労務

マイカー通勤には使用者責任を問われるリスクがある

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

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従業員がマイカー通勤中に事故を起こした場合、会社に責任はあるのでしょうか。
あるとして、どのような根拠に基づいて責任が発生するのでしょうか。

以下、従業員のマイカー通勤中の事故にかかる会社の責任とその予防策について解説していきます。

従業員のマイカー通勤中の事故で会社は責任を問われるのか?

従業員がマイカー通勤中に事故を起こした場合、会社が問われる責任として、使用者責任(民法715条)と運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)が考えられます。

「使用者責任」を問われるリスク

使用者責任とは、従業員が使用者の事業の執行につき第三者に加えた損害について、使用者も賠償責任を負うというものです。
自動車の運行が会社の業務と密接に結びついている、会社がその自動車の使用を命令し、助長し又は容認していた等の事情がある場合、会社が使用者責任を問われるリスクがあります。

「運行供用者責任」を問われるリスク

運行供用者責任とは、自己のために自動車を運行の用に供していた者は、その運行によって他人の生命、身体に損害を加えたときは、賠償責任を負うというものです。
自動車の運行が会社の業務と密接に結びついている、会社がその自動車の使用を命令し、助長し又は容認していた等の事情がある場合、会社が運行供用者責任を問われるリスクがあります。

従業員のマイカー通勤中の事故で会社が責任を問われるのはどのようなときか?

従業員のマイカー通勤中の事故で会社が責任を問われるかどうかは、マイカーが業務において使用されていたかどうかが重要な考慮要素となります。

マイカーを通勤のみに使用していた場合

マイカーを通勤のみに使用し、業務に使用していなかった場合、通勤も勤務先で労務提供をするために必要なものではありますが、私生活上のものという側面が強いため、自動車の運行と業務との結びつきは強くないといえ、会社の責任を否定する事情になると考えられます。

マイカーを業務のためにも使用していた場合

反対に、マイカーが会社の業務に使用されている場合、自動車の運行と業務との結びつきが強いといえ、会社の責任を肯定する事情になると考えられます。

従業員が無断でマイカー通勤していた場合の会社の責任と注意点

会社がマイカー通勤を禁止していたことは、会社の責任を否定する事情になると考えられます。
しかし、内規を定めていたか、定めていたとしても、どの程度守られていたかは、会社の責任を判断する際の一事情となります。

例えば、当該内規が現実に遵守されておらず、マイカーが通勤に用いられ、会社もこれを黙認していたといった事情がある場合には、会社の責任が認められる可能性があります。

マイカー通勤中の事故は「労働災害」に該当するのか?

マイカーであっても、就業に関して、住所と就業場所との間の往復等の移動を合理的な経路及び方法で行っていれば、通勤災害(労災法7条1項2号)として労働災害に該当します。

マイカー通勤のリスクから会社を守るための対策

これまで、従業員によるマイカー通勤中の事故で会社にも責任が及ぶ可能性があることを見てきました。
では、そのようなリスクから会社を守るためにどのような対策が必要でしょうか。

マイカー通勤を原則禁止とした上で「許可制」とする

マイカー通勤による会社の責任を問われる可能性を軽減させるためには、マイカー通勤を禁止にし、公共交通機関による通勤を原則としたうえで、マイカー通勤はやむを得ない場合に事前に許可を得た場合に認める旨の内規を定めたほうがよいでしょう。

一定要件での任意保険加入を義務づける

本人の名義による自賠責保険はもちろん、任意保険にも加入させ、これを確認できない場合はマイカー通勤を許可しないということも考えられます。

無免許運転や無保険状態にないことを定期的に確認する

マイカー通勤の許可は更新性とし、一定期間ごとに従業員が無免許・無保険状態にないか確認しましょう。

マイカー通勤者に対し交通安全教育を実施する

定期的に交通安全講習等を実施し、マイカー通勤者へは当該講習への参加を義務付けるということが考えられます。

マイカー通勤規程を作成する際に盛り込むべき事項とは?

マイカー通勤を事前許可制とすること、許可の基準となる通勤距離、公共交通機関の状況、許可を一定期間ごとの更新性とすること、必要に応じて会社が許可を取り消すことができること、遵守事項等を盛り込むことが考えられます。

マイカー通勤を許可制とすることは不利益変更にあたるのか?

マイカー通勤を無条件で認めていたものを会社の許可が必要とすることは、労働条件の不利益変更に当たり得ます。そのため、従業員から個別の同意を得たり、就業規則を変更したりする必要があります。

マイカー通勤中の事故で運行供用者責任が問われた裁判例

最後に、従業員のマイカー通勤中の事故で会社の責任が問われた裁判例(最高裁判所第1小法廷/昭和52年(オ)第1075号・昭和52年12月22日、民集122号565頁、判例時報878号60頁)を見ていきましょう。

事件の概要

本件は、会社の従業員がマイカーを運転し、会社の工事現場から自宅に帰る途中で起こした事故につき、自動車損害賠償保障法3条による会社の運行供用者責任が争われました。

裁判所の判断

裁判所は、従業員がマイカーを会社の承認又は指示のもとに会社又は自宅と工事現場との間の往復等の会社業務にしばしば利用し、その利用に対して会社から手当が支給されており、事故当日も会社の指示による運行であった等の事情を考慮し、会社に運行供用者責任を認めました。

ポイント・解説

本件は、従業員のマイカー使用が会社の業務に利用され、それを会社が指示・容認していた等の事情から、会社が従業員のマイカー使用による利益を享受し、マイカーの運行を事実上支配、管理していたとして、会社が「自己のために自動車を運行の用に供していた者」と判断されたものと思われます。

マイカー通勤のリスクから会社を守るための体制づくりをサポートいたします。

従業員にマイカー通勤をさせることは会社の賠償責任を発生させるリスクとなり得ます。
もっとも、公共交通機関の状況や労働者募集の観点から、マイカー通勤を一概に禁止することも難しい場合もあると思います。

マイカー通勤のリスクから会社を守るためには、専門家である弁護士がその体制づくりをサポートすることが重要です。ぜひ、弁護士法人ALG&Associates広島法律事務所にご相談ください。

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監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
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