広島の弁護士が 相続のお悩みを 親身になって解決します
- 立町駅広島電鉄徒歩1分
-
来所相談30分無料
-
通話料無料
-
年中無休
-
24時間予約受付
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
来所相談30分無料
通話料無料
年中無休
24時間予約受付
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
遺産相続に関する問題を弁護士に相談・依頼するメリットは多くあります。
相続問題は、複雑かつ難解な問題が存在しており、相続問題に精通している弁護士であれば、ご依頼者様の利益になるようアドバイスをすることができます。
また、相続問題は、相続人間で感情的な対立をしていることが少なくなく、そのような場合でも、第三者である弁護士が感情的な対立を紐解き、解決することができます。
ご自身が亡くなったことに備えて、ご準備されている方もいらっしゃると思います。遺言書を作成することにより、自身の財産をどのような形で分配するかということについて意思表示をすることができます。
自身の遺産がどれくらいあるのかを把握していない場合には、弁護士が代わって調査しますし、相続税がかからないようにするためにはどのような方法があるかについても弁護士がご説明いたしますので、一度ご相談下さい。
遺言書には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言が存在しており、自筆証書遺言・秘密証書遺言については、形式的な要件が民法で厳しく定められております。形式的な要件を具備していない場合、当該遺言書は無効となってしまうので注意が必要です。
いずれの場合でも、相続問題に強い弁護士であれば、ご依頼者様が望む遺言書を作成することができますし、相続が開始された以降の問題にも対処できる内容の遺言書を作成することができます。
ご親族が亡くなり、悲しみに暮れる時間もなく、遺産に関する話し合いを余儀なくされる方もいらっしゃると思います。相続人間で穏便に話し合いができないケース、一方的に、受け取れる金額を伝えられ、遺産総額が不明であるケースなどが存在しております。そのような場合には、是非弁護士にご相談ください。
相続問題が発生し、相続人間で遺産に関する協議をする場合、感情的な縺れで協議がまとまらなかったり、本来受け取ることのできる遺産より少ない遺産しか受け取ることができないという事態が生じる可能性があります。
弁護士に依頼することにより、相続人との交渉を全て弁護士に任せることができ、そのような事態を回避することができます。
弁護士に依頼することで、法的な根拠に基づいた協議をすることができます。ある相続人が理不尽な主張をしていたとしても、弁護士であれば、法的な根拠を示し、理不尽な主張を論破することができます。
そして、法律家でなければ気づけない点についても、相続問題に精通している弁護士であれば、気づくことができ、ご依頼者様のサポートをすることができます。
亡くなってしまう前に、ご自身が亡くなった場合に備えて、相続人らのために相続の準備をすることはできます。
そうすることで、残された相続人間での紛争を未然に回避することができ、被相続人の方の希望に沿う解決をすることができます。
しかし、民法上、厳しい制約を課されているところもあるので、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
相続の準備01
遺言書を 作成したい
相続問題が発生した場合において、遺言書が存在していれば、基本的には当該遺言書の内容に沿った解決がなされることが多いのです、もっとも、遺言書と言われるものを作成すれば、全てが有効であるとは限りません。
せっかく作成した遺言書に形式的な不備がある場合には、その遺言書自体が無効となってしまう可能性があるのです。
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類の遺言があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
公正証書遺言は、公証役場で公証人の指導の下で作成されるため、形式的な不備はあまりありませんが、自筆証書遺言や秘密証書遺言については、形式的な不備も多くあるため、弁護士に聞きながら作成するといいでしょう。
相続の準備02
相続財産を 整理したい
被相続人としても、自らの遺産がどこにあるのか、どれくらいあるのかを正確に把握している人は多くはないでしょう。
そのような場合、弁護士に依頼することで、被相続人がどこにどれくらいの遺産があるかを調査することができます。
そうすることにより、遺言書やノートなどに記すことができ、相続人が、被相続人が亡くなった後に、時間をかけて調査する手間を省くことができます。
相続の準備03
相続税の 対策をしたい
相続税は、被相続人の遺産を受け取った相続人が国に対して支払う税金のことをいい、相続財産の総額が一定の金額を超える場合、すなわち、基礎控除額(3000万円+(600万円×相続人の人数))を超える場合に発生します。
被相続人の遺産の金額によっては、相続人は遺産を受け取ったあと、多大なる相続税を支払わなければならない可能性があります。
自身の遺産がいくらあるかを把握した上で、生前贈与等をうまく利用することにより、相続税を減らすことができるようになります。もっとも、生前贈与をいくらすればいいかどうか等について、専門家の意見を聞いた上でおこなうことをお勧めします。
来所法律相談30分無料 相続のお悩みなら私たちにお任せください。
まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします。
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
Case01
遺産相続が発生した後の流れについては、大きく分けて2つの場合があります。
まず被相続人の遺言書があるかどうかに分かれます。
被相続人の遺言書がある場合には、原則として遺言書に従った解決が行われます。
他方、被相続人の遺言書がない場合には、相続人間で遺産分割協議等を行うことになります。
相続人間で行う遺産分割協議がまとまらなかった場合には、遺産分割調停や遺産相続審判に移行する流れになります。
遺言書があるないにかかわらず、相続人の調査・相続財産の調査を行わなければなりません。
被相続人が亡くなり、最初にするべきことは、被相続人が遺言書を作成しているかどうかということになります。
遺言書は、遺産配分などを記載し、被相続人の意思が反映されているものであり、法的効果を有しております。
遺言書には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言の場合、裁判所にて検認手続を経ないといけないので、被相続人のご自宅で自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したとしても、ご自身で開封しないようにしてください。
ご自宅で遺言書を発見した場合、弁護士へご相談ください。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず、全員で行っていない遺産分割協議は無効となりますので、ご注意ください。
相続人の全員を明らかにするためには、被相続人の戸籍を取得した上で、相続人を調査することになります。
被相続人の戸籍には、配偶者の有無や子の人数等が記載されていますので、被相続人の戸籍から、さらなる調査を行わなければならない可能性もあります。
既に述べたとおり、相続人全員で協議しなければならないため、相続人が判明したら、相続人関係図を作成し、抜け漏れがないかどうかを確認するようにしましょう。
適正な遺産分割をするためには、被相続人の遺産がどれくらい存在しているのかを正確に把握しておく必要があります。
いくら相続人と被相続人が親しい関係であったとしても、被相続人が自身の財産を全て開示しているとは限りません。被相続人自身が全財産を把握しているとも限りません。
被相続人が亡くなってしまったら、被相続人の財産を調査することが不可欠です。
調査する対象としては、預金口座、証券口座、不動産、保険等多岐にわたります。
相続には、単純承認、限定承認、相続放棄という方法があります。
単純承認とは、被相続人のプラス及びマイナスの財産の全てを引き継ぐという方法です。
限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。
相続放棄とは、被相続人のプラス及びマイナスの財産の全てを相続せずに放棄するという方法です。
上記3つの方法は、熟慮期間内、すなわち、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に決断しなければなりません。
相続税は、相続財産の総額が一定の金額を超える場合、すなわち、基礎控除額(3000万円+(600万円×相続人の人数))を超える場合に発生します。
相続税の要否を適切に判断するためには、相続人の数を把握し基礎控除額の計算・全ての相続財産をピックアップし、相続財産の総額を計算しなければなりません。
弁護士であれば、相続人の数のみならず、相続財産も調査することができます。
なお、相続税は、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告した上で、納税しなければなりません。
Case02
既に述べたとおりですが、被相続人が遺言書を作成していた場合、原則として、遺言書に記載された内容が最優先されることになります。
それは、被相続人の意思が反映されたものが遺言書であり、その意思は尊重されるべきだと考えられているからです。
そのため、遺言書がある場合の相続は、遺言書に記載された内容に沿って相続問題が解決されていくものということができます。
被相続人の自宅などで、自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合には、裁判所で当該遺言書を検認してもらわなければなりません。
なぜなら、勝手に開封されてしまうと、誰かに遺言書が改ざんされるおそれがあると考えられているからです。
仮に、裁判所に検認してもらうことなく、勝手に開封等した場合には、5万円以下の過料に処される可能性があります(民法1005条)ので、ご注意ください。
なお、公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管され、改ざんのおそれがないと考えられていることから裁判所での検認は不要とされています。
遺言執行者は、遺言者に代わって、遺言者が作成した遺言の内容を実現する役割を負う者です。
遺言執行者は、当該遺言書で指定されている場合もあれば、相続人が家庭裁判所に申し立てることによって選任される場合もあります。
遺言執行者は、遺言内容を実現するために、遺産の管理、相続財産目録の作成、各遺産の名義変更、相続人への遺産の分配、寄付など様々な権限が認められています。
遺言執行者は、必ず選任されなければならないものではなく、遺言書の内容で、子を認知することが記載されていたり、相続廃除が記載されていた場合には、遺言執行者を選任する必要があります。
Case03
被相続人の遺言書がない場合、遺産の分け方が決まっていないため、相続人間で遺産分割協議を行うこととなります。
被相続人が亡くなったことにより、被相続人名義の預金口座などは停止されているため、相続人間で、協議した内容を示した書面、すなわち、遺産分割協議書が必要となります。
また、被相続人が所有していた不動産の名義変更登記についても、遺産分割協議書がなければ、変更することができません。
したがって、遺言書がない場合には、相続人間で協議し、協議内容を記した遺産分割協議書を作成しなければ相続手続が進まないということになります。
遺産分割協議とは、被相続人の遺産を相続人間でどのように分配するかを協議することをいいます。
民法上、法定相続分が定められていますので、相続人間で、法定相続分で遺産を取得することに異議がなければ、その割合に沿って解決されることになります。しかし、相続問題では、相続人間で感情的に対立していることが少なくないため、円満な話し合いで解決できないこともあります。
そのような場合には、専門家である弁護士を介入させることにより、感情的な対立を少しでも解消し、スムーズな協議を進めていくことが可能となります。
Case04
これまでは、被相続人の遺産をどのように相続するかということをご説明いたしましたが、以下では、被相続人の遺産を相続したくない場合には、どのような手続があるかについてご説明いたします。
被相続人の遺産には、負の遺産が多かったり、被相続人と相続人の関わり合いが希薄であったため、遺産を受け取りたくないという方にとっては、相続放棄や限定承認という方法を取ることができます。
被相続人の遺産を受け取るかどうかの目安として、プラスの財産よりマイナスの財産(=負債)が多いかどうかが重要になることがあります。
そのような場合には、被相続人に負債がどれだけ存在しているどうかを調べる必要があります。
被相続人の住所に消費者金融等から支払督促の通知書が届いていた場合には、債務があることは明らかですが、負債の総額までは不明なことも多いのです。
そのような場合には、弁護士に依頼し、負債を調べることによって、相続放棄をするかどうかを決断することができます。
相続人の中には、単純承認をするべきか、相続放棄をするべきか、限定承認をするべきか悩んで結論を出せない方もいらっしゃると思います。
そのような場合には、是非、弁護士にご相談下さい。
弁護士は、単純承認・相続放棄・限定承認のメリットデメリットをご説明した上で、個別具体的な事情から、ご依頼者様にアドバイスをすることができます。
広島法律事務所の弁護士は、これまで相続問題を数多く取り扱い、解決してきましたので、ご依頼者様にとって最善のアドバイスをすることが可能です。是非ご相談ください。
被相続人が負債を残して亡くなってしまった場合、債権者から相続人に連絡が来ることが少なくありません。
債権者たちは、自分たちの債権を回収するために、あらゆる手段を講じてきます。被相続人の遺産から債権者たちに対し、弁済してしまうと、単純承認をしたとみなされ、相続放棄をすることができなくなってしまいますので、ご注意ください。
債権者に対し、相続放棄をする旨を伝えることにより、連絡をしなくなる債権者もいますが、それでも頻繁に連絡してくる債権者も存在しておりますので、そのような場合には、弁護士にご相談ください。
ご依頼いただければ、そのような債権者にも弁護士が対応いたします。
相続人間で遺産分割協議を行っても、話し合いがまとまらなかったり、時には感情的になってしまったりと遺産分割協議がまとまらずお困りの方もいらっしゃると思います。
その他、遺留分を請求したいとか、生前贈与を受けた相続人がいるからどうにかならないかとか、寄与分を主張したい等のお悩みのある方に向けて、以下のとおり、ご説明いたします。
相続問題では、感情的な対立が原因で、相続人間での話し合いがうまくいかず、もめてしまうことも少なくありません。
また、相続人のうち、被相続人の介護等を手伝ったりしていたとか、生前贈与を受け取っていたなどを主張されることがあり、円満な話し合いをすることが困難なケースは少なくありません。
そのような場合、遺産分割協議を打ち切り、遺産分割調停や遺産分割審判といった裁判所を介入させる手続に移行することをお勧めします。
被相続人が作成した遺言書によって、相続分の分け方を指定されている場合があります。
指定された相続分が最低限度の遺留分を下回っている場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求は、請求権者が相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年を経過すると主張することができなくなってしまいますので、ご注意ください。
被相続人の生前、被相続人から生前贈与を受け取っていた相続人がいた場合、その事情を踏まえた遺産分割協議を行わなければなりません。
具体的には、生前贈与を被相続人の遺産に持ち戻した上で、遺産の総額を算出するという方法です。生前贈与の具体例としては、現金の贈与、不動産の贈与など多岐にわたります。
どの場合が生前贈与に該当するのか、生前贈与に該当するとして、遺産は総額いくらになるのかなど、問題も複雑になってきます。
弁護士であれば、どのような場合が生前贈与に該当し、該当するとして遺産はいくらになるのか等について、ご依頼者様に丁寧に説明することができます。
相続人が、被相続人が経営している会社を手伝ったり、被相続人の病気などの看病をおこなったりした場合、その関与によって、被相続人の遺産が維持又は増額したということが考えられます。
そのような場合、当該相続人は、遺産から寄与分(自らの関与により増額した遺産など)を控除し、残った遺産を相続人間で遺産分割し、寄与分は自らが取得するべきだという主張をすることができます。
その他の相続人が、寄与分の主張を受け入れてくれる場合には、円満に解決することができますが、受け入れてくれず、話し合いが難航することがほとんどです。
寄与分に関する主張は専門的な判断を要するため、早急に弁護士に相談するといいでしょう。
被相続人の遺産の中に、自宅や投資用のマンションや山林など不動産が含まれている場合が多くあります。
不動産を相続する場合の解決方法としては、①相続人で共有する、②現物分割する(分筆した上で相続人がそれぞれ取得する。)、③代償分割する(一人の相続人が取得し、他の相続人には代償の金銭を支払う)、④換価分割する(第三者に売却し、その売却金を相続人間で分配する)という方法があります。
誰が当該不動産を取得するのか、取得するとして、評価額をどのように算出するのかという問題があり、話し合いが難航することがあります。
遺産の中に不動産が含まれている場合には、早期の段階で弁護士に相談し、どのような方法がいいかを打ち合わせしておきましょう。
被相続人の遺産を調査し、預金通帳の取引履歴を見ていると、被相続人が認知症や入院していて、預金口座から預金を引き出せない状況であるにもかかわらず、預金口座から頻繁に高額な出金がされているケースがあります。
そのような場合、使途不明金を返還することを求めて、使い込みをした者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得に基づく返還請求権を行使することが考えられます。
使途不明金に関しては、法律的に困難なところも多いことから、弁護士に相談しておくといいでしょう。
弊所では、相続問題に強い「相続チーム」が設置され、相続専門の税理士と連携することができ、全国の拠点と連携をとることにより、知識と経験を共有し、その知識や経験を踏まえて、お客様にとって最善のサポートをすることをお約束します。
そのような事情から、お客様から、相続問題に関して、弊所にご依頼を頂けているのだと自負しております。
CASE01
弊所では、相続問題に注力している「相続チーム」を設置しております。「相続チーム」には、相続問題に注力してきた複数の弁護士により構成されているため、数多くの経験やノウハウが蓄積されており、高い専門性があります。
相続チームにより蓄積した経験やノウハウを全国の拠点にフィードバックすることにより、弊所全体の専門性を高めることができているということができます。
CASE02
弊所は、税理士法人ALG&Associatesと連携しているため、「相続」に関する問題のみならず、「税」に関する問題も解決することができ、ワンストップサービスをご提供することができます。
「相続」に関することのみならず、「税」に関することも、是非ご相談ください。
CASE03
弊所は、全国に11拠点の支店を構えており、それぞれの拠点で多くの相続問題に対応しております。複雑かつ難解な相続問題があったとしても、全国に配属されている弁護士に相談することで、解決への道が開くことができます。
弁護士の数だけ、知識と経験が積み重なっているのです。
CASE04
相続問題は、法律上困難な問題が多く含まれているだけでなく、相続人間の感情も複雑に絡み合っていることが多く、「相続は自分たちで何とかすべき」とか、「こんな状態で弁護士に相談しにくい」と考えられる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、弊所は、数多くの相続問題を解決してきたことから、多岐にわたるお悩みや感情に寄り添った最善のサポートをいたしますので、ご安心ください。
01
お問い合わせ
02
ご予約
03
来所相談
04
ご契約
05
解決
来所法律相談30分無料 相続のお悩みなら私たちにお任せください。
まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします。
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
ご相談者様のお母さまが亡くなられ、相続人は、ご依頼者様と姉(以下、「相手方」といいます。)のみでした。法定相続分通りであれば、2分の1ずつを分配することになります。遺産は、不動産と預金でした。
ご依頼者様が弊所にご相談に来られたときは、相手方からご依頼者様へ毎日連絡があり、ご依頼者様は疲弊しきっている状況でした。相手方は、これまでご依頼者様が散々迷惑をかけていたのであるから、相続は自分が多くもらうべきであると主張し、遺産の全てを取得したいというものでした。
そこで、弊所の弁護士が相手方との交渉を行った結果、相手方は、被相続人の面倒をご依頼者様が見ていたこともあり、遺産の全てを相続人が受け取るという内容で、ご納得していただけました。
結果としては、ご依頼者様は、被相続人が残された遺産の全てを取得することができました。相手方と協議し、ヒートアップした相手方から色々と話を聞くことにより、解決ができたものであると考えております。
ご親族が亡くなり、遺産相続が開始したものの、どのようにしたらいいかわからない、とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
遺産相続という問題は、法律としても難しいのみならず、感情的にも難しい問題が存在しております。家族間での関係がこじれると、解決から遠のいてしまいます。
そのような事態にならないためにも、遺産相続が発生した場合には、第三者である専門家にご相談ください。弁護士であれば、法律的な解決をご提案できるのみならず、当事者同士であれば発生する感情のこじれも回避することができ、被相続人が残された遺産について解決することができます。
広島市を中心とした広島県内、広島県近郊で相続に悩まれている方は、是非ご相談ください。
広島県は、中国地方で最も人口が多く、全国で12番目の人口が多い地域であります。広島県から首都圏に異動したとしても、ご家族のうち、どなたかは広島県に住まれているという地元愛がある地域であると感じております。
被相続人の最終住所地が広島県であれば、遺産分割調停・審判は、広島県の裁判所が管轄となりますし、ご依頼者様が広島県の場合には、広島県にある法律事務所にご相談されることでしょう。
弊所は、全国に11拠点の支店がございますので、広島県に在住の方からのご相談はもちろん、広島県以外の相談にも対応することは十分可能です。
そして、弊所では、全国の支店で、これまで数多くの相続事件を解決し、知識と経験が共有され、相続を専門的に取り扱う「相続チーム」も存在しております。
相続事件は、相続事件に関する難しさと、相続人間の感情のもつれ等の難しさがあります。これまで数多くの相続事件を解決してきた弊所だからこそ、ご提案できる解決方法があり、多岐にわたるお悩みや感情に寄り添った最善のサポートをすることができると考えております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。弊所の弁護士ともに、事件を解決していきましょう。
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※30分以降は、30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談となります。
※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。
※当日、当法人にご依頼いただきました場合、延長された法律相談は無料とさせていただきます。
延長をご希望された場合でも他のご予約の関係で対応できないケースもございますのでご了承下さいませ。