労務

パワハラ事案における会社の法的責任

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

  • ハラスメント

パワハラが発生した場合、会社は何か法的責任を問われるのでしょうか。
問われるとして、その根拠は何に基づくものでしょうか。

仮に会社がパワハラを理由に労働審判を申し立てられたとして、会社が主張すべき反論を理解するには、前提として、会社がいかなる根拠に基づいてどのような法的責任を負うかを理解することが大切です。
以下、詳しく見ていきましょう。

Contents

パワハラが発生したとき、会社はどのような責任を負うのか?

会社内でパワハラが発生した場合、加害者本人だけでなく、会社も法的責任を問われる可能性があります。具体的には、後述するように、使用者責任(民法715条1項)や不法行為責任(同法709条)、債務不履行責任(同法415条)が問われる可能性があります。

パワー・ハラスメントが会社に与える影響

職場環境の悪化や生産性の低下、欠勤率・離職率の増加、法的責任追及による金銭的負担の発生、企業イメージ・会社の信頼の低下等が考えられます。

会社にはパワハラ防止策を講じる義務がある

パワハラ防止のために、会社は法律上何をしなくてはならないでしょうか。
前記のとおり、パワハラは、加害者・被害者だけの問題にとどまりません。
会社としては、そのような問題が起きる前の事前の対処が必要です。

労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の成立

パワハラ防止法の成立により、令和4年4月からパワハラ防止措置がすべての事業主に義務化されました。

そのため、会社としては、パワハラを行ってはならない旨の方針を明確にして、従業員に周知・啓発したり、相談窓口を設置・周知したり、相談者に対するプライバシー保護措置・不利益取扱いの禁止及びその周知、ハラスメントが起きた場合は、被害者のための配慮の措置や加害者に対する是正措置、再発防止措置等を講じなければなりません。

パワハラ事案における会社の法的責任

パワハラが発生した場合に会社が負う法的責任について具体的に見ていきましょう。

使用者責任

従業員が行ったパワハラが、会社の「事業の執行」(同法715条1項)につき行われた場合、会社も当該従業員と同様に損害賠償責任を負うことになります。これを使用者責任といいます。

パワハラは業務上の指導等に付随して行われることが多いため、「事業の執行」につき行われたものと認められやすいものといえます。

債務不履行責任

会社は、従業員に対し、雇用契約に基づき、信義則上、従業員の生命及び身体を危険から保護する義務や良好な職場環境の維持確保に配慮すべき義務を負っています。
これを安全配慮義務ないし職場環境配慮義務といいます。

パワハラが発覚したのに何らの是正措置を講じなかった場合、会社は、安全配慮義務違反ないし職場環境配慮義務違反として損害賠償責任を負う可能性があります。

不法行為責任

会社が上記安全配慮義務ないし職場環境配慮義務を怠ったこと自体が不法行為と捉えられ、会社が損害賠償責任を負う可能性があります。

会社が責任を負う法的根拠とは?

会社が責任を負う法的根拠としては、上記使用者責任や債務不履行責任ないし不法行為責任が考えられ、これにより会社に対する損賠賠償請求が認められています。

パワハラ事案において会社の責任が問われた裁判例

それでは、パワハラが発生したことによって会社に損害賠償責任が認められた裁判例を見ていきましょう。

事件の概要(東京地判平成26年11月4日・サン・チャレンジほか事件)

本件は、飲食店の店長であった従業員が長時間労働や上司からのパワハラによりうつ病を発症して自殺したととして、遺族が会社等に対して損害賠償等を求めた事案です。

裁判所の判断

裁判所は、①会社は、各店舗から売上報告書が労務担当者あてに毎日ファックスで送信されていたのであるから、従業員の長時間労働を認識していたか、少なくとも認識することができた、②パワハラを行っていた上司は、店長又はエリアマネージャーとして従業員に対する指揮命令権限を有していたことから、会社は、従業員が長時間労働や上司によるパワハラにより心身の健康を損なうことがないように注意する義務(安全配慮義務)を負っていたのにこれを怠った、と判断して会社に対する賠償責任を認めました。

ポイントと解説

会社は、従業員の労務管理に際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負っており、従業員を指揮監督する権限を有する者についても、その義務の内容に従って従業員を指揮監督しなければなりません。

本件のように、従業員に対する指揮命令権限を有していた上司が安全配慮義務を怠れば、それは会社が前記義務を怠ったものとして判断されます。

パワハラで労働審判を申立てられたら

従業員からパワハラを理由に労働審判を申し立てられた場合、速やかに専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

従業員が主張する事実がパワハラに該当するのか、会社が責任を負うのか、負うとしてどの程度か、反論すべき点はどこか、といったことを検討するには、法的な判断が必要であるからです。

パワハラと会社の責任に関するQ&A

最後に、パワハラに関してよく挙げられる質問を取り上げます。

職場のパワハラにあたる行為にはどのようなものがありますか?

大きく6つに分類すると、①身体的な攻撃(暴行・傷害等)、②精神的な攻撃(暴言、侮辱、脅迫等)、③人間関係からの切り離し(隔離、仲間外し、無視等)、④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)、⑤過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)、⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)があります。

パワハラの損害賠償請求において、会社は加害者に求償権を行使することができますか?

会社が被害者である従業員に対して損害賠償をした後、加害者である従業員に対して、会社が支払った賠償金を求償することができるかについてですが、求償権の行使自体は可能だとしても、損害の公平な分担という考え方から全額は求償できないと解されています。

パワハラが発生したとき、会社はまずどのような対応を取るべきでしょうか?

まずは事実関係を確認する必要があります。相談者の心情に配慮しつつ、いつ、誰から、どのような行為があったか等を聴取し、記録していきます。
その後、相談者の了解を得てから、行為者に事実確認を行います。
加害者と決めつけることなく、十分に弁明の機会を与えることが必要です。

会社の飲み会でパワハラがあった場合にも、使用者責任は問われますか?

勤務時間外であっても、会社の指示で参加を強制されたり、業務に関する議論が終始行われたりするなどした場合は、飲み会も業務に関連するものとして、その場におけるパワハラについても使用者責任が問われる可能性があります。

パワハラ事案で使用者責任が免責されるケースはありますか?

会社がパワハラを行った従業員の選任やその事業の監督について相当な注意をしたか、相当な注意をしても損害が生ずべきであったときは免責されることになっていますが、これが認められるケースはほとんどないと言われています。

不法行為責任はいつまで追及されるのでしょうか?時効はありますか?

不法行為に基づく損害賠償請求の消滅時効は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」から3年(「人の生命又は身体を害する不法行為」については5年)、「不法行為の時」から20年(同法724条、724条の2)であり、いずれか早いほうの経過によって時効が完成します。
そのため、3年~5年は不法行為責任が追及される余地があります。

パワハラ加害者に何らかの処分を下していない場合、会社は法的責任を問われるのでしょうか?

会社がパワハラの事実を認識しているにもかかわらず、何らの対応もしていない場合は、安全配慮義務違反として会社に対して損害賠償責任が問われる可能性があります。

パワハラと適正な指導との線引きについて教えて下さい。

客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導はパワハラには当たりません。言動の目的、言動が行われた経緯・状況、業種、業務内容・性質、言動の態様、頻度、継続性、従業員の属性等が総合的に考慮されて判断されます。

パワハラで損害賠償を請求された場合、社外に公表されるのでしょうか?

損害賠償請求されたことによって直ちに社外に公表されるとは限りませんが、従業員側が公表する可能性はあります。

パワハラ被害者が派遣労働者の場合、会社は使用者責任を負うのでしょうか?

パワハラの防止措置は、派遣元だけでなく派遣先の会社も講じる必要があるので、派遣先の会社も使用者責任を問われる可能性があります。

パワハラ問題では会社への責任が問われます。お悩みなら一度弁護士にご相談下さい。

会社でパワハラ問題が発生した場合、どのような対応をすればいいのか、加害者が行った行為がパワハラと評価できるのか、再発防止策は何をすればいいのか等、会社側で検討しなければならない法的問題はたくさんあります。

パワハラに対する世間の目は厳しくなる一方で、これらの問題への対応を誤ると、会社の信用問題にかかわります。パワハラを発見した場合、早期に、専門家である弁護士に相談することが重要です。
ぜひ、弁護士法人ALG&Associates広島法律事務所にご相談ください。

関連記事
広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

来所・zoom相談初回1時間無料

企業側人事労務に関するご相談

  • ※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円)
  • ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。
  • ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。
  • ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。
  • ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

顧問契約をご検討されている方は弁護士法人ALGにお任せください

※会社側・経営者側専門となりますので、労働者側のご相談は受け付けておりません

ご相談受付ダイヤル

0120-406-029

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

メール相談受付

会社側・経営者側専門となりますので、労働者側のご相談は受け付けておりません