監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
- 時間外労働
- 災害
労働基準法では、労働者保護のために労働時間や休日労働について規制を設けています。
しかし、突発的な事情により、上記規制によっては事態に対処できない場合も想定されるため、例外規定も設けられています。
以下では、どのような場合にそのような例外が適用されるのかを見ていきましょう。
Contents
労働基準法第33条の「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等」とは?
「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」に、労働基準監督署長の許可を得たうえで、労働基準法(以下、「労基法」という。)上の時間外労働や休日労働に関する労使協定(いわゆる三六協定)の限度を超えて、労働者に時間外・休日労働をさせることができるというものです。
労働時間・休日の原則と上限規制
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週間40時間以内と規定し(労基法32条)、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることと規定されています(労基法35条1項)。
三六協定では、法定労働時間を超える時間外労働の限度時間を原則として月45時間・年360時間としています(労基法36条3項、4項)。
労働基準法第33条が適用されるケースとは?
労基法33条の「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」とはいかなるケースにおいて適用されるのか見ていきましょう。
地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害が起きたとき
地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害が起きたときは、これらの災害に対応し、人命や公益を保護する必要があるため、「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」と認められると考えられます。
突発的な機械や設備の故障、システム障害が起きたとき
事業の運営を不可能とさせるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧は「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」と認められると考えられます。
感染症への対応にも適用される場合がある
感染症への対策状況、当該労働の緊急性・必要性などを考慮して、人命・公益保護の観点から、感染症に対する対応業務も、「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」と認められる場合があると考えられます。
労働基準法第33条を適用するときの注意点
労基法33条が適用されるにあたり、いくつか注意点すべき点があるので見ていきましょう。
労働基準監督署長の許可を得る
労基法33条によると、使用者は、「行政官庁の許可を受け」ることにより、労働者に対し、労基法上の規制を超えて時間外・休日労働をさせることができます。なお、事態急迫のため許可を受ける暇がない場合は、事後に遅滞なく届け出なければなりません。
時間外労働等には割増賃金が発生する
「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」には、法定労働時間を延長して、又は法定休日に働かせることができますが、この場合であっても、時間外労働や休日労働、深夜労働に対して割増賃金の支払いは必要です。
時間外労働等は必要範囲内にのみ認められる
労基法33条は、労基法上の労働時間に関する規制の例外であると考えられるため、同条に基づく時間外・休日労働はあくまで必要な限度の範囲内に限り認められるものといえます。
従業員の健康にも十分配慮する
労基法33条に基づく時間外・休日労働をさせた場合、過重労働による健康被害を防止するため、医師による面接指導等を実施し、従業員の健康に十分配慮することが必要だと思われます。
不測の事態に備えるためにも、不明点等があれば弁護士にご相談下さい。
災害等の不測の事態が起きた場合、法的な問題について冷静に対処することはおそらく困難であろうと思われます。
また、不測の事態が起きてから対処するのではなく、あらかじめ事態に備えておくことも重要です。
法的な処理を誤ることなく、スピーディーに労務問題を解決するためには、専門家である弁護士に相談することが重要です。ぜひ、弁護士法人ALG&Associates広島法律事務所にご相談ください。

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