
監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
別居や離婚によって子供に会えなくなった親は
「子供に会いたい」、「子供と間接的でもかまわないから連絡を取り合いたい」
と、子供との面会交流を求めることになります。
本来面会交流は、子供の健全な成長のために認められているのですが、両親の間で問題が生じやすいのも事実です。
面会交流を行うかどうか、面会交流の方法やルールなどは、まず、両親で話し合って決めます。
「子供と暮らす親が面会交流に難色を示している」、「面会交流の方法について意見がまとまらない」
このように、当事者での話し合いで解決できない場合には、面会交流調停で取り決めることが可能です。
Contents
面会交流調停とは
両親の別居や離婚によって、離れて暮らす親と子供が、会って話をする、電話やメールなどの間接的な方法で連絡を取るなど、交流をはかることを面会交流といいます。
子供の意思を尊重し、子供の幸せ(福祉・利益)のために、最善な面会交流の方法を、まずは両親が話し合います。
両親の間で話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合いすらできない場合は、家庭裁判所に、子の監護に関する処分(面会交流)調停事件=面会交流調停を申し立てることができます。
面会交流調停では、子供の意思を尊重しながら、子供の年齢や性格、生活状況、健康状態を考慮し、子供の心身に負担のかからない面会交流の取り決めができるように、調停委員会が両親の間に入ってそれぞれ話を聴き、助言をしながら、合意に向けた話し合いが進められます。
面会交流調停の流れ
面会交流調停の、具体的な手続きの流れをみていきましょう。
①面会交流調停の申立て
相手方の住所地にある家庭裁判所に、申立書などの書類を提出します
※当事者間で決めた家庭裁判所でも可能です
②第1回調停期日の指定
申立てから2週間ほどで、申立人と相手方に、裁判所から郵便で、第1回調停期日の日時を知らせる
「調停期日通知書」が届きます
相手方には「申立書の写し」が同封されます
※第1回調停期日は、申立ての1ヶ月程先が設定されるのが一般的です
③調停期日
申し立てた家庭裁判所にて調停が行われます
※必要に応じて第2回以降の調停期日が行われます
④調停成立、または調停不成立
- 成立:当事者間で合意できると、合意の内容が記載された調停調書が作成され、調停成立となります
- 不成立:合意できなかった場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が決定を下します
⑤面会交流の実施
調停、または審判で決まった内容に従って、面会交流を実施します
申立てに必要な書類や費用について
面会交流調停の申立てに必要な書類と費用は、以下のとおりです。
申立人が作成する書類 | 申立書、およびその写し1通ずつ |
---|---|
事情説明書1通 | |
進行に関する照会回答書1通 | |
連絡先に関する届出書1通 | |
標準的な申立添付書類 | 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)1通 |
申立てに必要な費用 | 収入印紙1200円分(未成年者1名につき) |
連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって必要額が異なります) | |
戸籍謄本取得費用450円(1通につき) |
申立書の書き方と書式
申立人が作成する書類(申立書など)は、家庭裁判所で入手できるほか、ホームページからダウンロードできます。
記載例も公開されているので、ご参考ください。
書類には、申立人や相手方、子供の氏名、住所、生年月日を記載します。
ほかにも、申立てを行う理由や、相手との関係性、子供の監護養育状況などの記載が必要です。
注意が必要なのは、これらの書類は原則、相手方が閲覧できるという点です(申立書は写しが送られます)。
事実と異なることや、相手を誹謗中傷するような内容は避けましょう。
また、相手からDVを受けているなどのご事情で、相手に住所を知られたくない場合、情報の非開示を求める手続きをご検討ください。
不安な場合は、一度弁護士にご相談ください。
家庭裁判所調査官の調査
調停(審判)では、子供のために面会交流を行うかどうか、最適な実施方法、そして子供の意向を見極めるために、裁判所の判断で、家庭裁判所調査官(調査官)による調査が行われることがあります。
この調査結果は、公平な立場からの評価として、面会交流の取り決めを行う際の、重要な判断材料となります。
- 家庭裁判所調査官とは
心理学や教育学などの専門的な知識を持つ、家庭裁判所の職員です - 調査方法
両親はそれぞれ裁判所で、個別面談が行われます。
未成年の子供は年齢や状況に応じて、裁判所または自宅で、原則親の立ち合いがない状態で行われます。
家庭訪問や、学校(幼稚園・保育園)訪問が行われることもあります。 - 調査内容
面会交流を取り決めるために必要な情報
(子供の生活状況、健康・発育状態、親と子供の関係性、子供の意向・心情など)
面会交流調停で決められる内容
面会交流調停では、以下の内容について取り決めをします。
①面会交流を行うか、行わないか
②面会交流の具体的な条件
- 面会方法(対面、対面以外の方法の可否、宿泊の有無など)
- 面会頻度(週何回、または月何回など)
- 面会時間(1回何時間、あるいは何時から何時までなど)
- 面会場所(待ち合わせ、送迎方法、費用分担なども一緒に)
- 父母の連絡方法
- その他の条件(学校行事などへの参加の可否、お小遣い、プレゼントの取り決めなど)
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面会交流調停を拒否や欠席するとどうなるのか
面会交流調停に応じるつもりがなく、調停期日を欠席することは事実上可能です。
とはいえ、無断で欠席を続けると、裁判官や調査官に、悪い印象(心証)を与えかねません。ご自身の主張もできなくなってしまいます。
結果的に調停不成立となると、審判に移行し、裁判所が決定を下します。
この決定は、調停の経緯や、当事者の主張を総合的に判断するものですから、調停を欠席すると、ご自身が不利な立場となる可能性が高くなります。
そうならないためには、調停を拒否する理由を主張すべきです。
また、やむを得ず調停期日を欠席する場合は、事前に連絡をするようにしましょう。
正当な理由なく欠席を続けると、最悪の場合、5万円以下の過料が科される可能性もあります。
調停不成立の場合と不服申立てについて
調停が不成立となると、自動的に審判手続きに移行します。
裁判所は、調停での経緯や調査官の報告などをもとに、総合的に判断して、面会交流についての決定を下します。
審判の結果に納得ができない場合は、結果を受領してから2週間以内に、不服の申立て(即時抗告)をすることで、上級の裁判所(高等裁判所)に再度、審理してもらうことが可能です。
面会交流調停の取り下げ
面会交流調停は、申立人であれば、いつでも取り下げることが、原則可能です。
相手方の同意も必要ありません。
調停期日に口頭で取り下げる意思を伝えるか、「取下書」を作成し提出する方法で行います。
調停委員から調停の取り下げをすすめられて、調停を取り下げたけれど、事情が変わったなどで、再度調停を申し立てることも可能です。
ただし、取り下げてから再度調停を申し立てるまでの期間があまりにも短い場合や、申立てと取り下げを頻繁に繰り返す場合には、不当な申立てとみなされて、受理されない可能性があります。
取り下げる場合も、再度申し立てる場合も、慎重に判断しましょう。
面会交流調停(審判)に関するQ&A
離婚調停と面会交流調停を同時に行うことは可能でしょうか?
離婚調停と面会交流調停を同時に行うことは可能です。
同時期に、複数の関連した調停が申し立てられると、基本的には同じ調停期日のなかで、同時に進められることになります(併合)。
もっとも、離婚調停と面会交流調停を別々の家庭裁判所に申し立てた場合は、それぞれの裁判所で、別々に実施されることになります。
※相手が離婚調停を申し立てて、ご自身が面会交流調停を申し立てたなどのケースで見受けられます
同時進行するからといって、終了するタイミングが同じとは限りません。
また、一方が成立し、もう一方が不成立となることも十分にあり得ます。
面会交流調停の成立にかかる回数と1回の時間はどのくらいですか?
面会交流調停は、おおよそ1ヶ月~2ヶ月に1回のペースで行われます。
調停が終了するまでの平均的な回数は、3回~5回で、半年程度かかるのが一般的です。
事案によって当然終了時期は前後します。
お互い主張を譲らない場合には、10回以上、1年以上を要するケースもあります。
調停期日1回あたりの時間は、1時間半~2時間程度が一般的です。
20分~30分ずつ交互に事情を聴かれるので、待合室での待機時間が長くなることもあります。
小さい子供と一緒に期日に出席するのか、誰かに預けられるのか、また、待ち時間の過ごし方など、検討してみるとよいかもしれません。
面会交流について取り決めたルールを変更したい場合や守られなかった場合はどうしたらいいですか?
面会交流について取り決めた内容を変更したい、あるいは、取り決めた内容を相手が守らない場合は、まずは父母で話し合ってみましょう。
話し合いによる解決が難しい場合は、面会交流調停を利用するのも有効な手段です。
一度調停で取り決めていた場合でも、再度、面会交流調停を利用することが可能です。
調停が不成立の場合は、審判に移行し、裁判所に決定を委ねることになります。
裁判所の手続きをもって、面会交流の方法や日時、場所などを詳しく取り決めたにもかかわらず、実施されない場合には、以下の対処方法を実行する選択肢もあります。
●履行勧告(法的な強制力はありません)
家庭裁判所に申出をして、裁判所から相手に、面会交流を実施するよう説得・勧告してもらいましょう
●間接強制(履行勧告に応じない場合の強制執行)
面会交流を実施しない相手に対し、金銭的なペナルティを課して、面会交流実施を促す方法です
面会交流調停について悩んだら弁護士に相談してみましょう。
面会交流は、子供が両親の愛情を受け、健全に成長できるように、子供の意思と、子供の幸せが尊重されます。
とはいえ、様々な事情から、父親と母親の意見がすれ違ってしまうことは少なくありません。
そんなケースでは、裁判官や調停委員会、調査官など、第三の視点が関与することで、面会交流を行うことが本当に子供のためになるのか、子供の心身に負担のかからない面会交流の実施方法が、明確になることがあります。
一度、面会交流調停を検討してみましょう。
もしも裁判所や調停という言葉に、抵抗や不安を感じるのであれば、弁護士に依頼することも、ひとつの方法です。
弁護士法人ALGは、これまでの経験から、調停を申し立てた側、申し立てられた側、それぞれの立場のお悩みや不安を解消できるように、ご依頼者様に必要なサポートを行えますので、一度ご相談ください。
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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)