか。
負担付き遺贈とは、第三者に負担を履行させる見返りとして、その第三者に特定の財産を遺贈するというものですので、上記ケースのように負担の履行が既に不可能な場合には、遺贈はしないというのが被相続人の意思といえるでしょう。そのため、基本的には負担付き遺贈は無効になると考えられます。

遺贈にかかる税金

遺贈には相続税がかかります

遺贈の種類にかかわらず、遺贈には相続税が課税されます。
相続税の計算方法や、手続きについては、相続と同じです。
※遺贈の場合にも、相続財産の合計額が、基礎控除額内であれば、相続税は必要ありません

《相続税の2割加算について》
亡くなった方の、配偶者1親等の血族(子ども、父母)以外が、遺贈を受ける場合相続税が2割加算されます。
通常の相続税よりも高くなる可能性があるので、ご注意ください。
※代襲相続によって、孫が財産を受け取る場合には、2割加算対象外となります

不動産を取得した場合はさらに税金がかかる可能性も

遺贈で土地や家屋などの不動産を取得した場合は、不動産取得税登録免許税が課税される場合があります。

●相続人以外の人が、特定遺贈によって取得した不動産には、不動産取得税が課税されます。

不動産取得税 = 固定資産税評価額×税率

※税率:2024年3月31日までの、住宅用の家屋・土地については3%の軽減税率適用です
(標準税率は4%)

包括遺贈 特定遺贈
相続人が取得した場合 非課税 非課税
相続人以外が取得した場合 非課税 課税

●不動産登記(不動産の所有権移転登記)を行う場合、誰が受取人でも、免許登録税が課税されます。
ただし、受取人が相続人の場合と、相続人以外の場合では、税率が異なるため、ご注意ください。

登録免許税 = 固定資産税評価額×税率

包括遺贈 特定遺贈
相続人が取得した場合 0.4% 0.4%
相続人以外が取得した場合 2.0% 2.0%

こうしてみてみると、相続人以外が特定遺贈によって不動産を取得すると、税金の額がぐっと高くなりますね。
登録免許税は、相続人が取得する場合と比べると、5倍もの差があります。
遺贈をお考えのかたは、このあたりも考慮する必要があるかもしれません。

遺贈の注意点

遺留分を侵害している場合は請求可能

ここまで何度か、遺留分という言葉がでてきました。
遺留分とは、亡くなった方の兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、相続財産の、最低限の取得分のことです。
遺贈によって、本来財産を受け取れるはずの法定相続人が、最低限の取得分さえ受け取れない場合には、遺留分侵害額請求をすることで、受遺者から、遺留分を取り戻すことができます。

特定の人に遺贈を考えている場合は、受け取る人や相続人のためにも、遺留分を考慮して、遺言書を作成しましょう。

ただし、「相続人から重大な侮辱を受けた」として、どうしてもその相続人に財産を渡したくない場合には、相続廃除をして、相続権だけでなく、遺留分をも剥奪するという選択もあります。

以下、遺留分の割合について、表で説明します。

【遺留分の割合】
相続人 遺留分 法定相続分 各人の遺留分
配偶者
子(または孫)
1/2 配偶者 1/2
子 1/2
配偶者 1/4
子 1/4
配偶者
父母(または祖父母)
1/2 配偶者 2/3
父母 1/3
配偶者 1/3
父母 1/6
配偶者
兄弟姉妹(または甥・姪)
1/2 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
配偶者 1/2
兄弟姉妹 なし
配偶者のみ 1/2 全部 1/2
子(または孫)のみ 1/2 全部 1/2
父母(または祖父母)のみ 1/3 全部 1/3
兄弟姉妹(または甥・姪)のみ なし 全部 なし

※兄弟姉妹の他、甥・姪、相続放棄した人、欠格や廃除された人にも、遺留分はありません

不動産の遺贈は遺言執行者を指定しておいた方が良い

遺言書を作成するにあたっては、亡くなった人に代わって遺言の内容を執行する代理人、遺言執行者を指定しておくことをおすすめしています。

なぜなら、遺贈で不動産を取得した、相続人以外の受遺者は、取得した不動産の所有権を変更するための遺贈登記(遺贈による不動産の所有権移転登記)を行う際に、手続きを相続人全員と一緒に行う必要があるからです。 もし、相続人の中に、遺贈に納得しない人がいたら、手続きが難航するかもしれません。
ですが、遺言で、遺言執行者を指定しておけば、相続人全員の代わりに、遺言執行者が、受遺者と一緒に手続きを行うことができます。

受遺者が困らないよう、ぜひ遺言執行者を指定しておきましょう。

受遺者が単独で名義変更できないのはなぜ?

相続と遺贈、どちらも受け取る人が指定されているのに、どうして手続きが異なるのでしょうか。
●相続:「○○に相続させる」➡相続人による単独申請
●遺贈:「○○に遺贈する」 ➡相続人以外の受遺者と、相続人全員または遺言執行者との共同申請

「受取人が指定されているかどうか」ではなく、「登記原因」によって、手続きが異なるためです。

《登記原因:相続》
被相続人の死後、引き継ぐべき人が引き継ぐ、自然の流れとして、単独申請が認められています  

《登記原因:贈与》
財産を譲与する人と受け取る人との契約のもと成立することから
譲与する人と受け取る人の共同申請が必要とされています

《登記原因:遺贈》
「遺言による贈与」とみなされ、贈与の一種として、共同申請が必要となります
申請時に譲与する人が亡くなっていることから、代わりに相続人全員または遺言執行者と共同で行うことになります

遺贈登記(遺贈による所有権移転登記)の手続き方法

遺贈による所有権移転登記(遺贈登記)の手続きは、以下の手順で行います。

①遺言書の検認

②登記事項証明書(登記簿)の確認

③必要書類を集める

④申請書を作成して、法務局へ提出する

遺言書の検認

まずは遺言書の内容を確認します。
自筆証書遺言や秘密証書遺言では、内容を確認するためには、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
手続きを行わずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料が科される可能性があるためご注意ください。

《検認手続きが不要な遺言もあります》
●公証役場で保管されている「公正証書遺言」
●法務局で保管されている「自筆証書遺言」

登記簿を取りよせて内容を確認する

遺言の内容が確認できたら、該当不動産の登記事項証明書(登記簿)を取りよせて、内容を確認します。
万が一、遺贈者の死亡時の住所と、登記簿上の住所が異なる場合は、住所変更登記を申請する必要があります。
住所変更登記は、①遺贈者の相続人、②遺言執行者、③受遺者、いずれかのひとりで申請が可能です。

書類を集める

申請のために必要な、書類を集めます。
遺言執行者がいる場合と、いない場合とでは、必要な書類が一部異なります。

《共通して必要な書類》
●登記原因を証明するための書類
(遺言書、遺贈者の死亡記載のある戸籍謄本、遺贈者の住民票の除票など)
●該当不動産に関する書類
(登記済権利証、固定資産税評価証明書など)
●不動産を受け取る人(受遺者)の書類
(受遺者の住民票、身分証明書など)

《遺言執行者がいる場合》
●遺言執行者の印鑑証明書
●審判書や委任状などの、代理権限を証明する書類

《遺言執行者がいない場合》
●相続人全員の戸籍謄本
●相続人全員の印鑑証明書

申請書を作成して提出する

必要な書類が集まったら、登記申請書(所有権移転登記申請書)を作成して、該当不動産の所在地を管轄する法務局へ、登記申請を行います。

申請書は、原則書式に決まりはありませんが、登記原因によって若干内容が異なるため、法務局のホームページで公開されている様式をご活用ください。
申請書と一緒に、記入例も公開されていますので、作成の際にご参考ください。

【法務局のホームページはこちらから】

不動産登記の申請書様式について(法務局)

遺贈についての疑問点は弁護士にご相談ください

ご自身が大切に築き上げた財産を、死後、有効に活用するためにも、遺贈を考えるかたが増えています。

●相続人の権利である「遺留分」に考慮する
●遺言執行者を指定しておく
●受取人が先に亡くなってしまったことを考慮して、予備の内容を指定しておく
●相続人には「相続させる」としたほうがよい
この注意点を押さえて、ご自分の意思を遺言に残すことで、スムーズに遺贈が行える可能性が高くなります。

ただし、遺留分に考慮したとはいえ、相続人のかたからすれば、やはり第三者に財産が渡るのは納得ができない可能性もあります。
こうしたリスクを避けるためにも、遺贈をお考えの際には、一度弁護士にご相談ください。

遺贈に必要不可欠な遺言執行者に、弁護士を指定することはもちろん、遺留分に考慮した遺言の作成から執行まで、法的知識をもって、おちからになれると存じます。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。