監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
「別居したいけれど、収入が少なくて生活していけるのか不安」 このように、別居中の生活費についてお悩みの方に知っていただきたいのが、婚姻費用分担請求です。
夫婦は婚姻関係が続くかぎり、夫婦と経済的に自立していない子供(未成熟子)が社会生活を維持するために必要な生活費=婚姻費用を、資産や収入に応じて互いに分担し、配偶者や子供が自分と同じ水準の生活ができるように助け合う義務(生活保持義務・扶助義務)を負います。
これは別居中の夫婦でも同じです。他方配偶者に婚姻費用分担請求することで、別居中の生活費を確保できる可能性があります。
今回は、婚姻費用分担請求の具体的な方法や注意点について、詳しく解説していきます。
別居中の経済的な不安や負担が軽くなるよう、参考になれば幸いです。
Contents
婚姻費用分担請求とは?
婚姻費用分担請求とは、一般的に、別居することによって、収入の少ない側が収入の多い側に対して、必要な生活費=婚姻費用を支払うように求めることをいいます。
なお、同居している配偶者が、収入があるにもかかわらず生活費を渡してくれない場合にも請求することが可能です。
婚姻費用分担請求は、当事者である夫婦間での話し合い、あるいは裁判所の手続きを経て、取り決めることができます。
働いていても婚姻費用分担請求できる?
民法上、夫婦は資産や収入などの事情を考慮したうえで、婚姻費用を互いに分担するように定められています。
そのため、共働きの夫婦でも、相手より収入が少なければ、原則として婚姻費用を請求することが可能です。
また、収入に差がない場合でも、未成熟子を養育する側であれば、子供を育てる費用として、婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用分担請求を行うメリット
婚姻費用分担請求を行うことで、生活費を確保できるという点が、最大のメリットです。
配偶者の不倫や、DV・モラハラといった行為があるケースや、離婚するか決めかねているケースでは、別居が有用な手段になります。
とはいえ、経済的な負担・不安も大きく、別居に踏み出せない方も多いのではないでしょうか?
そこで、婚姻費用分担請求をすることで、当面の生活費が確保できれば、相手と距離を置き、安心して将来に向けた準備を進めることができます。
原則として婚姻費用の支払いは、離婚が成立するまで、あるいは別居を解消するまで支払うことになるため、争いが長引くほど婚姻費用の負担が大きくなる点から、争いの早期解決が見込めるといったメリットもあります。
離婚調停と同時に申し立てる場合のメリットは?
婚姻費用分担請求とあわせて、離婚についても視野に入れている方も多いかと思います。
どちらも、当事者である夫婦で話し合って合意できればよいのですが、思うように進まない場合は、家庭裁判所の手続きを利用する方法があります。
「婚姻費用分担調停」と「離婚調停」は、同時に申立てることが可能です。
基本的に同じ期日に調停が行われるので、共通する内容を説明する手間が省けて時間短縮につながります。
また、離婚調停は、相手と折り合いがつかない場合、成立までに時間がかかることが多く、その間の生活費を確保できる安心感も得られます。
もっとも、同時に調停を申立てることでデメリットが大きい場合もあるので、不安な場合は、一度弁護士にご相談ください。
こんな場合は婚姻費用分担請求が認められないことも……
相手よりも収入が低いからといって、必ずしも婚姻費用分担請求が認められるわけではありません。
次のようなケースでは、婚姻費用の請求が認められない、あるいは減額される可能性が高くなります。
●権利濫用にあたる場合(不倫やDV・モラハラなどの行為を行った有責配偶者からの請求)
婚姻費用分担請求の方法
婚姻費用分担請求の方法は、次のような流れで行われることが一般的です。
- 話し合い(協議)
まずは、当事者である夫婦で話し合って、合意できれば成立です
一般的に、裁判所がホームページで公表している婚姻費用算定表を用いて金額を決めます
取り決めた内容は、強制執行が可能な公正証書として、合意書を作成しておきましょう - 話し合いに応じてもらえない場合、通知書を送る
婚姻費用について話し合う意思を、通知書で伝えましょう
婚姻費用の支払い義務の始期は、婚姻費用を請求した時点とするのが一般的なので
裁判所の手続きに移行した際に請求したことを証明できるよう、内容証明郵便を利用することをおすすめします - 話し合いによる解決が困難な場合は調停へ
家庭裁判所に、婚姻費用分担請求調停を申し立てます
調停で合意できれば、調停が成立します - 調停不成立となった場合は審判へ
合意できず、調停不成立となると、自動的に審判手続きが開始されて、裁判所が総合的に判断します
婚姻費用分担請求調停の流れ
当事者である夫婦の話し合い(協議)で合意できなかった場合は、婚姻費用分担請求調停を申し立てて、裁判所の手続きを経て取り決めることになります。
申し立てに必要な書類や、具体的な調停の流れをみていきましょう。
必要書類
婚姻費用分担請求調停を申し立てるために必要となる、標準的な書類は次のとおりです。
※手続きに応じて、裁判所から追加書類の提出を依頼されることもあります
申立人が作成する書類 | 申立書、およびその写し |
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事情説明書 | |
進行に関する照会回答書 | |
連絡先に関する届出書 | |
標準的な申立添付書類 | 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) |
夫婦それぞれの最新の収入を証明する書類のコピー ※源泉徴収票、確定申告書、直近3ヶ月以上の給与明細など |
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申立てに必要な費用 | 収入印紙1200円 |
郵便切手704円 (内訳:140円切手×1枚、84円切手×6枚、10円切手×6枚) |
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戸籍謄本取得費用450円 | |
そのほか、収入証明書類の取得に必要な費用 |
申立て~調停終了までの流れ
ここからは、婚姻費用分担請求調停の申し立てから調停が終了するまでの流れをみていきましょう。
- 調停の申し立て
婚姻費用の支払いを求める側が、相手方の住所地にある家庭裁判所へ必要書類を提出します。
※当事者間が合意した家庭裁判所へ申し立てもできます - 調停期日通知
申し立てから2週間ほどで、裁判所から申立人と相手方に最初の調停期日の日時が郵便で通知されます。 - 第1回調停期日(申し立てからおおよそ1ヶ月後)
通知に記載された日時に、申し立てをした家庭裁判所へ申立人と相手方が赴き、調停委員会を介して、婚姻費用分担請求の取り決めに向けた話し合いを行います。 - 第2回調停期日
第1回調停期日で合意できなかった場合、必要に応じて、第2回以降の調停期日が設けられます。 - 調停終了
合意できれば「調停成立」、合意できなければ「調停不成立」となって、調停が終了します。
調停成立の場合
当事者が合意し、その合意内容が相当であると裁判所が判断すると、調停が成立して、取り決めた内容に基づいて調停調書が作成されます。
調停調書は法的な効力を有するため、強制執行の手続きをとることが可能になります。
万が一、取り決めとおりに婚姻費用が支払われなかった場合には、調停調書をもって、強制的に相手の財産や給与を差し押さえて、未払いの婚姻費用を回収できます。
そのため、調停調書に記載された合意内容に誤りがないか、調停手続きの中でしっかり確認しましょう。
調停不成立の場合
調停での話し合いで合意に至らない場合は、裁判所の判断をもって調停不成立となり、自動的に審判手続きが開始されます。
審判手続きでは、調停での経緯を踏まえて、必要な審理を行ったうえで、裁判官が総合的な判断をして、婚姻費用についての決定を下し、審判書が作成されます。
審判書は、調停調書と同じく、法的効力があるため、強制執行手続きが可能になります。
なお、審判の結果に不服がある場合、2週間以内に即時抗告をすることで、高等裁判所に対して審理を求めることができます。
婚姻費用の調停で質問される内容
- 資産や収入、支出について
- 別居に至った経緯や、現在の生活状況
- 婚姻費用を請求するに至った経緯
- 子供に関すること(人数、年齢、養育状況など)
婚姻費用分担請求調停では、一般的に上記のような内容が質問されます。
調停の場でスムーズに答えられるよう、あらかじめメモしておくとよいでしょう。
また、調停委員は、中立な立場で、申立人と相手方から、それぞれ状況を確認し、解決案や助言を提示してくれます。
とはいっても、調停委員も人間ですから、虚偽の申告をする、感情的になって一方的に主張を続ける、相手の事情を聞き入れる姿勢がみられないとなると、心証が悪くなるおそれがあります。
嘘偽りなく、冷静に、必要に応じて相手の主張を聞き入れるなど、柔軟な姿勢を心掛け、調停委員を見方につけるつもりで臨みましょう。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
婚姻費用分担請求調停に欠席するとどうなる?
事前に調停を欠席する連絡があった場合には、調停期日の延期がなされることがあります。
事前連絡なく欠席した場合や、欠席の事情によっては、予定どおり期日が行われ、出席した側の事情だけを聞いて、相手からの事情は次回期日以降に聞くというケースもあります。
どちらにせよ、調停はあくまで話し合いによる解決を目指すため、1回や2回欠席したからといって、大きなペナルティを負うことは少ないでしょう。
とはいえ、無断欠席や、欠席を繰り返すような場合は、調停委員の心証を悪くさせるばかりか、5万円以下の過料に課されるおそれがあります。
調停不成立となって審判に移行した際は、調停で自分の主張をできなかった分、相手方が有利な結果となる可能性も少なくありません。
こうしたリスクを回避するためにも、調停を欠席することは、あまりおすすめしません。
今すぐにでも婚姻費用を支払ってほしいときは?
調停や審判の結果を待てないほど生活が困窮している場合や、待っている間に相手が財産を隠匿・処分してしまうおそれがある場合など、婚姻費用の支払いを急ぐケースでは、次のような方法が有用です。
調停前の仮処分
調停申し立てたときから終了するまでの間に手続きすることが可能です。
緊急性が認められた場合は、裁判所から相手方に、婚姻費用を支払うよう勧告または命令が下されます。調停終了までの一時的な仮の処分で、強制的な執行力はありませんが、従わない場合、10万円以下の過料に課されることから、ある程度の心理的な圧力を与えられます。
審判前の保全処分
審判の決定が出されるまでの間に手続きをすることが可能です。
調停前の仮処分と異なり、強制執行力があるため、相手の財産や給与を差し押さえることができます。
必要性・緊急性が認められる場合には、調停中であっても審判前の保全処分を申し立てることが可能です。
婚姻費用分担請求で弁護士にできること
婚姻費用分担請求では、家族構成や、夫婦双方の収入をもとに、婚姻費用算定表を用いて、大まかな金額を算出することになります。
とはいえ、この婚姻費用算定表には、個々の事情が反映されていないため、より具体的に、適正金額を知りたい場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。
ほかにも、相手との交渉、調停委員への事情説明、裁判所への資料提出など、弁護士であれば、ご依頼者様の味方として、総合的なサポートが可能です。
婚姻費用分担請求でお困りなら弁護士にご相談ください
同居中・別居中にかかわらず、婚姻期間中の生活費は、夫婦が分担するものです。
他方配偶者が分担すべき費用を支払わない場合は、婚姻費用分担請求をすることで、経済的な不安や負担が軽減する可能性があります。
婚姻費用は、支払いを求めた時点から生じるものなので、より安定した婚姻費用を受け取るために、お悩みの方は、はやめに弁護士へご相談ください。
離婚問題に精通した弁護士であれば、婚姻費用にとどまらず、慰謝料や、離婚後の養育費、財産分与といった手続きにおいても、ご依頼者様のお力になることができます。
まずはお気軽に、弁護士法人ALGにご相談ください。
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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)