子供を連れて別居するときに注意すべきこと

離婚問題

子供を連れて別居するときに注意すべきこと

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

結婚生活を送る中、なんらかの事情で別居を選択する夫婦もいらっしゃるかと思います。
夫婦が別居する際に、なによりも気がかりなのは、お子様の存在ではないでしょうか?

「子供とは一緒に暮らしたい」と、お子様を連れて別居(子連れ別居)に至るケースも少なくありません。
子連れ別居は、離婚後に親権を獲得するためにもおすすめではありますが、いくつか注意すべき点があります。

このページで詳しく解説していきますので、ぜひご参考ください。

離婚しないで子供を連れて別居をするときの注意点

離婚せずに子供を連れて別居する場合、子供に対する最大限の配慮が必要です。
子供への配慮を怠ってしまうと、子供を傷つけるばかりか、離婚後に親権を獲得できなくなるおそれもあります。

以下、具体的な内容を紹介しますので、事前に確認しておきましょう。

別居後の養育環境

別居後に住む場所や、子供の通う保育園・幼稚園や学校など、子供の養育環境を整えましょう。

子供の生活環境への影響を考えると、できるかぎり変化が少ない方が望ましいのですが、状況によっては、相手が家を出ていくことが期待できず、自分が子供と一緒に家を出ていくことになります。

別居に伴い、学区が変わってしまう場合には、転園・転校が必要なケースもあるので、手続きに備え、はやめに住民票を移しておきましょう。

婚姻費用

婚姻費用とは、夫婦と子供の、いわゆる生活費のことです。
別居中であっても、婚姻関係にある夫婦は、婚姻費用の分担が義務付けられているため、収入の少ない側は、収入の多い側に対して、婚姻費用を請求することができます。

相手が応じてくれない場合は、裁判所の手続きを利用して、支払いを求めることができます。
婚姻費用は原則、過去にさかのぼって請求することができないため、別居後すぐに請求しましょう。

婚姻費用とは | 内訳や養育費との違いなど

児童手当、児童扶養手当

子供を連れて別居する場合、児童手当や児童扶養手当がもらえる可能性があります。
別居後の経済的な不安や負担を軽くするためにも、しっかり確認しておきましょう。

●児童手当
中学校卒業までの子供を養育している人に対して、年3回支給される児童手当は、収入の多い側が受給者となっているため、受給者を変更する手続きを行わないと、実際に子供と一緒に暮らし、養育している人が受け取れなくなってしまうため、注意が必要です。

●児童扶養手当
18歳未満の子供を養育している、ひとり親に対して、毎月支給される児童扶養手当も、
別居中に受け取れることがあります。
自治体によって条件が異なるため、一度確認してみることをおすすめします。

面会交流

面会交流は、子供と離れて暮らす親の権利であると同時に、子供の権利でもあります。
離れて暮らす親の愛情を感じられる大切な機会として、子供が健全に成長するうえで、面会交流は必要とされていて、これは離婚せず別居中であっても同様で、基本的に拒むことはできません。

とはいえ、子供と離れて暮らす親が、子供に対して暴力を振るうおそれがあるなど、面会交流が子供のためにならないと判断される場合には面会交流が制限されることもありますので、ご安心ください。

別居と子供の連れ去り

子供を連れて別居することを「子連れ別居」や「連れ去り別居」と呼ぶことがあります。
これらは大きく定義が異なり、離婚や親権に影響を与えるケースもあるので、違いをよく知っておきましょう。

●子連れ別居
夫婦の間で合意したうえでの別居
または、自分や子供の身の安全をはかるため、必要に迫られて開始した別居のこと

●連れ去り別居(違法な連れ去り)
正当な理由なく、別居時や別居後に、配偶者に無断で子供を連れて別居すること
裁判所の手続きにおいて、連れ去りの方法によっては違法行為として問題視されるおそれがあります

違法な連れ去り別居と判断されないための注意点

子供を連れた別居の方法から、違法性があるかどうかが判断されます。
「違法と判断されるケース」と「正当だと判断されるケース」、それぞれの具体例をみてみましょう。

《違法と判断されるケース=連れ去り別居》

  • 面会交流後、子供を返さず、所在も秘匿している
  • 通園先や通学先などで待ち伏せて、無理やり連れ去った
  • 幼稚園や学校に侵入して、連れ去った
  • 別居後、相手の家に無断で立ち入って、強引に連れ去った

《正当だと判断されるケース=子連れ別居》

  • 子供に対して、虐待やモラハラを行っていた
  • 配偶者に対して、虐待やモラハラを行っていて、子供にも危険が及ぶおそれがあった

別居中に子供を連れ去られた場合

「面会交流後、子供を返してくれない」
「子供を待ち伏せて、連れ去られてしまった」

このように、別居中に子供を連れ去られてしまった場合、こちらも同じように強硬手段で子供を連れ戻そうとするのは危険です。
理不尽に思えるかもしれませんが、かえってこちらの違法性を疑われかねませんので、正当な手順で、法的な手続きをもって対処する必要があります。

具体的な方法としては、家庭裁判所へ「子の監護者指定審判」と「子の引き渡し審判」を申立てることになります。
緊急性が高い場合には、「審判前の保全処分」の申立てを同時に行います。

DV、モラハラ加害者との別居

配偶者が、DVやモラハラ加害者である場合、一刻もはやく、子供を連れて別居を開始すべきです。相手の同意も必要ありません。

「子供が自立するまでは、両親が揃っていた方がいいから・・・」と、別居や離婚をためらうかもしれませんが、かえって子供の成長に悪影響を与える可能性の方が高いです。
子供や自分を守るために、ためらわず行動に移しましょう。

被害が深刻な場合、シェルターの利用や、警察への相談も検討しましょう。
別居後は、離婚や面会交流について、相手と取り決めることになりますが、直接の交渉は行わず、弁護士などの専門家を介入させることをおすすめします。

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別居後の子供とのかかわり方

両親の別居は、多かれ少なかれ、子供に影響を与えます。
一緒に暮らしていた親と離れること、生活環境が変わることなどでストレスが加わり、子供が体調不良や精神的に不安定になることが考えられます。

このような、子供への影響を最小限にするためにも、子供の心に寄り添ったケアを大切にしてください。
忙しいと思いますが、できるかぎり子供と過ごす時間を多く持ち、子供が不安や悩みを吐き出せるよう、耳を傾けましょう。
別居が子供のせいではないことも、きちんと伝えてあげてください。

そして、子供には、別居親が離れて暮らしていても変わらずに愛していることを伝え、決して別居親の悪口を言わないように気をつけましょう。また、別居親との面会交流も特段問題がない限り、実施するようにしましょう。

よくある質問

家庭内別居する際に子供に対して注意することはありますか?

子供の言動に注意し、ケアを心がけてください。

大人が思っている以上に、子供は親の表情や気持ちに敏感です。
家庭内別居中の両親の不穏な空気を感じ取って、不安な気持ちを抱え、親の顔色をうかがい、うまくコミュニケーションがとれなくなるなど、悪影響が及ぶ可能性があります。

なかには、両親の不仲は自分のせいだと責任を感じ、精神的なストレスから、体調不良を起こす子供もいます。
どんなに夫婦仲が悪くても、おたがいを「子供の親」と尊重し、相手の悪口を子供に言わないよう気を付けましょう。

また、子供に責任がないことと、両親は変わらず子供を愛していることも伝えてください。

別居中から自分の扶養に子供を入れておいたほうがいいですか?

離婚前の別居中から、子供を自分の扶養に入れておくことをおすすめします。
扶養には、「健康保険上の扶養」と「税制上の扶養」の2種類がありますが、どちらにも金銭的なメリットがある一方、配偶者の協力が必要なため、ご注意ください。

《メリット》
●勤務先の規定によっては、家族手当や家賃補助などが支給される
●所得税や住民税が安くなる場合がある
●保育料や、高校の授業料などが減額される
●公営住宅に住んでいる場合、家賃が安くなる
●離婚後の、児童扶養手当の支給額が多く支給される場合がある 

配偶者に黙って子供を連れて別居をした場合は慰謝料請求されますか?

配偶者に無断で、子供を連れて別居した場合、慰謝料を請求されるおそれがあります。
これは、夫婦が負う同居義務に違反して、悪意の遺棄を行った有責配偶者とみなされるためです。
別居に至る正当な理由がない場合は、とくに注意が必要です。

もっとも、相手のDVやモラハラから、子供や自分を守るための別居である場合は、別居する正当な理由があるとして、こちらから慰謝料を請求できる可能性があります。
正当な子連れ別居であることを証明できるように、可能なかぎり多くの物的証拠を確保しておくことをおすすめします。
これらの証拠は、慰謝料請求する場合にも有用です。

子供を連れての別居が違法とならないためにまずは弁護士にご相談ください

大事なお子様と一緒に暮らしたいというのは、おそらく夫婦のどちらもが望むことです。
とくに離婚を検討していて、離婚後に親権を獲得したいと考えている場合は、どちらも譲らず、争いとなることも少なくありません。

これは、離婚時に、裁判所の手続きを利用して親権を定める際、過去の監護実績や、生活状況・環境に問題がなければ現状維持が重視されるためです。

とはいえ、誤った方法で別居を実行してしまうと、かえってご自身が不利になってしまいます。お子様を連れて別居したいとお考えの方は、離婚問題や親権問題に精通した弁護士に、ぜひご相談ください。

両親の争う姿を見て、少なからずお子様は精神的なダメージを受けてしまいます。
弁護士が間に入ることで、そうしたお子様への負担も軽くすることができるかもしれません。

安心してお子様と一緒に生活を送るためにも、弁護士法人ALGに、お気軽にお問い合わせください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。