離婚裁判の流れをわかりやすく解説

離婚問題

離婚裁判の流れをわかりやすく解説

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

離婚を求めて、配偶者と直接話し合っても、離婚調停を申し立てて調停委員を介して話し合っても、離婚について合意できなかった場合は、最終手段として、離婚裁判を提起することになります。

離婚裁判では、離婚そのものだけでなく、子供がいる場合には離婚後の親権者を定めるほか、養育費や財産分与、慰謝料、年金分割などの離婚に関する問題についても審理してもらえます。

しかし、離婚裁判がどのような流れで進んでいくのか、どのくらいの費用や期間がかかるのかなど、わからない点は多いかと思います。

そこで、本記事では、離婚裁判の流れや費用、期間について知りたい方へ「離婚裁判の流れ」を詳しく解説いたします。

離婚裁判の流れ

離婚裁判は、主に次のような流れで進めていきます。

  1. 家庭裁判所に訴状を提出する
  2. 第一回口頭弁論期日の通知が届く
  3. 被告が答弁書を提出する
  4. 口頭弁論を行う
  5. 証拠調べ
  6. 離婚裁判の判決

次項でそれぞれの項目ごとにわかりやすく解説していきます。

離婚裁判を提起する前に

離婚裁判を提起する前に知っておくべきポイントを解説いたします。

  • 調停前置主義について
    離婚裁判を起こすには、まず家庭裁判所で「離婚調停」を行う必要があります。
    これを「調停前置主義」といい、調停を経ずにいきなり裁判を起こすことは原則としてできません。離婚のような家庭内の問題は、まず話し合いによって解決を目指すべきだという考え方に基づいています。
  • 法定離婚事由について
    離婚裁判で離婚を認めてもらうには、次の5つのうち、いずれかの法定離婚事由にあてはまる必要があります。
  • ① 配偶者に不貞な行為があったとき
  • ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • ③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  • ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

なお、不貞行為や悪意の遺棄などを行って離婚原因を作り、婚姻関係を破綻させた側の配偶者を「有責配偶者」といいます。
離婚裁判では、有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められません。

家庭裁判所に訴状を提出する

離婚裁判を始めるには、まず家庭裁判所に「訴状」という書類を提出する必要があります。
訴状とは、どのような判断を裁判所に求めているのか、その理由とあわせて記載する正式な書類のことです。

提出先は、夫婦のどちらかの住所地を管轄する家庭裁判所、または離婚調停を行った家庭裁判所となります。
訴状を提出する際に必要な書類や費用については、次の項目で詳しく説明します。

訴状提出の際に必要な書類と費用

家庭裁判所に訴状を提出する際に必要な書類は次のとおりです。

  • 訴状2部
  • 夫婦の戸籍謄本及びそのコピー
  • 不成立証明書
    (離婚調停と異なる家庭裁判所で提訴する場合)
  • 年金分割のための情報通知書及びそのコピー
    (離婚とともに年金分割における按分割合に関する処分の申立てをする場合)
  • その他、源泉徴収票や預金通帳などの証拠とする書類のコピー
    ※必要書類の通数は、被告の数によって異なります。
     被告が複数いる場合は、その分の追加が必要となります。

訴状の書式と記入例は裁判所の下記ページに掲載されていますので、ぜひご参照ください。

訴状の書式について(裁判所のHP)

次に必要な費用は次のとおりです。

  • 収入印紙・・・
    離婚のみ請求の場合:1万3000円
    離婚に加えて、財産分与を請求する場合:1200円加算
    離婚に加えて、養育費を請求する場合:子供1人につき1200円加算
    離婚に加えて、慰謝料を請求する場合:慰謝料額に応じて加算
    【例】慰謝料300万円を請求する場合は、収入印紙代2万円加算
    ※請求する内容によって異なります。
  • 郵便切手・・・6000円程度
    ※訴状を提出する家庭裁判所によって金額や内訳は異なりますので家庭裁判所に確認が必要となります。
  • 戸籍謄本取得代・・・450円

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

第一回口頭弁論期日の通知が届く

裁判所が訴状などの書類を受理すると、第1回目の口頭弁論の日程が調整されます。

日程が決まると、原告には「口頭弁論期日呼出状」が送られ、被告にはその呼出状に加えて、原告が提出した訴状や証拠のコピーも一緒に届きます。

呼出状には、口頭弁論が行われる日時や場所、担当部署、書記官の名前、連絡先などの詳細が記載されています。

被告が答弁書を提出する

答弁書とは、離婚裁判に訴えられた側である被告が裁判所に提出する最初の書面をいいます。

被告は、家庭裁判所から送付された訴状や証拠を確認して、原告が作成した訴状に書かれている主張に対しての反論や自身の意見を答弁書に記載して裁判所に提出します。
第1回口頭弁論期日の1週間頃前までに提出します。

答弁書を提出せずに第1回口頭弁論期日を欠席すると、訴えの請求を認めたものと判断される可能性もあるので注意が必要です。

口頭弁論を行う

訴状を提出してから約1〜1.5ヶ月後に、第1回目の口頭弁論が開かれます。
口頭弁論とは、裁判官の面前で、当事者や弁護士が主張を述べたり、証拠を提出するための手続きです。

通常、離婚裁判を弁護士に依頼している場合は、口頭弁論期日には弁護士のみが出席します。また、第1回口頭弁論期日に限って、被告側は、答弁書を提出していれば、擬制陳述といって、裁判所に出頭しなくても、答弁書を陳述したものとみなされます。

第1回目は今後の争点を確認する程度で、次回の期日を調整して終わります。

次回以降の期日は、約1ヶ月~1ヶ月半後に1回のペースで、第2回、第3回と口頭弁論、もしくは弁論準備手続(口頭弁論以外で争点や証拠の整理のために設けられる準備手続のひとつ)が行われます。

審理の流れ

離婚裁判において、審理の流れは主に次の流れで進んでいきます。

  • 争点の整理
    原告被告双方が同意している点と争っている点を整理します。
    争点については、双方が主張や立証を行っていきます。
  • 原告からの証拠の提出
    原告からは、争点を証明する証拠を提出します。
  • 被告からの証拠の提出
    被告からは、原告の主張に対して反論する、あるいは自分の主張を裏付ける証拠を提出します。

争点が整理できるまで、原告被告双方から主張と証拠の提出を繰り返します。
そして、提出された証拠や、双方の主張を総合的に考慮して、事実の認定を行っていきます。事実の認定については、次項で解説いたします。

離婚裁判における事実の認定

離婚裁判における事実の認定は、客観的な証拠が重要となります。
裁判官は、証拠のない事実は認定してくれません。

例えば、相手の不貞行為(不倫・浮気)、DVを理由に離婚を求めている場合は、それぞれ次のようなものが有効な証拠となり得ます。

【不貞行為(不倫・浮気)の証拠】

  • 配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りしている現場の写真や動画
  • 肉体関係があることが推測できる配偶者と不倫相手とのメールやLINEなどのやりとり
  • 興信所や探偵事務所の調査報告書 など

【DVの証拠】

  • DV中に撮影した動画・音声データ
  • 医師の診断書
  • 警察や配偶者暴力相談支援センターなどへの相談記録 など

そのほかにも、婚姻関係の破綻を証明する証拠として、長期間別居している事実がわかる賃貸借契約書や、財産分与を請求する根拠となる証拠には、財産分与の対象となる預金通帳や生命保険の保険証券、不動産登記簿謄本などが有効な証拠となり得ます。

証拠調べ

口頭弁論期日や弁論準備手続で争点が整理され、和解の見込みもないとなった場合は、証拠調べに移ります。

証拠調べとは、争点を立証するための証拠資料を提出したり、尋問を行う手続きをいいます。尋問については、次項で詳しく解説していきます。

本人尋問や証人尋問

原告被告双方の主張や証拠が出揃うと、尋問手続きが行われます。
当事者本人が尋問の対象となる場合を本人尋問、第三者が証人となる場合は証人尋問といいます。

離婚裁判においては、ほとんどのケースでは本人尋問を行い、必要に応じて証人尋問が行われます。本人尋問は、主に次のような流れで行われます。

(1)原告本人尋問

  1. 主尋問(原告代理人弁護士から原告への質問)
  2. 反対尋問(被告代理人弁護士から原告への質問)
  3. 裁判官からの質問

(2)被告本人尋問

  1. 主尋問(被告弁護士から被告への質問)
  2. 反対尋問(原告弁護士から被告への質問)
  3. 裁判官からの質問

証人尋問は、主に次のような流れで行います。

  1. 主尋問(証人を招集した側の弁護士による質問)
  2. 反対尋問(証人を招集していない側の弁護士による質問)
  3. 裁判官からの質問

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

離婚裁判の判決

原告被告双方の主張や証拠が出揃ったうえで和解の可能性もない場合は、裁判の審理が終了し、裁判官は原告の離婚請求を認める否かの判決を言い渡します。
判決の言い渡し日は、法廷で主文という結論の部分だけ読み上げられ、詳しい内容は判決書に記載されています。

判決書は、家庭裁判所に直接受け取りに行くか、家庭裁判所から当事者それぞれに(弁護士が代理人に就いている場合は弁護士事務所に)送付されます。

離婚裁判は判決以外の方法でも終了するパターンがあります。
次項で、詳しく解説していきます。

和解を提案されることもある

離婚裁判の途中で、裁判所から和解を勧められることがあります。
和解とは、裁判の途中で当事者が話し合いによって離婚問題を解決させて離婚裁判を終わらせることをいいます。

和解は、離婚裁判中いつでも、何度でも繰り返し可能です。
話し合いで合意に至った場合、その内容に基づいて和解が成立し、離婚裁判は終了します。

和解が成立したら、裁判所によって「和解調書」が作成されます。和解調書を役所に持参して届け出ると離婚ができます。

訴えの取下げにより裁判終了

原告が訴えを取り下げて離婚裁判を終了することもあります。

訴えを取り下げる理由には、離婚自体を諦める場合や、協議離婚に切り替えて離婚の成立を目指す場合などがあります。
ただし、訴えを取り下げるには、被告の同意が必要になります。

判決に対して控訴できる

離婚裁判の判決内容に不服があるときには、高等裁判所に控訴を申し立てて、審理のやり直しを求めることができます。

控訴するには、期限があり、判決書を受け取ってから2週間以内に控訴状を提出しなければなりませんので注意が必要です。

判決後の流れ

離婚を認める判決が出された場合は、離婚を求めた側である原告が、判決が確定した日から10日以内に離婚届を提出する必要があります。

離婚届は、離婚する夫婦の本籍地または届出人の所在地である市区町村役場に判決書と判決確定証明書を添えて提出します。
それ以外の市区町村役場での届け出を行う場合は、夫婦の戸籍謄本が必要となります。

離婚裁判にかかる期間

離婚裁判が終わるまでには、一般的に約1年から2年ほどかかるとされています。
ただし、裁判の初期段階で和解が成立したり、相手が出廷しなかったりする場合は、もっと早く終わることもあります。

一方で、離婚の条件について激しく争ったり、証拠の準備に時間がかかると、裁判が長引くケースともあります。
このように、離婚裁判にかかる期間は、ケースごとの事情によって大きく異なります。

よくある質問

離婚届を提出した後に必要な手続きにはどのようなものがありますか?

結婚で氏を変えた人が、離婚後も現在の氏を使用したい場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出する手続きが必要になります。

また、離婚に伴って親権者となる親が旧姓に戻り、子供と氏が異なり不都合が生じる場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行うと、許可を得て子供と親権者となる親の氏を同じにすることができます。

さらに、離婚裁判で年金分割を求めていた場合には、最寄りの年金事務所で手続きを行う必要があります。

そのほかにも、必要に応じて、住民票の移動届・世帯主変更の手続きや健康保険の変更手続き、国民年金の変更手続き、子供の学校関係の手続き、児童手当・児童扶養手当などの公的支援に関する手続き、預貯金口座・クレジットカード・運転免許証などの各種名義変更の手続きなどを行う必要があります。

離婚に合意しており養育費のみ争う場合はどのような流れで離婚裁判は進みますか?

養育費のみを争う離婚裁判では、養育費を争点とした審理が行われます。
具体的には、源泉徴収票や確定申告書、給与明細書など双方の収入がわかる資料を証拠として提出して、「養育費算定表」に基づいて、裁判官が養育費について判決を下すことになります。

また、相場よりも高額な養育費を求める場合や、通常よりも養育費の支払期間を長く求める場合などは、その主張に関する証拠を示す必要があります。

なお、養育費以外に争点がないのであれば、養育費請求審判を申し立てて、一切の事情を考慮して裁判官が養育費について決定する方法もあります。

離婚裁判が不成立になってしまったら離婚は諦めるしかありませんか?

離婚裁判で請求棄却(離婚を認めないという内容)の判決が出てしまったら、すぐには離婚できませんが、諦める必要はありません。
離婚するために、別居に踏み切る方法が考えられます。

別居期間が長ければ長くなるほど、すでに夫婦関係は破綻しているとみなされますので、ある程度期間を置いてから再度離婚裁判を提起すると離婚が認められる可能性があります。

また、相手が婚姻費用を支払う側である場合には、長期間の別居をしていると婚姻費用を支払い続ける状況が続きますので、婚姻費用の支払いの負担が重くなり、離婚に応じる気持ちに傾くこともあり得ます。

なお、離婚裁判は再度提起できますが、同一の内容で再び争うことはできないため、注意が必要です。

離婚裁判の流れをケース別で知りたい場合は弁護士にご相談ください

離婚裁判は書類の作成方法や提出方法などに独自のルールがあります。
また、裁判所にご自身の主張を認めてもらうには、法的観点に基づいて適正な主張を行い、その主張を裏付ける証拠を提出する必要があります。

主張や立証方法は、パターンが決まっているわけではなく、離婚裁判の流れや個別の事情によって判断が必要です。
したがって、離婚裁判をご検討の方は、弁護士に相談・依頼して進めることをお勧めします。

弁護士法人ALGでは、離婚問題に精通した弁護士が多数在籍していますし、離婚裁判の経験も豊富です。希望に沿った解決を目指して尽力いたしますので、まずはお気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。