離婚調停で聞かれることとは?

離婚問題

離婚調停で聞かれることとは?

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

離婚や離婚条件について、夫婦の間で取り決めができない場合は、一般的に、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停では、夫婦が直接話し合うのではなく、調停委員を介して、合意に向けた話し合いが進められます。

ほとんどの方が、離婚調停の経験がなく、どんなことを聞かれるのか、どう臨めばよいのか、不安に感じていらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回は、離婚調停でよく聞かれる内容を中心に、前もって準備しておくとよいことや、離婚調停での注意事項を、詳しく解説していきます。
落ち着いて調停に臨むためにも、ぜひご参考ください。

申立人が離婚調停で聞かれること

1回目の離婚調停では、調停の申立てを行った側(申立人)に対して、事前に提出した書類だけでは把握がむずかしい点や、調停委員が掘り下げたい内容を中心に質問を受けます。
よく聞かれる具体的な内容を、次でみていきましょう。

結婚した経緯

特に聞かれることの多い質問が、結婚した経緯についてです。
これは、調停に至るまでの過程を把握するための質問なので、過去の思い出を詳しく説明する必要はありません。
出会いから結婚に至った経緯までの一連の流れを、ざっくりと説明できれば十分です。

離婚を決意した理由

離婚を決意した理由は、離婚調停の核心部分であり、調停をどのように進めていくべきかを調停委員が判断する際に、重要なポイントとなります。
離婚したいと思ったきっかけや、離婚について夫婦でどのような話し合いをしたのか、詳しく説明しましょう。

つらい過去を思い出すことになりますが、感情的にならず、冷静に、事実を時系列に沿って、要点を押さえて、調停委員に伝わるように説明することが大切です。

現在の夫婦関係の状況について

夫婦関係の現状について、同居しているのか、別居しているのか、生活費は誰がどのように負担しているのか、質問を受けることが多いです。
別居中の場合、収入が多い方から、収入の少ない方に対して「婚姻費用」が支払われているのかを確認される可能性があります。
別居期間(現在・過去含めて)とあわせて、答えられるようにしておきましょう。

このほか、夫婦関係の現状について、プライベートな質問だからといって恥ずかしがって、取りつくろったりせず、事実をありのままに伝えましょう。
他人に言いづらい内容でも、数々の夫婦問題にかかわった調停委員にとっては珍しい話ではないことも多く、反応を気にする心配はありません。

子供に関すること

夫婦の間に未成年の子供がいる場合、「離婚後の子供の親権」、「面会交流」、「養育費の支払い」といった、子供に関する質問を受けます。
なかでも親権は、必ず取り決めなければ離婚が成立しません。

親権について争いがある場合は、現在どちらが子供と暮らして育てているのか、子供の生活費や養育費をどのように負担しているのか、夫婦それぞれが子供とどのようにかかわっていて、今後どうしたいのかなどを、より詳しく聞かれる可能性があります。

夫婦関係が修復できる可能性について

離婚調停では、夫婦関係が修復できる可能性についても聞かれます。
離婚調停は、正式には「夫婦関係調整調停」といって、あくまで夫婦関係の調整を目的とするものであるため、調停委員は必ずしも離婚ありきで、話し合いを進めているわけではありません。
つまり、回答次第では、「一時の感情で離婚したいと思っているだけ」と判断され、夫婦関係を修復する方向で話し合いが進められてしまう可能性があるのです。

離婚を成立させるためには、「夫婦関係を修復するために努力したけれど、これ以上夫婦関係を続けることはむずかしい」という事実を示し、修復の可能性がないことを伝える必要があります。

離婚条件について(養育費、財産分与、慰謝料)

離婚調停では、離婚するかどうか以外に、離婚に伴うさまざまな条件についても取り決めることができます。
とくに、お金がかかわる「養育費」、「財産分与」、「慰謝料」については、問題となることが多く、調停委員から意向を確認されます。

これらを相手に請求したい場合、いくら請求するのか、請求額の根拠・証拠などを、具体的に答えられるようにしておきましょう。
なお、具体的な根拠や証拠なく、法外な額を請求してしまうと、調停委員の心証を悪くするおそれがあるため、注意しましょう。

離婚後の生活について

離婚が成立した場合の生活についてどう考えているのか、質問を受けるケースが多くあります。

具体的には、「どこに住むのか」、「仕事はどうするのか」、「子供の養育環境は整っているのか」、「親権者となった場合に面会交流を認めるか」などです。
離婚後の生活について、先を見通した計画を立てて、準備していることを調停委員に伝えられれば、離婚への本気度を印象づけられる可能性があります。

相手方が聞かれること

  • 夫婦関係や離婚についての考え
  • 離婚する意思がない場合、どのような条件であれば離婚に応じるのか
  • 離婚を切り出されて、どのように感じたか

相手方に対しては、上記の内容を聞かれる可能性が高いです。
1回目の調停期日では、申立人が先に主張した内容をもとに、相手方に意見が求められます。

相手方に、離婚に応じる意思があれば、相手方が希望する離婚の条件に関する質問が中心になるでしょう。

1回あたりの所要時間の目安と調停の流れ

離婚調停1回あたりの所要時間は、2時間程度が目安となります。
以下、調停の流れを詳しくみてみましょう。

  • 待合室で待機
    指定された日時に裁判所へ赴き、指定の待合室で待機します
    待合室は、夫婦別々になっているので、原則、相手と顔を合わせる心配はありません
  • 話し合い(一般的に、約30分程度を、双方2回ずつ)
    申立人と相手方が顔を合わせないよう、交互に調停室へ呼ばれて、調停委員と話をします
    一方が調停室で話をしている間、もう一方は待合室で待機することになります
    短時間であれば離席することもできますが、裁判所の職員にその旨伝えておくとよいでしょう
  • 次回の調停期日の決定
    合意できなければ、次回の調停期日を設定して終了します

離婚調停で落ち着いて答えるための事前準備

余裕をもって到着できるよう、裁判所へのアクセスを確認

調停に限らず、どんなときにも時間に余裕をもつことが大切です。
当日、受付や手荷物検査で時間がかかる場合もあるため、時間に余裕をもって到着できると安心です。

裁判所に行き慣れていない方も多いでしょうから、事前に裁判所までのアクセス方法を調べておきましょう。

※広島家庭裁判所のホームページから、地図や最寄り駅からのルートが確認できます(こちらから)。

聞かれる内容を予想し、話す内容をまとめる

調停で聞かれる質問はある程度予想できるため、受け答えの内容を事前にまとめておくとよいでしょう。
予測される質問とそれに対する回答や、どうしても伝えたい内容を、あらかじめメモしておきましょう。
調停での一連の流れを、あらかじめシミュレーションするのもおすすめです。

相手は、事情を知る家族や友人でもかまいませんが、離婚問題に精通した弁護士を相手にすることで、本番さながらの練習が行えます。
どんな質問をされるのか、どんな受け答えが効果的なのか、弁護士にアドバイスしてもらえるため、より安心感を得られるでしょう。

相手の出方を予想し、対処法を考えておく

調停の場で、直接相手と話さなければならない機会はありませんが、相手の出方を予想して、事前に対処法を考えておくことも大切です。
離婚調停は、話し合いで合意を目指し解決する場です。

相手がどんな主張をして、自分の主張にどんな反論をしてくるのか、あらかじめ予想しておき、自分がどう対応するべきかシミュレーションすると良いでしょう。

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調停委員からの質問に答える際の注意点

調停委員は中立な立場で調停を進行するとはいえ、調停委員に対して良い印象を与えられるに越したことはありません。

調停委員の心証をよくして、味方にすることで、調停を有利に進められる可能性があります。
そのために、注意すべき点をまとめました。

落ち着いて端的に話しましょう

慣れない調停への緊張や、相手に対する複雑な思いから、つい感情的になってしまうかもしれませんが、愚痴や不満は、調停委員の心証を損ね、自分が不利な結果になるおそれもあります。
冷静に、事実や要望を簡潔に伝えるようこころがけましょう。

調停委員との価値観の違いに注意

調停委員もひとりの人間ですから、個性があって、なかには意見の合わない場合もあるでしょう。
また、調停委員は原則、40歳以上70歳未満の有識者から、男女1名ずつが選任されます。

そのため、自分と世代が離れているとジェネレーションギャップを感じることがあるかもしれません。
調停委員との価値観の違いが生じる可能性を念頭に置いたうえで、調停委員の共感を得るために、理解してもらいやすい主張の仕方を意識してみましょう。

嘘はつかず誠実に答える

プライベートな質問や、自分に不利な質問に対して、取りつくろいたくなるかもしれません。ですが、嘘をつく人を、他人は信じてくれるでしょうか?

嘘が発覚した場合、調停委員の心証を悪くするだけでなく、主張の正当性を疑われかねません。
調停では、事実を隠さず、誠実に回答することを忘れないようにしましょう。

聞かれてないことを自ら話さない

緊張や、相手に対する不満から、つい話が脱線してしまう場面もあるかもしれません。
ですが、聞かれていないことまで話すと、大事な主張が伝わりにくくなるだけでなく、調停の進行を妨げてしまい、調停委員の心証を悪くしかねません。
調停委員から聞かれたことだけを、端的に答えるよう、徹底しましょう。

長文の陳述書は書かない

離婚調停において、申立書や口頭だけでは、自分の思いをすべて伝えるのは困難です。
そのため、申立書と一緒に、補足として陳述書を提出し、伝えたいことを調停委員にあらかじめ示しておく方法も有効です。
陳述書に決まった書式はありませんので、ある程度自由に書けるものですが、あまりに長文になってしまうと、大事な部分が伝わりにくくなるので、客観的な事実を時系列に、簡潔にまとめましょう。

また、陳述書は相手に公開されるものなので、不平不満を書き連ねてしまうと、相手の感情を逆なでし、調停が長引く原因となりかねませんので、十分に配慮しましょう。

離婚条件にこだわり過ぎない

離婚条件にこだわり過ぎてしまうと、たとえ離婚すること自体に合意できたとしても、調停が不成立となる可能性があります。
調停不成立となると、基本的には離婚裁判を行う流れとなるので、時間や費用の負担が大きくなってしまいます。

早期の解決を目指す場合は、ある程度譲歩することも大切です。
絶対に譲れない点、妥協できる点の線引きをして、折り合いをつけることが、調停を円満に進めるポイントとなります。

調停で話し合ったことはメモしておく

離婚調停が1回の期日で終了するケースは稀で、数回の期日が設けられるのが一般的です。
次の調停に向けた準備をするために、調停で話し合った内容は、メモに残しておきましょう。

また、1回目の調停期日では、次回の調停期日までに検討すべき点や準備すべき資料・証拠の指示があるので、こちらも忘れないようにメモしておきましょう。
なお、調停の場は、録画・録音が禁止されているので、ノートや筆記用具を忘れないようにしましょう。

離婚調停2回目以降に聞かれること

2回目以降の調停期日では、前回期日の内容を踏まえて争点を絞り、調停委員が助言や解決案を提示しながら、合意に向けた話し合いが行われます。
具体的には、心境に変化があるかどうかや、調停委員の助言や解決案を受け入れるかどうかなどの意見が求められます。

双方の意見から、調停委員がさらに調整を図り、「調停で合意が成立する見込みがある」と判断すると、次回期日が設けられ、3回目以降も同様の流れで進められます。
もっとも、「このまま続けても合意が成立する見込みがない」と判断された場合には、離婚調停は不成立となって終了します。

離婚調停のお悩みは弁護士にご相談ください

慣れない調停に、不安を抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
実際、調停にひとりで臨むことが不安で、家族に付き添いを頼まれる方もいらっしゃいますが、よほどの事情がない限り、調停室まで同行することは認められません。

この点、弁護士であれば、調停室まで同行してご依頼者様に代わって交渉を進めることができます。
想定外の質問に対しても、慌てることなく、柔軟にサポートが可能です。

近くにご自身の味方がいるというのはとても心強く、それが法的知識や経験の豊富な弁護士であれば、より一層、安心感を得られるでしょう。
もちろん、調停で質問される内容や、受け答えの仕方についてのご相談だけでもかまいません。
後悔する前に、離婚調停について少しでも悩みのある方は、お気軽に弁護士法人ALGへお問い合わせください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。