監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
離婚をする際には、お金のこと、お子様のことを、夫婦で取り決めておく必要があります。
この中で、離婚前に必ず取り決めておかなければならないのが、未成年のお子様の親権です。
愛情をこめて育てたお子様と離れて平気な親はいませんよね。そのため、離婚後に父親と母親のどちらが親権者になるのか、揉めてしまうケースは少なくありません。
親権を決める方法から、重要視されるポイントなどを、詳しく解説していきます。
離婚後、お子様がより幸せに過ごすために、最適な方法を選択するご参考になれば幸いです。
Contents
親権とは
親権とは、未成年の子供の利益(幸せ)を最優先に、日常の世話や教育を行い、子供の財産を管理して、子供の代理人として法律行為をする権利・義務のことです。
社会的に未熟な子供を保護して、健全な成長をはかるために行使されます。
この親権を持つ人を親権者といいます。
婚姻中は父親と母親が、共同して親権を持っています(共同親権)。
父母が離婚をする場合、日本では、父母のうち、どちらか一方の親しか親権を持つことができません(単独親権)。
離婚届には、離婚後の親権者を記入する欄があるので、どちらが親権を持つかを決めなければ、離婚が成立しないことになっています。
親権の種類
親権は、大きく「財産管理権」と「身上監護権」に分けられます。
財産管理権
財産管理権とは、未成年の子供の財産を管理する権利・義務のことです。
また、財産管理権と同時に、子供の法律行為の代理人となる権利を持ちます。
あくまで、子供の利益を守るための権利・義務なので、親権者が子供の財産を私物化することは許されず、子供の不利益にならないよう、注意を払う必要があります。
具体的には、以下のようなものがあります。
- 子供名義の預貯金を管理する
- 離婚後、子供のために支払われた養育費を管理する
- 子供の代理人として、相続の手続きを行う
- 子供のクレジットカードを作成する時に同意する
- 子供のスマートフォン契約に同意する
- 交通事故に遭った子供に代わって、損害賠償請求を行う
- 子供が親権者の同意なく行った売買行為を取り消す
身上監護権
身上監護権とは、未成年の子供の身の回りの世話や教育をする権利・義務のことです。
簡単にいうと、子供に衣食住を与え、精神的・肉体的に、健全な成長ができるように育てる権利と義務で、一般的に「親権」ときいて思い浮かべる権利・義務のほとんどは、この監護権ではないでしょうか。
この身上監護権は、省略して監護権ともよばれ、監護権を持つ人のことを、監護者といいます。
監護および教育の権利義務 | 子供と一緒に生活をして、世話・教育をすること |
---|---|
身分行為の代理権 | 養子縁組など、子供の身分行為を代理すること |
居所指定権 | 子供の居所(住むところ)を定めること |
懲戒権 | 子供のしつけをすること |
職業許可権 | 子供が職業(アルバイト含む)を営むことを許可すること |
親権と監護権について
親権に含まれる「財産管理権」と「身上監護権(監護権)」の2つは、通常、親権者が両方を行使します。
しかし、場合によって、親権から監護権を切り離して、親権者と監護者を分担することが、ごくまれに、例外的に認められています。
- 親権者が決まらず、このままでは子供に悪影響があるため、折衷案として、親権と監護権を分離した
- 親権者が仕事の都合で、子供の世話ができない
- お金や財産の管理は父親が向いているが、子供はまだ幼いので母親が世話をするほうが適切
もっとも、監護者が、子供の住所を変更したり、スマートフォンの契約をする場合に、その都度、親権者の同意が必要になる不便さから、親権と監護権の分離は、慎重に検討する必要があります。
親権が有効なのはいつまでか
親権は、子供が未成年の間、有効な権利・義務です。
民法改正によって、2022年4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたため、現在は、18歳未満の子供に対して、親権者が必要となります。
子供が18歳になった時点で、たとえ子供が学生であっても、親権は行使できなくなります。
離婚の際に親権を決める流れ
どちらが親権者になるのかを決めなければ、離婚は成立しません。
どのように親権を決めるのか、大まかな流れをみていきましょう。
①夫婦で話し合う(協議離婚)
離婚の成否と一緒に、どちらが親権者になるのかを、まずは夫婦で話し合って決めます
⇩ ※話し合いで解決できない場合
②調停を申立てる
家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てて、調停委員会を通して、話し合って決めます
裁判所の調査官による、家庭訪問や学校訪問が行われ、誰が親権者にふさわしいのか調査が行われます
⇩ ※調停で解決できない(不成立)場合
③裁判所による審判というかたちで、親権が決定される
- 離婚や離婚条件について大筋は合意できている場合、裁判所の判断で審判に移行して、決定が示されます
- 親権以外にも解決しない争いがある場合には、訴訟を提起して、裁判所に決定を委ねます
親権獲得のためのポイント
裁判所の手続きを通して親権者を決めるときに重視されるポイントは、子供への愛情、子供との信頼関係以外に、「子供の幸せのためには、どちらが親権者にふさわしいのか」です。
離婚後も子供に最適な生活環境・教育環境が提供できるのか、考慮される事情をみていきましょう。
- 子供とどう接してきたのか?監護意欲と監護実績
- 現在、子供は誰と生活しているのか?監護の継続性
- 子供に安定した生活環境を提供できるか?親の健康状態や経済力・金銭管理能力
- 周囲のサポートを受けられる?サポート体制や環境の有無
- どちらの親になついている?どちらの親との生活を望んでいる?子供の年齢・意思の尊重
- 兄弟姉妹がいる場合、一緒に生活できる?兄弟姉妹の不分離
- 親権者となった場合、相手と子供の面会交流に寛容であるか?面会交流の許容性
父親が親権を取得することは可能?
親権争いでは母親が有利と、きいたことがありませんか?
とくに授乳が必要な乳幼児には、母親が養育者として適切という、母性有利の原則があって、子供の年齢が低いほど、母親が親権者となるケースが多くみられます。
だからといって、必ずしも母親が親権を得るとは限りません。
母親が育児放棄や家事放棄をしていた場合や、母親が子供を監護できる健康状態にない場合などで、父親が主に子供の監護を行っていたケースや、年齢の高い子が父親と暮らすことを希望している場合では、父親が親権を得られる可能性が高くなります。
いずれの場合も、父親が親権を取得したい場合、過去にしっかりとした監護実績があり、かつ、離婚後の養育環境が整っているなど、親権者にふさわしいという実態が主張できることが重要です。
無職でも親権を獲得したい場合
専業主婦(主夫)は収入がないから、親権者になれないのでは?と不安な方もいらっしゃるかと思います。
親権獲得のポイントとして、安定した経済力が挙げられますが、収入が少ない、あるいは、収入が全くない方でも、親権を取得することは可能です。
親権者を決定する際に最も重要なのは、子供の利益(幸せ)のためには、どちらが親権者にふさわしいのか、です。
経済面での不足は、離婚後働く予定があったり、親族からサポートを受けられたり、相手から養育費を受け取ることで、補うことが可能です。
また、ひとり親家庭に対する助成制度を活用する方法もあります。
これらの事情も十分考慮されますので、ご安心ください。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
親権を決める際に注意すべきこと
安易に決めると後々の変更は困難です
親権者を取り決めた後に、状況に応じて親権者を変更することは可能です。
ただし、子供が安定した生活を送れるように、子供の福祉を優先するため、簡単には変更できませんのでご注意ください。
親権者を変更する場合、たとえ当事者全員が合意していたとしても、原則として、親権者変更調停を申立てる必要があります。
調停が不成立の場合は、審判によって結論が示されます。
「親権者が病気で子供を育てられなくなった」、「親権者の再婚相手からDVを受けている」など、子供の幸せを最優先とした時に、親権者の変更が望ましいと認められる事情がなければ、親権者の変更は困難です。
親権獲得後の養育環境で、親権停止・喪失する場合も
親権者の取り決め後、親権者変更のほか、状況によって、親権停止や、親権喪失を求めることも可能です。
- 親権者による育児放棄(食事を与えない、教育を受けさせない、病院に連れて行かないなど)
- 親権者による子供への虐待(精神的・肉体的)
このような、親権者による無責任な行為によって、子供の利益が侵害されている場合に、関係者から裁判所に申立てが行われると、親権の一時停止、あるいは喪失の審判がなされることがあります。
親権喪失は、取り消しがなされない限り、永久に親権を失うことになるため、親権の停止よりも、判断される要件は厳しくなっています。
子を連れた勝手な別居は不利になる場合も
親権獲得ポイントのひとつに、監護の継続性があります。
これは、環境の変化が、子供に大きな影響を与えることから、可能な限り、現在の環境維持が望ましいというものです。
ここで問題になるのが、親権を得るために、夫婦のどちらかが、相手の合意なく子供を連れて勝手に別居してしまうケースです。
配偶者によるDVから子供を守るなどの正当な理由がない場合、連れ去り行為の態様によっては、 違法な連れ去り行為とみなされて、親権争いにおいて不利になるおそれがあります。
具体的には、連れ去りにあたり暴行などの社会的相当性を逸脱した手段を用いたような場合には違法な連れ去り行為として、親権獲得に不利になる可能性があります。
子供を連れて別居する場合は、事前に夫婦で話し合うようにしましょう。
話し合いによる解決が困難な場合は、「子の監督者の指定調停」を申し立てて、別居が親権獲得の不利にならないように、対策する方法もあります。
親権を獲得できなかった場合の養育費について
養育費とは、一般的に、離婚後から子供が経済的に自立するまでに必要な、子供のための生活費全般のことです。
具体的には、衣食住の費用や、教育費、医療費などが含まれます。
父母には、経済的に自立できていない子供(未成熟子)に対する扶養義務があります。
夫婦が離婚した場合でも、親と子供の法律上の親子関係がなくなるわけではないため、扶養義務を負うことに変わりありません。
そのため、親権を獲得できなかった親(非親権者・非監護者)は、子供を養育する親(親権者・監護者)に対して、養育費を支払うことになります。
離婚の際に、養育費について具体的に取り決めておきましょう。
親権が取れなかった側の面会交流について
親権を得られなかったからとはいえ、子供と会えなくなるわけではありませんのでご安心ください。
子供に対する虐待や、子供が明確に拒絶をしているなど、特別な事情がないかぎり、父母とのつながりは、子供の健全な成長に必要と考えられることから、子供と定期的・継続的に交流すること(面会交流)が認められています。
直接会うことはもちろん、電話やメール、手紙などの間接的な方法での交流も可能です。
面会交流についても、離婚の際に、面会交流の頻度や方法などを、具体的に取り決めておきましょう。
親権問題は弁護士に相談して入念な準備をしましょう
大切なお子様の親権をめぐって、夫婦で争いになるケースは珍しくありません。
夫婦双方が親権獲得を主張して譲らない場合、話し合いに長期間を要することになります。
ご両親の離婚は、お子様にとっても大きな問題で、時間がかかればかかるほど、お子様の心身に負担がかかるおそれがあります。
また、お子様を連れた別居問題についても、誤った対応をすると、違法性を問われて、ご自身が不利な立場となる可能性もあります。
お子様のためにも、冷静な対応が求められますが、むずかしいようであれば、一度弁護士に相談してみませんか?
離婚を考えるに至った経緯や、お子様との関係性など、お話をうかがったうえで、ご依頼者様とお子様にとって最善の結果が得られるよう、弁護士がアドバイス、サポートいたします。
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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)