婚姻費用とは | 内訳や養育費との違いなど

離婚問題

婚姻費用とは | 内訳や養育費との違いなど

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

配偶者と一緒にいるのが苦痛で、家を出たいと考えているけれど、今後の生活費に不安を感じ、別居に踏み切れずにいる方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
たとえ別居したとしても、戸籍上の夫婦であるならば、別居期間中の生活費を、婚姻費用として相手に請求することが可能です。

特に、主婦やパートタイマーなど収入が少ない方にとっては、婚姻費用の請求は重要です。
ここでは、婚姻費用の内容や請求方法について説明していきますので、別居を考えている方や、婚姻費用について知りたい方は、ぜひご覧ください。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を維持していくのに必要な生活費(食費、住居費、医療費、子供の生活費や学費など)のことをいいます。
夫婦には互いの収入や子供の養育状況などに応じ、婚姻費用を分担する義務があり、同居中でも別居中でも、基本的には、収入の多い方(多くは夫)が収入の少ない方(多くは妻)に、婚姻費用の分担金を支払う必要があります。

例えば、夫婦で別居中であり、どちらかが専業主婦(主夫)やパートタイマーで収入が少ない場合、基本的には、収入の多い方に婚姻費用を請求することが可能です。
また、同居していて、相手があえて生活費を渡してくれないような場合も、請求することができます。

婚姻費用の分担義務(生活保持義務)について

夫婦は、同居別居に関係なく、相手と未成熟子(被扶養者)に自分の生活と同レベルの生活をさせる義務を負います。これを生活保持義務といい、婚姻費用の分担も生活保持義務の一つとされています。
たとえ借金などがあり、自身の生活に経済的な余裕がない場合でも、婚姻費用を支払い、被扶養者に対して自身と同レベルの生活を保障しなければなりません。

なお、未成熟子とは経済的、社会的に自立していない子供のことをいい、20歳を超えていても、学生で無職であれば、未成熟子と判断される場合があります。
例えば、別居中で、夫が高所得者、妻が専業主婦の場合、基本的には、妻は夫と同水準の生活を維持するのに必要な、高額な婚姻費用を請求できるということになります。

婚姻費用の内訳

婚姻費用に含まれる費用は、主に以下のとおりです。

  • 生活費:食費、光熱費、衣服代など
  • 住居費:家賃、管理費、固定資産税など
  • 医療費:病院の診察費、薬代など
  • 未成熟子にかかる費用:子供の生活費や学費、習い事の月謝など
  • 交際費や娯楽費:友人との外食費用、趣味の費用、遊園地などレジャー施設費用など。一般的に必要と考えられる範囲内

婚姻費用を請求できるケースとできないケース

夫婦は、婚姻費用を分担する義務を負いますが、別居の原因などによっては、婚姻費用の請求が認められない場合がありますので、注意が必要です。
以下では、婚姻費用の請求が認められるケースと認められないケースを、ご説明します。

婚姻費用を請求できるケース

相手の浮気やモラハラなどが原因で別居に至ったなど、相手に一方的に責任があるケースはもちろんのこと、性格不一致による別居や一時的に距離を置くための別居など、どちらの責任ともいえないケースにおいても、相手の方が収入が多い場合は、基本的には、婚姻費用を請求することが可能です。

なお、夫婦間で収入差がない、または、相手より自分の方が収入が多い場合でも、別居して子供を引き取っている場合は、子供の監護に必要な費用(生活費、学費など)にあたる部分については請求可能です。
さらに、同居していながら、正当な理由なく生活費を渡してくれないような場合も、請求できます。

婚姻費用を請求できないケース

婚姻費用を請求する者が、浮気やモラハラなどを行った有責配偶者である場合は、たとえ相手より収入が少なかったとしても、婚姻費用の請求は認められないか、大幅に減額される可能性があります。

自ら別居の原因を作ったにもかかわらず、婚姻費用を請求することは権利濫用であると考えられているからです。
しかし、有責配偶者であっても、子供を引き取っているのであれば、自身の生活費は認められないとしても、子供の監護に要する費用にあたる部分については請求することが可能です。

婚姻費用の計算方法

婚姻費用の金額は、夫婦間の話し合いで自由に決めることが可能ですので、夫婦が合意すればいくらでも構いません。とはいえ、金額の目安が知りたいという方は、裁判所など実務で使われている「婚姻費用算定表」を参考にするとよいでしょう。
算定表を使うときは、夫婦双方の年収や子供の人数・年齢などをもとに、婚姻費用の金額を導き出します。

具体的には、①子供の人数・年齢に対応する算定表を選び、②義務者(婚姻費用を支払う者)と権利者(婚姻費用を受け取る者)の年収を表にあてはめ、交差する部分の金額が婚姻費用の相場となります。

ただし、一方が住宅ローンの支払いをしている住居に他方が住んでいる、子供を別々に養育している、別居の原因を作った者からの請求などの個別事情がある場合には、算定表の金額を修正する必要があります。
具体的な計算方法について知りたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

金額について話がまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停または審判の申立てをし、裁判所を介して、婚姻費用を決めることになります。

婚姻費用の請求の流れ

話し合いで決められない場合は婚姻費用分担請求調停を申し立てる旨も触れて解説をしてください。
婚姻費用を請求する場合は、まずは夫婦間で話し合い、毎月受け取る金額や支払方法について、取り決めましょう。口頭での約束だと、後で言った、言わないのトラブルになる可能性があるため、強制執行認諾文言付公正証書などの書面に残しておくと安心です。

仮に、支払いがなされない場合は、この公正証書をもとに強制執行を申し立てることが可能です。
相手が婚姻費用を支払わない場合や、金額について話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停または審判の申立てをし、婚姻費用の分担を求めることが可能です。

調停では、調停委員が夫婦双方の事情を聴きとり、夫婦の収入や子供の養育費などの事情を考慮し、婚姻費用算定表を参考にしながら、合意を目指した話し合いを進めます。
調停でも解決できない場合は、自動的に審判へと進み、裁判官があらゆる事情を考慮し、必要な審理を行ったうえで、婚姻費用の金額を決めることになります。

婚姻費用を請求できるのはいつからいつまで?

婚姻費用はいつから、いつまで請求できるのでしょうか。
婚姻費用の支払いの始期は、基本的には、「婚姻費用を請求した時点」となっています。裁判所など実務では「調停または審判を申し立てたとき」とされています。
よって、別居後しばらく経った後に、婚姻費用を請求したとしても、基本的には、別居開始日に遡って、過去の分の支払いを受けることはできません。

そのため、別居後、相手が婚姻費用を支払わない場合には、すぐに家庭裁判所に調停または審判を申し立てることが必要です。なお、調停申し立てから婚姻費用の金額が決まるまでの期間の婚姻費用の未払い分は、調停において請求することが可能です。
また、婚姻費用の支払いの終期は、基本的には、「離婚が成立した時点または再度同居をするようになった 時点」までとされています。

一度決めた婚姻費用を増額・減額することは可能?

一度決まった婚姻費用であっても、その後、夫婦間の合意があれば、金額の変更が可能です。
また、夫婦間で合意に至らない場合でも、家庭裁判所に婚姻費用の金額変更を求める調停や審判を申し立てれば、変更が認められる可能性があります。

ただし、調停や審判においては、基本的に、婚姻費用の取り決め時に予測できなかった事情の変更があった場合にのみ、変更が認められることになっており、申立てすれば必ず変更が認められる訳ではありません。

取り決めた婚姻費用が支払われなかった場合、どうしたらいい?

相手が調停や審判、公正証書で取り決めた婚姻費用を支払わない場合は、相手の住所地を管轄する地方裁判所に「強制執行」を申し立て、相手の給料や預貯金などを差し押さえ、婚姻費用を回収するのが一般的です。

なお、他の強制執行では、給料の4分の1までしか差し押さえできませんが、婚姻費用では、給料の2分の1まで差し押さえることができるというメリットがあります。
また、過去の未払い分だけでなく、まだ支払期限が来ていない将来分についても差し押さえることが可能です。

勝手に別居した相手にも婚姻費用を支払わなければならない?

勝手に家出をした相手から婚姻費用を請求された場合も、相手より収入が多いと、基本的には支払わなければなりません。

ただし、相手が浮気等を行った有責配偶者でありながら、一方的に別居し婚姻費用の請求をしてきた場合は婚姻費用請求が認められない、または大幅に減額される可能性があります。

婚姻費用と養育費の違いは?

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を維持していくのに必要な生活費のことをいいます。
基本的には、別居中でも同居中でも、収入の高い方が収入の低い方に対して、離婚が成立するまで払い続ける必要があります。また、婚姻費用は養育費と異なり、子供がいなくても請求可能です。

一方、養育費とは、離婚が成立した後、子供のために支払う生活費や学費などのことをいいます。
離婚をしても親子の縁は切れませんので、子供が社会的、経済的に自立するまで、子供と別居する親が子供を養育する親に、養育費を払い続ける必要があります。
婚姻費用は、子供だけでなく、夫婦の生活費も含まれるため、基本的には、養育費よりも高めに算定されることになります。

離婚調停と婚姻費用分担請求の関係

離婚調停と婚姻費用分担請求調停を同時に申し立てるメリットは、離婚調停中の生活費を確保することができ、さらに、もらえる婚姻費用の金額が増えるという点にあります。

別居した場合、離婚した場合に受けられる児童扶養手当などの援助が受けられないため、生活が苦しくなりがちです。また、離婚調停は4~6ヶ月以上かかるケースが多く、離婚成立までにかなりの時間を要します。
そのような場合でも、同時申し立てをすることで、調停中の生活費を確保でき、安心して調停を進めることが可能です。

さらに、夫婦間で金額について合意ができた場合、調停申し立て時に遡り、未払いとなっていた婚姻費用をまとめて支払ってもらうことが可能となります。
一方、調停申し立て前(別居開始時など)に遡っての支払いは行われませんので、同時申し立てを行うことで、離婚調停不成立後に婚姻費用分担請求調停を申し立てるよりも、婚姻費用を早く請求できるため、もらえる婚姻費用の金額が増えます。

ただし、離婚と婚姻費用の話し合いを同時に行うため、離婚成立までに時間がかかる、すぐに離婚が成立した場合は婚姻費用請求が無駄になるというようなデメリットがあります。
経済的に余裕があり、とにかく早く離婚したい場合は、あえて婚姻費用請求調停を申し立てないというのも手です。

婚姻費用の様々なご相談は経験豊富な弁護士へお任せください

ご自身のケースでの適切な婚姻費用金額を知りたい場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、個別事情に合わせた婚姻費用の計算が可能ですし、夫婦間の話し合いがまとまらず、調停などの裁判手続に進んだ場合でも、経験に基づいた知識を活用し、あなたに有利な条件で調停が進むよう最大限サポートすることが可能です。

弁護士法人ALGは、離婚問題を専門に扱う離婚チームを設置しており、離婚案件に豊富な相談実績を有しております。婚姻費用や離婚について悩まれている方は、ぜひ一度、弁護士法人ALGにご相談ください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。