監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
夫婦間の話し合いで離婚や離婚条件などがまとまらない場合には、家庭裁判所の「調停」手続きを利用することができます。
調停は、調停委員が間に入るため、冷静に話し合いができるというメリットがあります。
しかしながら、すべてのケースで調停が成立するわけではありません。夫婦間で折り合いが付かなければ、「不成立」に終わってしまうこともあります。
離婚調停が不成立となってしまった場合には、どのように対応すればいいのでしょうか。
この記事では、調停が不成立になるときや、不成立と判断されるケース、その後の対応など詳しく解説していきます。ぜひご参考ください。
Contents
離婚調停が不成立になる時とは?
離婚調停は、夫婦間で合意に至らず、調停を成立させることができない場合に、「調停不成立」となって手続きが終了します。
離婚調停が不成立となる主なパターンには、大きく3種類あります。
- ① 調停委員が不成立と判断する
- ② 調停を取り下げる
- ③ 当然終了
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
調停委員によって不成立と判断される
夫婦の間に入り、話し合いを取りまとめてくれる調停委員が、「調停が成立する見込みがない」と判断する場合には、不成立に終わることがあります。
離婚調停では、男女1名ずつで構成された「調停委員」を介して、夫婦が話し合うことにより合意を目指します。
調停委員が夫婦交互に事実を確認したり、主張を聞きながら、助言や解決案を提示するなど、合意に至れるよう働きかけをします。しかし、夫婦の主張に開きがありすぎるなど、合意できる見込みがないと判断した場合は、調停不成立となります。
調停は、当事者間で合意が見込めそうな場合には、第2回、第3回と何回か繰り返されますが、当事者間で対立が激しく、到底合意できそうにないと判断される場合には、1回目の調停でも不成立となる場合があります。
離婚調停を途中で取り下げる
離婚調停を申し立てた側(申立人)は、いつでも調停を取り下げて終わらせることができます。このとき、相手の同意は要らず、申立人の意思だけで取り下げが可能です。
ただし、離婚について裁判を起こそうと考えている場合は注意が必要です。
法律上、裁判を起こす前には調停手続きを経る必要があります。これを「調停前置主義」といいます。
第2回、第3回、と調停の回数を重ねて話し合った結果、調停成立が見込めず取り下げた場合は、「調停を経た」と認められ、裁判を起こすことができるでしょう。
一方、形式的に調停を申し立て、すぐに取り下げたという場合には、「調停を経た」とは認められず、裁判を起こすことができないこともあります。
当然終了
調停の当事者である夫婦のどちらかが亡くなった場合、調停は終了します。
離婚調停は、両当事者が揃っていなければ意味がありません。
当事者が死亡した時点で調停の目的はなくなるため、家庭裁判所に配偶者が亡くなったことを報告した時点で調停は終了します。
離婚調停が不成立と判断されるケース
離婚調停は、調停委員が夫婦の合意が見込めないと判断した場合に不成立とされます。
調停不成立とされる典型的なケースは次のとおりです。
- 相手が離婚調停を欠席する
- 相手が離婚を拒否する
- 親権で争っている
- 財産分与の対象や金額に納得できない
以下、詳しく見ていきましょう。
離婚調停を相手が欠席
相手が何らかの事情で、もしくは、わざと調停に出席しないことがあります。
相手が離婚調停への欠席を繰り返すと、調停不成立と判断される場合があります。
欠席が1回のみであれば不成立と判断されることは少ないでしょう。
しかし、その後も2回、3回と欠席が続くような場合には、「相手が話し合いをする気がない」と判断され、調停不成立となる可能性が高いです。
離婚調停は問題を話し合いで解決する手続きのため、相手が欠席する以上、話し合いは始まらないからです。
このような形で調停不成立となってしまった場合には、離婚裁判を提起することができます。
相手が離婚を拒否
相手が離婚そのものを断固として拒否している場合、合意成立が難しいため調停不成立となるでしょう。
相手が離婚を強く拒否しており、調停委員からの提案に耳を傾けないケースでは、話し合いが平行線となり、調停を進めることが難しくなります。
このようなケースでは、「なぜ相手がそこまで離婚を拒否するのか」を調停委員に聞いてもらい、明確にしておくことが大切です。
相手の気持ちを知ることで、次の対策を取ることができるでしょう。
親権で争っている
父母それぞれが子供の親権を持ちたいと強く希望し、対立している場合は、調停不成立となることがあります。
父母のどちらが親権を持つかは離婚する際に必ず決めておかなければなりません。そのため、親権で激しく争っている場合には離婚が成立しないため、調停が不成立となります。
離婚調停で、離婚やその他条件には合意できており、親権だけが争点になっている場合は、審判に移行して裁判官が判断を下すというケースもまれにあります。
審判で異議申し立てされた場合には、裁判で争うことになるでしょう。
財産分与の対象や額に納得できない
離婚自体には合意できているものの、財産分与の対象や分配額に納得がいかず、調停不成立となる場合もあります。
財産分与は親権と違って、離婚時に取り決めをしておかなくても離婚を成立させることができます。
しかし、離婚後は相手方が話し合いに応じないなど、トラブルに発展することも考えられます。そのため、財産分与でもめている場合には、離婚調停を不成立として、離婚裁判に移行し、裁判所に判断してもらうことが多いです。
離婚調停が不成立と判断された場合のその後
離婚調停が不成立になると、調停手続きが終了します。
それでも離婚したい場合には、その後どのようにしたらいいでしょうか。
離婚裁判を起こすこともできますが、それ以外も方法があります。
以下で見ていきましょう。
当事者間で再び協議する
まずは再び夫婦で協議してみることが考えられます。
調停で調停委員を介して話し合いを行ったことによって、相手の意見や争点がわかり、調停時より話し合いがスムーズにできる場合もあります。
また、協議離婚では自由に離婚条件を取り決められます。
再調停はできるのか
離婚調停を申し立てる回数に制限はないため、再び離婚調停を申し立てることは可能です。
ただし、当事者間の考えや状況が変わらなければ結果は変わりません。
再度離婚調停を行うのであれば、時間や距離を置くことを検討しましょう。
審判離婚
調停不成立後は、審判に移行するケースもあります。
〈審判離婚とは〉
離婚調停で離婚について合意できており、条件も整っているが、わずかな意見の相違によって最終的に調停が成立しないような場合に、裁判所の職権で、離婚の判断を下すことです。
ただし、審判は「異議申立て」が認められており、相手が審判内容に異議申立てをすれば審判が無効になる場合もあります。
離婚裁判
調停が不成立となった後は、離婚裁判を提起できます。
〈離婚裁判とは〉
当事者双方から裁判所に提出された主張や証拠をもとに、裁判官が離婚の可否や条件について判決を下します。
離婚裁判は判決での離婚をイメージするかと思いますが、実際には、裁判官から和解の提案をされ、和解による離婚で決着することが多いです。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚調停不成立にならないためにできることとは?
離婚調停が不成立になると、離婚裁判になるケースが少なくありません。
しかし、裁判になると離婚成立まで時間がかかってしまうことも多く、費用もエネルギーも消費してしまいます。
そこで、できる限り調停で離婚を成立させるための対策をご紹介します。
希望の条件に優先順位をつけておく
離婚を成立させるためには、以下のような離婚条件に優先順位をつけ、具体的な希望を整理しておきましょう。
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
これらの離婚条件については、当然相手にも希望があります。
あれもこれも自分の希望どおりの条件で離婚したいと思っても、それでは相手も納得せず、離婚の成立が難しくなってしまいます。
調停はあくまでも、話し合いの場です。
自分の意見だけを押し通すことは、調停委員からの印象を悪くしてしまうだけでなく、離婚成立までの時間を延ばしてしまうことにもつながります。
そのため、絶対に譲れない条件と譲歩できる条件を整理しておきましょう。
譲歩の姿勢は調停委員にも良い印象を与え、有利に調停を進められる可能性があります。
感情的にならない
離婚調停では、感情的にならず冷静に話し合うことが大切です。
離婚を決めたからには、相手方に対する不満や怒りがあるかもしれません。しかし、それを調停委員に伝えても離婚が成立するわけではなく、かえって悪い印象を与えてしまいます。
感情的になり一方的に主張を続けてしまうと、合意は難しいと判断されてしまう可能性もあります。調停では冷静でいることを心がけ、端的に事実を伝えるようにしましょう。
弁護士に頼る
弁護士に依頼することで離婚調停の不成立を避けられる可能性が高まります。
調停での証拠集めの方法や主張の整理など、専門家の視点からアドバイスを受けられ、納得のいく結果が得られやすくなります。
少しでも不安がある場合は、弁護士に相談しましょう。
よくある質問
離婚調停不成立後、別居する際に気を付けることはありますか?
離婚調停が不成立となった後、離婚に向けて別居することは、有効な手段のひとつです。ただし、一歩間違えると、かえってご自身の立場が不利になることもあるため、次のことに注意しましょう。
●一方的な別居は避ける
一方的な別居は、夫婦の同居義務に違反し、悪意の遺棄に該当するおそれがあります。
別居をする際は、その意思を相手に伝え、同意を得るようにしましょう。
●親権を獲得したい場合、子供を連れて別居する
別居中、問題なく子供の養育が行われていれば、親権獲得の大きなポイントとなります。
ただし、これまで主たる監護者ではなかった側が子供を連れて別居するのは「違法な連れ去り」と判断される可能性もあるため、注意が必要です。
●別居前に証拠を集めておく
相手の財産や浮気などの証拠は別居すると集めるのが困難になります。
そのため、できる限り別居する前に集めておきましょう。
離婚調停が不成立で終わった場合でも養育費や婚姻費用は受け取ることはできますか?
離婚調停が不成立に終わっても、当事者間の収入や子供の監護状況によっては、婚姻費用を受け取ることができます。
〈婚姻費用とは〉
同居・別居にかかわらず、婚姻関係にある夫婦や未成熟子の生活を維持するために必要な費用のことで、生活費や子供の養育費が含まれます。
離婚が成立しない限り、収入の低い方は高い方に婚姻費用を請求できます。
婚姻費用が支払われない、話し合いに応じてくれないような場合には、「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることができます。
調停不成立から裁判を起こすまでに決められた期間はありますか?
離婚調停が不成立になってから離婚裁判を提起するまでの期間については、明確な定めはありません。
裁判所にもよりますが、調停不成立から1年以内であれば、問題なく裁判を提起することができるでしょう。
ただし、調停不成立から2年以上経ってしまった場合には、注意が必要です。
「2年の期間があれば、もう一度話し合うことで以前とは違った結論になる可能性もある」として、まずは、協議や調停を行うよう勧められる可能性があります。
離婚調停が不成立になった場合、別の裁判所で再度離婚調停や離婚裁判などを行うことはできますか?
離婚調停が不成立となった場合に、調停とは別の裁判所で、再度離婚調停や離婚裁判を行うことは可能です。
しかし、どこの家庭裁判所でもいいというわけではありません。
●離婚調停
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または夫婦が合意で定める家庭裁判所
●離婚裁判
基本的には夫婦どちらかの住所地を管轄する家庭裁判所
なお、調停を行った裁判所が違う場合、調停を行った裁判所で裁判を提起することも可能
〈調停と異なる裁判所で裁判を起こす場合の注意点〉
調停を行った家庭裁判所と異なる家庭裁判所で裁判を起こす場合は、調停を行った家庭裁判所から「不成立証明書」を取得し、提出する必要があります。
これは、調停が不成立になったことを確認するために必要なものです。
離婚調停の不成立を回避したい場合、経験豊富な弁護士への依頼がお勧めです。
離婚調停が不成立になった場合、その後の対応にはいくつかの方法がありますが、どれを選んだらいいのか、分からないことも多いのではないでしょうか。
早期に離婚を成立させるためにも、調停の不成立を回避することが重要です。
できる限り調停で決着をつけるためにも、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、離婚問題や夫婦関係に詳しい弁護士が多数在籍しております。
ご相談者様のお悩みを丁寧にヒアリングし、これまでの経験や知識を活かしながら解決できるよう尽力いたします。
離婚調停でお悩みや不安がある場合には、まずは一度私たちにお話をお聞かせください。

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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
