性格の不一致による離婚について

離婚問題

性格の不一致による離婚について

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

「性格が合わない」
「価値観が違いすぎる」
こうした、いわゆる性格の不一致が原因で、離婚に至るケースが、日本ではもっとも多いのです。
とはいえ、「もともと夫婦は他人、性格や価値観が合わないのは当たり前」という考えもあって、法律上の離婚原因としてはなかなか認められないのが実状です。
そこで今回は、性格の不一致を理由に離婚を検討されている方に向けて、離婚を成立させるためのポイントを中心に解説していきます。
性格の不一致で離婚できるか、お悩みの方の参考になれば幸いです。

性格の不一致で離婚することはできるのか

協議離婚や離婚調停において、夫婦の話し合いで双方が合意できれば、性格の不一致に限らず、どんな理由であっても離婚が成立します。
一方、合意が得られず裁判に発展した場合、性格の不一致だけでは離婚が認められることはほとんどありません。
以下、詳しくみていきましょう。

性格の不一致とは

  • 金銭感覚の違い
  • 子供の教育方針が異なる
  • 性の不一致
  • 感情の共有ができない
  • 休日の外出頻度が一致しない
  • 言葉遣いや態度など、マナーについての考えの違い
  • 政治思想や宗教観の違い

上記のように、「一緒に生活するうえでの、全般的な価値観の相違」のことを、性格の不一致といいます。
日常生活のなかで、ふと感じた違和感や不満が積み重なって、夫婦関係が破綻してしまう原因となるのです。

法律が定める離婚原因とは?

相手の合意が得られない場合、離婚の可否については、裁判所に判断を委ねることになります。
この際、裁判所が重視するのが、法律が定める離婚原因=法定離婚事由の有無です。
民法770条1項は法定離婚事由について次のように定めています。

《法定離婚事由》
①相手に不貞行為があったとき(1号)
②相手から悪意で遺棄されたとき(2号)
③相手の生死が3年以上明らかでないとき(3号)
④相手が重度の精神病を患い、回復が見込めないとき(4号)
⑤そのほか、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)

性格の不一致だけでは法定離婚事由に該当しません。
しかし、性格の不一致が原因で、夫婦関係が破綻し、その修復が著しく困難な状態にある場合は、法定離婚事由⑤に該当すると裁判所に判断され、離婚が認められる可能性もあります。

性格の不一致で離婚する場合に必要な要素

単に性格が合わない、というだけでは、夫婦の合意なしに離婚を成立させることは困難です。
性格の不一致を理由に「婚姻を継続し難い重大な事由がある」、いいかえれば「夫婦関係が破綻し、その修復が著しく困難な状態にある」と認めてもらうためには、どのような方法があるのでしょうか?

夫婦関係が破綻した証拠を集める

性格の不一致が原因で配偶者が不貞行為を行った、配偶者から暴力を受けた、配偶者が家を出て行ったなどの事情があれば、夫婦関係が破綻したとして離婚できる可能性があります。
具体的には、次のような証拠を集めることが重要になります。

  • 配偶者と不貞相手の、不貞行為を記録した動画・音声データや、SNSのやりとり
  • 配偶者から暴力を受けたときの動画や診断書、負傷した部分の画像
  • 配偶者が故意に生活費を払わなかったことを示す通帳や給与明細
  • 配偶者が一方的に家を出て行ったことを記録した、日記やスマホのメモ
  • 夫婦間の争いを示すメールやSNSのやりとり

長期間の別居

性格の不一致が原因で、夫婦が別居し、長期間が経過していることを証明する方法も有用です。 とはいえ、「●年間別居していれば、離婚を認める」といった、法的な基準はなく、婚姻期間や子供の有無などの個別の事情が考慮されますが、一般的に、配偶者からの暴力や不貞行為がないケースでは、3年~5年程度の別居期間があれば、裁判において、夫婦関係が修復できないほど破綻していると認定される傾向にあります。 別居の事実を証明するためには、別居後の住居の賃貸契約書や、別居後に移した住民票などが証拠となります。

性格の不一致での離婚の進め方

①夫婦の話し合い(協議離婚) ➡ ②離婚調停 ➡ ③離婚裁判

一般的には、上記の手順を踏むことになります。
もっとも、単なる性格の不一致だけを理由に、③離婚裁判で離婚が認められることは、残念ながらありません。
そのため、①協議離婚や②離婚調停の話し合いで解決をはかることが望ましいでしょう。

離婚の切り出し方やタイミング

離婚を切り出すときは、感情的にならないよう、注意が必要です。
そして、適切なタイミングを見計らうことが大切です。
たとえば、配偶者に不貞行為があった場合は、不貞行為があったことと、その相手を把握して、証拠をつかんだタイミングで切り出すことが望ましいです。
では、性格の不一致が離婚原因の場合、切り出すタイミングはいつがよいのでしょうか?
一般的に、子供に与える影響が少なく、自分も相手も区切りがつけやすい、「人生の節目」とよばれる、次のタイミングがおすすめです。

  • 定年退職時
  • 子供の進学に支障がない時期
  • 子供がひとり立ちしたとき

性格の不一致と離婚後の子供の親権について

未成年の子供がいる夫婦が離婚をする際、離婚後の親権を定めておく必要があります。
親権を決定する際に、離婚の原因が直接影響することは、ほぼありません。
裁判で親権を定める場合、「子供の幸せのためには、どちらが親権者としてふさわしいのか」を基準に判断されるためです。

もっとも、性格の不一致を理由に別居をする場合には注意が必要です。
裁判所は、現状の監護・養育状況に大きな問題がなければ、現状維持を優先する傾向にあるため、別居時に子供と一緒に暮らしている方が、親権獲得に、有利にはたらくことがあります。
ただし、配偶者に無断で子供を連れて別居してしまうと、暴力をふるうなど社会的に相当性を欠くような手段で無理やり子供を連れだしたような場合には違法性を問われるおそれがあるため、子供に悪影響がない限り、配偶者の承諾を得てから、子供を連れて別居するようにしましょう。

性格の不一致での慰謝料請求について

性格の不一致を理由に離婚する場合、慰謝料の請求が認められることは、限りなく不可能に近いです
そもそも離婚における慰謝料とは、夫婦の一方が行った違法行為によって、精神的苦痛を被った側が請求できる賠償金のことです。
性格の不一致は、夫婦どちらか一方に責任があるとは言い難く、多くのケースで慰謝料が発生することはありません。

もっとも、性格の不一致が原因で、配偶者が不貞行為をした、一方的に家を出て生活費を払わない、あるいは暴力を振るったなどの違法行為に該当する場合は、この行為に対する慰謝料を請求できる可能性があります。
また、違法行為がないときでも、慰謝料請求を相手が承諾すれば、支払ってもらうことができます。
この場合、「慰謝料」というと、世間的な体裁を悪くしかねないため、「解決金」という名目で支払われることがあります。

よくある質問

性格の不一致で離婚しても財産分与を受け取ることは可能ですか?

離婚原因が性格の不一致の場合でも、財産分与を受け取ることが可能です。

離婚原因がどうであれ、夫婦が離婚する際には、結婚後に夫婦が協力して築き上げた共有財産を、それぞれの貢献度に合わせて、公平に分け合うことになります。
専業主婦(主夫)で収入がまったくない場合でも、家事や育児で家庭を支え、財産構築に貢献したと認められるので、一般的には、夫婦で2分の1ずつ分け合います。
もっとも、離婚と同様に、夫婦で話し合って、双方が合意できれば、分割方法・割合は自由に取り決めることができます。
相手が離婚に応じてくれない場合、「財産分与について妥協して、離婚の同意を得る」といった方策も有用です。

離婚裁判で相手が離婚を拒否し続けた場合、離婚は認められないのでしょうか?

離婚裁判では、当事者の主張や証拠などをもとに、一切の事情を考慮したうえで、裁判官が離婚の可否を判断します。
相手が離婚を拒否し続けていても、裁判官が離婚を認める判断をすれば、相手が不服の申立てをしない限り、離婚が成立します。

とくに、性格の不一致以外に、相手の不貞行為や、DV・モラハラといった、法定離婚事由に該当する事情がある場合は、裁判においても、離婚が認められる可能性が高くなります。
一方で、性格の不一致だけを理由に、裁判で離婚が認められる可能性は限りなく低いでしょう。
性格の不一致によって、夫婦関係が修復できないほど破綻していることを、客観的に証明する必要があり、そのためには少なくとも性格の不一致を原因とする長期間の別居が必要になるため、ハードルは高くなります。

性格の不一致で離婚した場合のデメリットはありますか?

●結論が出るまでに、長い時間を要する可能性があります
性格の不一致という理由だけでは相手が離婚を拒否し、話し合いが平行線をたどり、長引くことが予想されます
調停や裁判へと発展すれば、より時間を要することにもなります
裁判で離婚を認めてもらうために別居する場合も、3年以上の別居期間が必要です

●解決金を支払うことになる可能性があります
性格の不一致だけが理由だと、相手の同意がないかぎり離婚が成立しません
こうしたケースで、はやく離婚を成立したい場合
離婚を求める側から、離婚を了承してもらう代わりに
相手へ「解決金」を支払うことが少なくありません

性格の不一致で離婚したい場合は弁護士にご相談ください

性格の不一致だけを理由に離婚するのは、なかなか容易ではありません。
相手の合意が得られない場合、裁判で決定を委ねることになりますが、非常に難易度が高くなります。
そこで、離婚問題に精通した弁護士に、交渉を依頼する方法があります。

弁護士を交えた話し合いによって、相手の考えが変わる可能性もあります。
また、法的な知識を持つ弁護士に相談することで、問題解決の糸口がみつかるかもしれません。
それでも解決せず、調停や裁判へと発展した場合のサポートもお任せください。
まずは、おひとりで悩まず、お気軽に弁護士法人ALGへお問い合わせください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。