離婚の際に取り決める、子供の面会交流について

離婚問題

離婚の際に取り決める、子供の面会交流について

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

離婚をすると、子供の親権者(監護者を含む)は父母のどちらかになります。

親権者(「監護親」といいます)は子供と一緒に暮らすことになりますが、もう一方の親(「非監護親」といいます)は、子供と離れて暮らすことになります。

最愛の子供と離れて暮らし、会えなくなることはとても辛いことです。

しかし、離婚をしても、親子関係は変わりません。

そのため、離婚後も子供と離れて暮らす非監護親と子供が定期的に交流できるように「面会交流」という制度が認められています。

離婚するときには子供の「面会交流」についても取り決めを行います。

本記事では「面会交流」について、どのようなものなのか、どうやって決めるのかなど、幅広く解説していきます。

面会交流とは

面会交流とは、子供と離れて暮らす親(別居親)が、子供と会って一緒に遊んだり、電話や手紙でやりとりしたりして定期的に交流をすることをいいます。

夫婦が離婚しても、子供にとっては、どちらもかけがえのない親であることに変わりはありませんから、子供と一緒に暮らす親(同居親)と別居親は、子供の健全な成長のためにも、面会交流が実現できるよう、お互いに協力する必要があります。

面会交流の取り決めをするときは、子供の気持ち、子供の日常生活のスケジュール、生活リズムなどを尊重して、子供の福祉(子供の幸せ)を最優先に考慮することが必要です。

面会交流ができるのは何歳まで?

面会交流は子供が成人するまで実施することができます

成人するまでは親の監護権が及んでいるからです。

今までは成人年齢は20歳でしたが、民法の一部改正に伴い、2022年4月以降は、成人年齢が18歳に引き下げられたため、現在は面会交流の実施は18歳までとなっています。

もっとも、面会交流は子供が健やかに成長するために必要な子供のための制度ですので、面会交流に関する意思を表示できる年齢の子供が面会を拒否している場合には、子供の意思を尊重し、面会交流が禁止・制限される可能性があります。

家庭裁判所はおおむね10歳以上の子供であれば面会交流について意向を表明できるとする傾向にあり、10歳以上の子供が面会を拒絶する場合には、その意思が最大限に尊重され、面会交流が認められない可能性が高いです。

面会交流は、子供が成人するまで長い年月に渡って実施します。

子供の成長や養育環境も変わりますので、適宜当事者間で話し合い、協力しながら、子供にとって最善の方法で面会交流を行っていくことが大切です。

別居中でも面会交流はできるのか

離婚後だけでなく、別居期間中でも面会交流は可能です。

離婚前でも監護親が子供に会わせてくれない場合には、別居親は面会交流を求めることができます。

まずは夫婦当事者間で話し合って、面会交流について決めるべきルールをしっかり取り決めましょう。

面会交流について決めるべきルールとは

面会交流を実施にするにあたって、事前にルールを取り決めておくと、円滑に実施することができ、トラブル防止にもなります

決めるべきルールについて以下のとおり、具体的に解説します。

面会頻度

「月に1回」や「週に1回」など、面会交流する頻度は取り決めておくといいでしょう。

もっと細かくいえば、「月の第2週目の日曜日」や「毎週土曜日」など決めておくと、「今月(今週)はいつ会うの?」というやりとりも省略されます。

面会交流の頻度は、子供のスケジュール(学校・習い事など)や体調などを配慮し、子供や監護親の負担とならないように決める必要があります。

面会時間

開始時刻と終了時刻を事前に決めておくとスムーズです。

例えば、子供が非監護親と遊ぶことに夢中で、帰りが夜遅くなってしまったり、遠方に遊びに出かけて帰ってくるのが遅くなったりすると、監護親としては子供がいつ帰ってくるのか不安になります。

そのまま連れ去られたのかもしれないと誤解を招くこともあるかもしれません。

トラブルになることを未然に防ぐためにもきっちりと開始時刻と終了時刻を決めておきましょう

面会場所

面会場所は同居親が決めてもいいですし、別居親に一任することもできます。

もっとも、トラブルを防ぐためにも事前に子供や監護親から行きたい場所をリクエストしてもらうなどして、面会場所を決めておくとよいでしょう。

そうしておけば面会交流当日に円滑に子供と一緒に遊ぶことができます。

主に面会場所として選ばれるのは、別居親の自宅や実家、公園や大型ショッピングセンターなどです。

当日の待ち合わせ方法

当日の待ち合わせ方法も事前に決めておくとスムーズです。

例えば、最寄り駅の改札口で待ち合わせする、子供の自宅まで迎えに行くなど事前に決めておきましょう。

またどちらかが遠方の場合、待ち合わせまでの交通費はどちらが負担するのか、二人で折半するのかも予め決めておくといいでしょう。

連絡方法

面会交流の日程や場所の調整など、面会交流の詳細については、当事者間でやりとりするのがスムーズです。

電話、メール、SNSのメッセージなどいろいろな方法がありますので、どの方法でやりとりするのか事前に決めておきましょう。

どうしても当事者間でやりとりしたくない場合は、代理人の弁護士や親族を通してやりとりすることも可能ですが、緊急事態の場合に連絡がすぐつかないという欠点がありますので、少なくとも緊急事態には当事者間で連絡が取れるようにしておきましょう。

非監護親が、監護親に内緒で子供の携帯電話やSNSに直接連絡をとることはトラブルの元になりますので、避けることが望ましいです。

学校行事への参加

非監護親にとっては、入学式や卒業式、授業参観、運動会などの学校行事は子供の成長を見ることのできる貴重な機会ですので、参加したい方も多いと思います。

しかし、非監護親が学校行事に参加するためには、監護親の同意が必要とされています。

そのため、学校行事ごとに、事前に参加の有無を取り決めておきましょう。

プレゼントやお小遣い

子供にプレゼントやお小遣いを渡していいのか、いつ渡すかなどについて事前に取り決めておくとよいでしょう。

プレゼントを渡していい場合、監護親を通じて子供の欲しいプレゼントを事前に聞いて渡すこともよくあります。

しかし、高額なプレゼントやお小遣いを渡すことは必ずしも子供の教育にいいとは限りませんので、監護親と事前にプレゼントやお小遣いの範囲を決めておくほうがいいでしょう。

対面以外の交流方法

子供と一緒に遊んだり、会ったりする面会交流が困難な場合は、監護親と合意のうえで電話や手紙、メールやSNSのメッセージなどで交流する方法もあります。

しかし、対面以外の交流は直接会って交流するよりも簡単で便利な反面、「電話が毎日かかってきて困る」、「四六時中メールがたくさん届いて困る」など、監護親や子供から困惑されたり、警戒されたりする問題も発生しやすいです。

事前に連絡ツールを特定し、連絡頻度を取り決めておくと、円滑に交流を深めることができます。

宿泊について

宿泊を伴う面会交流については、監護親の同意がなければ認められません

急な宿泊はトラブルになりやすいので、事前に宿泊の日程や場所についての詳細な取り決めをし、双方合意のうえで宿泊を伴う面会交流を実施するようにしましょう。

祖父母の面会交流

面会交流の主体は子供と父母であり、祖父母は面会交流の主体ではないため、監護親の同意がない限りは祖父母の面会交流は認められません

一方、監護親が同意していれば、祖父母が面会交流に参加することや子供が祖父母の家に遊びにいくことは問題ありません。

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面会交流を決める際の流れ

まずは夫婦間での話し合い(協議)

まずは夫婦当事者間で面会交流の条件を話し合うことをお勧めします。

面会交流の頻度や面会時間、連絡方法など詳細に取り決めるほうがいいでしょう。

もし、面会交流の当日に子供の急な体調不良やどちらかの親の仕事や家庭の都合で面会交流を中止にしないといけなくなった場合のために、代替案も事前に決めておくと次回の面会交流もスムーズに実施することができます。

話し合いで合意ができた場合は公正証書を作成しておくと、合意した条件が守られなかったときのトラブル防止になります

話し合いで決まらない場合は面会交流調停へ

当事者間の話し合いで面会交流の条件が決められなかった場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てます。

裁判所内で裁判官や調停委員を交えて話し合うほか、家庭裁判所調査官が両親や子供と面談をしたり、試行的面会交流(裁判所内でお試しで面会交流をすること)を実施します。

家庭裁判所調査官は、子供の様子や面会交流の実施に問題ないかなど、調査した結果を記載した調査報告書を作成します。

調査報告書を参考にして話し合いが進められますが、話し合いが決裂して調停が不成立になった場合は、審判に移行して裁判所が面会交流の条件を決めます。

面会交流の実施と条件が決まれば、当事者間で面会交流を実施します。

しかし、どうしても夫婦間の葛藤が強く、感情的になって当事者同士での面会交流の実施が難しい場合は、支援団体の仲介で実施する場合もあります。

支援団体の詳細は法務省のホームページに記載してあります。

親子交流支援団体(面会交流支援団体)について【法務省HP】

取り決めた面会交流が守られなかった場合

面会交流の条件を取り決めたにも関わらず、面会交流の実施が守られなかった場合は、主に以下の2通りの方法を採ることができます。

  1. 履行勧告
    履行勧告という制度があります。家庭裁判所に申し出をすると、相手に取り決めた内容を守るように説得したり、勧告したりしてくれます
    しかし、履行勧告は、相手が応じなかった場合は強制することはできません。
  2. 間接強制
    間接強制は、正当な理由なく、監護親が面会交流に応じないときに、守られなかった面会交流1回につき、数万円程度の間接強制金(制裁金)を監護親に課すことで、心理的に圧力をかけて自発的な面会交流の履行を促す方法です。
    ただし、間接強制をすることができるのは、面会交流の日時または頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引き渡し方法等が具体的に定められている場合に限られます。
    例えば面会交流の頻度を「1ヶ月に1回程度」、面会時間の長さを「5~6時間程度」という定め方では間接強制は認められません。

取り決めた面会交流を拒否したい場合

面会交流は、子供の成長、福祉(幸せ)のために必要な子供の権利です。

正当な理由もなく、ただ親が「会わせたくない」という勝手な都合では拒否はできません。

しかし、子供の年齢(一般的には10歳以上)によっては子供の意思で面会交流を嫌がった場合、子供の意思が尊重され、面会交流の拒否が認められる傾向にあります。

そのほかにも、過去に前例があり子供を虐待する恐れがある場合や子供をそのまま連れ去る恐れがある場合、面会交流を行うことで子供に悪影響を及ぼす場合には面会交流を拒否することが認められる場合もあります。

面会交流と養育費の関係

面会交流と養育費は、法律上は全く別個の事項であり、それぞれを切り離して考えることとされています。

「面会交流をさせてくれないので養育費を支払いたくない」や「養育費を支払ってくれないので面会交流をさせたくない」などといった主張は認められません。

養育費は「子供の生活を支えるもの」であり、面会交流は「子供の健やかな成長を願って行うもの」で、どちらも子供にとって必要なものですが別問題です。

親は、子供のためにそれぞれに取り決めてきちんと取り決めた内容を守るよう、努める義務があります。

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再婚した場合の面会交流

面会交流について取り決めをしたのであれば、再婚後も原則として面会交流を継続する必要があります

監護親が再婚しても、非監護親が再婚しても継続する必要があります。

どちらが再婚しても、子供の「親」であることに変わりないからです。

再婚相手が面会交流を拒否しても、原則として面会交流は継続する必要があります。

再婚相手と同伴の面会交流も基本的には認められません。

しかし、面会交流をきっかけに再婚相手と関係性が悪くなってしまうことを懸念される方もいらっしゃると思います。

子供自身の健やかな成長のために必要な面会交流の制度を再婚相手とよく話し合い、理解を得ておくことが必要です。

面会交流で不安なことがあれば弁護士に依頼してみましょう

夫婦としては離婚(別居)することになったとしても、子供の親であることは変わりありません。

それぞれの親から愛されていることを実感して、子供が健全に成長するために、「面会交流」という制度があります。

夫婦の関係が悪化していると自分たちの都合や意思を主張することが多く、子供のための「面会交流」についての話し合いがうまくできない場合もあります。

そのほかにも、直接相手と話したくないという方もいらっしゃると思います。

そのような場合は、法律の専門家である弁護士に相談してみてください。

代理人となり、あなたの代わりに、相手と話し合うことができますし、子供の幸せを考えた面会交流の条件も提案することができます。

「面会交流」について、お悩みの方は、まずお気軽にご相談ください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。