監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
相続が発生したときに、残された家族の税負担を軽減するために“相続税対策”を検討されている方も多いでしょう。
相続税対策にはさまざまな方法がありますが、「養子縁組をして養子を迎える」という方法もあります。
養子縁組によって迎えた養子は法定相続人となるので、相続税の基礎控除額が増えることにより節税につながる可能性があるためです。
とはいえ、必ずしも節税効果があるとは限らず、思わぬトラブルを招くおそれもあるので、本ページで【相続税対策と養子縁組】について、メリットや注意点をわかりやすく解説していきたいと思います。
Contents
養子は相続税対策になる?
養子縁組によって養子を迎えることで法定相続人の数を増やすことができるため、相続税対策につながる可能性があります。
相続税の計算に用いられる非課税枠(基礎控除額や非課税限度額)は、法定相続人の数が増えるほど金額が大きくなります。
養子縁組によって法定相続人が増えれば、相続税の節税につながるのです。
とはいえ、養子縁組することで2割加算の対象になったり、法定相続人の増加が否定されたりして、確実に相続税が節税できるとはかぎりませんので注意しましょう。
相続税対策として行われる養子縁組にはどんなものがある?
相続税対策として行われる養子縁組には、さまざまなものがあります。
なかでも代表的なのが、「孫」や「嫁」を養子にするケースです。
以下、詳しくみていきましょう。
孫と養子縁組
相続税対策として、孫を養子にするケースがあります(孫養子)。
本来、孫は法定相続人にはなれません(代襲相続を除く)が、祖父母と養子縁組することで、実子と同じく法定相続人となることができます。
そのため、次のようなケースで活用されることが多いです。
- 孫に直接財産を承継させたい場合
 - 財産が多くて相続税の負担を軽減させたい場合 など
 
ただし、養子にした孫については相続税の2割加算の対象となるため、孫が支払う相続税が増えるリスクもあるので注意しましょう。
嫁と養子縁組
相続税対策として、息子の配偶者=嫁を養子にするケースがあります(嫁養子)。
本来であれば嫁も法定相続人にはなれませんが、義父母と養子縁組することで、実子と同じく法定相続人となることができます。
そのため、次のようなケースで活用されることが多いです。
- 親身に世話してくれた嫁に財産を承継させたい場合
 - 家業を献身的に手伝ってくれた嫁に財産を継承させたい場合
 - 財産が多くて相続税の負担を軽減させたい場合 など
 
ただし、嫁を養子にすると他の相続人と争いになりやすくなったり、自分の財産が嫁の親族に渡ったりするリスクがあります。
また、養子にした嫁が被相続人よりも先に亡くなると、相続税対策の意味がなくなってしまう点にも注意しましょう。
相続税対策に養子縁組することのメリット
相続税対策に養子縁組することのメリットとして、相続税の計算に用いられる基礎控除額や非課税限度額といった非課税枠が増えることが挙げられます。
| 基礎控除額 | 
【計算式】 3000万円+600万円×法定相続人の数 相続財産の総額が、基礎控除額を超えた部分だけに相続税が課税されます。  | 
|---|---|
| 非課税限度額 | 
【計算式】500万円×法定相続人の数 生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産の総額が、非課税限度額を超えた部分だけが相続税の課税対象になります。  | 
養子縁組で法定相続人が増えることにより、相続税が課税されない金額が増えるので節税につながるのです。
養子縁組によって法定相続人の数が減ってしまうことがある?
まれにですが、養子縁組によって法定相続人の数が減ってしまい、相続税が増えてしまうケースがありますので注意が必要です。
(例)
- 養子縁組前の法定相続人:配偶者、甥、姪の3人
⇩ ※甥と養子縁組 - 養子縁組後の法定相続人:配偶者、養子にした甥の2人
 
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
相続税対策のために養子縁組することの注意点
相続税対策のために養子縁組する場合にはいくつか注意すべき事柄があります。
そのなかでも特に注意すべきなのが、次の4つです。
①他の相続人とトラブルになることがある
②基礎控除の枠として有効な養子の数には制限がある
③相続税が2割加算されるケースもある
④節税目的の養子縁組は否認されることがある
それぞれの注意点について、次項で詳しくみていきましょう。
他の相続人とトラブルになることがある
養子縁組によって法定相続人が増えると、他の相続人とトラブルになるおそれがあります。
養子は実子と同等の相続権が与えられ、第1順位で相続人になることができます。
したがって、もともとの相続人の法定相続分が減ってしまったり、もともと相続する予定だった第2順位や第3順位の相続人が相続できなくなったりして、他の相続人が不満を持つ可能性が高いのです。
他の相続人が養子縁組に不満を持っていると遺産分割協議で揉めやすくなるので、相続税対策として養子縁組を検討している場合には、養子に迎える予定の人や親族とよく話し合い、理解・協力を得ることが大切です。
基礎控除の枠として有効な養子の数には制限がある
相続税を計算するとき、法定相続人の数に含める被相続人の養子の数には次のとおり制限があります。
| 被相続人に実子がいる場合 | 法定相続人の数に含める養子の数は1人まで | 
|---|---|
| 被相続人に実子がいない場合 | 法定相続人の数に含める養子の数は2人まで | 
養子の数の制限は、相続税の基礎控除額や相続税の総額、生命保険金・死亡退職金の非課税限度額の計算に適用されます。
※特別養子縁組や配偶者の連れ子との養子縁組については、制限なく実子として扱われます
法律上は養子縁組の数に制限がないため、相続税対策を無制限に許可してしまうと、相続税を不当に減少させることが可能になってしまうので、これを防ぐため、養子の数には制限が設けられています。
相続税が2割加算されるケースもある
養子は一親等の血族として2割加算の対象に含まれませんが、孫養子の場合は相続税の納税を1回免れることになってしまうので、不公平が生じることを防止するために2割加算の対象となります。
相続税の2割加算とは、相続や贈与などによって財産を受け取った人が、被相続人の「配偶者」と「一親等の血族」以外だった場合、相続税が2割上乗せされるという制度です。
相続財産は、被相続人と関係の近い家族の生活を維持するために必要と考えられているので、被相続人と関係が近くない人と差をつける意図から、配偶者と一親等以外の血族以外の人に対して相続税が2割加算されることになっています。
<相続税の2割加算の対象者>
- 兄弟姉妹、祖父母、甥姪など、二親等以上の血族
 - 代襲相続人ではない孫
 - 配偶者と一親等の血族以外の受遺者 など
 
節税目的の養子縁組は否認されることがある
節税だけのための養子縁組だと税務署に判断されると、養子縁組による法定相続人の増加が認められず、相続税が減額されないおそれがあります。
<節税目的の養子縁組だと判断されやすいケース>
- 被相続人が亡くなる直前に養子縁組を行った場合
 - 養子縁組によって迎えた養子が相続財産を一切受け取らなかった場合 など
 
節税目的であっても養子縁組そのものは有効なので、法定相続人として養子が相続財産を受け取ることは可能です。
ですが、相続税の計算上は法定相続人の数に含めなくなってしまい、申告のやり直しや追徴課税が必要になる可能性があるので、注意が必要です。
相続税対策として養子縁組する方法
相続税対策として養子縁組する方法について解説していきます。
養子縁組には、実親との親子関係を継続したまま養親と親子関係を結ぶ“普通養子縁組”と、実親との親子関係を解消して養親と親子関係を結ぶ“特別養子縁組”の2種類があります。
<普通養子縁組の方法>
未成年者を養子にする場合は家庭裁判所の許可が必要ですが、成人を養子にする場合は一定の要件を満たせば市区町村役場に養子縁組届を提出し受理されることで成立します。
養親と実親の相続において、それぞれ法定相続人となることができます。
<特別養子縁組の方法>
特別養子縁組は子供の福祉のための制度なので、家庭裁判所へ審判を申し立て、許可を得る必要があります。
実親の監護が困難などの一定の要件を満たさなければ許可は下りないため、相続税対策を目的とした特別養子縁組は認められない可能性が高いです。
相続についてのお悩みは弁護士にご相談ください
養子縁組すると養子は実子と同じように法定相続人となるため、相続税が節税できる可能性があります。とはいえ、やみくもに養子を増やせばよいというわけではなく、他の相続人とトラブルになりやすい点にも注意しなければなりません。
相続税対策として養子縁組を検討されている方は、一度弁護士法人ALGまでご相談ください。養子縁組によるトラブルを未然に防ぐためのアドバイスや、養子縁組以外の相続税対策の提案が可能です。
相続税にかぎらず、遺言書や贈与など、相続に関するお悩みがある方も、ぜひ私たちにご相談ください。

- 
						
                        保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
 
