監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
結婚の約束をした相手から「婚約を解消してほしい」と言われた・・・。
幸せな結婚生活を思い描いていたからこそ、受けた心の傷ははかりしれないものでしょう。
そんな心の傷や、結婚の準備で負担した金銭に対して、損害賠償=慰謝料が発生することがあります。
婚姻関係にある夫婦の間で慰謝料が発生することをご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、婚約の段階でも慰謝料が発生するケースがあります。
今回は、婚約破棄において慰謝料が発生する条件や相場、請求方法などを、詳しく解説していきます。
婚約破棄されてお悩みの方だけでなく、婚約破棄したいとお考えの方にも参考になれば幸いです。
Contents
婚約破棄で慰謝料は発生するのか
婚約破棄されたからといって、必ず慰謝料が発生するわけではありません。
婚約破棄されたことを理由に慰謝料の請求をするためには、次の条件を満たしている必要があります。
- 婚約が成立していること
原則、当事者間の口約束でも婚約は成立します
ですが、婚約破棄を理由に慰謝料を請求する場合
法的(客観的)に婚約が成立していたことを証明する必要があります -
不当な理由での婚約破棄で損害が発生していること
正当な理由なく、相手から婚約破棄された場合
一方的に約束を破棄したとして、婚約破棄した側は慰謝料を支払う責任を負います
婚約成立と見なされる条件
婚約破棄による慰謝料を請求するためには、婚約成立を証明する必要があります。
単なる口約束だけでは、婚約成立を示す証拠として弱く、客観的な事実・証拠が求められます。
どのようなものが有効な事実・証拠となるのか、みてみましょう。
《婚約の事実》
- お互いの親へ挨拶・顔合わせをしている
- 結納を交わしている
- 婚約指輪の授受
- 結婚の準備を進めている(式場や新婚旅行の予約、招待状の送付、新居の準備など)
- 友人や親戚、勤務先へ、婚約したことを伝えている
《婚約の証拠》
- 婚約指輪の現物や、購入時の領収書
- 結納品
- プロポーズの手紙や動画
- 結婚式場を予約した際の書類やメール
- 新居・新婚旅行の準備に伴う書類やメール
- 両親や友人、親戚、仲人の証言
婚約破棄の正当な理由
婚約破棄された理由が、次に挙げるようなケースでは、婚約破棄に至る正当な理由がある=婚約破棄されても致し方ないとして、慰謝料の請求が認められる可能性は低くなります。
かえって慰謝料を請求されるリスクもありますので、注意が必要です。
- 相手の不貞行為(婚約者以外の第三者と性的関係を持った)
- 相手からDVやモラハラを受けていた
- 相手が重要な事実を隠していた(既婚者であること、犯罪歴、多額の借金、性的不能など)
- 相手が行方不明になった
- 相手が回復困難な病気や障害を患った
- 相手に社会的常識を逸脱した言動がある
- 相手の経済状況が著しく悪化した
不当な婚約破棄の理由
一方、次に挙げるような理由では、正当とはいえない、不当な事由での婚約破棄となるため、婚約破棄された側は受けた精神的苦痛に対して、慰謝料を請求できる可能性があります。
- 性格の不一致
- 親に結婚を反対された
- ほかに好きな人ができた
- 宗教・信仰の相違
- 国籍や職業などの差別
- 親族の犯罪歴
- 単に結婚する意欲がなくなった
婚約破棄の慰謝料相場
婚約破棄を理由に慰謝料を請求する場合の一般的な相場は、30万~300万円程度です。
相場の金額に幅があるのは、慰謝料が婚約破棄によって受けた精神的苦痛を償う金銭であることから、個々の事情が考慮されるためです。
慰謝料を支払う側の経済状況によっても増減する可能性があります。
慰謝料の増額要素
婚約破棄による精神的なダメージが大きければ大きいほど、慰謝料は高額となります。
具体的に考慮される事情には、次のようなものがあります。
- 交際期間や婚約期間が長い
- 結婚の準備が具体的に進められていた
- 婚約相手の子供を妊娠・出産・中絶した
- 婚約をきっかけに寿退職している
- 婚約破棄の理由が、婚約相手の暴力行為や不貞行為である
- 婚約相手の年収が高い
- 婚約破棄が原因でうつ病になった
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
婚約破棄の慰謝料を請求する方法
婚約破棄の慰謝料を請求する、一般的な流れをみていきましょう。
基本的には、まず話し合いをして、解決できなければ裁判所の手続きを利用することになります。
- 当事者間での話し合い(協議)
対面以外に、メールやビデオ通話、弁護士に交渉を依頼する方法、などがあります
話し合いで合意できれば、合意内容を書面にまとめておきましょう
もし相手が話し合いに応じない場合は、内容証明郵便を利用した慰謝料請求も有効です - 裁判所の手続き(調停・裁判)
当事者間の話し合いがまとまらない、あるいは話し合いすらできない場合は
裁判所の調停や裁判といった手続きを利用して、慰謝料を請求することになります
婚約破棄の慰謝料請求に時効はあるか
婚約破棄の慰謝料には、請求できる期限=消滅時効があります。
この時効は、慰謝料請求の根拠を「債務不履行」とするのか、あるいは「不法行為」とするのかによって異なります。
ご自身のケースがどちらに当てはまるのかは、一度弁護士にご相談ください。
- 債務不履行に基づく損害賠償請求
約束を守らなかったことに対する請求です
相手の身勝手な理由で婚約破棄された被害者が慰謝料請求した場合
婚約破棄した加害者が、自らに過失がないことを立証できなければ、被害者が有利になります
基本的に、婚約破棄された日から5年で消滅時効が完成します - 不法行為に基づく損害賠償請求
違法に相手の権利や利益を侵害した責任に対する請求です
婚約破棄された被害者が慰謝料請求した場合
被害者が、婚約破棄が不法行為であることを立証できれば有利になります
基本的に、婚約破棄された日から3年で消滅時効が完成します
慰謝料以外に請求できるもの
婚約破棄によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料のほかに、婚約破棄によって生じた財産的損害の費用について請求することも可能です。
婚約や結婚準備のために実際に支出した費用が対象で、具体的には、次のようなものが挙げられます。
- 婚約指輪や新居、家財道具の購入費用
- 結納金
- 結婚式の費用(予約金、キャンセル料、招待状の発送料など)
- 新婚旅行のキャンセル料
- 婚約相手の子供を妊娠・出産している場合の養育費(相手に子供を認知してもらう必要があります)
婚約破棄の慰謝料についてのお悩みは弁護士にご相談ください
婚約破棄の慰謝料請求は、婚約破棄に至るまでの行為や事実を、客観的かつ総合的に評価して決まります。 ご自身のケースで慰謝料請求ができるのかどうか、いくら請求できるのかなど、お悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
アドバイスはもちろん、相手との交渉や、各種手続きにおいて、お力になれるかと存じます。 結婚まであと少しというところで婚約解消を告げられ、失望、怒り、悲しみといった大きな心の傷を抱えた状態では、なかなか次の一歩を踏み出すことがむずかしいかもしれません。
それでも、せめて慰謝料だけは・・・!とお考えの方の味方になって、弁護士が全力でサポートいたします。
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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)