監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
家庭裁判所の調停手続きで、夫婦が離婚に向けて合意ができると、調停成立となります。
調停のなかで合意した内容にもとづいて、裁判所が作成する調停調書は、法的な効力を有しています。
調停調書に記載された内容が守られない場合、調停調書にもとづき強制執行など法的手段をとることになるため、その内容は慎重に間違いないか確認する必要があります。
では、具体的にどんなことに注意が必要なのでしょうか?
調停調書の効力や、確認すべきポイントなど、詳しくみてみましょう。
Contents
調停調書とは
調停調書とは、調停で取り決めた内容をまとめた公文書のことです。
調停で合意がなされると、夫婦のほか、調停委員と書記官の立ち合いのもと、裁判官が合意内容を読み上げます。
夫婦それぞれ内容に間違いがないかを確認して、異論がなければ、合意内容をもとに調停調書が作成されます。
調停調書に記載された内容は、裁判の判決(確定判決)と同じ効力を持つので、夫婦それぞれに守る義務が生じます。
調停調書は債務名義となるため、万が一、調停調書に記載された内容が守られなかった場合、強制執行手続きによって、強制的に調停調書の内容を履行させることが可能です。
調停調書が作成されると、不服の申立てができなくなりますので、注意が必要です。
公正証書との違い
調停調書 | 公正証書 | |
---|---|---|
作成する場所 | 家庭裁判所 | 公証役場 |
作成する人 | 裁判所書記官 | 公証人 |
離婚方法 | 離婚調停 | 協議離婚 |
強制執行の範囲 | 記載内容すべて (金銭以外の面会交流なども含む) |
金銭的な合意事項に限る (慰謝料、養育費など) |
執行承諾文言の必要性 | 不要 | 任意 |
●調停調書
家庭裁判所の調停手続きの場において、合意内容をもとに、書記官が作成する調停調書は
記載内容すべてが強制執行の範囲となります。
●公正証書
公証役場の公証人が作成する公文書です。協議離婚(夫婦の話し合い)が成立した際に作成する
離婚協議書を、公正証書にすることができます。
養育費や財産分与などの金銭的な取り決め事項に限り、強制執行が可能です。
※強制執行をするためには、執行認諾文言が必要
●和解調書
調停が不成立となり、審判や訴訟手続きにおいて
当事者が和解した場合に作成されるのが、和解調書です
調停調書と、実質同等の法的効力を持つため、強制執行も可能です
調停調書の正本や謄本の違い
種類 | 解説 |
---|---|
原本 |
裁判官の署名押印がある、オリジナルの文書 (裁判所で保管されます) |
正本 |
「原本」の全部の写しで、「原本」と同じ法的効力を持つ文書 (強制執行の際に必要) |
謄本 |
「原本」の全部の写しで、「原本」の存在および内容を証明する文書 (離婚届を役所に提出する際に必要) |
抄本 |
「原本」の一部だけを写した文章 (年金事務所で年金分割の手続きをする際に必要) |
調停調書には、原本と、その写し(正本、謄本、抄本)があり、原本が保管されている家庭裁判所に申請することで、写し(正本、謄本、抄本)の交付を受けることができます。
強制執行手続きのように、原本と同様の法的効力を持つ写しが必要な場合は「正本」を、年金分割手続きには、年金部分だけを記載した「抄本」を申請しましょう。
役所に離婚届を提出する際は、基本的に「謄本」を提出することになりますが、財産分与などの情報が記載されている場合には、離婚の成立と親権のみが記載された「調停調書省略謄本」を申請することが一般的です。
それぞれ、調停成立時に、忘れずに申請しておきましょう。
調停調書の効力
調停調書は、法律上「確定判決と同一の効力を有する」と定められています。
そのため、別途訴訟を提起することなく、調停調書に基づき直接強制執行手続きを行うことが可能です。
調停調書の原本は、家庭裁判所で30年間保存されます。
保存期間内であれば、何度でも調停調書(正本・謄本・抄本)を取得することができます。
たとえば、離婚成立から10年後に、養育費の支払いが遅滞した場合でも、裁判所に調停調書の正本を発行してもらうことで、強制執行が可能になります。
ただし、調停調書以外の記録(調停の議事録や証拠資料など)の保存期間は5年間です。
閲覧や謄写を検討されている場合、期間が短いのでご注意ください。
違反した場合の強制執行とは
調停調書に記載された内容を、相手が守らない場合、裁判所の権限で強制的に履行させる手続きを、強制執行といいます。
養育費や慰謝料が支払われず、裁判所からの履行勧告・履行命令に応じない場合、強制執行手続きにより相手の財産を差し押さえて、未払い分を回収することができます。
面会交流が履行されない場合には、裁判所から履行勧告や間接強制を行うことが可能です。
強制執行をするためには、調停調書の正本が必要になります。
調停成立後、忘れずに取得しておきましょう。
調停調書、内容確認のポイント
調停調書の内容を変更することは、基本的に困難です。
裁判官が合意内容を読み上げたとき、調停調書が手元に届いたとき、内容に漏れや誤りがないか確認しましょう。
離婚調停手続きにおいて作成される調停調書の確認ポイントを、以下で詳しくみていきましょう。
離婚成立の形態
調停の場において、離婚を成立させる方法として「調停離婚」と「離婚届提出」の2つの形態があります。
それぞれ離婚が成立するタイミングや、調停調書・戸籍に記載される内容が、以下のように異なります。
①調停離婚
調停調書に記載される内容 | 申立人と相手方は、本日、調停離婚をする |
---|---|
離婚が成立するタイミング | 調停が成立した瞬間 |
戸籍の記載 | 調停離婚 |
注意点 | 離婚成立日を含めた10日以内に、離婚届を提出する必要がある |
②離婚届提出
調停調書に記載される内容 | 申立人(または相手方)が、調停で作成した離婚届を役所に届け出る |
---|---|
離婚が成立するタイミング | 離婚届が受理された時点 |
戸籍の記載 | (協議)離婚 |
注意点 | 離婚届が受理されるまで、離婚が成立しない |
離婚届出義務者
離婚届提出の形態で離婚を成立させる場合、「夫婦のうち、どちらに離婚届を提出する義務があるのか」が調停調書に記載されます。
どちらを義務者とするかは、離婚後の戸籍や氏を選択する側(婚姻時に相手の戸籍に入った側)とするケースが一般的です。
財産分与
離婚調停で、財産分与について取り決めた場合、合意内容は調停調書に記載されます。
金額や支払い方法に誤りがないか、確認しておきましょう。
強制執行を見込んで、支払期日や、支払を怠った場合のペナルティーを定めておくのも有効です。
財産分与の対象に、不動産や自動車がある場合、基本的に調停調書があれば、単独で名義(所有権)変更ができますが、「協力して名義変更する」などと取り決めた場合には、相手の協力が必要となるため、注意が必要です。
また、生命保険や学資保険については、調停調書をもってしても単独での名義変更ができないため、取り決め時にあえて「名義変更の手続きを協力して行う」などと明示しておくと安心です。
財産分与とは少し異なりますが、携帯契約や水道料金などの公共料金については名義人の切り替えが完了するまでの支払いをどうするのかも決めておくとよいでしょう。
慰謝料
相手のDVや不貞行為が原因で離婚をする場合、慰謝料を請求できるケースがあります。
慰謝料の支払いについて合意できた場合は、金額や支払い方法、支払期日を確認し、調停調書に記載してもらいましょう。
万が一支払われなかった場合のペナルティーについても、取り決めておくと安心です。
養育費
未成熟子がいる場合、養育費の支払いについても取り決めておきましょう。
養育費をいつまで支払うのか、いくら支払うのか、支払方法や支払先を定めておくことで、未払いが生じた際に強制執行が可能になります。
双方の収入状況や、子供の進学の都合など、取り決め時には想定できなかった事情の変更があった場合には、養育費の変更についてどのように対応するか(誠実に協議する、養育費の変更調停を申し立てるなど)も取り決めておくとよいでしょう。
面会交流、親権
未成年の子供がいる場合、親権をどちらが持つのかも定めておく必要があります。
調停調書に記載された内容に誤りがないか、確認しておきましょう。
また、非親権者(子供と離れて暮らす親)が、子供と面会交流をするのか、実施方法をどうするのかも取り決めておくことが可能です。
面会交流が実施されなかった場合に、強制執行(間接強制)ができるように備えるのであれば、面会交流の頻度や1回あたりの時間、日時、場所、待ち合わせ場所など、具体的な条件を調停調書に明記しておく必要があります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
調停離婚が成立し離婚届提出までの流れ
調停離婚の場合、調停が成立した瞬間に、離婚が成立しますが、役所に離婚届を提出しないかぎり、戸籍はそのままとなってしまいますので、忘れずに手続きを行いましょう。
手続に必要な書類や期限など、以下で詳しく確認しておきましょう。
調停調書の謄本を申請
離婚届を提出するためには、調停調書の謄本(または調停調書省略謄本)が必要です。
いずれも自動的に発行されるものではないので、調停成立後すみやかに交付の申請が必要になります。
※申請書の書式は下記からも入手できます: 広島家庭裁判所ホームページ
●申請先
調停を行った家庭裁判所
●費用
- 手数料:収入印紙150円分(調停調書謄本1ページごと)
- 切手代(郵送で受け取る場合)
●受取方法
- 郵送(手元に届くまでに1週間程度)
- 来庁(2~3日程度で発行)
離婚届けを役所に提出
離婚届は、調停が成立した日を含めて10日以内に提出する必要があります。
期限を過ぎると、5万円以下の過料が課される可能性があるので、注意が必要です。
●届出義務者
原則、調停を申し立てた側(申立人)
●提出先
夫婦の本籍地、または申立人の所在地にある市区町村役場
●提出する書類
- 離婚届(署名は届出義務者のみが必要)
- 調停調書謄本(または、調停調書省略謄本)
- 夫婦の戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合のみ)
調停調書が届かない場合
調停調書は、申請後2~3日、遅くとも1週間程で届くのが一般的です。
1週間以上経っても届かない場合は、家庭裁判所に連絡をして、確認してみましょう。
このようなケースでは、離婚届提出期限をすぎていても、過料の対象になる可能性は低くなります
よくある質問
手元に届いた調停調書を確認しましたが、内容を変更してもらうことは可能なのでしょうか。
一度作成された調停調書は、基本的に変更・撤回することはできません。
もっとも、計算間違いや誤字・脱字など、明らかな誤りに限って、家庭裁判所の決定で修正してもらうことは可能です。
勘違いや、気持ちが変わったなどの事情では、容易に変更・撤回できないため、安易な気持ちでの合意は避けるようにしましょう。
合意内容を確認する際も、細部まで注意を払う必要があります。
養育費や面会交流などは、調停での取り決め時に想定できなかったやむを得ない事情で、取り決めた条件の変更が求められるケースがあります。
この場合、当事者双方が話し合って合意できれば、変更することが可能です。
トラブルを防止するために、公正証書にして、書面に残しておきましょう。
調停を利用して解決をはかるという方法もあります。
相手からのDVが心配で調停調書に現在の住所を載せたくない場合、何か方法はありますか?
裁判所の秘匿制度を利用することが可能です。
家庭裁判所に対して、秘匿の申出をする必要がありますが、これが認められると、住所や勤務先、電話番号などを、相手から閲覧・謄写できないようにすることが可能です。
必ずしも申出が認められるわけではありませんが、申請理由が「相手からのDV」などの場合は、配慮を受けられる可能性は高いでしょう。
裁判所に提出する書類(申立書など)も、相手が閲覧できるものなので、該当部分をマスキングして読み取れないようにするなど、ご自身での対策も重要となります。
調停調書の記載を細かく記載するメリットやデメリットについて教えて下さい。
調停調書に取り決めた内容を細かく記載しておけば、相手が守らなかったときに強制執行が可能になる点が最大のメリットです。
財産分与や養育費などの金銭的な合意事項は、金額や支払い方法、支払期日などを具体的に取り決めておくことで、最終的に相手の財産を差し押さえ、強制的に未払い分を回収することができます。
面会交流についても、日時や場所、待ち合わせ方法などを具体的に取り決めておけば、間接強制を行える可能性が高くなります。
「月に1回、相手の決めた場所で」といったような、曖昧な内容だと、間接強制は認められませんので注意が必要です。
とはいえ、面会交流は子供の福祉に会わせた柔軟な対応が求められることから、調停委員が具体的な取り決めをすすめてくることは、ほぼありません。
間接強制を見込んだ取り決めをするのであれば、具体的な条件ご自身で主張し、相手や調停委員に納得させる必要があります。
調停調書は再発行してもらえますか?
調停成立時に作成された、合意内容が記載した調停調書の「正本」、「謄本」、「抄本」は、調停が行われた家庭裁判所へ交付申請をすることで、再発行してもらうことが可能です。
調停不成立となった際に作成される、調停が不成立で終了したことが記載された調書(調停不成立調書)の「正本」、「謄本」、「抄本」についても同様の取り扱いとなります。
一方で、調停を取り下げてしまうと、調停がそもそも行われなかったとして、調停調書は作成されません。
調停調書以外の記録を閲覧・謄写、その「正本」、「謄本」、「抄本」を請求するためには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
調停調書の保存期間はどのくらいですか?
家庭裁判所による調停調書の保存期間は、調停終了から30年間です。
保存期間内であれば、いつでも調書の「正本」、「謄本」、「抄本」を取得することが可能です。
調停調書以外の記録(調停の議事録や証拠資料など)の保存期間は5年間と、短くなっています。
合意内容は調停調書に記載されます。少しでも有利な離婚をお望みなら弁護士へ相談しましょう。
後のトラブルに備えて、強制執行が可能になるように、調停調書を作成しておくことが理想的です。
具体的な条件をご自身で考え、相手と話し合い、調停委員に伝えることは一筋縄ではいきません。
基本的に、一度取り決めた内容を変更することがむずかしいからこそ、調停調書の問題は、早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。
条件の取り決めから、調停調書の作成まで、ご依頼者様の抱えるご事情に最適な結果となるように、離婚問題や調停手続きに精通した弁護士法人ALGの弁護士がサポートいたします。
-
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)