労務

個別労働紛争の労働審判の進め方

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

労働者にとって、労使間の紛争を裁判で解決することは大きな負担となること等から、より簡易な手続きとして「労働審判」が用いられます。

労働審判は、裁判官と民間の専門家によって、労働問題の解決を図るための制度です。基本的に期日は3回以内で終わり、争いが短期間で終わること等から、労働審判による紛争の解決は会社にとってもメリットがあります。

この記事では、労働審判の概要やメリット・デメリット、労働審判の流れ等について解説します。

個別労働関係民事紛争とは

個別労働関係民事紛争とは、個々の労働者と事業主との間に発生する民事に関する争いのことです。例えば、採用や解雇、賃金、配置転換、休日、退職金等についての争いが該当します。

個別労働関係民事紛争であれば、労働審判によって解決を図ることが可能です。

なお、労働組合や亡くなった労働者の遺族等と会社との争い、あるいは労働者間の金銭の貸し借り等についての争いは個別労働関係民事紛争に該当しません。

労働審判とは

労働審判とは、労働審判委員会によって行われる、労働関係のトラブルを解決するための裁判所の制度です。

労働審判委員会は、裁判官が担当する労働審判官1名と、労働問題に詳しい民間の専門家である労働審判員2名によって構成されています。

当事者が話し合っても解決しない争いについては、労働審判によって第三者が介入することにより、早期の解決に結びつく可能性があります。

対象となる事件

労働審判の対象となるのは、上述した個別労働関係民事紛争、すなわち個々の労働者と会社との間に発生した労働トラブルです。対象となる事件として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 未払い残業代等の請求
  • 不当解雇の訴え
  • 退職強要についての訴え
  • 労働災害の補償の不足分の請求
  • 労働者によるハラスメントの放置

対象とならない事件

労働審判は、使用者以外の個人を相手方とすることはできません。また、複雑な事件のときには利用できません。

労働審判の対象とならない事件として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 労働組合から会社への請求
  • ハラスメントを行った上司や同僚等への請求
  • 公務員からの申立て
  • 明確な物証が乏しい事件
  • 証人尋問が不可欠となるような事件

労働審判のメリット

労働審判の会社にとってのメリットは、通常の裁判よりも簡単な手続きによって労働トラブルを解決できることです。

このような労働審判の特性による主なメリットとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 当事者のみによる交渉よりも解決の可能性が高まる
  • 基本的に期日は3回までとされており、通常の裁判よりも早く解決できる
  • 通常の訴訟に比べ、費用負担が少なくなる可能性が高い
  • 付加金が発生せず、遅延損害金も抑えられる可能性が高い
  • 双方が合意すれば、柔軟な解決が可能となる
  • 傍聴人がいないため、会社の評判が落ちるリスクが低い

労働審判のデメリット

労働審判の会社にとっての主なデメリットとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 異議申立てが行われると通常の裁判に移行するため、メリットが失われるおそれがある
  • 労働者が申し立てると、会社は短期間で審判に応じるための準備をしなければならない

労働審判手続きの流れ

労働審判の手続きは、主に以下のような流れで行われます。

  • 労働審判の申立て
  • 第1回期日までの準備
  • 期日における審理(第1回~第3回)
  • 調停の試み
  • 労働審判の言い渡し

これらの流れ等について、次項より解説します。

労働審判の申立て

労働審判は、当事者の一方が「労働審判手続申立書」を地方裁判所に提出して申し立てます。このとき、労働者が申し立てるケースが多いですが、会社から申し立てることも可能です。

労働者は、労働審判を申し立てる前に、給与明細やタイムカード等の物的証拠を収集していることが多いため、反論する場合には証拠を集めておく必要があります。

答弁書における争点整理

労働者による労働審判の申立てを受けた場合には、答弁書を裁判所と申立人に対して提出する必要があります。

答弁書によって、労働者の主張が事実でないことや、会社に責任がないこと等を主張します。労働審判は短期間で決着するため、会社側に有利な事項は漏らさず記載して、第1回期日に備えましょう。

第1回期日までの準備

労働審判の第1回期日は、基本的には申立てから40日以内に行われます。そして、事実関係の確認は基本的に第1回期日で終わってしまうため、後で挽回することは難しくなります。

そのため、第1回期日までに有効だと考えられる証拠はすべて揃える必要があります。

期日における審理(第1回~第3回)

労働審判の第1回期日では、双方が提出した主張書面と証拠について検討し、事実の調査や証拠調べが行われます。この際、労働審判委員会が直接、当事者等に対し事情を聴取することもあります。事実の調査が終了すると、労働審判委員会は、各当事者を一旦退出させた上で評議を行います。その後、労働審判委員会は、各当事者に対し、労働審判委員会の心証を伝えた上で、解決方法についての希望を聴取します。多くの場合、各当事者の希望を踏まえ、労働審判委員会が調停案を提示し、第2回期日までに各当事者が検討してくることを宿題とされ、第2回期日が指定されます。

第2回期日では、第1回期日で提示された調停案を各当事者が検討したことを前提に、調停案の微調整等を行い、調停成立に向けた調整が行われます。なお、実務上、第2回期日において調停が成立し事件が終了することが最も多くみられます。

第2回期日までに調停が成立しなかった場合、調停成立の見込みがあれば第3回期日が実施されます。

利害関係人の参加の可否

利害関係人は、労働審判委員会の許可を受ければ労働審判に参加できます(労働審判法29条2項、民事調停法11条1項)。また、労働審判委員会から利害関係人に対して、参加を求めることもあります。

ただし、利害関係人は当事者ではないので、申立てを取り下げることはできません。また、通常の裁判に移行した場合には、その裁判に参加することも当然には認められません。

複雑事件における審判手続きの終了

膨大な証拠を検討しなければならない事案や証人尋問が不可欠な事案、経緯が複雑な事案等については、労働審判を終了させて、通常の裁判手続きに移行されることになっています(労働審判法24条)。

しかし、正式な裁判を行うと、労使ともに負担が大きくなります。そのため、詳細に事実を解明することよりも、労働審判での調停による解決を優先するのが望ましい場合もあります。

細かな点については一方が妥協して調停できるのであれば、なるべく調停するようにしましょう。

調停の試み

労働審判は、労働審判委員会による審判ではなく、調停によって解決することも可能です。その前提として、労働審判委員会からの心証開示を受けることができます。

調停を行わなければ、労働審判委員会が労働審判の決定を行うことになります。その結論は、ほとんど労働審判委員会の心証に従うため、かなりの精度で予測することが可能です。

もしも、労働審判委員会の心証が会社にとって不利なものであり、裁判に移行しても勝算が低いのであれば、なるべく会社にとって有利になるように調停をまとめるのが望ましいでしょう。そのためには、ある程度の譲歩が必要となります。

また、労働審判委員会の心証が有利であれば、強気な交渉が可能です。ただし、裁判に移行すると事業主等の負担が重くなる場合には、調停での終結を検討しましょう。

労働審判の言い渡し

労働審判は、第3回期日までに和解が成立しなかった場合には、基本的に審判が言い渡されて終結します。

このとき、事前に調停案が示されていた場合には、その内容に近い結論となることが多いです。

なお、労働審判委員会は当事者の主張に拘束されないため、申立人が請求していない事項が盛り込まれる場合もあります。

審判の内容と効力

審判の言い渡しから異議申立てがないままで、2週間が経過すると審判が確定します。確定した審判は判決と同等の効力を有するため、義務が履行されない場合には強制執行が可能となります。

異議申立てが期限までに行われると、労働審判の法的な効力は失われますが、審判の内容は正式な裁判に証拠として提出することができます。それにより、裁判の結果にも影響する場合が多いです。

異議申し立て

労働審判の結論に対して不服のある当事者は、2週間以内に異議申立てを行うことができます(労働審判法21条1項)。異議申立てによって、審判は効力を失って裁判に移行します。

しかし、審判の結果等は、裁判に証拠として提出できます。そのため、悪い結果になったときに異議申立てをすることを前提としても、審判で手を抜くことはできません。

なお、裁判に移行してしまうと、会社が負けたときに以下のようなリスクを負ってしまいます。

  • 解雇が無効になると、裁判の期間中にも未払い賃金(バックペイ)が発生してしまうリスク
  • 裁判の期間中にも遅延損害金が発生し、金額が膨らんでしまうリスク
  • 残業代等について付加金の支払いが命じられて、金額が最大で2倍となるリスク
  • 裁判は公開されるため、労働トラブルが発生していることが知れ渡ってしまうリスク

これらのリスクについて検討して、審判の内容に多少の不満があったとしても、異議申立ての判断は慎重に行うようにしましょう。

労働審判手続きの費用

労働審判を申し立てるときに必要な手数料は、請求額が高額になると、より高額になります。しかし、よほど高額な請求を行わなければ、書類の郵送のために添付する郵便切手代を合わせても数万円程度となります。

弁護士に依頼すると相談料や着手金がかかります。しかし、労働審判を申し立てられると準備期間が限定されてしまうため、短期間で十分な対応するために弁護士に相談することをお勧めします。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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