有責配偶者との離婚について

離婚問題

有責配偶者との離婚について

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

配偶者が有責配偶者である場合、離婚請求や慰謝料請求の可否について、有責配偶者でない場合の離婚と異なります。

そのため、離婚をお考えの方は、有責配偶者について詳しく知っておいた方がいいでしょう。

本記事は

  • 有責配偶者とは具体的に何を意味するのか
  • 有責配偶者となるのはどんなケースなのか
  • 有責性を証明する証拠はどういうものなのか

など

有責配偶者に関して、詳しく解説します。

有責配偶者とは

有責配偶者とは、主に離婚原因を作り、婚姻関係を破綻させた責任のある配偶者をいい、代表的な行為は、不倫やDVです。

なお、性格の不一致や価値観の相違など、どちらか一方だけが悪いとは言えない離婚原因の場合は、有責配偶者が存在しないことになります。

有責配偶者となるケース

有責行為とは婚姻関係の破綻をまねくような配偶者の責めに帰すべき行為をいいます。

具体的には、民法770条で「法定離婚事由」と定められている、不貞行為、悪意の遺棄、DVやモラハラなどの暴力・暴言行為、不労や浪費、犯罪行為が挙げられます。

具体的には、以下のような行為を行った配偶者が有責配偶者となります。

  1. 【配偶者に不貞な行為があったとき】
    →配偶者以外の異性と肉体関係のある浮気・不倫を行った人は有責配偶者となります
  2. 【配偶者から悪意で遺棄されたとき】
    →勝手に別居したり、生活費を渡さなかったり、夫婦に定められている“同居・協力・扶助義務”を正当な理由なく履行しない人は有責配偶者となります
  3. 【DVやモラハラなどの暴力・暴言行為があったとき】
  4. 【不労や浪費、犯罪行為があったとき】
    →配偶者が働ける能力と体力があるにもかかわらず、正当な理由なく働かない、浪費や犯罪行為を繰り返すといった場合には、有責配偶者となる可能性があります

有責性を証明するための証拠

相手が有責配偶者と認められるためには、それを客観的に証明できる有効な証拠が必要となります。

有責性を証明するために必要な証拠は、具体的には次のようなものとなります。

  • 不貞行為の場合・・・ラブホテルに出入りしているところを撮影した写真や動画、肉体関係があったことがわかるメールやSNSのメッセージ、興信所や探偵事務所の調査報告書など
  • 悪意の遺棄の場合・・・別居の事実がわかる住民票や賃貸借契約書、生活費を渡されていないことがわかる家計簿や通帳など
  • DVの場合・・・外傷を負ったときの写真や動画、医師による外傷の診断書、警察への相談履歴など

有責配偶者からの離婚請求は原則認められていない

夫婦間での話し合いや離婚調停で、夫婦で離婚について合意ができれば問題ありません。

しかし、離婚について争いがあり、調停や裁判になった場合は、有責配偶者からの離婚請求は原則認められていません

相手を傷つける行為をしたうえ、相手が望まない離婚を求めるのは、あまりにも身勝手であり、社会正義に反すると考えられているためです。

有責配偶者からの離婚が認められるケース

有責配偶者からの離婚請求は原則認められませんが、次の3つの条件をすべて満たしていれば、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。

  1. 【別居期間が相当の長期間に及んでいる場合】
    →夫婦が長期間に渡って別居しているのであれば、結婚生活はすでに破綻しており、修復の可能性も見込めないと判断される可能性があるからです
    実務的には別居期間がおおむね10年以上に及ぶ場合をいうと考えられています
  2. 【未成熟子がいない場合】
    →未成熟子とは原則、20歳未満の子をいいます。もっとも、すでに就職しているなど、自活できている場合には20歳未満でも未成熟子にはあたらず、一方、重度障害者等は20歳以上でも未成熟子といえます
  3. 【配偶者が離婚によって過酷な状況におかれない場合】
    →離婚によって、配偶者が精神的・社会的・経済的に大きなダメージを受けないかどうか判断されます。
    もっとも、①、②の条件を満たしている場合には、実務上、よほどのことがない限り、③の条件を理由に有責配偶者からの離婚請求が却下されることはありません

勝手な離婚を防ぐには、離婚届の不受理申出制度を利用する

離婚届不受理申出制度は、役所に離婚届が提出されても受理しないように届けておく制度です。

どちらか一方が勝手に離婚届をすべて記入して提出したり、以前喧嘩したときに離婚届を記入して渡していたものを無断で提出されたりして、離婚するつもりがないのに、あるいは離婚条件がまだ整っていないのに、勝手に離婚届を提出されて受理されてしまうことがあります。

役所は書類上の不備の有無は点検しますが、夫婦がきちんと合意したうえで離婚届を提出しているかまでは調べません。

離婚届がいったん受理されてしまうと、無効にするためには、調停や裁判手続きを行う必要があるため、大変な手間がかかります。

現時点で離婚を望んでいない場合は、相手の勝手な都合で、離婚届が提出されるのを防ぐために、離婚届の不受理申出制度を利用するのをお勧めします。

なお、申出の有効期間は、本人から取り下げがあるまで、離婚届不受理申出の効果は継続します。

有責性に時効はあるか

配偶者の有責性について、時効や期限のようなものはありません

時間が経過すると有責配偶者でなくなるということもありませんので、過去の相手の有責行為を理由として離婚請求をするのは可能です。

しかし、有責行為があった後も、同居し、相当な期間婚姻関係を継続している場合には、「すでに問題は解決された」、「夫婦関係は修復された」と裁判所にみなされて、離婚請求が認められない可能性もあり注意が必要です。

また、有責配偶者に対して、不貞行為や悪意の遺棄、DV・モラハラなどで受けた精神的苦痛について慰謝料を請求する場合、時効に注意する必要があります。

慰謝料請求の時効は、「離婚してから3年」または、「有責行為を知った時から3年」か「有責行為があったときから20年」のどちらか早い方となります。

どちらにも有責性がある場合の判断は?

夫婦どちらにも有責性がある場合は、有責性が大きいと判断される方が有責配偶者となります。

例えば、夫が不倫をした後に、妻も不倫をした場合は、最初に不貞行為を行った夫のほうが有責性は大きいとされて、有責配偶者となります。

したがって、有責配偶者である夫からの離婚請求は認められません。

有責性の程度は、有責行為の時期の前後、有責行為がどれだけ婚姻関係の破綻に影響を及ぼしているかなどを総合的に考慮します。

なお、夫婦それぞれの有責性の程度が同じだと判断される場合は、通常の有責性のない配偶者同士と同じ扱いになります。

別居中の婚姻費用について

夫婦が不仲になって別居したとしても、戸籍上、夫婦である限り、同じ生活レベルを保持しなければならないとして、基本的に収入の少ない配偶者が収入の多い他方配偶者に婚姻費用の支払いを請求できます。

しかし、不貞行為をして別居や婚姻関係が破綻する原因を作った有責配偶者からの婚姻費用の請求については、信義則または権利濫用の見地から、婚姻費用分担請求が否定または減額される可能性が高いです。

もっとも、有責配偶者が子供を連れて別居した場合には、婚姻費用のうち、子供の生活費にかかわる部分、つまり養育費相当額については、夫婦問題に子供に責任はありませんので、適正な金額を支払う必要があります

有責配偶者に慰謝料請求する場合の相場は?

慰謝料請求する場合の相場ですが、相手のどのような行為で精神的苦痛を被ったのか、各家庭の事情などによって異なってきます。

具体的にいえば、相手の不貞行為が原因で離婚に至った場合の慰謝料の相場は、200万~300万円程度となります。

もし、離婚するまでに至らなかった場合は、相手の不貞行為による慰謝料の相場は、50万~200万円程度となります。

そのほかに相手のDVやモラハラや悪意の遺棄が原因で離婚に至った場合の慰謝料の相場は、50万~300万円程度とされています。

あくまでも相場であり、夫婦の婚姻期間、子供の有無、別居期間、有責行為の期間など夫婦それぞれの状況によって、金額は異なってきます。

また、慰謝料請求をするには、相手の不貞行為、DV・モラハラ、悪意の遺棄などの有責行為が客観的にわかる証拠がとても重要となります。

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有責配偶者との離婚は弁護士に依頼したほうがスムーズにすすみます

有責配偶者との離婚は、なかなか思うように進まないケースがよく見受けられます。

相手の不倫が原因で離婚する場合は、感情的になり、まともに話し合えないケースもありますし、相手のDV・モラハラで離婚する場合は、相手に恐怖を感じ、直接会ったり、話し合ったりすることができないケースもあるでしょう。

相手が頑なに離婚を拒否している場合は、相手が有責配偶者だと客観的にわかる証拠を集められるかどうかで状況が変わってきます。

有責配偶者との離婚をお考えの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

有責配偶者と離婚するときに重要となる証拠集めのアドバイスはもちろん、相手と直接交渉することもできます。

また、多数の離婚事件を解決してきた実績がありますので、ご依頼者様にあった離婚までの道筋を考えて、納得のいく離婚ができるように全力でサポートさせていただきます。

まずはお気軽にお問合せください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。