労務

入社前の研修中に事故で負傷した場合の労災と安全配慮義務

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

  • 労災

入社前の研修中に事故で負傷した場合、当該内定者に労災保険は適用されるのでしょうか。
また、当該事故で会社はどのような責任を負うのでしょうか。

以下、入社前研修中の事故における労災保険の適用と会社の安全配慮義務について解説します。

入社前研修中に事故で負傷した場合、労災保険は適用されるのか?

労災保険は、事故で負傷した人(被災者)が労働者であることを前提とします。
そのため、労災保険が適用されるかは、被災者が労働者に当たるかどうかで決まることになります。

内定者に「労働者性」が認められるかどうかがポイント

事故で負傷した内定者が労働者といえるかについて、研修が強制参加であり、会社の指揮監督下におかれ、労働に見合った賃金が支払われているといった事情は、当該内定者の労働者性を肯定するポイントになります。

入社前研修中の事故で労災適用が認められる3つの要素とは?

それでは、入社前研修中の事故で労災適用が認められる要素について具体的に見ていきましょう。

①支払われる賃金が一般の労働者並みの賃金であり、少なくとも最低賃金を上回っている

支払われる賃金が一般の労働者並みの賃金であり、少なくとも最低賃金を上回っていることが必要です。
見学や体験の趣旨でなされる報酬のないインターンシップの場合は、企業と学生が労働関係に入っているとはいえないため、労働者性が否定される事情となります。

②実際の研修内容が本来業務の遂行を含むものである

業務内容が軽い補助作業のレベルを超えていたりするなど、見学や体験的なものを超えて、直接生産活動などに従事させられているといった事情は、労働者性を肯定する要素になります。

③研修が使用者の指揮命令の下に、契約上の義務として行われている

強制参加であるとか、時間的・場所的に拘束される、遅刻・欠勤に制裁があるといった会社から指揮命令を受けて研修をしているといった事情は、労働者性を肯定する要素になります。

企業は入社前の研修中においても「安全配慮義務」を負う

安全配慮義務とは、会社が、従業員に対し、雇用契約に基づき、信義則上、従業員の生命及び身体を危険から保護する義務や良好な職場環境の維持確保に配慮すべき義務をいいます。

入社前の研修生やインターン実習生の労働者性が否定されたとしても、会社は、それらの者に対し安全配慮義務を負うケースが多いと思われます。

安全配慮義務を怠った場合のリスクとは?

安全配慮義務を怠ったと認められる場合、すわなち、研修中の事故について会社の過失が認められる場合、会社は、当該研修生に対し損害賠償責任を負うリスクがあります。

入社前研修中の労働災害に備えて企業がしておくべきこと

事故が起きないように施設管理や安全管理を徹底することはもちろんですが、事故が生じ得るような研修内容自体を改め、座学にとどめるといった代替手段の検討も必要であると思われます。

研修中の労災保険の適用に関する行政解釈

研修中の労災保険の適用に関して、行政解釈では、学生がインターシップにおいて実習を行う場合、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係がある場合には労災保険の適用があるとしたもの(平成9年9月18日付基発第636号)や、商船大学及び商船学校などの学生が工場等で実習を行う場合、実習の実施に当たって、大学から委託先である事業場に対し所定の教育実習委託費が支払われていることや大学の工場実習規程等に基づいて行われていたこと、現場実習は、通常、一般労働者と明確に区分された場所で行われ、あるいは生産ラインの中で行われる場合であっても軽度の補助的作業に従事する程度にとどまっていること、実習手当の額は、一般労働者の賃金と比べて著しく低いことなどを総合的に考慮し、労災保険の適用はないとされたもの(昭和57年2月19日基発第121号)があります。

入社前の労災や安全配慮義務について不明点があれば、一度弁護士にご相談ください。

入社前の内定者に労災が適用されるかは、法的な評価も含むものですので、一義的に判断するのは難しい場合もあります。また、入社前の事故により安全配慮義務違反を問われた場合、適切な対処を怠れば、より会社の損害は大きくなると思われます。

入社前の労災や安全配慮義務について不明点があれば、ぜひ、弁護士法人ALG&Associates広島法律事務所にご相談ください。

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監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
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