どれくらいの別居期間だと離婚が成立しやすいか

離婚問題

どれくらいの別居期間だと離婚が成立しやすいか

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

日本では、どのような理由であっても、夫婦が合意できれば、離婚が成立します。

もしも夫婦が離婚について合意できない場合は、基本的には裁判所の手続きを利用することになります。
この裁判所の手続きにおいて、「別居期間」が重要視されることがあります。

たとえば、夫婦の性格不一致というだけでは、法律上の離婚原因があるとは、原則認められません。
ですが、一定の別居期間の事実があると、婚姻関係が破綻しているとみなされ、離婚が認められる可能性が高くなります

では、具体的にどのくらいの別居期間があれば離婚が成立しやすくなるのでしょうか?
注意点を踏まえ、詳しくみていきましょう。

婚姻期間の破綻が認められる別居期間の目安は3~5年

裁判所の手続き、おもに「離婚裁判」において、婚姻期間の破綻が認められる別居期間は、3~5年が目安となります。

婚姻期間の長さや、別居に至った理由も考慮されますが、一般的に3~5年程度の別居期間があれば、元の夫婦関係に戻ることはむずかしく、客観的に、法律上の離婚原因のひとつである「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断される傾向にあります。

このように、法律上の離婚原因があると判断されれば、夫婦の合意がなくても、裁判の手続きにおいて、離婚を成立させることが可能です。

相手が有責配偶者であれば、より短い別居期間で離婚できる可能性も

浮気・不倫といった不貞行為や、DV・モラハラなど、配偶者の有責行為が原因の場合、別居期間が短くても、離婚が成立する可能性があります

この場合、有責行為を行った配偶者(有責配偶者)が、どれだけ離婚を拒んだとしても、有責行為を証明できれば、裁判で離婚が認められやすくなります。

不貞行為やDV・モラハラ以外にも、配偶者が正当な理由なく一方的に家を出て、生活費も一切負担しないような場合(悪意の遺棄)も短い別居期間で離婚が認められる可能性が高くなります。

実態としては別居期間1年未満の離婚が多い

厚生労働省が公表している、令和4年度の統計によると、離婚した夫婦のうち、別居期間が1年未満の割合は82.8%を占めています。

このうち、別居期間が1年未満で、話し合いにおいて離婚を成立させた夫婦の割合は86.2%と、高い割合を占めることから、当事者間の話し合いがスムーズに行われた結果、別居期間が短く済んだケースがほとんどといえます。

つまり、別居期間が3~5年と、長期に及ぶのは、相手が話し合いに応じない、または当事者間で話し合いがまとまらない場合などが考えられます。
当事者間で解決ができないと、裁判所の調停や裁判の手続きを利用することになり、必然的に別居期間が長くなるともいえます。

離婚までの別居期間が長期に及ぶケース

ただの夫婦喧嘩の場合(性格の不一致)

裁判の手続きを利用する場合、性格の不一致だけを理由に、離婚を成立させることは困難です。
そのため、離婚する意思や、婚姻関係の破綻を証明するために、正当な手段をもって別居する方法が有効です。
この場合、別居期間の目安は3~5年程度です。

3~5年程度の別居期間は、一般的にみて「夫婦関係の修復はむずかしい」と判断できるためです。
とはいっても、婚姻期間の長さや、そのほか個別の事情をふまえて判断されるため、5年以上の期間が必要となるケースもあります。

自身が有責配偶者の場合

ご自身が有責配偶者の場合に、離婚を請求したとしても、原則は認められにくいでしょう。
厳しい言い方になるかもしれませんが、自ら離婚原因を作り出したにもかかわらず、離婚を求めるのは不条理で、相手にとって酷だからです。

この場合、離婚を成立させるためには、より厳しい条件を満たす必要があり、そのうち別居期間の目安は、おおよそ10年程度といわれています。
夫婦間に未成熟子がいる場合や、離婚後、離婚請求された配偶者が精神的、経済的に苛酷な状況に置かれることが予測できる場合には、さらに長い期間が求められる可能性もあります。

そもそも相手が離婚に同意していない

相手が離婚に同意してくれない場合、裁判所の調停や裁判といった手続きを利用することになります。
調停では、話し合いによる解決をはかるため、話し合いがこじれれば、その分、時間を要します。

裁判でも、明らかな法律上の離婚原因が証明できなければ、決定が下されるまで長期に及ぶ可能性もあります。
この場合、必然的に別居期間が長くなりますが、そもそも裁判で別居期間を離婚原因として主張するのであれば、あらかじめ、別居期間は長期間に及ぶであろうことを覚悟しておく必要があります。

別居は相手の同意を得てから

離婚を前提に別居するのであれば、事前に相手の同意を得るようにしましょう。
もしも直接伝えることで、ご自身に危険が及ぶ可能性がある場合は、メールや手紙で、別居の意思を伝えるとよいでしょう。

婚姻中の夫婦は、同居してお互いを助け合う義務=同居義務を、法律上負っています。
相手の同意なく、一方的に家を出てしまうと、場合によっては、この同居義務を怠った、つまり、法律上の離婚原因のひとつの「悪意の遺棄」をしたとみなされるおそれがあります。

この場合、有責配偶者とみなされ、離婚請求が認められないばかりか、最悪の場合、慰謝料を請求されるおそれもあります。
離婚を成立させるために、別居期間を有効に活用するのであれば、くれぐれも慎重に行動する必要があります。

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別居期間が長い場合、親権はどうなる?

父親・母親に関係なく、別居期間中に子供と一緒に暮らしている親の方が、離婚後の親権者を決めるうえで、有利となる可能性が高いです。
なぜなら、裁判所の手続きにおいて親権者を決定する場合、特別な問題がない限り、子供の生活環境が変わらないことが優先され、さらに、別居期間中も子供を監護してきた実績が重視されるからです。

とはいえ、配偶者に無断で子供を連れて別居してしまうと、「違法な連れ去りだ」と問題視され、親権争いで不利になるおそれがあるので、注意が必要です。

単身赴任は別居期間に含まれる?

一般的に、仕事の都合上やむを得ない単身赴任は、別居期間に含まれません。
婚姻関係の破綻とみなされないためです。

ただし、次のようなケースでは、別居期間に考慮されることがあります。
メールなど、証拠として残るかたちで証明できることが望ましいです。

  • 単身赴任中に、離婚について話し合っていた(離婚を切り出したときが、別居開始日
  • 単身赴任が終わっても戻るつもりはないと配偶者に伝えた(伝えた日が、別居開始日)

離婚に必要な別居期間を知りたい方は弁護士にご相談ください

離婚を成立させるために、別居期間は重要です。

一概に「●年間の別居実績があれば離婚成立」とはいえず、目安があるとはいえ、ご自身のケースではどのくらいの別居期間が必要か、不安に思われているのではないでしょうか?
別居するとなれば、別居期間中の生活費といった、新たな心配事もあるかと思います。

また、一方的な別居や、相手の許可なく子供を連れて別居することは、後にご自身を不利な状況へと追い込むリスクがあるため、慎重な判断が求められます。
こうした別居期間や離婚についての不安や疑問は、一度弁護士にご相談ください。

多くの離婚問題に携わった経験を活かし、ご依頼者様のお力になれると存じます。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。