監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
離婚後に安定した生活を送れるよう、財産分与について話し合うご夫婦も多いかと思います。
財産分与を行う際、取り扱いに困るのが、物理的に分け合うことの難しい不動産や自動車(以降、車とします)ではないでしょうか?
「どんな車でも財産分与の対象になるの?」
「名義変更はするべき?」
「そもそも、どうやって車を財産分与するの?」
こうしたお悩みの参考になるように、今回は、財産分与における車の取り扱いについて、詳しく解説したいと思います。
Contents
車を財産分与する方法
多くの場合、夫婦の共有財産を夫婦で2分の1ずつ分割します。
では、物理的に分割できない車を公平に財産分与するためにどのような方法があるのでしょうか?
「車を売却する」、あるいは「夫婦のどちらか一方が車を取得する」、この2つの方法が考えられます。
売却する
車を売却して、売却代金を夫婦で分け合う、シンプルな方法です。
夫婦双方が車を必要としていなければ、揉めるリスクが少ないため、おすすめの方法です。
ただし、車にローンが残っている場合、車の所有者はローン会社やカーディーラーであることが多く、勝手に車を売却することができません。
所有者に連絡し、残ローンを完済するなど、所定の手続きを踏む必要があるため、注意が必要です。
また、中古車や、購入から数年が経過している車は、売却しても利益が出ないケースもあります。
この場合、次で紹介する「夫婦どちらか一方が車を取得する」方法を検討してみるのもよいかもしれません。
車の評価額の半分を支払い、片方が乗り続ける
夫婦のうち、車を引き続き使用する側が取得し、相手に対して、金銭あるいは、それに相当する価値の財産(家財道具や宝飾品など)をもって清算する方法です。
売却の手間が省けて、愛着のある車を乗り続けることができるといったメリットがある一方で、注意点もいくつかあります。
車の現在の評価額(時価)を算定する必要があり、どの業者に依頼するのか、また、その評価額で揉めるおそれがあります。
ローンが残っている場合や、名義変更が必要になる場合など、財産分与する際に考慮が必要なケースもあります。
車の評価額は何を参考にすればいい?
比較的資産価値の高い車を財産分与する場合、適正な評価額(時価)を知る必要があります。
基本的に、離婚時や別居時、裁判時などの「現在」を基準として、複数の中古車買取業者に査定を依頼する方法や、レッドブックと呼ばれる「オートガイド自動車価格月報」や、中古車査定金額のシミュレーションサイトをもとに概算額を調べる方法などによって、評価額を算定することになります。
財産分与の対象にならない車もある
夫婦が使用している車でも、財産分与の対象とならないケースがあります。
具体的にどのような車が財産分与の対象とならないのか、みていきましょう。
- 婚姻前に購入した車(特有財産)
- 婚姻前に有していた預貯金で購入した車(特有財産)
- 相続や贈与によって取得した車(特有財産)
- 夫婦どちらか一方の親から譲り受けた、あるいは購入してもらった車(特有財産)
- ローンの残高が、車の評価額を上回る(オーバーローン)場合
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
財産分与の対象になるのはどんな車?
財産分与の対象とならないケースを紹介しましたが、では、財産分与の対象となるのはどのような車なのでしょうか?
原則、離婚時における財産分与の対象は、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)です。
たとえば、結婚後に夫婦の収入から車を購入した場合や、婚姻中に夫婦の収入から車の維持費やローンを支払っていた場合、共有財産といえるでしょう。
これは、専業主婦(主夫)だった場合も同様です。
共有財産であれば名義は関係ない
車の名義が、夫婦のどちらか一方だったとしても、婚姻中に夫婦が形成した共有財産であれば、財産分与の対象となります。
重要なのは、財産の形成が、夫婦協力のもとに成り立っていたかどうかで、実際の名義や使用者は重視されないためです。
特有財産であっても、車の維持費の出どころ次第では財産分与の対象に
車は購入費用だけではなく、ガソリン代や税金、保険料、車検・メンテナンス代などの維持費が必要です。
こうした維持費を、婚姻中の夫婦の収入から捻出している場合、車が夫婦のどちらかが婚姻前に購入した特有財産であっても、夫婦が協力したことによって車の維持ができたとして、財産分与の対象となる可能性があります。
財産分与で車をもらったら、名義変更は必ずやりましょう
財産分与によって、相手名義の車を取得する場合、忘れずに名義変更(移転登録)を行いましょう。
名義変更を行わないかぎり、車の所有権は相手のままとなり、相手が勝手に車を売却してしまうおそれがあるほか、車検や納税などの手続きが行えなくなるリスクが生じます。
名義変更には、所有者の協力が必要になることが多いため、離婚前に行うとよいでしょう。
離婚後に手続きを行う場合は「名義変更を協力して行う」など、合意書に残しておきましょう。
なお、車にローンが残っていて、ローン会社やカーディーラーが車の所有者となっている場合には、ローンを完済できないかぎり、名義変更できない可能性が高いため、注意が必要です。
普通自動車を名義変更する場合
普通自動車の名義変更は、車の新しい所有者の住所を管轄する運輸支局または陸運局で手続きを行います。
具体的な手続きの流れは、次のとおりです。
- 車の新しい所有者が、車庫の住所を管轄する警察署へ、車庫証明を申請し、取得しておきましょう
- 手続きに必要な書類を事前に準備しておきましょう(参考:国土交通省のサイトはこちら)
- 運輸支局または陸運局で登録手数料の収入印紙(500円)を購入し、窓口へ必要書類を提出します
- 車検証が交付されます
- 新しい車検証と自動車税申告書を提出し、税金の申告をします
- ナンバーに変更がある場合、ナンバープレート代と返納手続きが必要になります
- 手続き完了です
軽自動車の場合
軽自動車の名義変更は、車の新しい所有者の住所を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行います。
基本的な手続きの流れは普通自動車と同じで、必要書類を窓口へ提出し、車検証の交付を受けて完了です。
以下、普通自動車の手続きと異なる点をまとめました。
- 車の使用場所の管轄に変更がある場合、ナンバー変更が必要です
- ナンバー変更を伴わない場合、名義変更の手続きに費用はかかりません
- 名義変更手続きにおいて、車庫証明は必要ありません
※管轄の警察署へ保管場所届出が必要な場合があるので、名義変更手続き前に確認しておきましょう - 手続きにおける署名・押印は不要です
(参考:軽自動車検査協会のサイトはこちら)
自動車保険の名義変更は?
車の名義変更を行う場合、契約している自動車保険(自賠責保険、任意保険)の名義も忘れずに変更しましょう。
自動車保険の名義を変更する場合、可能なかぎり、離婚前に行うことをおすすめします。
というのも、等級の引継ぎは、原則として夫婦や同居家族に限定されるためです。
また、保険会社や契約内容によって、名義変更が可能な範囲が夫婦に限られる場合もあります。離婚前にあらかじめ、保険会社に確認しておくとよいでしょう。
車の財産分与で分からないことがあったらご相談ください
離婚の際に、車を財産分与する場合、ローンの清算や評価額の算定、名義変更と、煩雑な手続きが少なくありません。
資産価値が比較的高い車だからこそ、損をすることのないように、適正な方法で財産分与を行うためにも、不安なことがありましたら、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
弁護士法人ALGには、離婚における様々な問題に取り組んだ経験をもつ弁護士が多く在籍しています。離婚時の財産分与においても、経験を活かしたサポートが可能です。
個々のご事情を踏まえて、どのように車を財産分与するのが適正かを判断することから、名義変更の手続きはもちろん、車以外の財産の分割方法や離婚問題そのものまで、抱えていらっしゃるお悩みを、一度私たちにお聞かせください。

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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
