離婚時に行う財産分与とは

離婚問題

離婚時に行う財産分与とは

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

今回は、離婚後の生活に大きな影響を与える可能性がある、財産分与について解説していきます。

財産分与という言葉は知っていても、具体的にどんな財産を、どうやって分け合うのか、ご存じない方が多いのではないでしょうか?

損をしないように、離婚を決めた時に知っておいていただきたい財産分与のことをまとめましたので、ぜひご参考ください。

財産分与とは

離婚する際の財産分与とは、結婚後に夫婦で協力して築いた財産を、それぞれの貢献度に応じて、公平に分け合うことです。

民法では、離婚時に、夫婦のどちらか一方が、相手に対して財産の分与を請求する権利が認められています。

相手よりご自身の収入が少ない、あるいは全くない場合は、離婚原因を作った側であったとしても、相手側に財産分与を請求することができます。

離婚時には、遠慮せずにしっかりと財産分与について取り決めておきましょう。

財産分与の種類

離婚における財産分与は、性質・趣旨によって、3つの種類に分けられます。

清算的財産分与

清算的財産分与とは、婚姻中に、夫婦で協力して築いた財産を、夫名義・妻名義にかかわらず、共有の財産として、離婚時に、夫婦それぞれの貢献度に応じて(基本的には2分の1ずつ)、公平に分配する制度です。

離婚における財産分与の中核となる要素です。

一般的に、結婚してから別居時までに形成された財産が対象になります。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後に、夫婦のどちらかが経済的に困窮してしまう場合、経済的に強い立場の者が、弱い立場の者の生計を、安定した収入を得られるまで、扶助することを目的とした制度です。

もっとも、清算的財産分与の対象となる財産が極端に少ない場合や、請求する側に、「病気が原因で収入が極端に少ない」、「高齢なため働くことがむずかしい」といった、扶養が必要となる事情が必要で、どの夫婦にも認められるものではありません。

離婚時に一括で支払われることもありますが、多くの場合は、自立するまでに必要な一定の期間、生活費として一定額を定期的に支払うかたちで行われます。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、DVや不貞などの離婚原因を作った側が、慰謝料の意味合いで、相手へ支払う財産分与のことです。

慰謝料は、本来は財産分与とは異なる性質のもので、別々に算定して請求するのが一般的です。

とはいえ、離婚における金銭的な請求といった意味ではどちらも同じなので、明確に区別せず、まとめて財産分与として請求することがあります。

また、離婚原因を作った側が慰謝料の請求を拒んでいる場合に、慰謝料相当の金額として多めに支払うといった解決方法としても用いられます。

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財産分与の対象となる資産

財産分与の対象は、婚姻中に、夫婦が協力して形成・維持した、共有財産です。

共有財産には、夫婦共有の名義になっている財産に限らず、夫婦どちらか一方の名義の財産も含まれます。

基本的に、結婚してから別居時までに形成された財産が対象となり、結婚前や、別居後に取得した財産は、原則、財産分与の対象となりません。

では、具体的にどのようなものが財産分与の対象とされるのでしょうか。以下で各項目に分けてご紹介していきます。

「これも財産分与の対象だったとは知らなかった」など、後で後悔をすることがないよう、ぜひご参考ください。

預貯金

婚姻中に、夫婦それぞれの収入から貯蓄してきた現金や預貯金は、共有財産として、財産分与の対象となります。

夫名義、妻名義、子供名義、社内預金の場合であっても、婚姻中に夫婦の収入から捻出されていれば、実質的に夫婦の共有財産となります。

夫婦どちらか一方が専業主婦(主夫)で、相手だけの収入を貯蓄した場合でも、共有財産となります。

たとえ収入がなくても、家事や育児によって、夫婦・家族の共同生活を支えたとされるためです。

家やマンションなどの不動産

婚姻中に取得した持ち家やマンション、土地などの不動産は、夫婦共有名義・単独名義を問わず、財産分与の対象となります。

とはいえ、現金や預貯金のように、不動産を物理的に分け合うことはできないため、以下で紹介する方法で財産分与することになります。

もっとも、不動産にローンの支払いが残っている場合には、分与方法が複雑となるため、専門家に相談されることをおすすめします。

なお、折半・半額としていますが、話し合いによって、自由に割合を決めることが可能です

《不動産を残産分与する3つの方法》

  1. 不動産を売却して、得られた代金を夫婦で折半する
  2. 夫婦のどちらか一方が不動産を取得して、
    相手に、不動産評価額(離婚時※協議離婚の場合)の半額を現金で支払う
  3. 夫婦のどちらか一方が不動産を取得して、
    相手に不動産評価額(離婚時)の半額に相当する他の財産(車など)を渡す

自動車

婚姻中に取得した自動車も、名義を問わず、財産分与の対象です。

不動産同様、物理的に分割することができないため、以下の方法で財産分与することになります。

※折半・半額としていますが、話し合いによって、自由に割合を決めることが可能です

《自動車を財産分与する3つの方法》

  1. 自動車を売却して、得られた代金を夫婦で折半する
  2. 夫婦のどちらか一方が自動車を取得して、相手に自動車評価額(離婚時)の半額を支払う
  3. 夫婦のどちらか一方が自動車を取得して、相手に自動車評価額(離婚時)の半額に相当する他の財産(家財道具や宝飾品など)を渡す

子供がいた場合の財産分与について(学資保険、貯金)

夫婦の収入から、子供の学資保険を支払っていた場合、財産分与の対象になります。

離婚時に解約して、解約返戻金を夫婦で分割することが多いですが、離婚後も加入を継続する場合は、分割方法やその後の支払いについて取り決めておく必要があります。

また、子供名義の預貯金も、夫婦の収入から支出していた部分(子供がもらったお年玉やアルバイト代などを除く)は、財産分与の対象となります。

もっとも、学資保険も預貯金も、「子供のもの」として夫婦で合意すれば、財産分与の対象から外すことも可能です。

へそくり

相手に内緒で、生活費を節約してこつこつ蓄えたへそくりも、元をたどれば夫婦の収入です。

そのため、共有財産として、財産分与の対象となります。

もっとも、独身時代から溜めていた分や、独身時代から持っていたブランド品を売却して得た金銭の場合は、財産分与の対象にはなりません。

株式や国債などの有価証券も、購入資金が、婚姻中の夫婦の収入であった場合には、財産分与の対象となります。

有価証券は評価額が変動するため、離婚時の評価額で財産分与されることになります。

財産分与の対象にならない資産

夫婦が所有している財産でも、財産分与の対象とならないものを、特有財産といいます。

具体的には、結婚前からそれぞれが所有していた財産や、婚姻中でも夫婦の協力とは関係なく取得した財産です。

《特有財産》

  • 結婚前に貯蓄した現金・預貯金
  • 結婚前に購入した不動産・自動車・有価証券・宝飾品など
  • 相続や贈与で取得した財産
  • 結婚後、趣味や浪費・ギャンブルなどで、個人的に作った借金
  • 別居後にそれぞれが取得した財産

《特有財産でも財産分与の対象になる可能性があるもの》

結婚前に取得した財産でも、財産分与の対象となる可能性があるケースがあります。

  • 特有財産と共有財産が混在し、両者の区別が困難な場合
    例えば、結婚後も、独身時代の口座を給与の入金口座としてそのまま使用していて、そこから家族の生活費が支出されている場合は、独身時代の預金も財産分与の対象になる可能性があります
  • 結婚前に取得した財産でも、婚姻中夫婦が協力したことによって価値が維持・増加できた場合
    例えば、夫婦の一方が婚姻前からもっていた賃貸マンションについて、入居者の募集をしたり、修繕をしたり、入居者からの苦情に対応するなどの維持管理を続けた場合には、財産分与の対象となる可能性があります

マイナスの資産(住宅ローン、借金)も財産分与の対象になる場合がある

財産分与の対象となるのは、預貯金や不動産などの、プラスの財産だけではありません。

婚姻中、夫婦・家族が共同生活を営むために生じた負債であれば、夫婦どちらか一方の名義だとしても、夫婦共同の負債として、財産分与において対象となります。

たとえば、住宅ローンや、車のローンが挙げられます。

プラスの財産から、負債(マイナスの財産)を引いて、残った金額を、夫婦で分け合うことになります。

一方で、以下に挙げる、夫婦の共同生活で生じた債務とはいえない、個人的な債務については、財産分与の対象にはなりませんので、ご注意ください。

《個人的な債務として、財産分与に考慮されないもの》

  • 趣味や浪費・ギャンブルなどで、個人的に負った債務
  • 結婚前に借り入れた奨学金や消費者金融への債務

熟年離婚をするときの財産分与

長年連れ添った夫婦が、子供の独立や定年退職などをきっかけに離婚する場合(熟年離婚)、婚姻期間が長いほど、夫婦の共有財産が多くなる傾向があります。

特に、定年後あるいは定年間近だと、退職金や年金が、財産分与に大きな影響を与えることになります。

退職金

給与の後払いとして考えられている退職金も、婚姻中に夫婦で築いた共有財産として、財産分与の対象となります。

ご自身に収入がなくても、配偶者が受け取る退職金を請求することが可能です。

ただし、退職金が確実に支払われるかどうかや、支払われるタイミングによっては、財産分与の対象外となる可能性もあるため、注意が必要です。

退職金が既に支払われている場合

既に支払われている退職金は、財産分与の対象となります。

退職金全額が財産分与の対象となるのではなく、就職から退職までの勤続期間のうち婚姻期間(別居期間を除く)に応じた部分のみが財産分与の対象となります。

ただし、すでに退職金を使ってしまっていて離婚時に手元に残っていない場合は、財産が存在しなくなるため、財産分与の請求ができなくなってしまいますので注意が必要です。

退職金がまだ支払われていない場合

まだ支払われていない退職金については、以下に挙げる事情を考慮したうえで、将来的に退職金の支払いが、ほぼ確実である場合にのみ、退職金が財産分与の対象となります。

既に退職金が支払われている場合と同じく、勤続期間と、勤続期間中の別居期間を除いた婚姻期間が考慮されますが、そもそも退職金の金額が確定していないため、離婚時に退職した場合の見込み額、あるいは、定年退職時の退職金を基準として、財産分与の対象額が算出されます。

具体的な対象額を求める際には、専門家に相談されることをおすすめします。

《考慮される事情》

  • 就業規則や賃金規程に、退職金の規定がある
  • 会社の経営状況
  • 給与の支給実態
  • 勤務状況
  • 退職までの期間

年金

離婚における年金問題は、財産分与とは別に、年金分割といった制度を利用することになります。

年金分割とは、夫婦が婚姻期間中に納めた、厚生年金と共済年金の実績を、離婚時に夫婦で公平に分け合って、将来受け取るそれぞれの年金金額を調整する制度のことです。

全国民に支払うよう義務付けられた国民年金と異なり、厚生年金・共済年金は、企業勤めの会社員や公務員などが支払っていて、その分将来受け取れる年金が多くなります。

扶養に入っている配偶者との年金受給額の不公平を是正するために、2007年4月よりはじまった制度です。

年金分割の対象は、厚生年金・共済年金部分のみで、国民年金や企業年金、個人年金などは対象となりません。

また分割するのは、厚生年金と共済年金の納付実績であり、将来受け取る予定の年金額の2分の1をもらえる制度ではないため、ご注意ください。

離婚したときの財産分与の割合

離婚における財産分与の割合は、夫婦それぞれの財産形成・維持に対する貢献度が考慮されますが、半分ずつ(2分の1ずつ)とするのが一般的です。

もっとも、個別の事案によって、財産分与の割合を調整するケースもあります。

例えば、夫婦のどちらか一方の特別な才能や努力によって、高額な収入を得ているなど、財産形成・維持への貢献度が明らかに異なるケース(スポーツ選手、医者、会社の経営者など)では、財産分与の割合が2分の1とならない場合があります。

また、著しい浪費で共有財産を減少させた場合にも、割合が考慮されることがあります。

専業主婦、専業主夫

専業主婦(主夫)の場合でも、財産分与の割合は、2分の1ずつが一般的です。

家事・育児も、労働と同等の価値があり、いわゆる「内助の功」で、財産形成・維持に貢献した、と考えられているためです。

共働き

共働きだった場合でも、財産分与の割合は、基本的に2分の1とするのが一般的です。

もっとも、夫婦ともに同じ労働時間にもかかわらず、家事・育児を夫婦の一方が一身に担っていた場合は、貢献度がより多く認められ、割合が考慮されることもあります。

財産分与をする前にやっておくこと

財産分与の請求をした際に、相手が「財産を渡したくない」と考えて、故意に財産を隠してしまう可能性があります。

財産分与をより有利に進めるためにも、特に相手の財産はしっかりと把握しておきましょう。

離婚を前提に別居を考えている場合には、別居前に、財産分与の対象となる財産を調べておくとよいでしょう。

以下、相手の財産を調べるポイントを、一部ご紹介します。

隠し資産(へそくり)がないか調べる

婚姻中に夫婦の収入から貯めたへそくりなどの隠し財産は、財産分与の対象となります。

へそくりが隠されていそうな場所を、まずは探してみましょう。

もしも、財産分与後に隠し財産が見つかった場合は、離婚成立後2年以内であれば、財産分与の請求が可能です。

《隠し場所の一例》

  • タンス、引き出し、食器棚、冷蔵庫、神棚、仏壇の中
  • 本棚、本の間
  • 額縁の裏
  • 銀行の貸金庫やネット銀行
  • 実家

相手の預貯金を知っておく

結婚後に、相手に内緒で口座を開設したり、ネット銀行にひっそり隠している可能性もあります。

郵便物がヒントになることもありますが、相手がすんなり情報開示に応えてくれるとも限りません。

無理にご自身で調査してトラブルになる前に、把握が難しい部分に関しては、離婚調停手続きの中で、裁判所を通して財産調査(調査委託)を行うか、弁護士に依頼して開示を求める(弁護士会照会)方法をご検討ください。

財産分与の方法と手続き

財産分与の方法・手続きは、おおまかに以下の流れで行っていきます。

①話し合い(協議)
まずは夫婦で話し合います
一般的な分与割合は2分の1ずつですが、双方が納得して合意できれば自由に決めることができます
合意した内容は、書面に残しておきましょう

⇩※話し合いがまとまらなかった場合

②離婚調停
家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員会を通して話し合って決めます
離婚前であれば、離婚調停の中で、財産分与について取り決めることが可能です
《離婚後の場合》
離婚後の場合は、離婚成立後2年以内に、家庭裁判所に、財産分与請求調停を申し立てることになります
調停が不成立の場合、裁判所の判断で自動的に審判に移行し、裁判所が決定した内容に従います

⇩※離婚調停での話し合いがまとまらない(不成立)場合

③裁判(訴訟)
家庭裁判所に訴訟提起することになります
それぞれの事情を考慮したうえで、強制的に裁判所が決定を下すことになります

財産分与したときにかかる税金がある

離婚における財産分与は、もともと夫婦で所有していた財産を分け合う、清算に過ぎず、離婚後の生活保障を目的としているため、原則として税金はかかりません

とはいえ、扱う金額が大きい場合や、現金・預貯金以外で財産分与を行う場合に、例外として税金がかかる場合もあります。

財産を渡す側、受け取る側ごとに、それぞれ確認してみましょう。

財産を渡す側にかかる税金

財産分与の対象が、現金・預貯金以外の場合に、財産を渡す側に税金がかかる場合があります

不動産や自動車、有価証券など、金銭以外の財産を渡すケースで、離婚時の評価額が、購入時より高くなり利益が発生する場合、譲渡所得税を支払うことになります。

財産を受け取る側にかかる税金

離婚時の財産分与は、新たに財産を取得したわけではないため、原則贈与税は課税されません

ただし、財産分与された財産が、婚姻中の寄与の程度やその他一切の事情を考慮してもなお多すぎると判断される場合には、多すぎる部分に贈与税がかかる場合があります。

贈与税や相続税を逃れるために離婚した(偽装離婚)と疑われる場合は、財産分与により取得した財産の価額すべてに贈与税が課される可能性もあるため注意が必要です。

《財産分与によって不動産を取得する場合にかかる税金》

  • 不動産取得税
    • 慰謝料を不動産で支払う場合
    • 扶養的財産分与にあたる場合
    • 夫婦共有名義を、単独名義に変更(所有権移転)する場合
    上記のようなケースでは、不動産取得税がかかることがあります
  • 登録免許税・固定資産税
    財産分与によって、不動産の名義(所有権)を変更する場合、必ず登録免許税を支払う必要があります
    また、不動産取得後、固定資産税を支払うことになります

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財産分与の支払い方法

財産分与の支払いについて、財産そのものを分け合うのか、金銭に換えて一括、または分割払いにするのかなど、夫婦で話し合って、自由に決めることができます。

不動産や自動車など、評価額が変動するものは、正しく算定することが重要です。

現物払い

不動産や自動車、有価証券、貴金属などの財産を現物のまま分け合う方法です。

物理的に分割することがむずかしいので、夫婦どちらか一方の所有になるケースがほとんどです。

中には、名義(所有権)の変更が必要な場合があるので、よく確認しておきましょう。

一括支払い

財産分与の対象財産に相当する金銭を、一度にまとめて支払う方法です。

分割払いにした際に、将来支払いが滞るリスクを考えると、もっとも理想的な方法です。

一括で支払える資力がある場合は、可能なかぎり一括払いが望ましいでしょう。

分割支払い

財産分与の対象財産に相当する金銭を、複数回に分けて支払う方法です。

支払う金額が高額だったり、未払いの退職金が対象財産に含まれている場合に選択されることがあります。

将来的に支払いが滞るリスクがあるため、なるべく支払期間を短くするといった対策が必要になります。

また、夫婦の話し合いで取り決めた場合は、強制執行力のある強制執行認諾文言付公正証書で、合意内容を書面に残しておくようにしましょう。

財産分与は請求期限が決まっているのでできるだけ早く手続しましょう

離婚後の生活において、お金の不安を解消するためにも、適切に財産分与を行う必要があります。

とはいえ、やむを得ない事情で、財産分与を含めた離婚条件を後回しにして、離婚成立を急ぐ場合もあるかとおもいます。

財産分与は請求期限が決まっていて、離婚成立後2年を経過してしまうと、相手が応じてくれないかぎり、財産分与の請求ができなくなってしまうので、注意が必要です。

また、財産分与を請求するまでの間に、相手が勝手に財産を処分してしまうおそれもあるため対策が必要になります。

ほかにも、相手が所有財産を開示してくれない、対象の財産がマイナスになってしまうなど、財産分与について不安や悩みがある場合は、一度弁護士にご相談ください

安心して新しい生活が送れるよう、弁護士がご依頼者様の味方となってサポートいたします。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。