遺言書の効力

相続問題

遺言書の効力

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

自分の死後、誰に、どの財産を、どれだけ取得させるのかを、生前に遺言書で指定できます。

本来、相続では、相続財産を取得できる人(法定相続人)と、取得できる割合(法定相続分)が、民法で定められていますが、遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先されます。
遺言は、亡くなった方の意思そのもので、最低限尊重されるべきとされるためです。
遺言で、相続人以外の人(お世話になった知人や、特定の団体)を指定することも、法定相続分以外の割合で相続財産を指定して取得させることも可能です。

ただし、遺言書であれば、すべてが有効で、すべてにおいて優先されるとは限りません。
具体的に、遺言書にはどんな効力があるのか、注意点を含めてみていきましょう。

遺言書の効力で指定できること

遺言書に書いてあるからといって、すべての内容に、法的な効力があるわけではありません。
遺言書の効力で指定できることをまとめましたので、ご参考になさってください。

遺言執行者の指定

遺言を残した人(遺言者)に代わって、遺言の内容を実際に執行する人を、遺言執行者といいます。
遺言に、遺言執行者を指定しておくことで、相続人全員の署名・押印が必要な手続きを、遺言執行者が代表してひとりで手続きを行えます。

遺言執行者だけが権限をもつ手続き(相続人の廃除・取消や、子の認知)も存在します。
相続人の調査・確定から、財産目録の作成、相続手続きなど、その職務は多岐に渡るため、弁護士や司法書士などの専門家を指定することも可能です。
また、第三者に、遺言執行者の指定を委任することもできます。

【例】

この遺言の執行者として、以下の者を指定する
 (事務所)  東京都新宿区西新宿●-●-●
 (職業)   弁護士
 (氏名)   〇〇 〇〇
 (生年月日) 昭和●年●月●日

誰にいくら相続させるか

遺言書で、取得させる人と、財産の取得配分を指定することができます(遺贈)。

《取得させる人》

  • 相続人はもちろん、相続人以外の第三者や、特定の団体を指定することも可能です
  • 相続人以外に取得させたい場合は、遺言書に「遺贈する」と記載しましょう
    ※遺贈によって、財産を取得する人を「受遺者」といいます

《取得配分》

  • 法定相続分に縛られることなく、自由に指定することが可能です
  • 遺留分(詳細は後述します)に注意が必要です。

【例】法定相続人:妻、長男、長女 ➡ 遺言で、妻、長男、長女、友人を指定

  • 私は、私の所有する財産を、妻 〇〇〇(昭和●年●月●日生)に、2分の1相続させる
    ※法定相続分:2分の1
  • 私は、私の所有する財産を、長男 △△△(昭和●年●月●日生)に、8分の1相続させる
    ※法定相続分:4分の1
  • 私は、私の所有する財産を、長女 ◎◎◎(平成●年●月●日生)に、4分の1相続させる
    ※法定相続分:4分の1
  • 私は、私の所有する財産を、友人 ××××(昭和●年●月●日生)に、8分の1遺贈する

誰に何を相続させるか

遺言書で、取得させる人と、取得させる財産を指定することができます。

《取得させる人》

  • 相続人はもちろん、相続人以外の第三者や、特定の団体を指定することも可能です
  • 相続人以外に取得させたい場合は、遺言書に「遺贈する」と記載しましょう
    ※遺贈によって、財産を取得する人を「受遺者」といいます

《取得させる遺産》

  • どの遺産のことか第三者が特定できる程度に、明確に記載しましょう

【例】法定相続人:妻、長男、長女 ➡ 遺言で、妻、長男、長女、友人を指定

  • 私は、私の所有する以下の不動産を、妻 〇〇〇(昭和●年●月●日生)に相続させる。 ※不動産情報(省略)
  • 私は、私の所有する以下の預貯金を、長男 △△△(昭和●年●月●日生)に、3分の1相続させる。 ※口座情報(省略)
  • 私は、私の所有する以下の預貯金を、長女 ◎◎◎(平成●年●月●日生)に、3分の2相続させる。 ※口座情報(省略)
  • 私は、私の所有する以下の株式を、友人××××(昭和●年●月●日生)に遺贈する。 ※株式情報(省略)

遺産分割の禁止

遺言書で、遺産分割の方法を指定するほか、遺産分割方法を第三者に委託することも可能です。
また、相続開始から5年以内であれば、遺産分割を禁じることができます

例えば、相続人の中に、胎児や未成年者がいて、出産や成人まで、遺産分割協議を待ちたい場合です。
ほかにも、あえて遺産分割協議を遅らせるために、禁止期間(冷却期間)を設けて、トラブル防止をはかる場合もあります。

【例】

 私の有する一切の財産について、相続開始後5年間、遺産分割を禁止する。

遺産に問題があった時の処理方法

相続財産の中に、欠陥や破損、不足しているものがあった場合、その損害額を、相続人同士で、相続分に応じて負担することを、担保責任といいます。

ただし、遺言書で、この担保責任について、負担者や負担割合について指定することができます。
担保責任を負うだけの資力がない人に対して免除することも可能です。

【例】

私の有する不動産全てを、妻 〇〇〇(昭和●年●月●日生)に相続させる。
この不動産において、長男 △△△(昭和●年●月●日生)が担保責任を全て負担するものとする。

生前贈与していた場合の遺産の処理方法

遺言者が、特定の相続人に対して、特別の贈与(生前贈与)をしていたとします。
本来、生前贈与分を考慮せずに相続を行うことで、他の相続人との間に不公平が生じてしまうため、生前贈与分を、相続分の前渡し(特別受益)とみなして、相続財産に加算して、各相続人の相続分を算定する必要があります(特別受益の持ち戻し)。
※すべての生前贈与が特別受益に該当するわけではありません

ただし、遺言によって、「特別受益について持ち戻しを行わない」とした場合、遺留分に反しない範囲で、特別受益の持ち戻しは免除されます。
免除のほか、特別受益として考慮する場合も、遺言に記載することが可能です。

【例】特別受益持ち戻しの免除の、意思表示を行う場合

付言事項
 私は、次男□□□に対し合計200万円を贈与しているが、家計が苦しい状況であることを
 考慮して、相続に関し、次男□□□に贈与した金200万円については、持ち戻しの免除をする。

生命保険の受取人の変更

2010年4月に施行された保険法において、遺言によって、生命保険の受取人を変更することができるようになりました。
基本的には、契約者と保険会社の合意のもと、保険契約の変更で行う方法が望ましいですが、なんらかの事情で、契約上の受取人に知られたくない場合などは、遺言を利用する方法があります。

なお、生命保険の受取人変更の範囲(親族以外の第三者や特定の団体など)は、保険会社によって異なるので、あらかじめ確認するようにしましょう。

【例】

私は、私を保険契約者及び被保険者として、◎◎生命保険会社株式会社と
平成●年●月●日に締結した、生命保険契約(保険証券番号●●●●●)について、
その生命保険金の受取人を、妻 〇〇〇から、長男△△△に変更する。

《遺言執行者を、遺言で指定しましょう》
遺言による相続の開始後、被保険者の相続人が、受取人変更の旨を保険会社に通知する必要があります。
通知が間に合わず、変更前の受取人に保険金が支払われるなどのトラブルになる可能性もあるため、 遺言執行者を指定しておく方法も、ご検討ください。

非嫡出子の認知

法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、非嫡出子(婚外子)といいます。
生前に認知をすると、トラブルに発展する可能性がある場合、遺言で、胎児を含む非嫡出子を認知する方法(遺言認知)があります。
非嫡出子は、父親に認知されると法定相続人になります。

遺言ではじめて、非嫡出子の存在を知ったご家族としては、遺言書を握りつぶしたくなるような、複雑な心境だと思います。
ですが、残念ながら遺言書をなかったことにはできません。
苦労させた子供に、自分の財産を渡したいという、遺言者の意思を尊重しましょう。

《遺言認知をする際の注意点》

  • 認知する子供や、母親の承諾が必要
  • 認知する子供に渡したい相続財産を明確に遺言で指定する
  • 遺言執行者を指定する

※遺言認知は、民法によって、認知届を提出できるのは遺言執行者と定められています。
遺言執行者は、自身が就任して10日以内に、認知届の提出を行う必要があります。

【例】

  • 私と、◆◆◆◆(昭和●年●月●日生)との間に生まれた下記の子について、自分の子供として認知する。
    (氏名)   ◇◇◇
    (本籍)   〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
    (生年月日) 平成●年●月●日生
  • 私が認知した、◇◇◇に、以下の預貯金を相続させる。
    ※口座情報(省略)
  • この遺言の執行者として、以下の者を指定する
    ※執行者情報(省略)

相続人の廃除

被相続人が、生前、相続人になる予定の人(推定相続人)から、特別な理由なく、ひどい暴力を受けて大けがをしたなどの廃除事由が認められると、被相続人は、該当する推定相続人から、相続権を剥奪することができます(相続人の廃除)。

《廃除事由》

  • ①遺言者に対する虐待や、重大な侮辱がある場合
  • ②推定相続人にその他著しい非行がある場合

遺言で、廃除の意思を表示することで、遺言執行者が、遺言者の死後に廃除の申立てを行います。
廃除の申立ては、遺言執行者だけが権限を持つため、遺言で遺言執行者を忘れずに指定しておきましょう。

【例】

  • 私は、三男▲▲▲(平成●年●月●日生)を相続人から廃除する。
    三男は、日頃から、私に対して殴る蹴るなどの暴力を加え、令和●年●月●日には、
    私の腹部を蹴って全治2ヶ月を要する傷害を負わせるなどの虐待を加えたため、
    やむを得ず相続人から廃除する。
  • この遺言の執行者として、以下の者を指定する ※執行者情報(省略)

未成年後見人の指定

離婚や死別によって、配偶者がおらず、自分が亡くなると、残された未成年の我が子はどうなるのか、不安を抱きますよね。
一般的に、未成年者の財産管理や身の回りの世話(身上監護)は、親権者が行います。
その親権者がいない場合、親権者に代わって、未成年者の財産管理や身上監護を、未成年後見人が行うことになります。

この未成年後見人は、最後の親権者が、遺言で指定することができます。

【例】

私は、未成年者である長女 ◎◎◎(平成●年●月●日生)の未成年後見人として、以下の者を指定する。

 (住所)   東京都新宿区西新宿●-●-●
 (職業)   会社員
 (氏名)   ◎◎ ◎◎◎
 (生年月日) 昭和●年●月●日

未成年後見人は、未成年者が成人するまで、親権者と同じ権限と責任を負うことになるので、信頼できる人を選びましょう。

未成年後見人がひとりでは不安な場合、未成年後見人を複数指定することも、後見人を監督する役割を持つ、未成年後見監督人を指定することも可能です。

《未成年後見人になれない人》

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で成年後見人などを解任された人
  • 破産者で復権していない人
  • 未成年者に対して訴訟をしたことがある人、およびその配偶者・親族
  • 行方不明の人

※上記に該当しなければ、特別な資格は必要なく、誰でも未成年後見人になれます

遺言書が複数ある場合、効力を発揮するのはどれ?

自宅で保管する遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)の場合、遺言者の意思で、好きな時に書きなおせることから、複数の遺言書が見つかることは珍しくありません。
どれが有効なのか、中身を確かめたくなる気持ちもわかりますが、少しがまんしてください。

自宅で見つかった遺言書は、勝手に中身を見てはいけません。
必ず、家庭裁判所での検認の手続きが必要です(詳細は後述します)。

検認が終わったら、さっそく、どの遺言書が有効なのかをみていきましょう。
まず、日付のない遺言書は無効です。
日付のある遺言書だけを、見比べていきましょう。

ポイントは、過去の遺言書と、最新の遺言書で、内容が矛盾(抵触)しているかどうかです。
内容が抵触している部分については、最新の日付の遺言書が有効となります。

●内容が抵触している場合:日付の新しい遺言書が有効です

【例】

過去の日付の遺言書 「不動産を長男△△△に、株式を次男□□□に相続させる」
最新の日付の遺言書 「不動産を次男□□□に、株式を長女◎◎◎に相続させる」 ⇐ こちらが有効

●内容が矛盾(抵触)していない場合:すべてが有効です

【例】

過去の日付の遺言書 「預貯金を妻〇〇〇に、不動産を長男△△△に相続させる」 ⇐ こちらも有効
最新の日付の遺言書 「株式を次男□□□に、自動車を長女◎◎◎に相続さえる」 ⇐ こちらも有効

《同じ日付の遺言書があった場合は?》
内容で、どちらが先で、どちらが後か判断できれば、後に書かれた遺言書が有効です。
もし先後が判断できない場合は、内容が相違する部分だけ、無効となります。

遺言書の効力は絶対か

遺言書の効力は絶対ではありません。
書式を守っていない遺言書は、無効になる場合があるからです。

《遺言書の一般的な種類》

  • 自筆証書遺言:遺言者自身で作成するため、無効にならないよう注意が必要
  • 秘密証書遺言:遺言者自身で作成するため、無効にならないよう注意が必要
  • 公正証書遺言:公証役場で、公証人によって作成(無効になることはめったにありません)

このうち、①自筆証書遺言と②秘密証書遺言は、民法で様式が定められていて、それを守らないと、遺言書自体が無効になってしまいます。
遺言書が無効となった場合、法定相続、または遺産分割協議を行うことになります。

《効力を発揮する遺言書》

  • 日付、署名、内容(財産目録除く)が、遺言者本人の自筆で書かれている
  • 遺言者の押印がある

※上記以外にも、加筆や修正についてもルールがあって、守られていないと無効になる場合があります。

遺言書の内容に納得できない場合

遺言書は、亡くなった方の意思そのもので、優先されるべきとされています。
ですが、絶対に遺言に従わなければならないのかというと、そうではありません。
例えば、以下のような場合には、遺言とは異なる内容で、相続が行えます。

  • 相続人全員が、遺言の内容に納得ができない場合
    相続人全員が合意すれば、遺言と異なる内容の遺産分割が可能です。
    受遺者や遺言執行者がいる場合には、受遺者・遺言執行者の合意も必要です。
  • 遺留分を侵害している場合
    遺留分侵害があるからといって、遺言自体が無効になるわけではありません。
    遺留分の権限を持つ相続人が、遺留分侵害額請求をした場合に、遺言とは異なった遺産分割が行われることになります。

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勝手に遺言書を開けると効力がなくなるって本当?

遺言書の中で、自筆証書遺言(法務局で保管されていた場合を除く)と秘密証書遺言は、遺言の内容を確認し、その時の状態を保存するために、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、遺言者の自宅で保管されていることが多く、見つけても勝手に開けないようにしましょう。

もし、検認手続きをせずに、まちがって開けてしまっても、遺言自体が無効になることはありません。
ですが、勝手に開けてしまうと、5万円以下の罰金が課される可能性があるため、注意が必要です。

効力が発生する期間は?

遺言は原則、遺言者が亡くなった時から、その効力が発生します。
この遺言に、有効期限はありません。
作成されてから数十年経過していたとしても、無効になることはありません。

また、遺言者が亡くなってから、数十年経って、遺言書が見つかるケースもあります。
この場合、もし遺産分割協議で相続の手続きを終えていたとしても、遺言の内容によっては、遺産分割協議が無効となり、相続手続きをやりなおす必要があります。

認知症の親が作成した遺言書の効力は?

近年、認知症の診断を受けた人の遺言の効力について、裁判で争われるケースは少なくありません。
遺言書の作成時に、15歳以上で、意思能力があることが、遺言書が有効となるための条件です。

つまり、自分の財産を把握できて、誰にどの財産をどうやって相続させると、どういう効果が生まれるかを判断できる能力があるかどうかです。
遺言が有効か無効かは、被相続人の意思能力の程度によりますが、

  • 主治医の診断
  • 認知症テスト
  • 介護施設などの、介護記録
  • 遺言を書いた時期の、日々の行動

これらによって、認知機能が低下していて、日常生活に支障が出ている状態と判断されると、遺言は無効となる可能性が高くなります。

記載されていた相続人が亡くなっている場合でも効力を発揮するの?

遺言者が亡くなって、相続が開始した時点で、推定相続人が亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか?

先に亡くなった推定相続人に対する部分だけ、遺言の効力を失い(なかったことになる)、その部分は、ほかの相続人同士で、遺産分割協議を行うことになります。
亡くなった推定相続人の相続人が代襲相続することはできません。
亡くなった推定相続人や、その親族にどうしても財産を渡したい場合は、予備的遺言を残すようにしましょう。

【例】予備的遺言

私の有する不動産の全てを、妻 〇〇〇(昭和●年●月●日生)に相続させる。
もしも、私より前、もしくは同時に、妻〇〇〇が死亡した場合には、
この財産の一切を、私の長男 △△△(昭和●年●月●日生)に相続させる。

遺留分を侵害している場合は遺言書が効力を発揮しないことも

遺言が有効と判断された場合、遺言の内容は、原則優先されます。
ですが、遺言があったとしても、遺留分を奪うことはできません。

そもそも遺留分とは、亡くなった方の法定相続人に法的に保障された、最低限の相続財産を取得する権利のことです(ただし、兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合、遺留分はありません)。
遺言があることで、遺留分(最低限の相続財産)を取得できなかった相続人は、遺言によって多く財産を受け取った人に対して、侵害額に相当する金銭を請求することができます(遺留分侵害額請求)。
遺留分を侵害された相続人自身が請求をする必要があり、自動的に侵害額に相当する金銭が取り戻せるわけではないので、ご注意ください。

なお、遺留分の権利を持つ法定相続人と、遺留分の割合は、以下のとおり、民法で定められています。

相続人 全員の遺留分の合計割合 各相続人の具体的な遺留分割合
配偶者 父母 兄弟
配偶者のみ 1/2 1/2 × × ×
配偶者と子 1/2 1/4 1/4÷人数 × ×
配偶者と父母 1/2 2/6 × 1/6÷人数 ×
配偶者と兄弟 1/2 1/2 × × ×
子のみ 1/2 × 1/2÷人数 × ×
父母のみ 1/3 × × 1/3÷人数 ×
兄弟のみ × × × × ×

遺言書の効力についての疑問点は弁護士まで

正しく作成された遺言書は、法的な効力を持ち、亡くなった方の意思として尊重されるべきと考えられ、原則は遺言が優先されて相続が行われます。
どうすれば正しい効力をもった遺言書を作成できるのか、少しでも疑問がある場合は、一度弁護士にご相談ください。
これまで数多くの相続問題に携わった経験から、より効力のある遺言書作成のお手伝いをいたします。

遺言書を作成される方だけでなく、遺言書を受け取ったご遺族の方・遺贈を受ける方も、遺言書が有効か無効か、判断に迷うなどのお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。