
監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
両親の離婚後、子供は、離れて暮らす親との面会交流の中で、実父・実母が自分に関心を持ち、愛情を注いでくれていると実感していることでしょう。
離婚後も父母が協力して、子供が幸せだと思える環境作りをされてきたからだと思います。
そこに親の「再婚」という大きな環境の変化が生じると、円満に行えていた面会交流に、どのような影響があるのでしょうか?
詳しく解説していきます。
ご自身が再婚する場合、元配偶者が再婚する場合、それぞれが抱えるお悩みの参考になれば幸いです。
Contents
再婚しても面会交流は必要?
原則として、父母のどちらか、あるいは両方が再婚しても、面会交流を行う必要があります。
面会交流は、子供が離れて暮らす親の愛情を実感し、心身ともに健全な成長をはかるために重要な、子供の権利でもあります。
面会交流が子供の幸せ(福利・利益)になるかどうかが重要視される一方で、再婚など、親側の事情で中止・制限することは基本的にできません。
もっとも、再婚後の面会交流が、子供のためにならないと判断できる場合は、面会交流のルール(方法・頻度など)の見直しや、制限を検討する必要があります。
再婚相手と子供が養子縁組した場合
子供と暮らす親が再婚して、その再婚相手と子供が養子縁組しても、実父・実母との面会交流は、原則継続する必要があります。
子供が再婚相手と養子縁組をすると、実質、子供にとって親が3人(または4人)いることになります。
とはいえ、子供にとって実の親であることにかわりなく、子供の健全な成長をはかるうえで、実父・実母の愛情が重要なのは、養子縁組してもかわりません。
子供が望むかぎり、実の親との交流を妨げることはできません。
再婚後の面会交流を拒否したい・拒否された場合
ご自身の再婚をきっかけに、「子供を元配偶者に会わせたくない」と、面会交流を拒否したい方。
一方、元配偶者から、再婚を機に「もう子供に会わないで」と、面会交流を拒否された方。
それぞれ対処のポイントをみてみましょう。
再婚を理由に面会交流の拒否は可能か
「はやく子供を新しい家族になじませたい」、「再婚相手がいやがる」
このような、再婚による親側の事情・理由で、面会交流を一方的に拒否することはできません。
子供を新しい家庭になじませたいという理由は、一見すると子供のためにも思えますが、面会交流を拒否するほど、子供の福祉・利益に反する理由とは認められません。
とはいえ、再婚後の面会交流が、子供の心身に負担が大きい・悪影響を及ぼすと判断できる場合や、子供自身が明確に拒む場合は、子供の福祉・利益を守るために、面会交流を拒否・制限することが相当と判断される可能性があります。
面会交流を拒否された場合の対処法
子供と暮らす親(監護親)が再婚したことを理由に、面会交流を拒否されることがあります。
子供と離れて暮らす親(非監護親)がとれる対処法をみてみましょう。
※以下で紹介する対処法は、子供が拒否していないことを前提としています
- 当事者間で話し合う
拒否する理由を明確にしたうえで、面会交流実施に向けて話し合いましょう。 - 面会交流調停・審判
当事者間で話し合えない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、面会交流を求めることができます。 - 履行勧告(裁判所の手続きを通して、面会交流の取り決めをしている場合)
家庭裁判所に申出をすると、裁判所が相手側に、面会交流を履行するよう説得・勧告してくれます。
法的な強制力がないため、相手に応じてもらえないことも多いです。 - 間接強制(履行勧告に応じない場合)
具体的な取り決めがなされているにもかかわらず、守られない場合に、金銭的なペナルティを課して、
相手が応じるように促す、強制執行のひとつです。 - 損害賠償請求
取り決めた内容を履行しないことは、不法行為にあたり、この不法行為によって、
精神的苦痛を受けたとして、相手に慰謝料を求めることが可能な場合があります。
再婚相手に慰謝料を請求することもできる
元配偶者が、正当な理由なく、取り決めた面会交流を履行しなかった場合で、再婚相手も一緒になって面会交流を妨げたとみなされるケースでは、元配偶者とその再婚相手の双方に、慰謝料請求(損害賠償請求)ができる可能性があります。
実際に、元配偶者と再婚相手に対して、慰謝料の支払いを命じた裁判例もありますが、再婚相手がどの程度関与していたのか、また、その悪質性など、個別の事情によって判断がわかれるため、必ずしも請求が認められるわけではないことを、ご留意ください。
再婚相手が面会交流に同席したいと言ってきたら
再婚後、子供との面会交流に、再婚相手が同席したいと言ってくるケースが少なからずあります。
注意点を踏まえて、対応方法についてみてみましょう。
子供の意思を最優先に考える
面会交流は子供のために行われるため、何より大切なのは、子供の意思です。
まずは子供の意思・希望をしっかりと確認しましょう。
また、親が思っている以上に、子供は親のことをよく見ています。
「本当は再婚相手がいると嫌だけど、それを伝えたらがっかりするかな?」など、親の顔色をうかがって、本心を伝えられない子供もいます。
親が子供の本心をくみ取り、子供の負担とならないよう、慎重に判断することも大切です。
子供のことを思って再婚相手の同席を望んだとしても、ぐっとこらえて、子供の意思を優先し、子供が心から幸せを感じられる面会交流ができたら素敵ですね。
面会交流調停を申し立てる
当事者間で解決できない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てましょう。
調停では、当事者の間に、調停委員会が介入して、それぞれ話を聴きながら、ときに助言をして、合意に向けた話し合いを行います。
一度取り決めた内容について、見直すための話し合いをする場合にも、有効な手段です。
必要に応じて、家庭裁判所調査官という、子供や家庭問題の専門家による調査が行われ、子供の福祉・利益を優先とした解決をはかります。
調停による解決がむずかしい場合は、自動的に審判手続きが開始されて、裁判所による決定が下されます。
面会交流調停については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
面会交流調停の流れやポイントを詳しく解説再婚後の面会交流に関するQ&A
再婚を理由に面会交流の回数を減らすことは可能ですか?
単純に、再婚だけを理由に、親の事情で、面会交流の回数を減らすことはできません。
もっとも、面会交流を行うことで、子供が新しい家族になじめず心身に不調をきたす場合や、再婚相手と打ち解けられずに子供が悩みを抱えるような場合には、子供への影響を配慮して、面会交流の頻度や方法を見直す、あるいは、一時的に制限するといった対処が求められることもあります。
当事者間の話し合いや、調停・審判を利用して、なにが子供のために最善の方法かを、慎重に検討しましょう。
元夫が面会交流に再婚相手を連れてきていることが判明しました。一人で会わないなら面会交流を拒否したいのですが可能ですか?
「面会交流に第三者(再婚相手含む)を同席させない」といった取り決めをしている場合、面会交流を拒否できる可能性があります。
取り決めをしていなくても、再婚相手が同席することで、子供が緊張して面会交流を楽しめない、ストレスを感じて心身に不調をきたす、面会交流を嫌がるようになった、など子供に悪影響を及ぼす場合、まずは元夫に、再婚相手を連れてこないように伝えましょう。
聞き入れてもらえない場合には、拒否できる可能性もありますが、本当にそれが子供のためか、慎重な判断が求められます。
当事者で解決できない場合は、裁判所の調停・審判を利用することができます。
子供が元妻の再婚相手に懐いています。子供のためにも会わない方がいいですか?
子供が元妻の再婚相手に懐いていても、実父との面会交流を楽しみにしているのであれば、面会交流は継続すべきでしょう。
最優先するべきなのは、子供の意思です。
もしかしたら、母親や、その再婚相手に気をつかって、「もうお父さんに会わない」と言っている可能性もあるので、子供の気持ちを、慎重に判断する必要があります。
母親の再婚で、養父ができたとはいえ、子供にとって実の父親はひとりです。
養父と実父、それぞれから愛情をもらえることは、子供にとって、とても幸せなことです。
面会交流を中止する必要はありませんが、頻度や方法などの、見直しを話し合うとよいかもしれません。
再婚し、子供が生まれたので新しい家庭に集中したいです。面会交流の拒否はできるのでしょうか。
子供が面会交流を望むのであれば、面会交流を拒否することは、基本的にできません。
再婚後の新しい家庭を、より大切にしたいお気持ちもわかりますが、どうか子供の気持ちを考えてください。
突然面会交流を拒否するのではなく、子供の意思を確認したうえで、徐々にほどよい距離感が取れるように、父母が、面会交流の頻度や方法を見直すために、話し合ってみましょう。
親の都合ではなく、子供の意思を尊重した判断を、ぜひ心掛けてください。
再婚後の面会交流で疑問点があれば弁護士に依頼してみましょう
親が再婚しても、変わらずに自分を愛してくれていると、子供が実感できることが大切です。
そのためには、面会交流の調整(回数を減らす、時間を短くする、面会方法を変えるなど)が、状況に応じて必要になります。
子供と暮らす親も、その再婚相手も、子供と離れて暮らす親も、それぞれがバランスよく、子供と関係を築くことが理想的ですが、実際はなかなかむずかしい問題です。
子供の意思は?子供は本当に本音を言っている?子供にとって幸せな面会交流ってなに?
このような再婚後の面会交流についての不安やお悩みは、一度弁護士に相談ください。
ご依頼者様のご事情にそった解決方法が見つかるよう、経験をもとに、弁護士が全力でサポートいたします。
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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)